○小野市上水道給水条例施行規程

平成10年3月30日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の材料と構造(第2条―第13条)

第3章 給水装置の工事及び費用(第14条―第22条)

第4章 給水(第23条・第24条)

第5章 料金及び手数料(第25条―第33条)

第6章 管理(第34条―第37条)

第7章 雑則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の材料と構造

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓等をもって構成するものとする。

2 給水装置には、止水栓ボックス、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(共用給水装置の設置)

第3条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、次の各号のいずれかに適合していると認められるときでないと設置することができない。

(1) 条例第4条第1号に規定する専用給水装置を設置することができないとき。

(2) 家主が貸家に設置するとき。

(3) その他特別の事情によりやむを得ないとき。

(受水槽の設置)

第4条 次の各号に掲げる場合は、受水槽を設置しなければならない。

(1) 3階建以上の建築物又はそれと同等以上の高さを有する中高層建築物に給水する場合。ただし、小野市水道事業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)がその必要がないと認めた場合を除く。

(2) 飲食店、理容店、美容院、病院、冷却用水、工業用水、サービス業等営業の目的に使用するもので、緊急時においても瞬時の断水又は減水ができない用途である場合

(3) 口径30ミリメートル以上のメーターを設置する場合

(4) 一時に多量の水を使用するため、配水管の水圧及び水量に影響がある場合

(5) 常時一定の水圧及び水量を必要とする場合

(6) その他管理者が必要と認めた場合

2 前項に定めるもののほか、受水槽の設置及び維持管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管の材質)

第5条 条例第8条の2第1項に規定する給水管の材質は、鋳鉄管、硬質塩化ビニール管とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途、所要水量及び同時使用率を考慮して決めなければならない。

(給水管の埋設の深さ及び位置)

第7条 給水管の埋設は、公道は80センチメートル以上、私道は60センチメートル以上、宅地内は30センチメートル以上の深さにしなければならない。

2 給水管が近くに埋設されている場所に工作物及び構造物を築造するときは、給水管を中心に幅60センチメートル以上離さなければならない。

(給水管防護の措置)

第8条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電蝕又は水撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵食されるおそれがある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食その他の必要な措置を講じなければならない。

(危険防止の措置)

第9条 給水装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものでなければならない。

2 水洗便器に給水する場合は、ロータンク等へ間接給水するものとする。やむを得ず直接給水するときは、真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、管理者が管理する水道以外の水管その他水道水を汚染させるおそれのある設備に直接連結させてはならない。

4 給水管に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

(給水管の維持)

第10条 給水装置の維持管理は、メーターを除く地点までを管理者の責任とし、メーターを含む地点から給水栓までを使用者の責任とする。

(給水装置の所有権帰属)

第11条 給水装置のうち分水から止水栓までは、完了検査後に管理者に帰属する。

(給水装置の操作)

第12条 条例第5条又は第21条により設置された給水装置の分水栓、メーター及び止水栓は、これを許可なく操作してはならない。

(メーターの設置場所)

第13条 メーターの設置場所は、次の各号に掲げる基準に基づき設置するものとする。

(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い場所

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 常に乾燥しており、かつ、衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

第3章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み等)

第14条 条例第6条第1項の規定により給水装置の新設等の工事の承認を受けようとする者(以下「工事申込者」という。)は、給水装置工事申込書(様式第1号)により、管理者に直接又は指定給水装置工事事業者を経て申し込むものとする。

2 前項の申込みを受けた管理者又は指定給水装置工事事業者は、現場をよく調査のうえ、速やかに給水装置設計材料調査書(様式第2号)に平面図、立面図及びその他の必要事項を記入するものとする。

3 指定給水装置工事事業者が第1項の工事の承認を受けようとするときは、工事申込者の委任状を添えて管理者に申請しなければならない。

4 工事申込者が、申込み内容を変更し、又は工事の取消しをしようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(既設管との連結)

