○小野市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月30日

条例第16号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表による区域とする。

3 給水人口は、48,700人とする。

4 1日最大給水量は、24,600立方メートルとする。

(昭和43条例21・昭和44条例18・昭和50条例16・昭和53条例22・昭和57条例14・昭和61条例12・平成10条例13・平成18条例62・平成31条例6・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(昭和47条例24・昭和52条例26・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が40,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭和61条例43・平成10条例13・平成16条例13・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に関する賠償額が100,000円を超えるものとする。

(昭和44条例18・平成16条例13・令和2条例3・令5条例18・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次のものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が5,000,000円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500,000円を超えるもの

(昭和44条例18・全改、平成10条例13・平成16条例13・平成19条例3・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平成10条例13・平成19条例3・一部改正)

(管理者の設置)

第8条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

(平成10条例13・一部改正)

第9条 削除

(平成16条例13)

第10条 削除

(昭和50条例16)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和44条例18・旧第9条繰下)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月15日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月15日から適用する。ただし、東部簡易水道事業については、昭和43年5月15日から適用し、長尾・日吉簡易水道事業については、昭和44年4月1日から施行する。

2 小野市上水道特別会計条例(昭和39年条例第2号)は廃止する。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)

(昭和50年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和52年8月1日条例第26号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第62号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条及び第11条(第7条の改正規定(「収入役に行なわせる」を「会計管理者に行わせる」に改める部分)を除く。)の規定は公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭和61条例12・追加、昭和62条例12・平成10条例13・一部改正、平成22条例10・旧別表第1・一部改正)

給水区域

区域の全部にわたるもの

兵庫県

小野市上本町

〃  本町

〃  本町一丁目

〃  西本町

〃  東本町

〃  丸山町

〃  神明町

〃  垂井町

〃  中町

〃  天神町

〃  日吉町

〃  長尾町

〃  栄町

〃  浄谷町

〃  黒川町

〃  葉多町

〃  久茂町

〃  下大部町

〃  片山町

〃  大開町

〃  上新町

〃  田園町

〃  北丘町

〃  小野ニユータウン

〃  天神東ケ丘

〃  神明団地

〃  西山町

〃  南青野

〃  旭町

〃  昭和町

〃  三和町

〃  桜台

〃  市場町

〃  榊町

〃  大島町

〃  池尻町

〃  二葉町

〃  育ケ丘町

〃  匠台

〃  高田町

〃  喜多町

〃  鹿野町

〃  敷地町

〃  住永町

〃  王子町

〃  中島町

〃  広渡町

〃  万勝寺町

〃  池田町

〃  曽根町

〃  小田下町

〃  船木町

〃  福住町

〃  中番町

〃  住吉町

〃  久保木町

〃  古川町

〃  高山町

区域の一部にわたるもの

兵庫県

小野市復井町

〃  青野ケ原町

〃  河合中町

〃  河合西町

〃  新部町

〃  粟生町

〃  黍田町

〃  下来住町

〃  来住町

〃  阿形町

〃  西脇町

〃  福甸町

〃  樫山町

〃  山田町

〃  脇本町

〃  中谷町

〃  小田上町

〃  菅田町

三木市細川町

小野市水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月30日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第16号
昭和43年5月14日 条例第21号
昭和44年3月29日 条例第18号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和52年8月1日 条例第26号
昭和53年10月5日 条例第22号
昭和57年3月26日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和61年9月30日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第12号
平成10年3月30日 条例第13号
平成16年3月26日 条例第13号
平成18年12月22日 条例第62号
平成19年3月28日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第10号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第3号
令和5年12月26日 条例第18号