○小野市契約規則

昭和44年5月29日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札(第2条―第16条)

第2節 指名競争入札(第17条―第21条)

第3節 せり売り(第22条)

第4節 随意契約(第23条―第24条)

第3章 契約の締結(第25条―第35条)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負(第36条―第54条)

第2節 物件の購入及び労力の供給(第55条―第60条)

第3節 売却及び貸与(第61条―第64条)

第5章 補則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の3の規定に基づき、市の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭和63規則3・令和2規則13・一部改正)

第2章 契約の種類

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 工事又は製造の請負及び物件の買入れの一般競争入札に参加することができる者は、次の各号に規定する資格を有する者でなければならない。

(1) 2年以上引き続きその営業に従事しているもの

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあつては、同法第3条の規定に基づき建設業者の許可を受けた者で同法第28条第3項の規定により営業停止期間中のものでないもの又は同法第3条第1項ただし書きに該当するもの

(3) 政令第167条の4第2項の規定に該当しないもの

(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定により市長が別に定める資格を有するもの

(昭和53規則16・昭和57規則33・昭和63規則3・一部改正)

(営業期間の通算)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、前営業者の営業期間を承継人の従事した営業期間に通算する。この場合において、前営業者が複数である場合にあつては、その営業期間のうち最も長いものを通算するものとする。

(1) 相続があつたとき。

(2) 個人営業者が会社に営業を譲渡し、かつ、その代表社員に就任し、現にその任にあるとき。

(3) 合併により解散した会社の代表者の半数以上の者が合併により設定された会社又は合併後存続する会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。

(4) 会社のその組織を変更し、他の種類の会社となつたとき。

(5) 会社が解散し、会社の代表者がその営業を譲り受け、個人営業者となつたとき。

(6) その他市長が適当と認めたとき。

(昭和63規則3・一部改正)

(入札の公告)

第4条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに次に掲げる事項を小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)の規定の例により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所及び日時(期間)

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札に関する条件

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定により契約の締結に関して議会の議決を要するものについては、議決前に締結した仮契約をもつて議決後に本契約とする旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 書留郵便による入札書の提出の認否。これを認める場合には、政令第167条の8第4項の規定により再度入札を行うことがある旨

(11) 前金払い又は部分払いをするものは、その旨

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の場合において、緊急やむを得ない理由のあるときは、同項の期間を5日まで短縮することができる。

(昭和63規則3・平成26規則16・一部改正)

(入札保証金)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額(インターネットを利用して財産の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合は、予定価格)の100分の10以上の入札保証金を納付書(小野市財務規則(昭和44年小野市規則第16号)第32条に規定する納付書をいう。)でもつて納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項及び第167条の5の2に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号のほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもつて、これに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせなければならない。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 定期預金証書(質権設定し、銀行等の承諾書が必要)

(3) 銀行等の保証する小切手又は手形

(4) 銀行等の保証

(5) 公有財産売却システムを運営する事業者の保証

(6) その他市長が確実と認める社債その他の有価証券

3 前項の担保の価値は、市長の定めるところによる。

4 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については、返還しないで契約保証金の一部に充当する。

5 入札保証金には、利子を付さない。

(昭和57規則33・昭和63規則3・平成8規則7・平成24規則36・一部改正)

(予定価格)

第6条 一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が必要がないと認めたときは、当該書面を封書にすること及び開札の際これを開札場所に置くことを省略することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

4 予定価格は、別に定める基準に基づき落札者決定後に公表するものとする。ただし、財産の売払い及び市長が必要と認めたときは、入札執行前に公表することができる。

(昭和63規則3・平成10規則10・平成24規則36・一部改正)

(最低制限価格)

第7条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。

(入札書の提出)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成してこれを封書にし、所定の日時までに直接提出しなければならない。ただし、代理人をもつて入札をする場合は、入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書を書留郵便によつて提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、入札担当部名及び工事名等を記載しなければならない。

3 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札にあつては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。

(昭和47規則28・昭和63規則3・平成10規則10・平成24規則36・一部改正)

(入札に必要な書類)

第9条 一般競争入札に加わろうとする者(財産の売払いに係るものを除く。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、一部又は全部の提出を省略することができる。

