○小野市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年兵庫県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、広域連合条例に規定された事項に付随する次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 兵庫県後期高齢者医療広域連合長が保険料の額を定めたとき及び当該金額を変更したときの通知書の引渡し

(3) 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(5) 保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し

(7) 保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令和2条例30・一部改正)

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、市内に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、市内に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、市内に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(平成30条例5・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法により徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(納期前の納付)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者は、納付通知書に記載された納付金額のうち到来した納期に係る納付金額を納付した後、その後の納期に係る納付金額を前納することができる。

(保険料の督促手数料)

第6条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(平成26条例3・一部改正)

(延滞金)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 災害その他の特別な事由により市長が特に必要と認めるときは、第1項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平成21条例27・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(罰則)

第9条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他当該世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を処する。

第10条 市は、偽りその他不正な行為により保険料その他の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を処する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月28日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 翌年2月1日から同月末日まで

第9期 翌年3月1日から同月31日まで

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例19・全改、令和4条例9・一部改正)

(平成21年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条並びに小野市後期高齢者医療に関する条例第7条第1項及び附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例附則第7条及び小野市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市税条例第21条、小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条第2項、小野市介護保険条例第8条及び小野市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、平成26年度以降の年度分の市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料について適用し、平成25年度分までの市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が小野市国民健康保険条例施行規則(昭和35年小野市規則第3号)に定める期間に属する場合に適用することとする。ただし、第2条の規定は、令和2年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第1号

(令和4年3月31日施行)