○小野市財務規則

昭和44年6月13日

規則第16号

小野市財務規則(昭和38年小野市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 予算(第9条―第28条)

第3章 収入(第29条―第50条の4)

第4章 支出(第51条―第85条の2)

第5章 振替(第86条―第90条)

第6章 決算(第91条・第92条)

第7章 契約(第93条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第94条・第95条)

第2節 雑部金(第96条―第103条)

第3節 金融機関(第104条―第118条)

第8章の2 公有財産(第119条)

第9章 物品(第120条―第144条の2)

第10章 債権(第145条―第154条)

第11章 基金(第155条)

第12章 報告及び引継(第156条―第160条)

第13章 賠償責任(第161条・第162条)

第14章 検査(第163条―第173条)

第15章 帳簿及び証拠書類(第174条―第178条)

第16章 補則(第179条・第180条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市の財務に関して必要な事項を定める。

(平成5規則8・一部改正)

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長等 前号に規定する部等の長をいう。

(3) 歳入管理者 市長又は歳入を徴収する権限を委任された者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は支出命令をする権限を委任された者をいう。

(6) 契約担当者 市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(7) 物品管理者 市長又は物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をする権限を委任された者をいう。

(8) 金融機関 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う公金の収納及び支払の経理事務並びにこれらに付随する事務を総括する店舗をいう。

(昭和47規則25・昭和53規則14・平成5規則8・平成16規則20・平成19規則15・一部改正)

(出納員その他会計職員)

第3条 市長は、別表第1左欄に掲げる部等に出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、別表第1に掲げる事務をつかさどる。

3 出納員等となるべき者が、市長の事務部局でない場合においては、その者は市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

4 市長は、出納員等を任免をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(昭和47規則25・昭和50規則22・昭和53規則14・平成5規則8・平成19規則15・平成25規則6・一部改正)

第4条 削除

(昭和50規則22)

(会計管理者の権限の委任)

第5条 市長は、会計管理者をして別表第1左欄に掲げる部等に置く出納員に同表右欄に掲げる事務を委任させるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させるものとする。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(会計管理者等の異動通知)

第5条の2 会計管理者の異動又は会計管理者職務代理の理由が生じたときは、会計管理者又は会計管理者職務代理者は、直ちにその旨並びに異動等の年月日及び会計管理者又は会計管理者職務代理者の職氏名並びに印鑑を総括店に通知するものとする。

(平成5規則8・追加、平成19規則15・一部改正)

(歳計現金の繰替運用)

第6条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付することを例とする。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(市長への報告)

第7条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(協議)

第8条 部長等は、この規則に定めるもののほか予算と関係する条例、規則その他の規程の制定又は改廃及び市長が別に定める事項については、財政担当部長に協議しなければならない。

2 部長等は、この規則に定めるもののほか財務に関係する手続を内容とする条例、規則その他の規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

第2章 予算

(予算の編成方針)

第9条 市長は、毎年11月末日までに、翌年度の予算の編成に必要な基本方針(以下「予算編成方針」という。)を決定し、部長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について、当初となる予算を除くほか、編成方針を定めないことが出来る。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(予算見積書等)

第10条 部長等は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次の各号に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 主要施策説明書

(7) 負担金補助及び交付金説明書

(8) 給与費明細見積書

(9) 継続費執行状況等説明書

(10) 債務負担行為支出予定額等説明書

(11) 地方債現在高等説明書

2 前項の予算に関する見積書等のうち、歳入歳出予算については、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎、財源内訳その他必要な説明を付さなければならない。

3 財政担当部長は、必要に応じ、第1項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料の提出を求めることができる。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(予算案の作成)

第11条 財政担当部長は、前条の規定による見積書等に基づき、その内容を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 前項の精査又は調整を行うときは、関係する部長等の意見又は説明を求めるものとする。

(平成5規則8・全改・平成6規則27・平成19規則15・一部改正)

(予算に関する説明書等)

第12条 財政担当部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、これを部長等に通知するとともに、予算案及び予算に関する説明書その他附属資料を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(平成5規則8・全改)

(予算編成方針を定めない補正予算等)

第13条 第9条ただし書の規定により予算の編成方針を定めない場合の予算の調整は、前3条の例により行うものとする。

(平成5規則8・平成25規則6・一部改正)

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、市長が定める。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(平成25規則6・一部改正)

(議決予算の通知)

第15条 財政担当部長は、予算が成立したときは、直ちに部長等に通知しなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(予算執行の制限)

第16条 歳入歳出予算は、第14条第2項及び第3項の規定により区分した目節に従つて、これを執行しなければならない。

2 歳出予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもつて充てるものは、当該収入の見通しが確実となつた後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮小して執行するものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(平成5規則8・一部改正)

(執行方針)

第17条 財政担当部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、市長の命を受けて、予算の成立後、速やかに予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項を部長等に通知しなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(予算執行計画)

第18条 部長等は、前条の通知に基づいて、その所管に係る年度間の予算執行計画案を作成し、財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の執行計画案を検討し、必要な調整を行い、次に掲げる事項を定めた予算執行計画を策定し、市長の決定を受けなければならない。

(1) 歳入予算の款項の金額を目節(節を細節に区分する場合はその細節を含む。)に区分し、その区分ごとの収入予定時期

(2) 歳出予算の款項の金額を目節(目について事業ごと等による細目に区分する場合はその細目及び節について細節に区分する場合はその細節を含む。)に区分し、その区分ごとの支出負担行為及び支払の予定時期

(3) 歳出予算の配当の予定又はその基準

(4) 継続費及び債務負担行為の執行及び一時借入金の借入れの予定時期

3 財政担当部長は、前項の決定を受けたときは、その執行計画を部長等に通知しなければならない。

4 部長等は、第2項の予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその変更の手続をとらなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(歳出予算の配当)

第19条 歳出予算の配当は、原則として各四半期ごとに行うものとする。

2 部長等は、予算執行計画に基づいて、各四半期開始前10日までに当該四半期の配当要求を、財政担当部長にしなければならない。

3 財政担当部長は、前項の配当要求に基づいて必要な調整を加え、当該四半期開始前までに歳出予算を配当しなければならない。

4 前2項の規定は、歳出予算の臨時配当に準用する。

(平成5規則8・全改)

第20条 削除

(平成5規則8)

第21条 削除

(平成5規則8)

(歳出予算の流用)

第22条 部長等は、予算の定める歳出予算の各項内及び各目内の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用決議書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、これを審査し、適当と認めるときは市長の決定を受け、歳出予算流用決議書により部長等に通知しなければならない。

3 前項による通知があつたときは、第19条の規定による予算配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(平成5規則8・全改)

(予備費の充当)

第23条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費要求書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、これを審査し、適当と認めるときは市長の決定を受け、予備費充当通知書により部長等に通知しなければならない。

3 前項による通知があつたときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第18条第2項の規定による予算執行計画の決定及び第19条第3項の規定による歳出予算の配当があつたものとみなす。

(平成5規則8・全改)

(弾力条項の適用)

第24条 部長等は、特別会計について、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により、増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、弾力条項の適用について準用する。

(平成5規則8・全改)

(継続費の逓次繰越し)

第25条 部長等は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、毎年度3月31日までに継続費逓次繰越調書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、継続費を逓次に繰越したときは、政令第145条第1項の規定による継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。

3 第23条第2項及び第3項の規定は、継続費の逓次繰越しについて準用する。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(継続費の精算)

第25条の2 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該終了年度の翌年度5月20日までに継続費精算調書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、前項の調書により政令第145条第2項の規定による継続費精算報告書を5月31日までに作成しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(繰越明許費の繰越し)

第26条 部長等は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越調書及び財源調書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、繰越明許費を繰越したときは、政令第146条第2項の規定による繰越明許費精算報告書を5月31日までに作成しなければならない。

3 第23条第2項及び第3項の規定は、繰越明許費の繰越しについて準用する。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(事故繰越し)

第27条 部長等は、歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、毎年度3月31日までに事故繰越調書及び財源調書を財政担当部長に提出しなければならない。

2 財政担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を繰越したときは、政令第150条第3項の規定による事故繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。

3 第23条第2項及び第3項の規定は、事故繰越しについて準用する。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(会計管理者への通知)

第28条 財政担当部長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 第18条第3項の規定により年度間の予算執行計画を決定したとき。

(3) 第19条第3項及び第4項の規定により歳出予算を配当したとき。

(4) 第22条の規定により歳出予算の流用を決定したとき。

(5) 第23条の規定により予備費の充当を決定したとき。

(6) 第24条の規定により弾力条項の適用を決定したとき。

(7) 前4条の規定により繰越しを決定したとき。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

第3章 収入

(歳入の調定)

第29条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、適正であると認めるときは、調定決議書により調定しなければならない。ただし、第31条第2項の規定により口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該収納があつたときに調定兼収入済書により調定するものとする。