(1) 前年度の国税又は地方税の納税証明書

(2) 政令第167条の4第1項に該当しない旨の証明書及び同条第2項に該当していない旨の誓約書

(3) 工事請負に関し建設業者の許可を受けたものにあつては、建設業法により許可されていること及び同法第28条に該当しない旨の証明書並びに同法第6条及び第7条に規定する書類の写し

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 印鑑証明

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類は、それぞれ記載事項に異動を生じない限り、該当書類を提出した日の属する会計年度中有効とし、当該年度中における第2回以後の一般競争入札については、その提出を省略することができる。

(昭和63規則3・平成17規則5・平成19規則15・平成24規則36・一部改正)

(入札の執行の取消し等)

第10条 一般競争入札を行うに当り、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その執行を取り消すことができる。

2 天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止又は延期することができる。

3 入札執行に際し、その秩序を乱す行為がありと認めるときは、その入札を拒絶し、その入札者を退場させることができる。

(昭和63規則3・一部改正)

(開札)

第11条 開札を行つたときは、速やかに開札結果表(様式第1号)を作成しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合は、この限りでない。

(昭和63規則3・平成10規則10・平成24規則36・一部改正)

(落札者の決定)

第12条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、その他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて入札した者(最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて入札した者のうち最低の価格をもつて入札した者)を、物件の売払い又は貸付け、その他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であつて最高の価格をもつて入札した者を落札者とする。ただし、入札者がこの範囲内にないときは、再度入札に付する。

2 前項ただし書の場合のほか、その予定価格に最も近いもので同額入札者があるときは、抽せんによつて定め、入札者で不都合の行為があると認めたときは、入札者のすべてを失格者として新たに入札者を指名して再度公告入札に付する。

3 前2項の規定による再度入札又は再度公告入札に付してもなお落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときは、政令第167条の2第1項第8号及び第9号の規定による随意契約を締結することがある。

(昭和49規則14・全改、昭和51規則27・昭和53規則16・昭和57規則33・昭和63規則3・平成17規則5・一部改正)

(無効とする入札)

第13条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札者が所定の日時までに到着しない場合における入札

(3) 入札者又はその代理人が、同一事項について2通以上した入札又はこれらの者がさらに他の人を代理していた入札

(4) 連合その他の不正な行為によつてなされたと認められる入札

(5) 入札書に金額、氏名若しくは押印のない入札又はこれらが分明でない入札及び入札金額を訂正した入札

(6) 第5条第1項ただし書の規定により入札保証金の全部又は一部を免除される場合を除くほか、入札保証金が納付されない場合における入札又はその額が所定の額に達しない場合における入札

(7) 予定価格を入札執行前に公表した場合において、当該予定価格を上回る金額(財産の売払いにあつては、下回る金額)で行われた入札

(8) 第2号から前号までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(昭和58規則10・昭和58規則21・昭和63規則3・平成24規則36・一部改正)

(再度入札の参加者の資格)

第14条 政令第167条の8第4項の規定により再度入札を付そうとするときは、前の入札において入札に参加しなかつた者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行つた者は、参加させることができない。

(昭和63規則3・平成26規則16・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第15条 一般競争入札に付した場合において、入札者がいないとき、若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないときに、さらに新しく入札に付そうとするときは、第4条の規定にかかわらず、公告期間を3日まで短縮することができる。

(昭和63規則3・一部改正)

(落札後の措置)

第16条 一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約(議会の議決に付すべき契約にあつては仮契約)を締結しなければならない。ただし、当該期日までに契約を締結し得なかつたことについて、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 工事請負契約にあつては、落札者は前項の契約を締結した日から7日以内に工程表その他必要な書類を市長に提出しなければならない。

4 落札者が第2項の期間内に契約を締結しないときは、当該落札はその効力を失う。

(昭和63規則3・平成3規則21・一部改正)

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格)

第17条 第2条各号及び第3条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加するものに必要な資格を定める場合に準用する。なお、登録に必要な申請の時期及び方法は、小野市公告式条例の規定の例により公示するものとする。

2 指名競争入札に参加しようとする者(財産の売払いに係るものを除く。)は、その者の営業経歴書及び第9条第1項各号に掲げる書類を添え、指名競争入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。

(昭和63規則3・一部改正)

(審査)

