○小野市公有財産規則

昭和41年1月6日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、公有財産の取得、管理及び処分の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(公有財産の分類)

第2条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産は、これを次の各号の種類に分ける。

(1) 公用財産 市において公用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(2) 公共用財産 市において公共用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

(3) 企業用財産 市において、市の企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業をいう。以下同じ。)の用に供し、又は供することと決定した財産をいう。

3 普通財産は、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(昭和41規則17・一部改正)

(総括、所管換及び所属替の意義)

第3条 この規則において「公有財産の総括」とは、公有財産の取得管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、その増減現在額及び現状を明らかにし、その他必要な調整を図ることをいう。

2 この規則において「所管換」とは、市長と企業の管理者又は教育委員会との間においてこれらの管理に属する公有財産の所管を移すことをいう。

3 この規則において「所属替」とは、一の部の所属に属する公有財産を同一所管内の他の部の所属に移すことをいう。

(昭和41規則17・昭和47規則14・一部改正)

(借受物件)

第4条 市が公用又は公共用に供する目的で借受けている不動産については、この規則による行政財産の管理の例により、管理するものとする。

(事務の総括)

第5条 公有財産に関する事務は、公有財産管理主管部で総括する。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(公有財産の所属)

第6条 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下第7条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する部に所属させる。ただし、2以上の部に所属がわたるときは、市長がその所属を定める。

2 普通財産は公有財産管理主管部に所属させる。ただし、公有財産管理主管部に所属させることが不適当と認められるものについては市長がその所属を定める。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(公有財産運用委員会の設置)

第6条の2 市長の諮問に応じ、公有財産の取得、貸借及び処分について審議するため、小野市公有財産運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織、委員会に諮問すべき事項、その他委員会の運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和42規則7・追加)

(行政財産の取得及び管理)

第7条 行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該財産の所属すべき部において取扱うものとする。ただし、市長が当該事務の処理を委任し、又はこれを公有財産管理主管部において行わせる場合は、この限りでない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(普通財産の取得管理及び処分)

第8条 普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、公有財産管理主管部において取扱うものとする。ただし、公有財産管理主管部以外の部に所属する普通財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該部において取扱うものとする。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(総括事務の執行)

第9条 公有財産管理主管部長は、公有財産の効率的運用を図るため、必要があると認めたときは、部長等に対してその所属に係る公有財産について、必要な報告を求め、又は公有財産の管理状況を実地について調査し、公有財産の所属替、用途変更、用途廃止、その他必要な措置に関し、部長等に指示することができる。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(財産の登記又は登録)

第10条 登記又は登録を要する財産を取得し、又は処分したときは、第23条の規定の適用がある場合を除き、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。ただし、公有財産である土地に公有財産である建物を新築若しくは、増築により取得したときは、この限りでない。

(財産の保険)

第11条 建物、工作物、立木等は、その経済性を考慮し、適当な保険を付するものとする。

2 財産の保険に関する事務は、公有財産管理主管部において取扱うものとする。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(財産事務の合議)

第12条 次に掲げる場合においては、部長等は公有財産管理主管部長に合議しなければならない。

(1) 物件又は権利を取得しようとするとき。

(2) 財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(4) 所属替えをしようとするとき。

(5) 所管換えをしようとするとき。

(6) 行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするとき。

(7) 行政財産の使用の許可をしようとするとき。

(8) 使用の許可をした行政財産の使用期間を更新し、又は当該行政財産の現状、使用の目的若しくは使用の態様の変更を承認しようとするとき。

(9) 普通財産を貸し付けしようとするとき。

(10) 貸し付けた普通財産に関する契約の条件を変更し若しくはその存続期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。

(11) 普通財産を処分しようとするとき。

(12) 財産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(13) 不動産を借り受けようとするとき。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

第2章 取得

(取得前の措置)

第13条 公有財産となるべき、物件を購入し寄附又は交換によつて、取得しようとするときは、部長等はあらかじめその物件について必要事項を調査し、私権の設定、その他特殊な義務のあるときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて、必要な措置をした後でなければ取得してはならない。

