○小野市上水道給水条例

昭和37年12月25日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第17条)

第3章 給水(第18条―第28条)

第4章 料金及び手数料(第29条―第42条)

第5章 管理(第43条―第47条)

第6章 貯水槽水道(第48条・第48条の2)

第7章 布設工事監督者等(第48条の3―第48条の5)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、小野市上水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平成2条例18・一部改正)

(給水区域)

第2条 小野市上水道事業の給水区域は、小野市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第16号)第2条第2項に定める区域とする。

(昭和41条例21・昭和43条例10・昭和43条例22・昭和48条例23・昭和48条例46・昭和49条例39・昭和53条例23・昭和61条例13・平成2条例18・一部改正)

(給水装置及び給水装置工事の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、小野市水道事業管理者の権限を有する者(以下「管理者」という。)の管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造、移設、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に関する一切の工事をいう。

(昭和56条例11・全改、平成2条例18・平成10条例14・平成12条例39・平成20条例13・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 特設給水装置 前3号以外の用に給水するもの

(昭和40条例30・昭和48条例23・昭和48条例46・昭和56条例11・平成2条例18・一部改正)

(給水装置の設置)

第5条 次の各号の一に該当するものでなければ給水装置を設置し、又は所有することができない。

(1) 給水を受ける土地若しくは家屋の所有者、占有者又は居住者で、土地又は家屋の所有者の承諾を得たもの

(2) 官公庁、官公立学校又は官公立病院その他これに類するものの代表者

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(平成2条例18・改称)

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置の新設、増設、改造、移設又は撤去工事をしようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 配水管の布設のない箇所においては、管理者は新設又は移設工事の申込みを拒絶することがある。

3 第1項の工事について、利害関係人がある場合は、その者の承諾書等の提出を求めることができる。

(昭和56条例11・全改、平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたものについては、管理者において、その費用を負担することができる。

(昭和56条例11・全改、平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(加入金)

第7条の2 給水装置の新設及び仮設工事をしようとする者は、加入金として次表のメーターの口径別により、それぞれ各項の金額に100分の110を乗じて得た額を前納しなければならない。ただし、既設のものでメーターの口径を変更又は分割する場合は、その差額を納めるものとし、仮設から引続き新設に切替えた場合は、新設加入金から仮設加入金を差引きした金額を納めるものとする。

口径

新設加入金

仮設加入金

ミリメートル

13

80,000

40,000

20

180,000

90,000

25

320,000

160,000

30

500,000

250,000

40

1,000,000

500,000

50

2,100,000

1,050,000

75

3,900,000

1,950,000

100

9,100,000

4,550,000

150

18,400,000

9,200,000

200

37,600,000

18,800,000

2 既納の加入金は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(昭和44条例33・全改、昭和46条例38・昭和48条例23・昭和49条例39・昭和50条例25・昭和56条例11・昭和61条例13・平成元条例20・平成2条例18・平成3条例17・平成9条例11・平成10条例14・平成23条例9・平成25条例25・平成31条例5・一部改正)

(特設配水管工事等及び分担金)

第7条の3 配水管が布設されていない場所において管理者が必要と認めた場合は、別に定めるところにより特設配水管工事又は先行工事を実施することができる。ただし、管理者が不適当と認めた場合は、これを拒否することがある。

2 前項の工事を実施した場合、管理者は受益者から分担金を徴収することができる。

3 前項に規定する分担金の額は、管理者が別に定める。

(昭和61条例13・全改、平成2条例18・一部改正)

第7条の4 削除

(平成29条例6)

(工事負担金又は配水施設等負担)

第7条の5 管理者は住宅用地の造成その他による新たな給水の申込みに応ずるため配水管、給水管等(以下「配水施設等」という。)の設置されていない場所(配水施設等が布設されていてもその能力が限界に達している場所も含む)に新たな配水施設等を必要とするときは、当該申請者から工事負担金を徴収するか、又は配水施設等の工事を負担させるものとする。

2 工事負担金の額は、管理者が別に定めるところにより、直接工事費及び事務費の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。