第18条 登録の申請を受けたときは、その者が資格を有するかどうかを審査し、指名競争入札参加資格者名簿に登載するものとする。

2 審査をするために指名入札参加者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

3 審査会の組織及び運営に関する必要な事項は、別に定める。

(昭和63規則3・一部改正)

(指名競争入札参加資格者名簿)

第19条 指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものは、当該申請事項に、異動を生じたときは、その都度速やかに届け出なければならない。

2 指名競争入札参加資格者名簿は、当該年度中有効とする。

(昭和63規則3・平成19規則15・一部改正)

(入札者の指名)

第20条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載しているもののうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を5人以上指名しなければならない。この場合において、特別の事情があるときは、5人を下ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、財産の売払いに係るものについては、別に定める市有財産払下申請書の提出のあつたもののうちから2人以上指名しなければならない。

3 契約担当者は、入札に参加する者に必要な資格に係る事項を除くほか、第4条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(昭和58規則10・昭和63規則3・平成3規則21・平成10規則10・平成24規則36・一部改正)

(入札の不成立)

第20条の2 指名競争入札の入札者が1人であるときは、その入札は、成立しないものとする。

(平成24規則36・追加)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第5条から第8条まで及び第10条から第15条までの規定は指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第5条第1項第2号中「政令第167条の5第1項及び第167条の5の2」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(昭和57規則33・昭和63規則3・平成19規則15・一部改正)

第3節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第4条第6条及び第10条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

(予定価格の決定)

第23条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(随意契約の種類と範囲)

第23条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によろうとするときは、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えてはならない。

(昭和57規則33・追加)

(随意契約の手続)

第23条の3 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況を公表することとする。

(平成17規則5・追加)

(見積書の徴収)

第24条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格5万円未満の物件の購入又は修理をするときは、電話その他の方法で見積価格を確認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、見積書を徴さない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 緊急を要し、特に市長において見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(4) 不動産、有価証券等の売買で見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

(昭和50規則15・昭和57規則33・昭和63規則3・平成19規則15・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 契約保証金の金額

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金並びに契約保証金の処分

(10) 危険負担

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める建設工事請負契約約款を基準として契約書を作成しなければならない。

(昭和63規則3・全改、平成4規則22・平成10規則10・令和2規則13・一部改正)

(仮契約の締結)

第26条 契約の相手方が決定した場合において、その契約事項及び内容が法第96条第1項第5号から第8号までの規定により、議会の議決を要するものについては、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を契約者に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を締結するものとする。

(昭和63規則3・一部改正)

(契約書の省略及び請書)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第25条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件100万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付し、その物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 官公署又は公共団体と契約するとき。

2 前項の場合においても契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(昭和49規則14・昭和63規則3・平成10規則10・平成19規則15・一部改正)

(契約保証金)

第28条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額(公有財産売却システムによる入札については当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5、第167条の5の2及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約をするとき。

(7) 不動産の買入れ契約を締結するとき。

(8) 随意契約を締結する場合において、契約金額(公有財産売却システムによる入札については当該入札に係る予定価格)50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(9) 前各号のほか、市長が特に必要がないと認めるとき。

2 第5条第2項第3項及び第5項の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項第4号中「銀行等」とあるのは、「銀行、別に指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(昭和58規則21・昭和63規則3・平成8規則7・平成24規則36・一部改正)

(契約の変更)

第29条 契約締結後において、当該契約の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。この場合において、契約者に著しい損害を与えたときは、市長の認める範囲内で補償することができる。

2 前項の規定により契約の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をするときは、双方協議の上契約金額の変更、契約期間の伸縮、契約保証金の追徴又は一部還付その他について決定する。

3 前項の場合においては、工事請負変更契約書を作成しなければならない。

(昭和63規則3・平成10規則10・一部改正)

(契約の解除)

第30条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があつたことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(5) 契約の相手方が破産手続開始の決定を受けたとき、又は所在不明のとき。

(6) 契約者から契約解除の申出があつたとき。

(7) 前各号のほか、契約者その他代理人又は使用人が法令及びこの規則に違反したとき。

2 前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分又は既納部分の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。契約の相手が不在のため契約解除その他の通知することができないときは、契約担当者は小野市公告式条例の規定の例により公告し、公告の日から7日を経過したときは、その通知をしたものとみなす。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては書面を要しない。