(昭和47規則14・一部改正)

(取得の伺)

第14条 公有財産を取得(交換及び寄附による取得を除く。)しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得の区分(購入、代物弁済等の別をいう。)

(2) 取得しようとする理由

(3) 取得しようとする物件の表示

(4) 取得予定価額

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 議会の議決に付すべき取得にあつては、その議案

(7) 予算額及び支出科目

(8) 登記及び登録に必要な書類

(9) その他必要事項

(寄附受納)

第15条 公有財産となるべき物件の寄附を受けようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附をしようとする者の住所・氏名

(2) 寄附を受けようとする理由

(3) 寄附を受けようとする物件の表示

(4) 評価額及びその算定基礎

(5) 議案(負担付寄附の場合に限る。)

(6) 寄附受納書案

2 前項の文書は、寄附申出書、登記又は登録に関する承諾書、関係図面、その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(財産の受領)

第16条 部長等は財産を取得したときは、実施において双方立合いの上契約書、その他関係書類及び図面と照合し、適格と認めた場合でなければこれを受領してはならない。

(昭和47規則14・一部改正)

(代金の支払)

第17条 部長等は、取得した財産の代金を登記又は登録の必要のある財産については、登記又は登録の完了後に、その他のものにあつては、財産の引渡しを受けた後でなければ支払つてはならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合においてはこの限りでない。

(昭和47規則14・一部改正)

(公有財産の引継ぎ)

第18条 部長等は公有財産となるべき物件を取得した場合において、取得した物件が当該部に所属しないときは、次の各号に掲げる様式の引継通知書により、当該物件を所属すべき部長等に引継がなければならない。

(1) 土地及びその定着物 様式第1号

(2) 新築又は増改築により取得した建物又は工作物等 様式第2号

(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(取得及び引継ぎの通知)

第19条 部長等は、公有財産を取得した時、又は前条の規定により公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに様式第3号又は様式第4号の取得通知書に関係書類及び図面を添えて公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

2 部長等は、法第238条第1項第6号及び第7号の公有財産を取得したときは、直ちに当該証券等を保管依頼書(様式第5号)により会計管理者に保管を依頼するとともに、様式第6号の取得通知書により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(準用規定)

第20条 第14条第16条第18条第19条の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。

第3章 交換

(交換)

第21条 普通財産を交換しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載し、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 交換の理由

(3) 交換により取得しようとする物件の表示

(4) 交換物件の評価額及びその算定基礎

(5) 交換しようとする相手方

(6) 交換差金のある場合は、その額及び納入方法

(7) 議会の議決に付すべき交換においてはその議案

(8) 契約書案

(9) 予算額及び収入科目又は支出科目

(10) その他必要事項

2 前項の文書には、交換物件に関する調査書、交換申出書、関係図面、その他必要と認められる書類を添付しなければならない。

(交換通知)

第22条 部長等は、前条により交換契約を締結した時は直ちに交換通知書(様式第7号)によりその旨を公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(交換差金)

第23条 市が取得する交換物件について、交換差金の収入金がある場合は、これを収入した後でなければ、登記又は登録をしてはならない。ただし、その納付義務者が国又は他の地方公共団体である場合はこの限りでない。

第4章 管理

第1節 通則

(境界標の設置)

第24条 部長等は、その管理に係る公有財産である土地の境界を確定するため、隣接地の所有者に協議を求め、隣接地と接する市有土地内に市章を明示した界標を設置しなければならない。

(昭和47規則14・一部改正)

第2節 維持、保存及び運用

(注意義務)

第25条 部長等は、当該所属の管理に属する財産について常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意してその適正な管理に努めなければならない。

(1) 土地等については、その境界が明確であること。

(2) 財産が滅失し、損傷し、又は不法に占拠されていないこと。

(3) 電気、ガス、給排水等の施設が適正に維持されていること。

(4) 使用の許可をし、又は貸し付けた財産の使用状況が適正であること。

(5) 公有財産台帳の記載事項が適正であり、かつ、現況と一致していること。

2 部長等は、前項各号について異常があつた時は直ちに適正な措置を講じ、その旨を公有財産管理主管部長に報告しなければならない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成13規則3・一部改正)