2 歳入管理者は、第41条の規定により、会計管理者から収納済等の通知を受けた場合においては、当該収納された歳入金について前項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

3 法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、市税その他その歳入の性質上年額又は数回分を同時に納入させる通知をする必要があるものについては、この限りではない。

4 第1項の調定は、歳入予算の節(節の区分がないときは目、細節の区分があるときは細節)ごとにしなければならない。ただし、特に必要がある場合において、市長の承認を得たときは、款又は項の区分ごとにすることができる。

5 歳入管理者は、性質及び歳入予算の科目が同一の歳入であつて同時に数人の納入義務者から納入させるものについては、調定決議書に納入義務者の住所、氏名、金額、その他必要な事項を記載して集合調定をすることができる。

6 第1項の規定による調定決議書には、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

7 歳入管理者は、別に定めるところにより、市税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(調定の変更又は取消し)

第30条 歳入管理者は、調定をした後において当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取り消そうとするときは、前条の例により直ちに減額表示した調定決議書により更正し、納入義務者に通知するとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(納入の通知)

第31条 歳入管理者は、第29条の規定により調定したときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入についてはこの限りでない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国県支出金

(4) 市債

(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前各号に定めるもののほか、納入通知書により難いと認める歳入

3 第29条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(平成5規則8・全改)

(納付書の発行)

第32条 次に掲げる場合においては、納付書を発行して歳入を収入しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により納入の通知をした後に分割納付の申出があつた場合において、これを認めたとき、又は法令の規定により分割納付させるとき。

(2) 第42条の規定により納付された証券について支払拒絶があつた旨の通知を受けたとき。

(3) 納付された歳入の金額を法令の規定による充当の順位に充当したため当該歳入金が不足することとなつたとき。

(4) 前条第1項の規定により納入の通知をした後第30条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。

(5) 納入通知書を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は亡失したとき。

(6) 前条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納付されないとき。

(平成5規則8・一部改正)

(納期限)

第33条 第31条の規定による納入の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内で適当と認められる納期限を定めなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(口座振替による納付)

第34条 納入義務者は、政令第155条の規定により、口座振替の方法によつて歳入を納付しようとするときは、当該金融機関に納付金口座振替申出書を提出するものとする。

(平成5規則8・一部改正)

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第35条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる同項第1号に掲げる証券の支払地は、金融機関の所在地の市町とする。

(平成5規則8・一部改正)

第36条 削除

(平成5規則8)

第37条 削除

(平成5規則8)

(会計管理者等の直接収納)

第38条 会計管理者、出納員等は、収納金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収書を交付し難い歳入については、金銭登録機による記録紙又は入場券その他をもつてこれに代えることができる。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(収納金の払込)

第39条 会計管理者、出納員等は、前条の規定により直接収納した収納金を、納付書又は収納金払込書により即日又は翌日中に金融機関に払い込まなければならない。ただし、少額で市長の承認を得た場合は、この限りではない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(つり銭及び両替金)

第40条 会計管理者は、歳入の収納について、つり銭又は両替金を必要とする場合においては、前条の規定により払い込むべき収納金のうちから必要と認められる現金を手許に保管しておくことができる。

(平成19規則15・一部改正)

(収納済等の整理)

第41条 会計管理者は、総括店から第107条第4項又は第115条の規定により収納済通知書等の送付を受けたときは、会計及び科目毎に分類し、収入済書又は調定兼収入済書(以下「収入済書」という。)を起票して収入整理をした後、収支総括日計表を作成して、第116条の規定により送付された収支総括日計報告と照合しなければならない。

2 会計管理者は、前項の整理をした後、収納済通知書及び収入済書を、歳入管理者に送付しなければならない。

3 歳入管理者は、会計管理者から送付を受けた収納済通知書により、債務者毎の収納及び収入の整理をしなければならない。

4 徴収簿等の収入整理をする日付は、収納日は、金融機関、会計管理者及び出納員等が領収した日とし、収入日は、総括店が収入した日とする。

(平成5規則8・全改、平成15規則14・平成19規則15・平成19規則25・一部改正)

(不渡証券の処理)

第42条 会計管理者は、第109条の規定により金融機関から、納付のあつた証券について支払拒絶があつた旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、歳入管理者にこれを通知するとともに、金融機関から送付された証券については、証券返納通知書により速やかに当該納付者に通知し、これを返納しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、「証券不渡分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(督促)

第43条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に、20日以内の納期限を指定して、その者に対し、督促状により督促しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(滞納処分)

第44条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けたものが指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において処分の着手については、市長がその命じた職員に行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(昭和53規則14・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(不納欠損)

第45条 歳入管理者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、不納欠損決議書により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があつたとき)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があつたとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決議書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(平成5規則8・平成10規則9・一部改正)

(調定の繰越し)

第46条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。この場合においても翌年度末までに収入することができないときは、翌々年度に繰り越すものとし、翌々年度以降も同様とする。

2 前項の場合において、歳入未済額について調査し、現年度に調定したものは6月1日に、前年度から繰り越されたものは4月1日に、それぞれ調定繰越調書を作成して整理しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(調定及び収入の更正)

第47条 歳入管理者は、調定後又は収入後において、過誤その他の事由により、当該調定後又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定しなければならない。

(平成5規則8・全改)

(過誤納金の還付)

第48条 歳入管理者は、過誤その他の事由により歳入金を戻出しようとするときは、戻出命令書により決定し、歳出の支出手続きの例により戻出しなければならない。この場合、事前に過誤納還付金支出(充当)決議書により決定するものとする。

(平成5規則8・全改)

(会計管理者への通知)

第49条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにこれを決定した帳票により会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 第29条の規定により調定したとき。

(2) 第30条の規定に係る金額の変更又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第45条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第46条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第47条の規定により調定又は収入に係る歳入の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(収入事務の委託)

第50条 市長は、政令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納し、又はこれら徴収し、若しくは収納した歳入を委託収納金払込書により、金融機関に払い込まなければならない。

4 前項の場合において、徴収し、又は収納した歳入の払込みをしたときは、直ちに受託歳入払込内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

5 収入事務受託者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合においては、毎月、翌月10日までに提出しなければならない。

(平成5規則8・平成11規則16・平成19規則15・令和2規則17・一部改正)

(市税等収納事務の委託基準等)

第50条の2 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関して十分な実績を有していること。

(2) 委託する事務を遂行するために十分な事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納に係る情報を電子計算機により適正に管理し、かつ、当該情報に係る電磁的記録を速やかに本市に提供することができること。

(4) 収納金を安全かつ速やかに本市に払い込むことができる能力を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じていること。

2 前条の規定は、政令第158条の2第1項の規定により市税等の収納の事務を委託する場合に準用する。

(平成22規則1・追加、令和4規則17・一部改正)

(指定納付受託者の指定)

第50条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入を納入させようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示するものとする。告示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

(令和2規則17・追加、令和3規則22・令和4規則17・一部改正)

(現金等による寄附の受納)

第50条の4 歳入管理者は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附を受けようとする理由、寄附の内容(現金又は有価証券の別及び金額)、寄附をしようとする者の住所氏名、寄附に際し条件があるものについてはその内容、その他必要事項を記載して、市長の決定を受けなければならない。この場合、相手方から寄附申出書を徴するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合は、この限りでない。

(平成5規則8・追加、平成22規則1・旧第50条の2繰下、令和2規則17・旧第50条の3繰下)

第4章 支出

(支出負担行為の決定)

第51条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により決定しなければならない。ただし、その整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書、資金前渡・概算払支出命令書により決定するものとする。

3 前項の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合に準用する。

(平成5規則8・全改)

(支出負担行為の整理区分)

第52条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その都度市長が定める。

(平成19規則15・一部改正)

(支出負担行為の事前協議)

第53条 支出負担行為担当者は、別表第2に定めるものについて、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により会計管理者に協議しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による協議を受けたときは、当該支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか等について審査しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(支出命令)

第54条 支出命令者は、支出しようとするときは債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあつた請求書に基づき支出命令書、支出負担行為兼支出命令書、資金前渡・概算払支出命令書、資金前渡・概算払精算書(以下「支出命令書等」という。)により決定し、これにより会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、請求書を徴し難いなどの理由で市長が別に定める場合は、請求書に基づかないで決定することができる。

2 前項の規定により決定しようとするときは、支出の内容が、法令又は契約若しくは予算の目的に違反していないか、及び所属年度、支出科目、支出金額、債権者の氏名、債権者の印鑑に誤りないかを調査し、支出予算の節及び債権者ごとにこれをしなければならない。

3 第1項の支出命令書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支出命令書等又は請求書によつてこれら書類に示される事項が明らかであるときは、この限りではない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定基礎を明らかにしたもの)

(2) 債権の履行の確認を証する書類

4 第1項の規定により支出命令をするときには、支出負担行為決議書及び支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