5 第1項の規定に基づき契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

6 第1項の規定に基づき契約を解除したときは、契約保証金は還付しない。

(昭和63規則3・平成16規則30・一部改正)

(契約の解除請求)

第31条 契約の相手方は、第29条の規定により変更しようとする契約金額が変更前の契約金額の3分の2以上減少したとき、又は工事の一時中止期間が契約の工期の2分の1以上になるときは、契約の解除を請求することができる。

2 前項の規定により契約を解除したときは、第29条第1項及び前条第3項の規定を適用する。

(昭和53規則16・昭和63規則3・一部改正)

(契約保証金の還付)

第32条 契約保証金は、契約履行後又は第50条第1項若しくは前条の場合で契約解除により不要となつたとき、若しくは第29条第2項による場合その全部又は一部を還付する。ただし、契約により担保義務終了までその全部又は一部を留保することができる。

(昭和53規則16・昭和63規則3・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第33条 契約の相手方は、契約によつて生ずる権利又は義務を第三者に譲渡したり、委託したり、代理させたり、承継させたり、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(昭和63規則3・一部改正)

(契約不適合責任)

第34条 契約担当者は、工事請負又は物件の購入の履行完了に際し、担保契約を締結したときは、請負金額又は購入金額の100分の2以上の担保契約保証金を納付させなければならない。ただし、市長が不必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の担保契約保証金については、第5条第2項第3項及び第5項の規定を準用する。

3 担保契約期間中その物件に破損又は異常を生じたときは、契約の相手方は指定期間内に自己の費用をもつてこれを補修し、又はこれを取り替えなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。

4 前項の義務を履行しないときは、契約担当者は第三者にこれを補修又は取替えさせ、これに要した費用は担保契約保証金から控除し、なお、不足があるときは追加納付させなければならない。

5 工事請負の場合、契約の相手方は、引渡しの日から2年以内に工事目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)を補修し、又はその契約不適合によつて生じた滅失若しくはき損に対して損害を賠償しなければならない。ただし、その契約不適合が故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求をすることのできる期間は5年とする。

(昭和53規則16・昭和63規則3・平成19規則15・令和2規則13・一部改正)

(違約金)

第35条 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行することができない場合は、違約金を徴収しなければならない。

2 履行遅滞の場合の違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、遅延日数に応じ、契約金額に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止法に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額が分割して計算することができるときは、履行遅滞となつた部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金を計算する場合においては、検査に要した日数は算入しない。工事請負又は物件の購入若しくは修繕で検査の結果不合格となつた場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、同様とする。

4 契約の履行遅滞について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で市長が相当と認める額の違約金を定めることができる。

5 第30条の規定により契約を解除した場合の違約金の額は、契約金額の10分の1に相当する額とし、同条第6項の契約保証金のあるときは、この金額を差し引いた額とする。

6 違約金は、請負金、購入代金又は契約保証金その他から差し引き、不足のときは追徴する。

(昭和53規則16・昭和63規則3・平成16規則17・平成19規則15・平成20規則13・令和2規則13・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

第36条 削除

(平成10規則10)

(契約の履行の監督及び検査)

第37条 契約担当者は、法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をしなければならない。

2 前項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、職員の中から監督員又は工事検査監及び検査員(以下「検査監等」という。)を命じなければならない。

3 前項の場合においては、監督員と検査監等とは兼ねさせてはならない。

(平成元規則8・一部改正)

(監督)

第38条 契約担当者又は監督員は、契約に係る設計図等に基づき契約の履行に立会つて工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(昭和63規則3・平成元規則8・一部改正)

(検査)

第39条 契約担当者又は検査監等は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 契約担当者又は検査監等は、工事完成の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査するものとする。

3 第1項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

4 契約担当者又は検査監等は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(昭和58規則21・昭和63規則3・平成元規則8・平成19規則15・一部改正)

(検査の立会い)

第40条 契約担当者又は検査監等は、前条に規定する検査をしようとするときは、契約担当者又は監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(昭和58規則21・平成元規則8・平成19規則15・一部改正)

第41条 削除

(平成10規則10)

(検査調書の作成)