第15条 自家給水装置の既設給水管と上水道からの給水管との連結を希望する者(以下「願出者」という。)は、既設給水装置承認願出書(様式第3号)を管理者に提出し、その検査の結果、支障がないものとして認められたものについて、ポンプとの配管を切断して自家給水装置を連結することができる。

2 前項の連結をした既設給水管の維持修繕は、その時より願出者の責任とする。

(第三者の臨時使用)

第16条 管理者は、天災又は非常の場合その他公益上必要があると認めたときは、給水装置を臨時に第三者のために使用することができる。

(工事費の算出方法)

第17条 条例第10条第1項各号に規定する工事費の算出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 材料費は、管理者が定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額とする。

(2) 労務費は、管理者が定める基準賃金に工種別の歩掛を乗じて得た額とする。

(3) 道路復旧費は、管理者が定める単価に復旧すべき面積を乗じて得た額とする。

(4) 間接経費は、管理者が別に定める。

第18条 削除

(平成12水管規程3)

(利害関係人の承諾書等の提出)

第19条 管理者は、工事申込者が次の各号の一に該当する場合は、条例第6条第3項の規定により、それぞれ各号に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき 家屋加工承諾書又は土地使用承諾書若しくは土地に対する地上権若しくは地役権を証する書類

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき 支管分岐承諾書

(3) その他特別の事由のあるとき 工事申込者の誓約書

2 給水装置の新設等の申込みにおいて、民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、管理者は、工事申込者に対し民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(令和5水管規程2・全改)

(関係者への通知)

第20条 分岐使用されている給水管の給水装置を増設、改造、移設又は撤去の工事をしようとするときは、当該給水装置の使用者は、あらかじめ当該工事の影響を受ける者にその旨を通知しなければならない。

(工事費の予納)

第21条 条例第11条第1項の規定により管理者が算出した工事費の概算額は、管理者が通知した日から20日以内に納入しなければならない。

2 前項の納期限までに納入されないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。

3 第1項に規定する工事費の概算額の精算により過不足があるときは、還付又は追加徴収するものとする。

(工事費の後納)

第22条 条例第11条第1項ただし書の規定により、工事費の概算額を予納する必要がないと認める工事は、次のとおりとする。

(1) 官公署その他公共施設の工事

(2) 設計変更による簡易な追加工事又は応急の工事

(3) 管理者がその必要がないと認めた工事

第4章 給水

(給水の申込み)

第23条 条例第18条の2の給水の申込みは、給水申込書(様式第4号)により管理者に申込むものとする。

(届出の義務)

第24条 条例第20条第23条第1項及び第2項各号の一に該当する場合の届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用を中止するとき 使用者

(2) 水道を廃止するとき 所有者

(3) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき 使用者

(4) 給水装置の所有者に変更があったとき 新旧所有者

(5) 公共の消防用に水道を使用したとき 使用者

(6) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 使用者

(7) 管理人を設けたとき 所有者又は使用者

(8) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき 新旧管理人

第5章 料金及び手数料

(料金の納付期限)

第25条 条例第38条に定める料金の納付期限は、料金算定日から40日以内で、次の各号に定めるところによる。

(1) 納付書の方法により直接納付する場合は、管理者が指定した日までとする。

(2) 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から口座振替の方法により納付する場合は、管理者が別に当該金融機関に対し、指定する振替日とする。

(3) 納付組合又は委託集金の方法により納付する場合は、徴収依頼書の送付の日から20日以内の期間で、管理者が別に納付組合又は委託集金者に指定する日までとする。

(使用水量の通知)

第26条 条例第31条第1項の規定によりメーターを点検したときは、点検の都度水道使用者に使用水量を通知するものとする。

(使用水量の認定)

第27条 条例第33条の規定により使用水量を認定する場合の方法は、前3期(6月)間若しくは前年の同期間の使用水量により算定した水量のいずれか多い方の水量とする。

2 前項に定めた以外の方法により使用水量を見積もることができる事情がある場合は、これを考慮することができる。

第28条 削除

(平成12水管規程3)

(概算料金の前納)