5 支出命令者は、支払期日の定められている支出にあつては、当該支出命令書等を当該支払期日前6日(金融機関休業日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

(平成5規則8・平成19規則15・令和4規則17・一部改正)

(集合の支出命令等)

第55条 前条第2項の規定にかかわらず、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示して集合の支出命令をすることができる。

2 前条第2項の規定にかかわらず、給与費については、支出予算のそれぞれの節の区分によらないことができる。

(平成5規則8・全改)

(支出負担行為の確認)

第56条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。

(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。

(3) 支出負担行為が予算配当額を超えていないこと。

(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。

(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。

(6) 支出をすべき時期が到来していること。

(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(8) 部分払等の金額が法令の制限を超えていないこと。

(9) 必要な書類が整備されていること。

(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。

(11) その他契約等に違反していないこと。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認することができる。

3 会計管理者は、第1項及び前項の確認ができないときは、その理由を付して支出命令者に通知しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・平成25規則6・一部改正)

(直接払)

第57条 会計管理者は、小切手によつて支払をするときは、債権者等に支出命令書等に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収書を徴して後、小切手を振り出して当該債権者等に交付しなければならない。

2 会計管理者は、債権者の申出があるときは、支払票により総括店に通知して当該債権者に現金の支払をさせるものとする。

3 支払票の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払票については再交付することができる。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(債権者の領収印等)

第58条 債権者等の領収印は、請求書に押印したものと同一でなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び印鑑の紛失その他やむを得ない理由によつて改印を申出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に該当する場合においては、印鑑を証明すべき書類又は代理権の設定若しくは解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、領収書を徴し難い支払にあつては、支払したことを証する書類をもつて、債権者の領収書に代えることができる。

(平成5規則8・一部改正)

(小切手)

第59条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式小切手又は記名式指図禁止小切手とする。

2 記名式指図禁止小切手は、次に掲げる場合に振り出すものとする。

(1) 第72条の規定により資金前渡を受ける者に資金を交付するとき。

(2) 第57条第2項の規定により総括店に現金の支払をさせた場合においてそれに要した資金を交付するとき。

(3) 第70条第1項の規定により総括店に資金を交付するとき。

(4) 第71条第1項の規定により総括店に口座振替の請求をするとき。

(5) 政令第165条の3第1項の規定により支出事務の委託を受けた者に支払資金を交付するとき。

(6) 官公署に支払をするとき。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(小切手帳及び印鑑)

第60条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、指定の金庫で保管しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(小切手帳の数)

第61条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊としなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であつても会計別にする必要がないときは、この限りでない。

(平成5規則8・一部改正)

(記載事項の訂正)

第62条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する事項を2線で消し、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、訂正箇所とあわせて会計管理者印を押さなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(書損小切手)

第63条 小切手用紙が書損、汚損等により使用することができなくなつたときは、当該小切手用紙に斜線を引き、かつ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(小切手番号)

第64条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、第61条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度間(出納整理期間を含む。)を通じる連続番号を小切手帳の各葉に明記しておかなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(平成19規則15・一部改正)

(小切手振出済通知)

第65条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて、その旨を小切手振出済通知書により、総括店に通知しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(小切手の使用状況の確認)

第66条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日小切手の使用枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(小切手の原符の整理)

第67条 会計管理者は、振出した小切手の原符を、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(小切手の償還)

第68条 政令第165条の5の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、会計管理者はこれを調査して償還すべきものと認めるときは支出命令者に通知するものとする。

2 前項により通知を受けた支出命令者は、会計管理者に支出命令をするものとする。

3 第1項の調査をする場合において、小切手を亡失したものについては、会計管理者は当該亡失した小切手の除権判決の謄本を提出させなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

第69条 削除

(平成5規則8)

(隔地払)

第70条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、資金を交付して隔地送金依頼書により総括店に隔地送金を請求するとともに、債権者に送金通知書により送金した旨通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手等(政令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。)とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、市長が別に定める。

4 政令第165条第2項の規定により、債権者から支払の請求を受けたときは、会計管理者はこれを調査し、支払するものとする。

5 前項の調査をする場合において、送金通知書を亡失したものについては、会計管理者は送金通知書亡失届を提出させなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・平成19規則25・一部改正)

(口座振替払)

第71条 会計管理者は、指定金融機関、又は市長が別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申し出のあるときは、口座振替依頼書により総括店に口座振替を依頼するとともに、債権者に口座振替の方法により支払した旨を、口座振替払通知書により通知しなければならない。

2 前項の債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替申出書によりするものとする。ただし、債権者が支払を受けるために提出する請求書にその旨記載して、この申出に代えることができる。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(資金前渡)

第72条 政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、市長が指定する職員にその資金を前渡しすることができる。

(1) 講師又は参考人等に対する旅費

(2) 市長の指定する事務所、事業所等において常時必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(4) 集会、儀式その他の行事において直接支払を必要とする経費

(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 国民健康保険の助産費及び葬祭費

(8) 自動車等にかかる保険料、公課費、車検代行手数料及び登録手数料

(9) 奨学資金及びこれに類する資金

(10) 供託金

(11) 国が定める生活支援又は経済対策に係る給付金その他これに類する経費

(昭和50規則22・昭和53規則14・平成5規則8・平成21規則5・令和2規則17・令和3規則22・一部改正)

(資金前渡の限度額)

第73条 前条の規定により資金前渡する限度額については、次の各号に定めるところによる。

(1) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(2) 常時の費用に係るものは、毎1箇月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする経費は、事務の必要により3箇月分以内を交付することができる。

(平成5規則8・一部改正)

(前渡金の保管)

第74条 資金前渡を受けた者は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

(前渡金の支払)

第75条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査して、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(概算払)

第76条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料

(2) 補償金又は賠償金

(3) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による扶助費

(5) 福祉医療事務処理費

(6) 要保護・準要保護家庭就学援助費等に係る修学旅行費

(昭和50規則22・平成5規則8・平成11規則12・平成15規則14・平成25規則6・一部改正)

(前金払)

第77条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 事業、事務の用に供する土地、家屋その他物件の購入代金

(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 一時借入金の利子

(昭和51規則10・昭和53規則14・平成5規則8・平成19規則15・平成26規則16・一部改正)

(繰替払)

第78条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 物品を委託して売り払う場合における手数料及び運賃その他諸経費 当該売却代金

(2) 地方税の過誤納金及び還付加算金 当該税収入金

(3) 指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る手数料 当該収入金

2 歳入管理者は、前項の規定により繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けた場合において、指定金融機関をして繰替払をさせるものにあつては、繰替払依頼書により指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となる書類を徴さなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払計算書を作成しなければならない。

6 会計管理者は、前項に規定する計算書及び第112条の規定により総括店から送付された繰替払計算書をとりまとめ、歳入管理者を経て支出命令者に送付しなければならない。

7 支出命令者は、前項の規定により繰替払計算書を受けたときは、直ちに支出の手続をとらなければならない。

(昭和50規則22・平成5規則8・平成19規則15・令和4規則17・一部改正)

(精算)

第79条 資金前渡を受けた者は、次の各号に掲げる区分により精算しなければならない。

(1) 第73条第1号に該当する前渡金にあつては、その支払完了後5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。

(2) 第73条第2号本文に該当する経費については、支払期間ごとに資金前渡精算書を作成し、翌月5日までに支出命令者に提出しなければならない。ただし、同号ただし書の規定により分割して資金前渡を受けた者は、その支払期間経過後5日以内に提出しなければならない。

2 給与その他の給付で支払確定額について資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、同項の精算書を提出することを要しない。

3 支出命令者は、概算払を受けた者が、それに相当する反対給付を完了し、債務金額が確定したときは、速やかにこれを確認し、概算払精算書により精算しなければならない。

4 支出命令者は、前金払を受けた者がそれに相当する反対給付を完了したときは、速やかにこれを確認し、前金払処理報告書により処理しなければならない。ただし、精算を行う場合は、概算払の例による。

5 資金前渡又は概算払いを受けた者で、第1項又は第3項の規定による精算の終つていない者は特別の理由のある場合を除き、重ねて資金前渡又は概算払を受けることができない。

(昭和50規則22・平成5規則8・平成6規則27・令和2規則17・一部改正)

(精算による追給及び返納)

第80条 前条第3項の規定による概算払いの精算の結果、追給を要するときは、第54条の規定の例により、支出負担行為兼支出命令書により支出命令をしなければならない。

2 資金前渡及び概算払の精算残金を返納させるときは、収入の手続に準じ戻入命令書により戻入を決定し、返納者に返納告知書を交付しなければならない。ただし、給与に係る過渡金額については、その年度内に限り次期における支給の際、これを調整することができる。

(平成5規則8・平成6規則27・平成25規則6・一部改正)

(過誤払金の返納)