第42条 契約担当者又は検査監等は、第39条に規定する検査をしようとするときは、工事にあつては工事検査調書(様式第2号)を、物件にあつては物件検査調書(様式第3号)を作成し、検査監等にあつてはこれらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、工事にあつては契約金額が10万円未満のもの、物件にあつては契約金額が50万円未満のものについては、債権者の請求書の余白に検査済の旨とその年月日を記入し、かつ、記名押印して前項の検査調書に代えることができる。この場合検査監等にあつては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(昭和50規則15・昭和63規則3・平成元規則8・平成10規則10・平成17規則5・一部改正)

(監督及び検査の委託)

第43条 第37条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

(昭和53規則16・昭和63規則3・一部改正)

第44条から第48条まで 削除

(平成10規則10)

(請負金の支払)

第49条 請負金は、工事全部の引渡しを終えた後請負人の支払請求により40日以内に支払う。

(部分払い及びその限度額)

第50条 市長は、工事の途中において必要と認めるときは、その既済部分に対して完成前に代価の部分払をすることができる。

2 前項の部分払は、契約金額300万円以上の場合で全工程の1割以上に達したときから月1回、100万円以上の限度で既済部分について内訳明細書の単価に基づいて計算した金額の10分の9を超えない範囲内においてすることができる。ただし、既納検査済材料の価額が僅少である場合、部分払を受ける目的で不急材料を多量に搬入したと認められる場合又は既納検査済材料のうち容易に他に移動できると認められるものがある場合は、これらの材料は算入しない。

3 第1項の規定による部分払の回数は、次のとおりとする。

(1) 契約金額 300万円以上~500万円未満 1回

(2) 契約金額 500万円以上~1,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 1,000万円以上~5,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 5,000万円以上の場合は、4回に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内とする。

(昭和47規則28・全改、昭和53規則16・昭和63規則3・一部改正)

(火災保険)

第51条 請負人が請負金の部分払を請求しようとするときは、建築物については市長が指示した火災保険会社の保険に付し、市長を受取人とする保険証券を提出しなければならない。ただし、その保険金額は出来高金額とし、保険期間の終期は完了期限以後としなければならない。

2 工事に関し保険事故が発生したときは、請負人が損害の責を履行した場合のほか、前項の保険金は支払金額の限度で本市の所得とする。

(市の都合により工事を一時中止したときの部分払)

第52条 市の都合により工事を一時中止したときは、契約担当者は工事の既済部分の価格を査定し、その10分の9以内の金額の部分払をすることができる。

(物価等の変動による請負金額の変更)

第53条 物価等の変動により請負金額に特に著しい影響を与えたと認められるときは、増額の場合は請負人が願い出で、減額の場合は市長が請負人と協議の上、工事の未済部分に対する差金の全部又は一部を増額補給又は減額することができる。

(平成19規則15・一部改正)

(請負金の前払)

第54条 市長は、政令附則第7条第1項の規定に基づき、請負金額が1件500万円以上の工事については、前払をすることができる。ただし、前払の額は請負金額の10分の4以内(工事の設計、調査及び測量は10分の3以内)とし、1億円(入札公告、入札通知書その他これらに類するものにより別に支払限度額を定めたときは、その額)を上限とする。

2 前項の規定により前払をした工事(工事の設計、調査及び測量を除く。)のうち、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するものについては、前項に規定する前払に加えて当該請負金額の10分の2以内の中間前払をすることができる。ただし、第50条に規定する部分払を行つた場合は、この限りでない。

3 前2項に規定する前払金又は中間前払金を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社との保証契約を締結したことを証する書類を添付しなければならない。

(平成26規則16・全改、平成29規則13・一部改正)

第2節 物件の購入及び労力の供給

(昭和63規則3・改称)

(契約数量の増減)

第55条 予定数量をもつて物件の購入又は労力の供給契約をした場合において、市の都合により数量に増減を生ずることがあつても契約の相手方(以下本節において「受注人」という。)は、第31条の規定によるほか異議の申立て又は損害賠償の請求をすることはできない。

(昭和53規則16・平成19規則15・一部改正)

(物件の納入)

第56条 受注人は、指定の日時及び場所に物件を納入し、検査員等の検査を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、期限を定めて納入を延期することができる。

2 検査員等は、前項の規定により納入された物件を納入の日から10日以内に検査するものとする。

3 物件を納入したときは、特に市長の承認がなければ受注人は、これを引き取ることができない。

4 検査の結果不合格品があるときは、受注人において検査員等の定める期間内に取替納入し、更にその検査を受けなければならない。ただし、市長の承認がある場合に限り、不合格品を相当減価のうえ納入することができる。