(修繕又は模様替等)

第26条 部長等は、その所属に係る公有財産について、地ならし盛土等土地造成工事をしようとするとき又は建物工作物を移築し、若しくは移設し、改築し、若しくは改造等の修繕又は模様替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 工事の内容

(3) 工事をしようとする理由

(4) 工事の着手及び完成の予定日

(5) 予算額及び支出科目

2 前項の文書には、関係図面、その他必要な書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定による工事が完了したときは、直ちに工事完了通知書(様式第8号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

第3節 目的外の使用許可

(許可期間)

第27条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合においては、その期間は1年を超えてはならない。

(平成13規則3・平成19規則15・一部改正)

(許可手続)

第28条 部長等は、行政財産の使用の許可の申請をさせようとするときは、申請人に行政財産使用許可申請書(様式第9号)に必要な書類及び図面を添えて提出させなければならない。

2 部長等は前項の規定により行政財産使用許可申請書を受理した時は、その内容を調査の上意見を付して、速やかに市長の決裁を受けなければならない。

3 前項の規定により使用の許可をすることに決定した時は、部長等は申請者に許可指令書(様式第10号)を交付しなければならない。

(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(使用許可の報告)

第29条 部長等は、行政財産の使用を許可したときは、直ちに次に掲げる事項を公有財産管理主管部長に報告しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 許可数量

(3) 許可期間

(4) 使用料

(5) 許可の相手方の住所及び氏名

(6) その他必要事項

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

第4節 貸付

(貸付け)

第30条 普通財産を貸付けようとするときは、借受申請者から借受申請書(様式第11号)を提出させ、文書に次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付けの相手方の住所及び氏名

(4) 貸付けの数量

(5) 貸付けの期間

(6) 貸付料及びその算定基礎

(7) 議会の議決に付すべき貸付けにあつてはその議案

(8) 契約書案

(9) その他必要事項

2 前項の借受申請書には適当と認められる保証人に連署させるか、又は相当の担保を提供する旨の誓約書を添付させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平成19規則15・一部改正)

(契約書)

第31条 前条第1項第8号の契約書には、同項第1号から第6号までに掲げる事項の外、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸付料の納入方法

(2) 転貸の禁止

(3) 貸付期間中であつても、市、国、他の地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要が生じた時は契約を解除する旨

(4) 相続等による権利の承継及び災害等の届出義務

(5) 保証人のある場合の変更等の措置

(6) 契約更新の要領

(7) 貸付目的以外の使用及び原状変更の取扱い

(8) 返還

(9) 損害賠償

(貸付料)

第32条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。

2 貸付料は、毎月又は毎年定期に納入しなければならない。ただし、数月又は数年分を前納させることを妨げない。

第5節 用途廃止等

(行政財産の用途廃止等)

第33条 部長等は、その所属に係る行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 用途を廃止し、又は変更しようとする理由

(3) 用途廃止又は変更の期日

(4) 用途を廃止し、又は変更した後の利用計画若しくは処分の方法

(5) その他必要事項

(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(財産の引継ぎ)

第34条 部長等は、その所属にかかる行政財産の用途を廃止した場合には、用途廃止財産引継書(様式第12号)により公有財産管理主管部長にこれを引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合においてはこの限りでない。

(1) 交換に供するため用途を廃止するとき。

(2) 使用に堪えない建物、工作物につき取りこわしの目的をもつて用途を廃止するとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、当該財産の管理及び処分を公有財産管理主管部長においてすることが技術上、その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(用途廃止等の報告)

第35条 部長等は、行政財産の用途を廃止し、又は変更した時は行政財産用途廃止変更通知書(様式第13号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。ただし、前条の規定により公有財産管理主管部長に引き継いだ財産については、この限りでない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

第6節 所属替

(所属替)