第81条 支出命令者は、歳出金の過誤払となつたときは、戻入命令書により決定し、歳入の収入手続の例により戻入しなければならない。

(平成5規則8・全改)

(支出の更正)

第82条 支出命令者は、支出後において、過誤その他の事由により、支出に係る歳出の年度、会計又は科目を更正しようとするときは、振替命令書により決定しなければならない。

(平成5規則8・全改)

(会計管理者への通知)

第83条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を、これらの関係帳票により、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第79条第1項第3項又は第4項の規定により精算帳票の提出があつたとき。

(2) 第81条の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の年度、会計又は科目の更正を決定したとき。

(4) 次条第4項の規定により精算帳票の提出があつたとき。

(昭和50規則22・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(支出事務の委託)

第84条 市長は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託をしようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により支出事務を委託したときは、その旨を支出命令者に通知するものとする。

3 支出命令者は、支払事務の委託に係る資金を交付する場合は、支出命令書に委託支払金内訳書を添付し、会計管理者に支出命令をするとともに当該内訳書を、受託者に送付しなければならない。

4 第1項の委託を受けたものは、委託に係る支出事務が完了したときは、速やかに受託支払金計算書及び証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

5 第80条第2項本文の規定は、前項の規定による精算の精算残金を返納させるときに準用する。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(法定控除金の処理)

第85条 支出命令者は、支出命令をする際に、所得税、市県民税及び社会保険料等法定控除金があるときは、当該控除金及び控除後の金額を明示しなければならない。

2 会計管理者は、支払をする際に当該控除金を歳入歳出外現金として保管しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(支払後の整理)

第85条の2 会計管理者は、当日分支払後、支払済証拠書類を会計及び科目ごとに分類整理し、収支総括日計表を作成して、第116条の規定により送付された収支総括日計報告書と照合しなければならない。

(平成5規則8・追加、平成19規則15・一部改正)

第5章 振替

(公金振替払)

第86条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払うものとする。

(1) 同一会計内又は他の会計の収入とするための支出

(2) 市の債権と市に対する債権を相殺する場合の支出

(3) 繰上充用金を充用するための支出

2 支出命令者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出命令書の余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金は、会計及び年度)を付記しなければならない。

3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書を作成し、総括店に公金振替の請求をしなければならない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えるものとする。

(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合

(2) 繰越明許費、事故繰越し若しくは継続費の遁次繰越しに係る繰越しをする場合

(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

第87条 削除

(平成5規則8)

第88条 削除

(平成5規則8)

第89条 削除

(平成5規則8)

第90条 削除

(平成5規則8)

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第91条 部長等は、毎会計年度、その所管に係る歳入歳出決算の説明資料として、財政担当部長の定める資料を指定する期日までに提出しなければならない。

(平成5規則8・全改)

(帳簿等の提出)

第92条 会計管理者は、決算の作成のため必要があるときは、部長等に帳簿及び資料を提出させることができる。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

第7章 契約

(契約)

第93条 契約については、小野市契約規則(昭和44年小野市規則第14号)の定めるところによる。

(平成5規則8・一部改正)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第94条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(一時借入金)

第95条 会計管理者は、一時借入金の必要があると認めるときは、財政担当部長に通知し、通知を受けた財政担当部長は、会計管理者と協議のうえ市長の決定を受けなければならない。これを返済するときも同様とする。

2 前項の規定により借入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が保管する。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

第2節 雑部金

(雑部金の意義及び年度区分)

第96条 雑部金とは、債権の担保として徴し、又は法令の規定により、市が保管する現金又は有価証券で、市の所有に属しないものをいう。

2 雑部金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第97条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、歳入歳出外現金にあつては、別表第4に掲げる区分によつて整理しなければならない。ただし、保管金については、会計管理者に協議のうえ、市長の決定を受けて、変更することができる。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(歳入歳出外現金の出納保管)

第98条 歳入歳出外現金の出納保管については、第3章及び第4章の規定の例により行うものとする。

(平成5規則8・全改)

(保管有価証券の受払手続)

第99条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による保管有価証券を受け入れしたときは、証券と引換えに納入者に対して保管有価証券預り書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による保管有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した保管有価証券預り書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引き換えに証券を還付しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(保管有価証券の整理)

第100条 会計管理者は、保管有価証券を額面金額によつて整理しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(保管有価証券の利札の還付)

第101条 歳入管理者又は契約担当者は、保管有価証券の利札を還付しようとするときは、納入者の還付請求書に基づき、審査のうえ、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、利札を還付するときは、領収書と引換えに還付しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(保管有価証券の寄託)

第102条 会計管理者は、必要があると認めるときは、保管有価証券を総括店に寄託することができる。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(市に帰属する雑部金)

第103条 歳入管理者は、雑部金のうち市に帰属するものが生じたときは、歳入に収入する手続をとるものとする。

(平成5規則8・一部改正)

第3節 金融機関

(印鑑の届出)

第104条 金融機関は、公金の取扱いに使用する領収印を作成し、その印鑑を会計管理者に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の領収印の形式及び規格については、会計管理者に協議するものとする。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(金融機関の表示)

第105条 指定金融機関は、その店舗のうち総括店及び市長が別に定める店舗の店頭に「小野市指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、その店舗のうち、市長が別に定める店舗の店頭に「小野市収納代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(総括店の事務)

第106条 総括店における公金の出納の経理事務は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び支払未済繰越金に区分しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金にあつては、年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあつては年度別に区分しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(公金の収納手続)

第107条 金融機関は、納入通知書等により、現金又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等の所定欄に領収印を鮮明に押印し、証券を受領した場合にあつてはあわせて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日市の預金口座に受け入れなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により証券によつて収納したときは、その納入者その他必要な事項を明確に記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続きをとらなければならない。

3 総括店以外の金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、毎日公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等を添えて総括店に送付するとともに、収納金は、総括店の市の預金口座に振り込まなければならない。

4 総括店は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により納入通知書等の送付を受け、市の預金口座に現金が振り込まれたときは、翌営業日に収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(口座振替の方法による収納)

第108条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によつて歳入の納付があつたときは、前条の規定の例により取り扱わなければならない。

(不渡証券の処理)

第109条 金融機関は、現金に代えて納付された証券(会計管理者から払込みがあつたものを含む。)が不渡りその他の理由により支払の拒絶があつたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあつたものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、第42条第1項の規定に準じて還付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者に対する通知は、総括店を経由しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(小切手振出済通知書の整理)

第110条 総括店は、小切手により現金の支払をしたとき、隔地払の送金の手続をしたとき、又は口座振替の手続をしたときは、小切手振出済通知書に支払日を記入して整理するものとする。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(小切手による現金の支払)

第111条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、その支払をしてはならない。

(1) 所定の事項について記載がないとき。

(2) 押印してある振出人の印鑑が届出のものと同一でないとき。

(3) 首標金額が訂正してあるとき。

(4) 小切手が著しく汚損して記載事項が著しく不鮮明であるとき。

(5) 振出日から1年を経過したものであるとき。

2 総括店は、前項に該当する小切手については、その旨会計管理者に通知しなければならない。

3 総括店は、小切手が第1項第5号に該当するものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

4 総括店は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、当該小切手が次の各号のいずれかに該当するときは、支払を停止して会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

(1) 小切手振出済通知書が送付されていないとき。

(2) 記載事項と小切手振出済通知書の記載事項が一致しないとき。

(3) 金額以外の記載事項が所定の方式により訂正されていないとき。

(4) 記載事項が不鮮明であるとき。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(繰替払)

第112条 総括店は、会計管理者の通知に基づき第78条第1項の規定による繰替払をしたときは、債権者等の領収書その他証拠となる書類を徴するとともに、繰替払計算書を作成し、これにより会計管理者に通知しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(隔地払及び口座振替払)

第113条 総括店は、第70条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第71条第1項の規定により口座振替払の請求を受けたときは、これらの請求に基づき直ちに送金又は口座振替払をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、隔地送金済通知書又は口座振替済通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(支払未済額の繰越し等)

第114条 総括店は、出納閉鎖後直ちに小切手振出済通知書により、小切手の支払未済額を調査し、未払未済繰越金に受け入れ整理しなければならない。

2 総括店は、前項の規定による手続をした後、前年度所属に係る小切手について支払をするときは、支払未済繰越金から払い出さなければならない。

3 総括店は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出し日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出しあらかじめ交付を受けた納付書により歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

4 総括店は、隔地払のため交付を受けた資金のうち、交付の日から1年を経過してその支払を終わらない金額に相当するものについては、その送金を取り消し、これをあらかじめ交付を受けた納付書により歳入に納付し、かつ、未払金納付報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(公金振替書による振替)

第115条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替え、支払又は収納として整理し、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(公金の収支日計の報告)

第116条 総括店は、毎日公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を、収支総括日計報告書により、翌営業日に会計管理者に報告しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(証拠書類の保管)

