○小野市用品調達基金条例
昭和41年3月30日
条例第19号
(設置)
第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得および管理に関する事務を円滑、かつ効果的に行なうため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3,000,000円とする。
(昭和49条例7・平成6条例9・一部改正)
(用品の種類)
第3条 用品の種類は市長が別に定める。
(用品の購入計画)
第4条 市長は、事務または事業の予定を考慮し、適正な用品の購入計画をたてなければならない。
(用品の払出価格)
第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入、歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。