3 工事負担金は前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 既納の工事負担金は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(昭和61条例13・全改、平成元条例20・平成2条例18・平成9条例11・平成25条例25・平成31条例5・一部改正)

(受託工事)

第7条の6 管理者は、官公庁等の委託による配水施設等の改修、移設及び新設工事について、これを受託することができる。

2 受託する工事については、管理者が定める委託契約を締結しなければならない。

3 受託工事費は、管理者が別に定めるところにより、直接工事費及び事務費の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。

(昭和61条例13・追加、平成元条例20・平成9条例11・平成25条例25・平成31条例5・一部改正)

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 給水装置工事の材料は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合したものを使用しなければならない。

3 指定給水装置工事事業者が第6条第1項の新設等の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。修繕についても、管理者が特に必要と認めた場合は、検査を受けなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合は、随時検査をすることができる。

(平成10条例14・全改、平成15条例12・令和元条例9・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(平成10条例14・追加)

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 給水装置の所有者又は使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(昭和48条例23・一部改正)

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の各号に掲げるものの合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。

(1) 材料費

(2) 労務費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に掲げる工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和56条例11・平成元条例20・平成2条例18・平成9条例11・平成10条例14・平成25条例25・平成31条例5・一部改正)

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、管理者が算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後精算する。

(昭和40条例30・平成2条例18・一部改正)

(工事費の分納の特例)

第12条 前条の規定にかかわらず、新設又は改造の工事については、管理者が特別の理由があると認めたものに限り、工事費を6箇月以内において分納することができる。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(給水装置の所有権の帰属)

第13条 給水装置の所有権は、工事費を完納したときに給水装置工事の申込者に帰属する。ただし、工事費が完納前であつてもその給水装置は、給水装置工事の申込者が保管の責を負わなければならない。

(昭和56条例11・全改、平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(権利義務の承継)

第14条 給水装置の所有権を承継した者は、その給水装置に関する旧所有者の一切の権利義務を承継したものとする。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害のあるときは、工事申込者は、その損害を賠償しなければならない。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は、給水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(昭和40条例30・昭和48条例23・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第17条 給水装置工事に関し、利害関係人等から異議のあるときは、工事申込者の責任とする。

(昭和48条例23・平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、管理者は、その責を負わない。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(給水の申込み)

第18条の2 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(平成10条例14・追加)

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(管理人の選定)

第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。管理人を変更した場合も同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(メーターの設置)

第21条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、一給水装置につき一個とする。

3 メーターを設置する位置は、管理者が定める。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者は、善良な管理人の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 貸与を受けた者が善良な管理義務を怠つたためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(昭和44条例23・昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(水道の使用中止、廃止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止するとき。

(2) 水道を廃止するとき。

(3) 削除

(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 公共の消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又はその住所に変更があつたとき。

(昭和48条例23・昭和56条例11・平成2条例18・一部改正)

(消防演習の立会)

第24条 消防の演習に水道を使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを受けなければならない。

2 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、メーターの設置された消火栓は、この限りでない。

(昭和40条例30・昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理人の注意をもつて水が汚染し、又は漏れないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平成2条例18・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

第27条 削除

(平成2条例18)

第28条 削除

(平成2条例18)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第29条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(料金)

第30条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の額は、切り捨てるものとする。

2 基本料金はメーターの口径に応じ表第1に定める額とし、従量料金は、表第2に定める額とする。

表第1(基本料金)

口径

専用(1月につき)

仮設用(1月につき)

基本水量

基本料金

基本水量

基本料金

ミリメートル

13

立方メートル

10

1,180

立方メートル

10

2,360

20

10

2,250

10

4,500

25


2,800


5,600

30


4,300


8,600

40


8,000


16,000

50


11,900


23,800

75


29,600


59,200

100


50,300


100,600

150


110,600


221,200

200


155,500


311,000

表第2(従量料金)

区分

使用水量の区分

従量料金

(1月1立方メートル)

第1段階

20立方メートルまでの分

(ただし、口径20ミリメートル以下の場合は、10立方メートルを超え20立方メートルまでの分)