第117条 金融機関は、収納及び支払に係る証拠となる書類を、法定期間保管しなければならない。

(平成5規則8・全改)

(証明)

第118条 金融機関は、会計管理者から現金の出納及び支払及び預金の状況に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

第8章の2 公有財産

(平成5規則8・章名追加)

(公有財産)

第119条 公有財産については、小野市公有財産規則(昭和41年小野市規則第1号)の定めるところによる。

(平成5規則8・全改)

第9章 物品

(物品の分類及び整理区分)

第120条 物品は、その性状により別表第6に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。

2 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換えをすることができる。

3 物品の異動については、別表第7に掲げる区分に従い整理しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(管理状況の報告の徴取等)

第121条 市長は、必要があると認めるときは、物品管理者から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、物品管理者をして管理換えその他の措置をさせるものとする。

(平成5規則8・一部改正)

(物品の所属年度区分)

第122条 物品の出納は、会計年度をもつて区分し、その所属年度は、現にその出納を行つた日の属する年度とする。

(平成5規則8・一部改正)

(物品の購入及び借入れ)

第123条 物品管理者は、物品の購入又は借入れをしようとするときは、品目、数量その他必要な事項を決定し、別に定めるものについては物品要求書により契約担当者にその措置を要求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による要求により物品の購入又は借入等契約をしたときは、速やかにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(用品等共通物品購入等の契約事務の特例)

第124条 用品等の共通物品(部等で使用する共通の物品で市長が別に定めるものをいう。以下「共通物品」という。)の購入に係る契約事務は、前条の規定にかかわらず、小野市用品調達基金条例(昭和41年小野市条例第19号)に基づき運用する。ただし、新聞、雑誌等の軽微かつ定額の物品で、市長の指定するものについては、この限りでない。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(寄附及び公有財産等からの編入)

第125条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決議書により決定しなければならない。

2 前項の場合において、寄附による物品の取得については相手方から寄附申出書を徴して決定するものとする。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

(平成5規則8・一部改正)

(生産品の確認)

第126条 物品管理者は、物品が試験又は実習により製作され、収穫され、その他生産されたとき又は処分されたときは、試験又は実習に従事した職員から生産品日報又は生産品処分票を提出させ、これにより確認しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(購入品等の引渡し)

第127条 物品管理者は、物品を購入、借入れ、寄附交換等により取得したときは、直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、取得後直ちに使用する物品にあつては、支出命令書等による取得通知でもつてこれに代えることができる。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(物品の払出し)

第128条 物品管理者は、会計管理者の保管する物品を使用する必要があるときは、物品出納票により会計管理者に払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品を交付し、物品出納簿に受領印を徴さなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(物品の使用)

第129条 職員は、物品を使用しようとするときは、物品管理者に交付の請求をしなければならない。

2 物品管理者は、職員にその使用する物品を交付する場合においては、事務用消耗品については1箇月以内の必要量を、その他のものについては、必要の都度必要量を限度としなければならない。

3 物品管理者は、物品を使用させるときは、使用する職員を、次の各号に定めるところにより、指定しなければならない。

(1) 1人の職員が専ら使用する物品については、その職員

(2) 2人以上の職員が使用する物品については、使用しようとする職員の上席の者

(平成19規則15・一部改正)

(物品の管理換)

第130条 物品管理者は、その管理に属する物品について効率的な使用又は処分のため必要があると認めるときは、他の物品管理者と協議して、その管理する物品について管理換(物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品の管理換えをしようとするときは、物品管理換決議書により決定し、その副本を管理換えしようとする他の物品管理者に送付しなければならない。

3 物品の管理換えは、無償として整理するものとする。ただし、所属を異にする会計間において管理換えをする場合等であつて市長が指定するものにおいては、有償として整理しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(物品の修繕)

第131条 物品の修繕については、第123条の規定を準用する。

(平成5規則8・一部改正)

(物品の亡失等の届出)

第132条 職員は、その使用する物品を亡失又はき損したときは、物品管理者に届け出なければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(使用に耐えない物品等の報告)

第133条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなつたとき、又は不用になつたときは、直ちにその旨を物品管理者に申し出なくてはならない。

2 物品管理者は、前項の規定により職員から不用の申出があつた物品については、物品出納票により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(物品の保管)

第134条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分ができるように保管しなければならない。

2 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

3 会計管理者は、その保管中の物品で使用に適しないものがあるときは、直ちにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(物品の売払い及び廃棄)

第135条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品に限りその売払いを行うことができる。

(1) 売払いを目的とする物品

(2) 生産品

(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品

(4) 市において不用となつた物品

(5) 腐敗のおそれのある物品

(6) その他特別の事情により売り払わなければならない物品

2 物品管理者は、前項各号に掲げる物品で売り払うことが不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

(平成5規則8・一部改正)

(物品の貸付け)

第136条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品のほか、その管理に属する物品については、事務に支障のない限り、これを貸し付けることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、市長が別に定める場合を除くほか、貸付料を徴収しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、その貸付期間を6箇月を超えない期間でこれを定めなければならない。ただし、特別の理由があるときは、6箇月を超えることができる。

4 物品管理者は、前項の貸付期間を更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

5 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件としなければならない。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) その他必要な事項

6 物品管理者は、第1項の規定により物品を貸し付ける場合においては、別に定めのあるもののほか、借受人から借用書を徴しなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備えこれに借受人から借用した旨の記名押印をさせて借用書に代えることかできる。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(物品の寄託)

第137条 物品管理者は、物品の使用又は保存の適正を期するため特に必要があると認めたときは、保管調書を徴して、その管理に属する物品の保管をその市以外の者に委託することができる。

(処分の決定)

第138条 物品管理者は、物品の売払い、廃棄、貸付け、寄託、寄附又は公有財産への編入をしようとするときは、物品処分決議書によりこれを決定しなければならない。ただし、生産品については、生産品処分票によりこれを行うものとする。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(物品の交換)

第139条 物品管理者は、その管理に属する物品をその市以外のものの所有する物品と交換しようとするときは、物品交換決議書によりこれを決定しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(売払い等における契約の措置の要求)

第140条 物品管理者は、第135条から第137条まで及び前条の規定により、物品の処分の決定をした場合においては、売払い、貸付け、寄託及び交換について契約を必要とするときは、契約担当者にその措置を要求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定による要求により契約を締結したときは、速やかにその旨を物品管理者に通知しなければならない。

(平成5規則8・一部改正)

(会計管理者への通知)

第141条 物品管理者は、その管理する物品のうち、別表第5に掲げる重要物品について第153条第163条第168条から第170条まで、第172条前条第2項及び第165条の規定により分類換、管理換、処分、引継ぎ及び亡失届の受理をしたときは、その都度その旨会計管理者に通知しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・平成25規則6・一部改正)

(資金前渡に係る物品の取扱い)

第142条 資金前渡を受けた職員は、当該資金前渡に係る資金によつて購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

(職員の譲受けの制限)

第143条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、実習又は試験による生産品、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした部品で市長が指定するものについては、この限りでない。

(平成5規則8・一部改正)

(占有動産)

第144条 第134条第3項第135条第1項第5号及び第2項第138条並びに第140条の規定は、占有動産について準用する。

(備品台帳及び標識)

第144条の2 物品管理者は、その所管に属する備品につき、備品台帳を備え、標識を付し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。ただし、標識を付し難い備品にあつては、他の方法により、表示するものとする。

(平成5規則8・追加)

第10章 債権

(債権の調査確認)

第145条 部長等は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知つたときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生、原因、履行期限、債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記載しなければならない。当該債権の全部又は一部が消滅したときも、調査確認し消滅原因及び消滅に係る金額を記載しなければならない。

2 前項の債権は、別表第8に定める種類に区分するものとする。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(債権発生等の通知)

第146条 債権が発生し、又は市に帰属することとなつた場合において、当該債権を管理すべき部長等以外のものがこれを知つたときはその者は速やかに前条第1項に規定する事項を当該部長等に通知しなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(歳出戻入金債権の督促)

第147条 市長は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第43条の規定に準じて督促するものとする。

(保証人に対する履行請求)

第148条 市長は、保証人の保証がある債権で債権者が履行期限までに履行しないものについては、納付書を当該保証人に対して、その履行を請求するものとする。

(履行期限の繰上げ)

第149条 部長等は、債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、市長の決定を受けたる後、その旨を当該債務者に通知するものとする。

(昭和47規則25・平成19規則15・一部改正)

(強制執行等)

第150条 部長等は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づく債権について強制執行等の措置をとる必要があるときは、市長の決裁を受け自らこれを行い、又は指定する職員をして行わせなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(債権の申出)

第151条 市長は、債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は財産について競売の開始があつたこと等を知つた場合において、法令の規定により、債権者をして配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により関係者に要求又は申出をするものとする。

(平成19規則15・一部改正)

(債権の保全)