(昭和58規則21・昭和63規則3・一部改正)

(既納検査合格品の完納前の使用)

第57条 市長は、物件完納前に、既納の検査済合格品を使用することができる。この場合において、受注人は異議を申し立てることができない。

(昭和63規則3・一部改正)

(物件の所有権)

第58条 物件の所有権は、第56条第1項の規定による検査を経て、受払を終えたとき移転するものとする。

2 所有権移転前に生じた一切の損害は、供給人の負担とする。

(購入代金の支払)

第59条 物件の購入代金は、物件完納検査終了後供給人の支払請求により30日以内に支払う。

(昭和58規則21・一部改正)

(準用規定)

第60条 第40条第42条第43条及び第53条の規定は、物件購入にこれを準用する。

(昭和53規則16・平成17規則5・一部改正)

第3節 売却及び貸与

(昭和63規則3・改称)

(財産の引取り)

第61条 財産の買受人は、別に定める場合のほか、代金を完納した後でなければ財産を引取ることができない。

(昭和63規則3・一部改正)

(期限後の保管委託)

第62条 財産の買受人が契約の期限内にその引取りを終わらないときは、市長はこれを他に搬出し保管を委託することがある。この場合において、必要な経費は買受人が負担しなければならない。

(平成19規則15・一部改正)

(財産引取りに必要な諸費用)

第63条 財産の引取り又は貸与に伴う計量及び運搬用の人夫、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合はこの限りでない。

(平成19規則15・一部改正)

(準用規定)

第64条 第58条の規定は、財産の売却に準用する。

(昭和53規則16・平成17規則5・一部改正)

第5章 補則

(補則)

第65条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に小野市財務規則(昭和38年規則第12号)の規定によつてなした手続その他の行為は、この規則の相当規定によつてなしたものとみなす。

3 この規則施行の際、小野市財務規則の規定により定められた様式及び帳簿等については、昭和44年度に限り適宜修正のうえ、残品を使用することができる。

(昭和47年8月30日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月15日から適用する。

(昭和49年9月17日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月5日から適用する。

2 昭和49年2月5日からこの規則施行の日までの間におけるこの規則による改正前の小野市契約規則(以下「改正前の規則」という。)により処理した手続きその他の行為は、この規則の相当規定によつてなされたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、改正前の規則の規定により定められた様式は、昭和49年度に限り、適宜修正のうえ残品を使用することができる。

(昭和50年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年9月14日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第16号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の小野市契約規則により締結した契約については、なお従前の例による。

(昭和56年7月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第33号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月1日規則第21号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第8号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年5月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成4年4月30日規則第22号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第43号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月30日規則第46号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第17号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第30号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成20年4月30日規則第13号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年10月10日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小野市契約規則第54条の規定は、平成26年4月1日以後に行う同規則第4条の公告、第20条第3項の通知又は第24条の見積依頼による契約で同日以後に締結するものから適用し、同日前に行われた公告、通知又は見積依頼による契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第23条の2関係)

(昭和57規則33・追加)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80

3 物件の借入れ

40

4 財産の売払い

30

5 物件の貸付け

30

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50

(平成10規則10・全改、平成17規則5・平成19規則15・一部改正)

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(平成10規則10・全改)

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(平成10規則10・全改)

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小野市契約規則

昭和44年5月29日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
昭和44年5月29日 規則第14号
昭和47年8月30日 規則第28号
昭和49年9月17日 規則第14号
昭和50年7月22日 規則第15号
昭和51年9月14日 規則第27号
昭和53年4月1日 規則第16号
昭和56年7月11日 規則第15号
昭和57年10月1日 規則第33号
昭和58年3月31日 規則第10号
昭和58年9月1日 規則第21号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第8号
平成3年5月10日 規則第21号
平成4年4月30日 規則第22号
平成4年12月25日 規則第43号
平成7年12月20日 規則第26号
平成8年3月29日 規則第7号
平成10年3月30日 規則第10号
平成10年10月30日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第17号
平成16年12月28日 規則第30号
平成17年3月16日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年4月30日 規則第13号
平成24年10月10日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第16号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第13号