○小野市税等に係る不動産公売等における暴力団排除に関する要綱
令和3年10月12日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市税等に係る不動産公売等において、暴力団を排除するために必要な措置について定めるものとする。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 市税等 小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号)、小野市国民健康保険税条例(昭和34年小野市条例第8号)、小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号)及び小野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小野市条例第1号)の規定に基づき課される租税及び保険料をいう。
(5) 公売等 国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「法」という。)第94条に規定する公売及び法第109条に規定する随意契約による売却をいう。
(6) 入札者等 法第100条に規定する入札者等及び法第109条に規定する随意契約による売却により買受人となるべき者(それらの者が法人である場合は、その役員)をいう。
(7) 自己の計算において入札等をさせようとする者 公売等不動産を取得する目的で入札者等に対して資金を提供して入札、競り売りによる買受け又は随意契約による買受けをさせようとする者で、公売等不動産を取得することによる経済的利益が実質的に帰属する者(その者が法人である場合は、その役員)をいう。
(8) 最高価申込者等 法第104条に規定する最高価申込者(法第113条第2項各号のいずれかに該当する処分又は行為があった場合における法第104条の2に規定する次順位買受申込者及び随意契約による売却により買受人となるべき者を含む。)及びその者に自己の計算において入札等をさせようとする者(それらの者が法人である場合は、その役員)をいう。
(公売等への参加制限)
第3条 市長は、暴力団員等を公売等の売却決定の相手方としないものとする。
(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)
第4条 入札者等は、次のいずれにも該当しない旨等を記載した陳述書を市長に提出しなければならない。
(1) 入札者等が暴力団員等であること。
(2) 自己の計算において入札等をさせようとする者が暴力団員等であること。
(調査の嘱託)
第5条 市長は、最高価申込者等が暴力団員等に該当するか否かについて、兵庫県警察本部に調査を嘱託するものとする。
(排除措置)
第6条 市長は、最高価申込者等が暴力団員等であることが判明したとき又は第4条の陳述書の提出を拒んだときは、売却決定を行わないものとし、売却決定を行った後においてもこれを取り消すものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、陳述書等の様式その他必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。