第152条 市長は、債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債又は地方債、土地及び保険の付されている建物その他適当と認める動産の提供保証人の保証を求めるものとする。

2 市長は、保証人に保証させる場合においては、確実と認める金融機関その他の保証人から保証書を提出させるものとする。

3 市長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めるものとする。

4 第1項の担保物件の価値は、別に定める。

(平成5規則8・一部改正)

(徴収停止)

第153条 部長等は、債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、市長の決定を受け、関係帳簿等にその旨を記載しなければならない。

2 部長等は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事情の変更等により当該措置が必要でなくなつたときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(履行延期の特約等)

第154条 市長は、債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、履行延期の特約の理由、その金額、その他必要な事項を明らかにした申請書(履行延期特約申請書)を債務者から徴してこれを決定し、その旨を当該債務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による履行延期の特約又は処分する場合においては、延長する履行期限は5年以内としなければならない。ただし、特に必要があると認めるときは、更に履行延期の特約又は処分することができる。

3 市長は、履行延期の承認をする場合においては、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、これらの条件を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事項の変更のあつた場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産の状況の質問又は帳簿その他の物件の調査若しくは参考となすべき事項の報告に関すること。

4 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、年8.76パーセントとする。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

第11章 基金

(手続の準用等)

第155条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章第8章のうち第94条及び第99条から第102条まで、第9章並びに前章の規定の例により行うものとする。ただし、これらの規定中、「歳入管理者」、「支出負担行為担当者」、「契約担当者」、「物品管理者」、「市長」、「部長等」とあるのは、「基金管理者」と読み替える。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成25規則6・一部改正)

第12章 報告及び引継

(計算書の提出)

第156条 公有財産主管部長、物品管理者、部長等、及び基金管理者は、それぞれ、毎会計年度、9月及び3月末現在における公有財産計算書、重要物品計算書、債権額計算書及び基金計算書を作成し、翌月8日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 第73条第2号の規定により、常時の費用に係る資金前渡を受けた者は、当該前渡資金について、毎月、前渡資金出納計算書を作成し、預金したものについては預金先の預金現在額証明書を添えて翌月8日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

第157条 出納員又は資金前渡を受けた職員が交代した場合においては、後任者が前条第2項の計算書を作成するものとする。ただし、特別の理由があるときは、部長等は、後任者以外の職員を指名してこれを行わせることができる。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(交代の場合等の引継ぎ)

第158条 出納員、分任出納員又は占有動産を管理する者が交代したときは、前任者において引継書を作成し、交代の日から7日以内に、現金、有価証券、物品又は占有動産を関係の帳簿書類とともに後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする場合においては、出納員にあつては交代の日の前日現在の収入計算書及び取引店の預金現在額証明書を、資金前渡を受けた者にあつては前渡資金出納計算書及び預金現在額証明書を添えなければならない。

3 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないとき、又は後任者が事故その他の理由により引継ぎをすることができないときは、部長等が指定する他の職員が引継ぎの手続を行うものとする。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(引継手続)

第159条 前条の規定により、引継ぎをするときは、部長等立会いのうえ引継書と現金、有価証券、物品、占有動産及び関係帳簿その他証拠書類と照合し、確認のうえ、引継書に引継年月日を記載し、前後任者がそれぞれ記名押印して各1通を保有しなければならない。ただし、物品については、引継ぎをする日の現在高を確認することのできる帳簿又は台帳の引継ぎをもつて引継目録の記載に代えることができる。

(昭和47規則25・平成5規則8・一部改正)

(改廃の場合の引継ぎ)

第160条 市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織の改廃等に伴う組織の廃止等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長の指定する者に当該委任に係る事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者又は会計管理者の権限に属する事務の再委任を受けた分任出納員について準用する。

(平成19規則15・一部改正)

第13章 賠償責任

(現金の亡失等)

第161条 現金の保管責任を有する者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに亡失等始末書を所属部長等を経て市長に提出しなければならない。

2 有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者は、その保管に係る有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等始末書を所属部長等を経て市長に提出しなければならない。

3 部長等は、前2項の規定により始末書を市長に提出するには、事故に対する意見を付さなければならない。この場合において、出納員等に係るものについては会計管理者に、その副本を送付するものとする。

(昭和47規則25・昭和50規則22・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(認定通知)

第162条 市長は、法第243条の2の規定による職員の賠償責任の有無について認定をしたときは、認定書を部長等を経て当該職員に交付するとともに、その旨を出納員等に係るものについては、会計管理者に通知するものとする。

(昭和47規則25・昭和50規則22・平成19規則15・一部改正)

第14章 検査

(検査)

第163条 市長は、財務会計事務の執行の適正を期するため、次に掲げる者に対して検査を行うものとする。

(1) 部長等

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前渡を受けた職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を会計管理者に行わせるものとする。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(検査事項)

第164条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入金の調定、徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか契約に関すること。

(4) 公有財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 債権及び基金の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)及び物品(占有動産を含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)、公有財産、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(9) 出納員及び資金前渡を受けた者の交付又は行政組織の改廃等による事務の引継ぎに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(平成5規則8・一部改正)

(検査員)

第165条 検査は、会計管理者が命ずる職員に行わせるものとする。

2 検査員は、検査の際、会計検査員証を携帯しなければならない。

(平成5規則8・全改、平成19規則15・一部改正)

(検査実施の通知)

第166条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。ただし、特別の理由のある場合においてはこの限りでない。

(平成19規則15・一部改正)

(検査時間)

第167条 検査は、執務時間内に行うものとする。ただし、検査の適正を期するため、検査員において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平成5規則8・一部改正)

(検査に必要な書類)

第168条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときはあらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、検査実施の際、検査員をして通知させるものとする。

(平成19規則15・一部改正)

(検査の立会い)

第169条 検査を受ける者は、検査に当たり自ら立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、部長等の指定する職員を立ち会わせるものとする。

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(検査の際の措置)

第170条 検査員は、検査の際、重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査済の旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(検査の復命)

第171条 検査員は検査を行つたときは、検査復命書を作成し、第168条の規定により、徴した書類を添えて速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(検査結果についての質問)

第172条 会計管理者は、会計検査の結果に関し必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し、適切な措置を要求し、又は質問書を発して、その報告を徴することができる。

(平成19規則15・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第173条 第165条から前条までの規定は、金融機関における公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査する場合並びに歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出事務の委託を受けた者について当該委託に係る事務を検査する場合に準用する。

第15章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第174条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、その所管に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者又は出納員

 現金の出納に関する帳簿

 歳入に関する帳簿

 歳出に関する帳簿

 歳入歳出外現金の出納に関する帳簿

 基金の現金の出納に関する帳簿

 保管有価証券の出納に関する帳簿

 基金の現在高に関する帳簿

 債権の現在高に関する帳簿

 物品の出納に関する帳簿

(2) 部長等

 予算に関する台帳(財政担当部長に限る。)

 地方債に関する台帳(財政担当部長に限る。)

 債務負担行為に関する台帳(財政担当部長に限る。)

 継続費に関する台帳(財政担当部長に限る。)

 繰越明許費に関する整理簿

 事故繰越しに関する整理簿

 調定に関する帳簿

 徴収に関する帳簿又は収入の整理簿

 支出負担行為に関する整理簿

 基金に関する帳簿

 債権に関する帳簿

(3) 資金前渡を受けた職員

 前渡資金の整理に関する帳簿

 郵便切手、通行券等の受払簿

(昭和47規則25・平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

第175条 第5条第2項の規定により会計管理者の事務の再委任を受けた分任出納員は、必要に応じ前条第1号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を記録しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(記録の省略)

第176条 前2条の規定にかかわらず、消耗品で受け入れた後、直ちに払出しする場合においては、出納簿に記録することを要しない。

(平成19規則15・一部改正)

(歳入、歳出金の証拠書類)

第177条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定決議書、収入済書、戻出命令書、収納済通知書及びこれに類する書類

(2) 収入振替命令書及び公金振替済通知書

2 歳出金の証拠書類は次のとおりとする。

(1) 歳出予算流用決議書、予備費要求書及び同充当通知書

(2) 支出負担行為決議書、支出命令書、資金前渡・概算払支出命令書、同精算書、戻入命令書、契約書、請求書、検査又は検収調書、小切手の原符及び領収書又はこれに代わるべき書類

(3) 支出振替命令書及び公金振替済通知書

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

4 証拠書類は款ごとに別冊として編集し、所定の表紙の次の内訳書を挿入しなければならない。

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

(帳簿及び証拠書類の保存年限)

第178条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、別に市長の定めるところによる。

第16章 補則

(市税の特例)

第179条 市税及びこれに付随する市税外収入について、この規則の規定により難いときは、特例を定める。

(帳票類の様式)

第180条 この規則の施行のため必要な帳票類の様式は、別表第9に掲げるとおりとする。

(平成5規則8・全改)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則の全部改正前の規則により定められた様式、帳票類等については、昭和44年度に限り、適宜修正のうえ、残品を使用することができる。