132

第2段階

20立方メートルを超え50立方メートルまでの分

151

第3段階

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

170

第4段階

100立方メートルを超える分

196

仮設用

使用水量による

(ただし、口径20ミリメートル以下の場合は、10立方メートルを超えた分)

285

臨時用

使用水量による

570

(昭和56条例11・全改、昭和61条例13・平成元条例20・平成2条例18・平成3条例17・平成9条例11・平成23条例9・平成25条例25・平成31条例5・一部改正)

(料金の算定)

第31条 料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、点検した使用水量をもつて点検日の属する月分及びその前月分の2箇月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があるときは毎月定例日にメーターの点検を行い、点検した使用水量をもつて点検日の属する月分の料金を算定することができる。

3 管理者は、特別な場合は前2項の定例日以外の日に点検することができる。

(平成2条例18・全改)

(料金の調整)

第32条 料金の納入後、その料金について誤りを発見した場合は、次回の料金の算定において調整する。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(使用水量の認定)

第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他必要があると認めるとき。

(昭和40条例30・昭和48条例23・平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(使用数量の端数計算)

第34条 メーターの取付け又は取りはずしをした場合の端数は、1立方メートルとして計算する。

(昭和48条例23・平成10条例14・一部改正)

(中途使用等の場合の料金)

第35条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、その使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1とし、使用水量が基本水量の2分の1をこえるときは、1箇月分として算定した金額とする。

2 月の中途において口径に変更があつた場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金を適用して算定する。

(昭和40条例30・昭和48条例23・昭和56条例11・平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(仮設用の場合の概算料金の前納)

第36条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめた時精算する。

(昭和48条例23・平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(料金の徴収の方法)

第37条 料金は、納入通知書により2箇月分をまとめて徴収する。ただし、管理者は、必要があるときは1箇月分ごとに徴収することができる。

(昭和49条例39・全改、平成2条例18・一部改正)

(料金納付期限)

第38条 第30条に規定する料金の納付期限は、別に定める。

(昭和40条例30・全改、昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第39条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

(昭和48条例23・平成2条例18・一部改正)

(検査手数料)

第40条 給水装置の新設工事の申込みをしようとする者は、次の工事検査手数料を納めなければならない。ただし、増設、改造、移設又は撤去工事の場合は、当該金額の2分の1の額とする。

メーター口径

新設工事1件当たりの金額

13ミリメートル

2,000円

40ミリメートル以下

5,000円

50ミリメートル以上

10,000円

(平成24条例29・全改)

(その他の手数料)

第41条 前条に規定する以外の手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際に徴収する。

(1) 開栓手数料 1回につき1,000円

(2) 証明手数料 1件につき250円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき10,000円

(令和3条例7・全改)

(その他の費用)

第42条 給水装置の新設、増設、改造、移設又は撤去工事の申込みをしようとする者は、道路占用許可申請が必要な場合に限り、工事ごとに道路占用許可申請に要する実費相当額を納めなければならない。

(平成24条例29・全改)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第43条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第44条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の変更が法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平成10条例14・全改、平成12条例39・平成15条例12・令和元条例9・一部改正)

(給水の停止)

第45条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第10条の工事費、第25条第2項の修繕費、第30条の料金、第40条の手数料又は第42条のその他の費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第31条のメーターの点検又は第43条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(昭和48条例23・昭和56条例11・平成2条例18・平成24条例29・一部改正)

(給水装置の切離し)

第46条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(昭和48条例23・平成2条例18・平成10条例14・一部改正)

(過料)

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、増設、改造、移設又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第21条のメーターの設置、第31条のメーターの点検、第43条の検査若しくは第45条の給水の停止を拒み、又は著しく怠つた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

2 詐欺その他の不正行為によつて第30条の料金、第40条若しくは第41条の手数料又は第42条のその他の費用の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(昭和48条例23・平成2条例18・平成10条例14・平成14条例4・平成24条例29・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平成15条例12・追加)

(管理者の責務)

第48条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平成15条例12・追加、平成24条例29・旧第48条の2繰上)

(設置者の責務)

第48条の2 法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法第34条の2に規定する簡易専用水道の例により、貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平成15条例12・追加、平成24条例29・旧第48条の3繰上)