第36条 部長等は、公有財産の所属替えを受けようとするときは、当該公有財産の所属する部長等と協議のうえ、文書に次に掲げる事項を記載して、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 所属替を受けようとする理由

(3) その他必要事項

2 前項の文書には、同項本文の規定による協議意見書を添付しなければならない。

(昭和47規則14・一部改正)

(所属替財産の引継ぎ)

第37条 所属替をする部の部長等は、前条の規定による決裁が完了した旨の通知を受けたときは、当該財産を引き継ぐとともに所属替財産引継通知書(様式第14号)により公有財産管理主管部長に通知しなければならない。ただし、公有財産管理主管部長に引き継いだものについては、この限りでない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

(他会計への所属替)

第38条 所属を異にする会計間において、公有財産の所属替をしようとするときは、当該会計間において、有償として整理するものとする。ただし、市長が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

第7節 所管換

(準用規定)

第39条 第36条及び第37条の規定は、所管換の場合に準用する。

第5章 処分

(売却等の決定)

第40条 普通財産を売却し、譲与し、若しくは減額して譲渡し、又は出資の目的としようとするときは、文書に次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 処分しようとする理由

(3) 評価額及びその算定基礎

(4) 処分予定価格

(5) 契約の方法及びその根拠

(6) 指名競争入札又は随意契約によるときは、相手方の住所、氏名

(7) 一般競争入札によるときは、公告案、入札心得書案及び入札条件案

(8) 売却代金の延納又は分納を認めるときは、その理由要領担保物件及び利息

(9) 議会の議決を要する場合はその議案

(10) 契約書案

(11) 収入科目

(12) その他必要事項

(13) 関係図面

(担保の種類)

第41条 政令第169条の7第2項の規定により売却代金又は交換差金の延納の特約の場合に徴する担保は、次に掲げる物件の内から選ばなければならない。

(1) 国債又は地方債

(2) 鉄道証券、その他政府の保証のある債券

(3) 定期預金証書

(4) 銀行等の保証する小切手又は手形

(5) 土地又は建物

2 前項の場合においては、同項第1号から第4号に掲げる担保について有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えさせ、第5号に掲げる担保については、抵当権を設定しなければならない。

3 第1項の担保の価格は、市長が告示で定めるところによる。

(平成19規則15・一部改正)

第6章 台帳

(台帳の作成)

第42条 公有財産管理主管部長は、公有財産台帳(様式第15号)を調整して法第238条第1項の種目ごとに公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載して変動の都度整理しておかなければならない。

(1) 分類及び種類

(2) 所属、用途及び所在地

(3) 種別及び数量

(4) 価額

(5) 得失変更の年月日及び理由

(6) その他必要事項

2 部長等は当該部の管理に属する財産について、前項の公有財産台帳の副本を備え、変動の都度整理しておかなければならない。

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(台帳の価格)

第43条 公有財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入にあつてはその取得額

(2) 交換、寄附にあつては、その取得時の評定価格

(3) 収用に係るものは補償金額

(4) 代物弁済にかかるものは、収納金額

(5) 新築、増築又は新造に係るものは、建築費又は建造費

(6) 立木等はその材積に単価を乗じて算定した金額

(7) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利は見込金額

(8) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券は額面金額

(9) 法第238条第1項第7号に掲げる出資の権利は出資金額

(種目、種別及び単位)

第44条 公有財産台帳に登録する種目、種別及び数量の単位は、別表第1に掲げるところによる。

(増減理由用語)

第45条 公有財産台帳に記載する増減理由用語は、別表第2に掲げるところによる。

(証拠書類)

第46条 公有財産台帳に公有財産に関する権利の得失変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、売却、譲与、寄附及び交換に係るものは、通知書決裁文書又は契約書

(2) 所属替、所管換、用途変更及び用途廃止に係るものは引継書及び通知書

(3) 工事の完成に係るものは、通知書及び工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前各号に掲げる理由以外の理由による変動に係るものはその関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、公有財産台帳の登録年月日を記載し、担当者が印を押して編てつ保存しなければならない。