3 この規則施行の際、現にこの規則の全部改正前の規則により処理した手続、その他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和47年8月30日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則により定められた様式帳票類等については、昭和47年度に限り適宜修正のうえ、残品を使用することができる。

(昭和48年10月20日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の小野市財務規則(以下「旧規則」という。)により定められた様式及び帳票類等については、昭和48年度に限り、適宜修正のうえ残品を使用することができる。

3 昭和48年10月1日以降この規則の施行日までの間において、旧規則の規定により処理した手続その他の行為は、この規則による改正後の小野市財務規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

(昭和50年10月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市財務規則第77条第2項については、昭和50年7月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の小野市財務規則により定められた様式及び帳票類等については、当分の間、適宜修正のうえ残品を使用することができる。

(昭和55年10月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和57年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成元年2月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。

(平成4年3月26日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成4年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(帳票等の取扱いの特例)

3 この規則の施行の際、従前の規定に基づき作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年12月22日規則第27号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(平成10年3月30日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、平成9年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、平成10年度会計に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年7月30日規則第25号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第20号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の小野市公印規則の規定、第2条の規定による改正後の小野市財務規則の規定及び第3条の規定による小野市表彰条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年10月1日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月12日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市財務規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月4日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第50条の3の改正規定は、令和4年1月4日から、別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の小野市財務規則第50条の3の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年9月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(平成25規則6・全改、平成27規則8・平成29規則12・令和2規則17・一部改正)

出納員等の設置部等

設置部等

出納員となるべき者

担当事務

分任出納員

秘書課

課長

所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

指定する職員

総合政策部

部長

次長、参事、課長、主幹及び指定する職員

総務部

入札保証金の出納保管、財産に係る貸付料及び売払代金の収納、市税(県民税を含む。)及びこれに係る徴収金の出納その他所管に係る収入金の出納及び物品の出納保管

市民安全部

ごみ、し尿処理に係る手数料の収納その他所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

市民福祉部

戸籍住民登録等窓口事務における手数料の収納、国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険事務における収入金の収納、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法その他所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

地域振興部

住宅使用料、公園使用料、道路占用料、農業改良事業に係る分担金、住宅資金貸付金に係る償還金の収納その他所管に係る手数料、収入金等の収納及び物品の出納保管

会計課

課長及び指定する職員

会計管理者の命ずる出納事務

課員

水道部

部長

所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

次長、参事、課長、主幹及び指定する職員

消防本部

消防長

消防に係る手数料の収納その他所管に係る収入金の出納及び物品の出納保管

議会事務局

局長

所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

農業委員会事務局

選挙管理委員会事務局

監査事務局

公平委員会事務局

固定資産評価審査委員会事務局

教育委員会事務局

部長

幼稚園保育料等の収納、体育施設使用料、教育施設使用料の収納その他所管に係る収入金の収納及び物品の出納保管

別表第2(第52条関係)

(平成8規則4・全改、平成10規則9・平成11規則25・平成19規則15・令和2規則17・令和3規則22・令和4規則17・一部改正)

支出負担行為の整理区分(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者に事前協議を必要とするもの

1

報酬

議員報酬、委員報酬、会計年度任用職員報酬等

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給内訳書、その他関係書類

 

2

給料

特別職給料、一般職給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支給内訳書、その他関係書類

 

3

職員手当

扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末勤勉手当、その他の手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支給内訳書、戸籍謄本又は抄本その他手当を支給すべき事実を証する書類

 

4

共済費

共済組合負担金、社会保険料

支出決定のとき

払込通知書の額又は請求のあつた額

支払内訳書又は請求書、払込通知書その他関係書類

 

5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給内訳書、証明書、認定書、受領書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、その他関係書類

 

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給内訳書その他関係書類

 

7

報償費

報償金、償賜金、買上金

支出決定のとき、買上決定のとき

支出しようとする額、買上に要する額

支出内訳書、買上金支給調書、その他関係書類

 

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額、旅行に要する旅費の額

出張伺、支給内訳書、その他関係書類

 

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、その他関係書類

 

10

需用費

食糧費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、その他関係書類

 

1件金額30万円以上の印刷製本費(単価契約のあるものを除く。)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請求書、その他関係書類(契約担当で添付)

 

1件金額30万円以上の消耗品、飼料費、賄材料費、医薬材料費(指定用品年間単価契約のあるものその他特殊なものを除く。)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類(契約担当で添付)

 

1件金額30万円以上の修繕費及び上欄の特殊なもの

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

 

上記以外の需用費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、その他関係書類

 

燃料費、光熱水費

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、その他関係書類

 

11

役務費

通信運搬費、手数料、保管費、広告料等、耕翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

支出決定のとき、請求のあつたとき

請求のあつた額、支出しようとする額

請求書、支出内訳書、払込通知書、その他関係書類

 

12

委託料

工事に関するもの

委託契約締結のとき

契約金額

施工伺、入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

契約金額2,000万円以上のもの

その他

13

使用料及び賃借料

1件金額30万円以上のもの(単価契約のあるものを除く。)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

契約金額1,000万円以上のもの

上記以外のもの

請求のあつたとき、支出決定のとき

請求のあつた額、支出しようとする額

請求書、支出内訳書、その他関係書類

 

14

工事請負費

契約締結のとき

契約金額

施工伺、入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

請負金額4,000万円以上のもの

15

原材料費

1件金額30万円以上のもの(単価契約のあるものを除く。)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

 

上記以外のもの

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、支出内訳書、その他関係書類

 

16

公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

売渡承諾書、売渡証書、登記嘱託書、契約書、請書、その他登記のできる書類

契約金額1,000万円以上のもの

17

備品購入費

1件金額30万円以上のもの(単価契約のあるものを除く。)

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書、請書、その他関係書類

契約金額500万円以上のもの

上記以外のもの

請求のあつたとき

請求のあつた額

請求書、その他関係書類

 

18

負担金補助及び交付金

人件費、負担金、扶助費

請求のあつたとき、支出決定のとき

請求のあつた額、支出しようとする額

請求書、支出内訳書、その他関係書類

 

補助金、交付金

補助決定のとき

補助を要する額

補助申請書、指令書(写)、交付申請書、補助条件その他関係書類

補助指令額500万円以上のもの

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出内訳書、その他関係書類

 

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、貸付決定通知書(写)、その他関係書類

貸付金額4,000万円以上のもの

21

補償、補填及び賠償金

補填金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳、その他関係書類

 

補償、賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、請求書、その他関係書類

契約金額1,000万円以上のもの

22

償還金利子及び割引料

支出決定のとき、支払期日

支出しようとする額

請求書、納入書、支出内訳書、その他関係書類

 

23

投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書(内訳)、申込書等、その他関係書類

 

24

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出内訳書、その他関係書類

 

25

寄付金

寄付決定のとき

寄付をしようとする額

申込書(内訳書)、その他関係書類

 

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書(写)等、その他関係書類

 

27

繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額

要望書(申請書)等、その他関係書類

 

本表に定める経費に係る支出負担行為の整理区分であつても事務執行上不便等が生じたときはその都度市長が定める。

別表第3(第52条関係)

(平成5規則8・平成19規則15・一部改正)

支出負担行為の整理区分(乙)

区分

支出負担行為として整理する日

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1

資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2

繰替払

現金払命令を発するとき

現金払いをしようとする額

内訳書

 

3

過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4

繰越し

当該繰越金を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること

5

過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があつたとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以降に通知があれば( )書による

6

債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考

繰越明許費及び事故繰越に係る繰り越した経費で、支出負担行為未済のものに係る支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2の定める区分に従い、繰越分であることを表示して行うものとする。

別表第4(第97条関係)

(平成5規則8・平成25規則6・一部改正)

歳入歳出外現金の整理区分

区分

参考

1 保証金

1 入札保証金

 

2 契約保証金

 

3 公売保証金

国税徴収法(昭和34年法律第147号)第100条に規定する公売保証金

4 敷金

市営住宅等の敷金

5 その他保証金

 

2 保管金

1 源泉徴収所得税

2 県民税

3 市民税

 

4 受託徴収金

税に係る徴収受託金及びこれに付随する徴収金

5 公売代金

滞納処分により差し押えた物件の公売代金

6 その他保管金

 

別表第5(第141条関係)

(昭和53規則14・平成5規則8・一部改正)

重要物品

分類

区分

種類

備品

車両

乗用車、特種自動車、貨物自動車、特殊自動車

(土木用、農業用のものを除く。)

船舶

船舶(3t以上20t未満の船舶)