第7章 布設工事監督者等

(平成24条例29・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第48条の3 法第12条第1項に規定する条例で定める技術上の監督業務を要する水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の敷設工事とする。

(平成24条例29・追加)

(布設工事監督者の資格)

第48条の4 法第12条第2項に規定する条例で定める技術上の監督業務を行う者の有すべき資格は、政令第5条第1項に規定する資格をもつて、その資格とする。

(平成24条例29・追加、令和元条例9・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第48条の5 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、政令第7条第1項に規定する資格をもつて、その資格とする。

(平成24条例29・追加、令和元条例9・一部改正)

第8章 補則

(平成15条例12・旧第6章繰下、平成24条例29・旧第7章繰下)

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成2条例18・一部改正)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和38年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日より適用する。

(昭和40年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月15日から適用する。

(昭和44年11月22日条例第33号)

この条例は、昭和44年12月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第38号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第7条の3の規定については昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年4月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月24日条例第46号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第30条第1号の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第39号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第41条及び第42条の改正規定は、小野市上水道給水条例施行規則(昭和38年小野市規則第2号)第17条による昭和50年度の工事表の改正の日から施行する。

(昭和50年9月30日条例第25号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和50年12月2日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年12月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行に伴い加入金に関する改正規定は、昭和61年4月1日以降申込み分から適用し、料金に関する改正規定は、昭和61年4月分より適用する。

3 水道料金は日割計算とし、料金計算の基準日を4月2日と定め、4月1日までは改正条例施行前の料金で、4月2日以降は改正条例施行後の料金で基本料金及び超過料金をそれぞれ日割計算した合計額とする。

(平成元年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下、この項において同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これを前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成2年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、平成2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行に伴い、料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が第30条の改正規定の施行の日前にまたがるものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなして、第30条の改正規定の施行の日前後の使用日数に応じ、日割により計算する。

(平成3年3月26日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例第30条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下、この項において同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利の確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第30条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 料金算定の基礎となる使用水量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る料金は、各日の使用水量を均等とみなし、日割りで算定するものとする。

(平成24年12月28日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している給水で前回の料金の支払を受ける権利が確定する日(以下「前回確定日」という。)が平成26年3月30日以前であって、次に掲げるものは、当該各号に定める方法により得た金額とする。

(1) 施行日から平成26年4月30日までの間に初めて料金の支払を受ける権利が確定するもの 改正後の第30条第2項の表に規定する料金を108で除し、これに105を乗じて得た額により計算した金額

(2) 施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるもの 改正後の第30条第2項の表に規定する料金を108で除し、これに100を乗じて得た額で計算した金額について、その金額を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分には100分の105を乗じ、それ以外の金額に係る部分については100分の108を乗じて得た額の合計金額。この場合において、それぞれ1円未満の額は、切り捨てるものとする。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成29年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に行われた給水の申込みに係る改正前の小野市上水道給水条例第7条の4の規定による水源開発負担金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小野市上水道給水条例

昭和37年12月25日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 水道事業
沿革情報
昭和37年12月25日 条例第21号
昭和38年9月28日 条例第30号
昭和40年9月28日 条例第30号
昭和41年3月30日 条例第21号
昭和43年3月29日 条例第10号
昭和43年5月14日 条例第22号
昭和44年11月22日 条例第33号
昭和46年4月1日 条例第17号
昭和46年12月27日 条例第38号
昭和48年4月6日 条例第23号
昭和48年12月24日 条例第46号
昭和49年12月24日 条例第39号
昭和50年9月30日 条例第25号
昭和50年12月2日 条例第29号
昭和52年12月26日 条例第38号
昭和53年10月5日 条例第23号
昭和56年4月1日 条例第11号
昭和61年3月29日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第20号
平成2年3月31日 条例第18号
平成3年3月26日 条例第17号
平成9年4月1日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第11号
平成10年3月30日 条例第14号
平成12年12月25日 条例第39号
平成14年3月29日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第13号
平成23年3月29日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第29号
平成25年12月27日 条例第25号
平成29年3月29日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第9号
令和3年3月26日 条例第7号
令和5年9月29日 条例第15号