3 前項の書類のうち処分済みの公有財産に係るものは、当該処分の日から10年間保存しなければならない。

(昭和47規則14・一部改正)

(附属図面)

第47条 公有財産台帳に公有財産の変動を記載する場合において、附属図面があるときは、その附属図面を修正しなければならない。

(修繕等)

第48条 第26条に規定する修繕等により当該公有財産の数量に増減を生じない工事が完成したときは、公有財産台帳の備考欄にその工事の内容及び金額を記載しなければならない。

(貸付簿)

第49条 公有財産管理主管部長は、財産の貸付状況を明らかにするために、市有財産貸付簿(様式第16号)を備え、次に掲げる事項を記載し、異動の都度修正しなければならない。

(1) 当該財産の所在地

(2) 当該財産の分類、種類、種別、構造及び数量

(3) 借受人の住所及び氏名(法人の場合はその所在及び名称並びに代表者の住所及び氏名)

(4) 貸付けの目的

(5) 貸付数量

(6) 貸付期間

(7) 貸付料の額及び算定の基礎

(8) 土地を建物の敷地として貸し付ける場合は、当該建物の構造、面積、建築年及びその後の異動状況

(9) その他参考となる事項

(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

第8章 補則

(台帳の特例)

第50条 前章の規定は、公有財産である道路法(昭和27年法律第180号)による道路・水路・その他これらに準ずる公共施設については適用しない。

(企業用財産の特例)

第51条 企業用財産については、第6条から第41条までの規定及び第42条第2項並びに第50条第54条から第56条までの規定は適用しない。

2 企業用財産については第12条第19条及び第26条第3項の規定を準用する。

3 企業用財産を処分したときは、直ちに公有財産管理主管部長に対し、その結果を通知するとともに、その決裁文書の写し及び関係書類を送付しなければならない。

(昭和43規則12・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

第52条 地方公営企業法の財務規定等のみを適用する企業については、前条の規定は適用しない。

(昭和43規則12・追加)

(定期報告)

第53条 企業管理者及び教育委員会は、その管理に属する公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した報告書(様式第17号)を作成し、5月31日までに市長に提出しなければならない。

(昭和43規則12・旧第51条繰下・一部改正)

第54条 部長等は、その所属に係る公有財産について、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額を記載した報告書(様式第17号)を作成し、5月31日までに公有財産管理主管部長に提出しなければならない。

(昭和42規則7・一部改正、昭和43規則12・旧第52条繰下、昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(損害等の報告)

第55条 部長等は、その所属に係る公有財産が天災地変、その他の事故により滅失し、又は損害したときは直ちに次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公有財産管理主管部長に提出しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 被害の数量及び程度

(4) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(5) 損傷した公有財産の保全又は復旧のためとつた措置

(6) その他必要事項

(昭和42規則7・一部改正、昭和43規則12・旧第53条繰下、昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・一部改正)

(土地編入等の報告)

第56条 部長等は、その所属に係る公有財産の所在地が土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、その他の法令により土地改良事業施行地区、土地区画事業施行地区、その他の地域又は地区に編入されることとなつたときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、公有財産管理主管部長に報告しなければならない。この場合において、編入に関する通知のあつた場合は、その写しを添付しなければならない。

(1) 当該公有財産台帳記載事項

(2) 関係法令の条項

(3) 編入された部分の明細(地区図添付)

(4) 意見及びその他必要事項

(昭和42規則7・一部改正、昭和43規則12・旧第54条繰下、昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

1 この規則は、公布の日より施行する。

2 小野市財産管理規則(昭和40年規則第17号)は廃止する。

3 この規則施行前に従前の規定によりなした公有財産の交換売却、譲与、貸付け及び私権の設定並びに使用許可はこの規則の相当規定によりなしたものとみなす。

4 前項に掲げる行為であつて、この規則にてい触するものは、なお従前の例による。

(昭和41年11月30日規則第17号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和42年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月19日規則第12号)