第29条 条例第36条の一時的に水道を使用する場合に前納する概算料金は、次の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

メーターの口径

概算料金

40ミリメートル以下

50,000円

50ミリメートル以上

100,000円

(平成23水管規程1・平成26水管規程2・平成31水管規程1・一部改正)

(漏水による料金の減免)

第30条 条例第25条第1項の規定を遵守したにもかかわらず漏水した場合の使用水量の認定及びその料金の減免は、管理者が別に定めるものとする。

(給水停止等の方法)

第31条 条例第44条若しくは条例第45条に定める給水の停止又は条例第46条に定める給水装置の切離しは、止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取りはずし又は配水管との連絡を切り離すことにおいて行う。

(給水停止等の解除に要する費用)

第32条 前条の規定による給水の停止等を解除する場合においては、その解除に要する費用を徴収することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第33条 条例第26条第2項の規定により、検査の実費額を徴収する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 給水装置の機能について、通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質について、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

第6章 管理

(標識)

第34条 給水装置を設置した家屋の門戸には、標識(様式第5号)を掲げるものとする。

(証票)

第35条 条例の規定により給水装置等の検査を行う職員は、その身分を証明する証票(様式第6号)を携帯しなければならない。

(管理人の責務)

第36条 条例第20条第1項に定める管理人は、使用者の変更、承継、給水使用料金の納入等水道の使用に関する一切の責任を負うものとする。

(メーターの口径の決定)

第37条 条例第7条の2のメーターの口径の決定は、次の表の1箇月の最大使用水量の欄に掲げる区分に応じ、同表のメーターの口径の欄に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

1箇月の最大使用水量

メーターの口径

90立方メートル以下

13ミリメートル

180立方メートル以下

20ミリメートル

230立方メートル以下

25ミリメートル

340立方メートル以下

30ミリメートル

810立方メートル以下

40ミリメートル

1,800立方メートル以下

50ミリメートル

3,150立方メートル以下

75ミリメートル

4,100立方メートル以下

100ミリメートル

9,000立方メートル以下

150ミリメートル

16,200立方メートル以下

200ミリメートル

第7章 雑則

(損害賠償)

第38条 上水道施設を故意又は過失により破損した者は、その管の口径1ミリメートル当たり3,000円で算定した額とし、この額を実際の損害額が超えるときは、その損害額を管理者に賠償しなければならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(施行細目)

第39条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日までに小野市上水道給水条例施行規則(昭和38年小野市規則第2号)の規定によってなされた処分又は届出、申込みその他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成12年4月25日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年7月10日までに、小野市上水道給水条例(昭和37年条例第21号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定により水道の使用を中止する届出があった場合において、当該届出に係る水道料金を算定する期間の使用水量がないときに限り、管理者は、同月1日以後の基本料金を徴収しないものとする。

3 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれにも該当する場合は、管理者は、平成12年7月1日以後の基本料金を徴収しないものとする。

(1) 平成13年1月31日までに条例第23条第1項の規定により水道の使用を中止する届出があった場合

(2) 平成11年7月1日から前号の届出の日までの期間において条例第31条の規定により行う点検に係る使用水量がない場合

(平成23年3月29日水管規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日水管規程第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使用することができる。

(令和5年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に存する旧様式による用紙類は、この規程の施行の日以後も使用することができる。

(令和5水管規程2・全改)

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(令和5水管規程2・全改)

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(令和2水管規程1・一部改正)

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(平成29水管規程3・全改、令和2水管規程1・令和3水管規程1・一部改正)

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小野市上水道給水条例施行規程

平成10年3月30日 水管規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 水管規程第1号
平成12年4月25日 水管規程第3号
平成23年3月29日 水管規程第1号
平成26年3月31日 水管規程第2号
平成29年3月30日 水管規程第2号
平成29年12月20日 水管規程第3号
平成31年3月29日 水管規程第1号
令和2年3月31日 水管規程第1号
令和3年3月31日 水管規程第1号
令和5年3月31日 水管規程第2号