土木機械

ロードローラー、レーダー、ブルトーザー、カタビラを有する土木用の自動車、起重機

農業機械

トラクター、コンバイン、籾乾燥機

医療機械

コバルト照射装置、断層撮影装置

レントゲン撮影装置

その他

上記以外の備品で購入価格(評価格)100万円以上のもの

動物

動物

種雄牛、種雄馬

その他

上記以外の動物で購入価格(評価格)100万円以上のもの

別表第6(第120条関係)

(平成5規則8・一部改正)

物品分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり、反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、又反復使用することによつて消耗又はき損し、長期間保存に耐えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く)

材料品

工事及び機械器具の修理等、建築物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出又は製造、その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く)

動物

鳥獣、漁虫類の生物(消耗品の分類に該当するものを除く)

別表第7(第120条関係)

(平成5規則8・一部改正)

物品の整理区分

区分

区分に該当する場合

購入

物品を購入する場合

借入

物品を借入れする場合

生産

物品を生産する場合

使用

物品を使用する場合

売払

物品を売り払つた場合

廃棄

物品を廃棄した場合

貸付

物品を貸し付けた場合

寄託

物品を寄託する場合

編入

公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合

寄附

物品を寄附し又は寄附を受ける場合(無償譲渡を含む)

交換

物品を交換する場合

分類換

物品を分類換する場合

管理換

物品を管理換えし又は管理換えを受ける場合

返還

借入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を返還させる場合

亡失

物品の亡失について整理する場合

返納

職員から物品の返納をさせる場合

引継

物品の引継ぎを受け又は引継ぎをする場合

その他

前各号に該当しない異動がある場合

別表第8(第145条関係)

(平成5規則8・一部改正)

債権の種類

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金及び分担金債権

負担金債権 分担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権 手数料債権

4 国県支出金債権

国県負担金債権 国県補助金債権 委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権 財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払代債権 財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金債権

8 延滞金加算金及び過料債権

延滞金債権 加算金債権 過料債権

9 預金債権

預金債権 預金利子債権

10 貸付金債権

母子福祉資金貸付金債権 住宅資金貸付金債権

11 受託事業債権

受託事業債権

12 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権 弁償金債権 違約金債権 返納利息債権

13 歳出返納金債権

歳出返納金債権

14 その他の債権

その他の債権

別表第9(第180条関係)

(平成5規則8・追加、平成6規則27・平成22規則1・平成25規則6・令和2規則17・一部改正)

財務に関する帳票等の様式

別記様式

名称

根拠条文

1

歳入予算見積書

第10条第1項

2

歳出予算見積書

第10条第1項

3

繰越明許費見積書

第10条第1項

4

債務負担行為見積書

第10条第1項

5

地方債見積書

第10条第1項

6

主要施策説明書

第10条第1項

7

負担金補助及び交付金説明書

第10条第1項

8

給与費明細見積書

第10条第1項

9

継続費執行状況等説明書

第10条第1項

10

債務負担行為支出予定額等説明書

第10条第1項

11

地方債現在高等説明書

第10条第1項

12

予算執行計画書

第18条第1項、第2項

13

歳出予算配当要求書

第19条第2項

14

歳出予算配当通知書

第19条第3項

15

歳出予算流用決議書

第22条第1項、第2項

16

予備費要求書

第23条第1項

17

予備費充当通知書

第23条第2項

18

弾力条項適用見積書

第24条第1項

19

継続費逓次繰越調書

第25条第1項

20

継続費精算調書

第25条の2第1項

21

繰越明許費繰越調書

第26条第1項

22

事故繰越調書

第27条第1項

23

繰越財源調書

第26条第1項第27条第1項

24

調定決議書

第29条第1項第30条

25

調定兼収入済書

第29条第1項第41条第1項

26

収入済書

第41条第1項

27

徴収簿・収入整理簿

第29条第7項

28

納入通知書 納付書 払込書

第31条第1項第32条第39条

29

納付金口座振替申出書

第34条

30

収支総括日計表

第41条第1項第85条の2

31

証券返納通知書

第42条第1項

32

督促状

第43条

33

税外徴収金財産差押吏員証

第44条第3項

34

不納欠損決議書

第45条第1項

35

不納欠損明細書

第45条第2項

36

調定繰越調書

第46条第2項

37

振替命令書

第47条第82条

38

戻出命令書

第48条

39

過誤納還付金支出(充当)決議書

第48条

40

収入事務受託者証

第50条第2項

41

委託収納金払込書

第50条第3項

42

受託歳入払込内訳書

第50条第5項

43

受託徴収金計算書

第50条

44

寄附申出書

第50条の4第125条第2項

45

支出負担行為決議書

第51条第2項

46

物品要求書

第123条

47

支出負担行為兼支出命令書

第51条第2項第54条第1項

48

資金前渡・概算払支出命令書

第51条第2項第54条第1項

49

資金前渡・概算払精算書

第54条第1項第79条第1・3項、第80条第1項

50

支出命令書

第54条第1項

51

支払票

第57条第2項

52

支払証明書

第58条第3項

53

持参人払式小切手

第59条第1項

54

記名式指図禁止小切手

第59条第1項

55

小切手払出済通知書

第65条

56

小切手振出簿

第66条

57

隔地送金依頼書

第70条第1項

58

送金通知書

第70条第1項

59

送金通知書亡失届

第70条第5項

60

口座振替依頼書

第71条第1項

61

口座振替払通知書

第71条第1項

62

支払金口座振替申出書

第71条第2項

63

繰替払依頼書

第78条第3項

64

繰替払計算書

第78条第5項第112条

65

前金払処理報告書

第79条第4項

66

戻入命令書

第80条第2項第81条第177条第2項

67

返納告知書

第80条第2項

68

委託支払金内訳書

第84条第3項

69

受託支払金計算書

第84条第4項

70

公金振替書

第86条第3項、第4項

71

保管有価証券預り書

第99条第2項

72

公金受入報告書

第107条第3項

73

口座振替済通知書

第113条第2項

74

隔地送金済通知書

第113条第2項

75

歳入組入報告書

第114条第3項

76

未払金納付報告書

第114条第4項

77

公金振替済通知書

第115条

78

収支総括日計報告書

第116条

79

物品取得決議書

第125条第1項

80

生産品日報・生産品処分票

第126条第138条

81

物品出納票

第128条第1項

82

物品出納簿

第128条第2項

83

物品管理換決議書

第130条第2項

84

亡失等始末書

第132条第161条第1項

85

物品借用書

第136条第6項

86

物品貸付簿

第136条第6項

87

物品処分決議書

第138条

88

物品交換決議書

第139条

89

備品台帳

第144条の2

90

公有財産計算書

第156条第1項

91

重要物品計算書

第156条第1項

92

債権額計算書

第156条第1項

93

基金計算書

第156条第1項

94

前渡資金出納計算書

第156条第2項

95

出納員等引継書

第158条第1項

96

会計検査員証

第165条第2項

30

現金の出納に関する帳簿(収支総括日計表)

第174条第1号

97

歳入に関する帳簿(歳入日計表・歳入計算書)

第174条第1号

98

歳出に関する帳簿(歳出日計表・歳出計算書)

第174条第1号

99

歳入歳出外現金の出納に関する帳簿

第174条第1号

100

基金の現金の出納に関する帳簿

第174条第1号

101

保管有価証券の出納に関する帳簿

第174条第1号

102

基金の現在高に関する帳簿

第174条第1号

103

債権の現在高に関する帳簿

第174条第1号

82

物品の出納に関する帳簿

第174条第1号

104

予算に関する台帳

第174条第2号

105

地方債に関する台帳

第174条第2号

106

債務負担行為に関する台帳

第174条第2号

107

継続費に関する台帳

第174条第2号

108

繰越明許費に関する整理簿

第174条第2号

109

事故繰越しに関する整理簿

第174条第2号

110

調定に関する帳簿

第174条第2号

111

徴収に関する帳簿又は収入の整理簿

第174条第2号

112

支出負担行為に関する整理簿

第174条第2号

113

基金に関する帳簿

第174条第2号

114

債権に関する帳簿

第174条第2号

115

前渡資金の整理に関する帳簿

第174条第3号

116

郵便切手・通行券等の受払簿

第174条第3号

小野市財務規則

昭和44年6月13日 規則第16号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和44年6月13日 規則第16号
昭和47年8月30日 規則第25号
昭和48年10月20日 規則第25号
昭和50年10月14日 規則第22号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和53年4月1日 規則第14号
昭和55年10月7日 規則第25号
昭和57年4月17日 規則第16号
平成元年2月27日 規則第1号
平成2年4月9日 規則第16号
平成2年12月19日 規則第34号
平成4年3月26日 規則第9号
平成5年3月23日 規則第8号
平成6年12月22日 規則第27号
平成8年3月27日 規則第4号
平成10年3月30日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第16号
平成11年7月30日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第20号
平成17年5月13日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第25号
平成21年3月9日 規則第5号
平成22年1月12日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第16号
平成27年5月11日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年11月4日 規則第22号
令和4年9月26日 規則第17号