○小野市用品調達基金条例

昭和41年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得および管理に関する事務を円滑、かつ効果的に行なうため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3,000,000円とする。

(昭和49条例7・平成6条例9・一部改正)

(用品の種類)

第3条 用品の種類は市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務または事業の予定を考慮し、適正な用品の購入計画をたてなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入、歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

小野市用品調達基金条例

昭和41年3月30日 条例第19号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第19号
昭和49年4月1日 条例第7号
平成6年3月29日 条例第9号