○会計管理者の補助組織の設置に関する規則

昭和50年5月8日

規則第13号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。

(昭和52規則14・平成19規則15・一部改正)

(組織等)

第2条 会計課に課長、係長及び係員を置く。ただし、必要があるときは、課長補佐、主幹、副主幹、主査及び主務を置くことができる。

2 課長は、会計管理者の命を受け所掌事務を統括し、配置職員を指揮監督する。

3 課長補佐、係長、主幹、副主幹、主査及び主務の基本的職能は、小野市事務分掌規則(昭和47年小野市規則第18号)第8条の2第9条及び第10条の3から第10条の6までの規定を準用する。

(昭和62規則4・全改、平成11規則3・平成12規則1・平成19規則15・平成27規則7・一部改正)

第3条 会計課に係を置き、分掌する事務は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 基金に属する現金及び有価証券並びに物品(動産を含む。)の出納保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 決算の調整に関すること。

(8) 支出負担行為の確認に関すること。

(9) 収入及び支出命令の審査に関すること。

(10) 指定金融機関等の検査その他に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

(昭和62規則11・全改、平成12規則1・一部改正)

第4条 市長の権限に属する事務のうち、用品調達基金制度の運用については、会計課がその事務を分掌する。

2 前項に規定するもののほか、市長の権限に属する事務を処理させるため工事検査室を置くことができる。

3 工事検査室が分掌する事務は、小野市事務分掌規則第7条の5の規定を準用する。

(昭和52規則14・昭和62規則11・平成9規則12・平成9規則21・平成12規則1・平成27規則7・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年8月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年11月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年1月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成27年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の補助組織の設置に関する規則

昭和50年5月8日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 組織・事務分掌
沿革情報
昭和50年5月8日 規則第13号
昭和52年8月18日 規則第14号
昭和62年3月25日 規則第4号
昭和62年3月30日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第12号
平成9年11月14日 規則第21号
平成11年1月26日 規則第3号
平成12年1月24日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第15号
平成27年4月1日 規則第7号