○小野市水道事業指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月20日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「条例」という。)第8条に規定する小野市指定給水装置工事事業者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「条例施行規程」とは、小野市上水道給水条例施行規程(平成10年小野市水管規程第1号)をいう。
5 この規程において「管理者」とは、小野市水道事業管理者の権限を有する者をいう。
6 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
7 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、移設、修繕(施行規則第13条に定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に関する一切の工事をいう。
8 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
2 指定給水装置工事事業者は、常に管理者と連携を密にし、災害復旧、漏水の防止その他管理者の要請があるときは、やむを得ない事由のない限り、これに協力しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事の依頼があったときは、速やかにその工事の手続及び工事を行い、正当な理由なくして拒否してはならない。
(指定の申請)
第4条 条例第8条第1項の指定給水装置工事事業者の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(平成17水管規程1・平成20水管規程3・平成24水管規程2・平成24水管規程3・令和2水管規程2・一部改正)
(1) 事業所ごとに、第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
(平成12水管規程2・平成24水管規程3・令和2水管規程2・一部改正)
(指定の更新)
第5条の2 前条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令和2水管規程2・追加)
2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定給水装置工事事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定給水装置工事事業者証を管理者に提出しなければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証を汚損、き損又は紛失したときは、指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第3号の2)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。この場合において、指定給水装置工事事業者は、当該汚損又はき損した指定給水装置工事事業者証を管理者に返納しなければならない。
5 指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者証の再交付を受けた後、紛失した指定給水装置工事事業者証を発見したときは、直ちにこれを管理者に返納しなければならない。
(令和2水管規程2・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(平成17水管規程1・平成20水管規程3・平成24水管規程2・平成24水管規程3・令和2水管規程2・一部改正)
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第15条各項の規定に違反したとき。
(7) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(8) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(9) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(平成12水管規程2・平成24水管規程3・一部改正)
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定給水装置工事事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)第2条第2項に規定する小野市役所掲示場に公示する。
(1) 第4条の規定により指定給水装置工事事業者を指定したとき。
(2) 第5条の2の規定により指定給水装置工事事業者の指定を更新したとき。
(3) 第7条の規定により指定給水装置工事事業者から事業所の名称及び所在地、氏名若しくは名称又は給水装置工事の事業の廃止、休止若しくは再開の変更の届出があったとき。
(4) 第8条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を取り消したとき。
(5) 前条の規定により指定給水装置工事事業者の指定を停止したとき。
(平成24水管規程3・令和2水管規程2・一部改正)
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事が完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令和2水管規程2・一部改正)
(主任技術者の選任等)
第12条 指定給水装置工事事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
4 指定給水装置工事事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うにあたって支障がないことを確認しなければならない。
(令和6水管規程1・一部改正)
(事業運営に関する基準)
第13条 指定給水装置工事事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 完了図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(平成24水管規程3・令和2水管規程2・一部改正)
(設計審査)
第14条 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第3項に規定する設計審査を受けるため、使用材料を記入した給水装置設計材料調査書に設計図を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 前項の審査に合格した給水装置工事は、その合格した日から3月以内に着手しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定給水装置工事事業者は、条例第8条第3項に規定する工事検査を受けようとするときは、工事完了後、速やかに使用材料を記入した給水装置設計材料調査書に完了図を添えて管理者に届出なければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定給水装置工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(工事の保証期間)
第18条 指定給水装置工事事業者が施行した給水装置工事は、工事完了検査後6月以内に破損した場合は、指定給水装置工事事業者が補修するものとし、その費用は、指定給水装置工事事業者の負担とする。ただし、災害等による不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失により破損した場合は、この限りでない。
(講習会)
第19条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定給水装置工事事業者、主任技術者その他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(平成24水管規程3・追加)
(施行細目)
第20条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。
(平成24水管規程3・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく小野市上水道工事公認業者に対する経過措置)
第2条 廃止前の小野市上水道給水条例施行規則(昭和38年小野市規則第2号。以下「旧規則」という。)により指定を受けている小野市上水道工事公認業者(以下「公認店」という。)は、小野市上水道給水条例の一部を改正する条例(平成10年小野市条例第14号)による改正後の小野市上水道給水条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、新条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う公認店は、届出と同時に旧規則の規定に基づく小野市上水道工事公認業者指定証及び標示板を管理者に返納しなければならない。
(平成17水管規程1・一部改正)
(1) 旧規則に基づく給水工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規則に規定する給水工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他管理者が前2号の者に相当すると認める者
(処分、手続等についての経過措置)
第4条 この規程の施行の際、旧規則によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年3月31日水管規程第2号)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規程の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月24日水管規程第1号)
この規程は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年12月1日水管規程第3号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日水管規程第2号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年8月8日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に第4条第1項の指定を受けている指定給水装置工事事業者の最初の指定の有効期間は、第5条の2の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる指定給水装置工事事業者が指定を受けた日に応じ、同表の右欄に掲げる日までとする。
指定を受けた日 | 指定の有効期日 |
平成10年4月1日から平成11年3月31日まで | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日まで | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日まで | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日まで | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日まで | 令和6月9月29日 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで | 当該指定を受けた日から5年を経過する日 |
附則(令和3年3月31日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使用することができる。
附則(令和6年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。
(令和2水管規程2・全改)
(令和2水管規程2・全改)
(令和2水管規程2・全改)
(令和2水管規程2・追加、令和3水管規程1・一部改正)
(平成17水管規程1・平成20水管規程3・平成24水管規程2・令和2水管規程2・一部改正)
(令和2水管規程2・一部改正)
(令和3水管規程1・一部改正)
(平成17水管規程1・一部改正)