この規則は、公布の日より施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年5月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年8月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和50年3月17日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第1条の規定による改正後の小野市公印規則別表第1の規定、第3条の規定による改正後の小野市公有財産規則第19条、様式第5号及び様式第6号の規定、第4条の規定による改正後の小野市用品調達基金条例施行規則第2条、第9条及び第10条の規定、第5条の規定による改正後の小野市契約規則第40条の規定、第6条の規定による改正後の小野市財務規則第2条、第3条、第5条から第8条まで、第28条、第29条、第38条から第42条まで、第49条、第50条、第53条、第54条、第56条、第57条、第59条、第60条、第62条、第64条から第68条、第70条、第71条、第78条、第83条から第86条まで、第92条、第94条、第95条、第97条、第99条から第102条まで、第104条、第107条、第109条、第111条から第116条まで、第118条、第127条、第128条、第133条、第134条、第141条、第156条、第160条から第163条まで、第165条、第166条、第168条、第170条から第172条まで、第174条、第175条、別表第1及び別表第2の規定、第7条の規定による改正後の小野市土地開発基金運用規則第12条の規定、第8条の規定による改正後の小野市事務分掌規則第22条の規定、第10条の規定による改正後の収入役の補助組織の設置に関する規則題名、第1条及び第2条の規定、第11条の規定による改正後の小野市表彰条例施行規則第5条の規定、第12条の規定による改正後の小野市都市開発事業会計規則第24条、第26条、第29条、第31条及び第33条の規定、第13条の規定による改正後の小野市福祉基金条例施行規則第2条及び第3条の規定、第14条の規定による改正後の国営加古川西部土地改良事業負担金徴収条例施行規則様式第2号の規定、第15条の規定による改正後の小野市教育基金条例施行規則第2条の規定並びに第16条の規定による改正後の小野市文化振興基金条例施行規則第2条の規定は適用しない。この場合において、第1条の規定による改正前の小野市公印規則別表第1、第8条の規定による改正前の小野市事務分掌規則第22条及び第11条の規定による改正前の小野市表彰条例施行規則第5条中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成24年6月29日規則第26号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表第1

(平成19規則15・一部改正)

財産の種目、区分、種別及び数量の単位表

種目区分

種別

数量単位

摘要

不動産

土地

用地

m2

事務所、庁舎、学校、住宅、水道等の敷地単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

宅地

m2

公舎の敷地単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

広場

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

緑地

a

山林

原野

墳墓地

用悪水路

ため池

井溝

保安林

公衆用道路

雑種地

立木

立木

m3

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

樹木

 

建物

事務所

(建)m2

(延)m2

単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

居宅

倉庫

車庫

校舎

講堂

物置

ろう下

便所

工場

病院

寄宿舎

工作物

木門、石門等の各1箇所をもつて1個とする。

囲障

m

さく、へい、垣、生垣等

給水施設

1式をもつて1個とする。

排水施設

溝きよ、埋下水等の各1式をもつて1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし、1箇所をもつて1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもつて1個とする。

プール

1ケ所をもつて1個とする。

舗床

石敷、煉瓦敷、コンクリート敷、木塊舗、アスフアルト舗等の各1箇所をもつて1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、弧光燈等に関する設置(常時取りはずす部分を含まない。)の各1式をもつて1個とする。

暖房装置

1式をもつて1個とする。

冷房装置

通風装置

消火装置

浄化装置

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種別に該当しないものを含み、各1式をもつて1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として、1基をもつて1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガスタンク等を含み、各その個数による。

橋渠

道路法上の橋渠は除き、陸橋を含む。

昇降機

1式をもつて1個とする。建物に附随した物を除く。

かまど❜❜❜及び

土地に築かれたものに限る。1式をもつて1個とする。

電柱

 

電話線路

延長

m

私設のものに限る。電話架空線、同ケーブル、同地下線等

電力線路

私設のものに限る。電力架空線、電力地下線等

諸標

信号標識、立標等の各1箇所をもつて1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場等各1箇所をもつて1個とする。

地上権等

地上権

地上権

m2

 

地役権

 

担保権

抵当権

 

株券等

株券等

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

国債証券

 

受益証券

 

出資による権利

出資による権利

出資金

 

別表第2

(昭和47規則14・一部改正)

財産増減理由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

 

 

寄附

 

 

(何々)から譲与

 

 

交換

交換

 

時効取得

 

 

代物弁済

 

 

(何々)から引受

(何々)へ引継

行政財産から普通財産へ又は普通財産から行政財産へ

引継取消

引継取消

 

(何々)から所管換

(何々)へ所管換

市長と教育委員会の間で所管を移したとき

(何々)から所属替

(何々)へ所属替

各部の間で所属を移したとき

(何々)から整理替

(何々)へ整理替

 

(何々)から組替

用途廃止

用途廃止して総務部長に引継がないとき

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

 

誤記訂正

誤記訂正

 

売却取消

売却

 

無償譲与取消

無償譲与

 

出資回収

出資

 

報告洩

報告洩

 

価格改正

価格改正

 

端数合算

端数切捨

 

土地

登載洩発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

地目変更のとき

 

喪失

陥没、流失、決潰、倒壊、沈没等天災、朽廃、その他の理由で滅失したとき、台帳にその理由を記入する

収用

収用

 

収用補償追払

収用補償過払

訴願、訴訟の結果収用補償の追払は過払を戻入したとき

土地区画整備事業による換地

土地区画整理事業による換地

 

実測

実測

 

立木

新規登載

 

 

引継洩発見

 

 

(何々)から種別替

(何々)へ種別替

 

 

喪失

 

焼失

 

収用

収用

 

新植

盗伐

 

 

伐採

 

移植

移植

 

実査

実査

 

建物

新規登載

 

 

引継洩発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

 

壊失

 

焼失

 

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は大部分をとりこわして、主としてその材料を使用し、更に元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部分を取りこわして主としてその材料を使用し、異なる位置に建築したとき。

移転

移転

原形を維持してその位置を変更したとき。

 

取りこわし

取りこわし材を物品に編入するとき。以下同じ。

撤去

撤去材を廃棄するとき。以下同じ。

修繕

 

 

模様替

模様替

価格に増減を生じたとき。

復旧

 

天災、火災等により、使用に堪えなくなつたので、台帳から削除した鉄筋コンクリート造等の建物その他を復旧したとき。

従物新設

 

従物の名称を記載する。

従物増設

 

従物の名称を記載する。

従物移設

従物移設

従物の名称を記載する。

従物改設

従物改設

従物の名称を記載する。

 

従物除斥

従物の名称を記載する。

工作物

新規登載

 

 

引継洩発見

 

 

(何々)から種別変更

(何々)へ種別変更

 

 

喪失

 

焼失

 

取りこわし

 

撤去

 

修繕

 

 

模様替

模様替

 

復旧

移転

 

移転

移転

 

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

改設

改設

 

地上権等

株券等及び出資権

設定

(何々)により消滅

 

 

喪失

 

焼失

 

出資

出資金回収

 

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

株式分割

 

再交付

 

 

 

株式併合

資本の減少を伴うものは含まない。

株式消却

(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和55規則10・全改、平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・昭和55規則10・平成19規則15・一部改正)

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(昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(平成24規則26・全改)

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(平成19規則15・一部改正)

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(平成24規則26・全改)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和44規則7・昭和46規則6・昭和47規則14・平成19規則15・一部改正)

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(昭和42規則7・昭和47規則14・昭和50規則3・一部改正)

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小野市公有財産規則

昭和41年1月6日 規則第1号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第6章 産/第1節 財産管理
沿革情報
昭和41年1月6日 規則第1号
昭和41年11月30日 規則第17号
昭和42年4月21日 規則第7号
昭和43年4月19日 規則第12号
昭和44年4月12日 規則第7号
昭和46年5月4日 規則第6号
昭和47年8月11日 規則第14号
昭和50年3月17日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第10号
平成13年2月13日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第15号
平成24年6月29日 規則第26号