○小野市介護保険条例

平成12年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により条例で定める小野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、24人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,200円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,640円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 次のいずれかに該当する者 83,520円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額(当該額が0円を下回る場合は0円)とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 90,480円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 104,400円

 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 118,320円

 合計所得金額が400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 125,280円

 合計所得金額が600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 139,200円

2 第1号被保険者のうち、前項第1号に該当する者の保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,880円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,880円」とあるのは、「34,800円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,880円」とあるのは、「48,720円」と読み替えるものとする。

(平成24条例8・全改、平成27条例5・平成27条例10・平成30条例4・平成31条例10・令和2条例12・令和3条例4・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 法第131条に規定する普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 9月16日から同月30日まで

第5期 10月16日から同月31日まで

第6期 11月16日から同月30日まで

第7期 12月16日から同月28日まで

第8期 翌年1月16日から同月31日まで

第9期 翌年2月16日から同月末日まで

第10期 翌年3月16日から同月31日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対し、その納期を通知しなければならない。

3 前項の場合において、第1号被保険者が連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第7条において同じ。)を有するときは、市長は、当該連帯納付義務者に対しても、その納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又はこの条例第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額及び当該該当するに至った日の属する月からこの条例第4条第1号から第10号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(平成18条例25・平成27条例5・一部改正)

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の場合において、第1号被保険者が連帯納付義務者を有するときは、市長は、当該連帯納付義務者に対しても、その保険料の額(変更があったときは、変更した当該保険料の額)を通知しなければならない。

(保険料の督促手数料)

第8条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(平成26条例3・一部改正)

(延滞金)

第9条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 災害その他の特別な事由により市長が特に必要と認めるときは、第1項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平成21条例27・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が生活に困窮しているものとして規則に定める基準を満たすとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認めるとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその生計維持者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付(法第135条第3項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(平成14条例24・一部改正)

(保険料の減免)

第11条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合において特に必要があると認められるときは、保険料の納付義務者の申請によって、保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、法第131条に規定する特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその生計維持者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平成14条例24・一部改正)

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の前年中の所得状況及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のうち市民税が課されているものの有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

(介護保険運営協議会)

第13条 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定並びに介護保険事業の健全かつ円滑な運営その他必要な事項を審議するため、小野市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、市長が委嘱する。

(平成22条例8・追加)

(規則への委任)

第14条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22条例8・追加)

(委任)

第15条 法令及びこの条例に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22条例8・追加)

(罰則)

第16条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平成22条例8・旧第13条繰下)

第17条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平成18条例25・一部改正、平成22条例8・旧第14条繰下)

第18条 被保険者(第1号被保険者及び法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下この条において「被保険者」という。)、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平成22条例8・旧第15条繰下、平成30条例4・一部改正)

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れたときは、その者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平成22条例8・旧第16条繰下)

第20条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平成22条例8・旧第17条繰下)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(小野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第2条 小野市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年小野市条例第14号)は、廃止する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例等)

第3条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,050円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,075円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,125円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,150円

2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,150円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 18,225円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 30,375円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 36,450円

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 11月16日から同月30日まで

第3期 12月16日から同月28日まで

第4期 1月16日から同月31日まで

第5期 2月16日から同月28日まで

第6期 3月16日から同月31日まで

2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第5期から第10期までのそれぞれの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までのそれぞれの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同月9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第7条 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25条例19・全改、令和4条例9・一部改正)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(平成27条例5・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免)

第9条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における第11条第1項の規定による保険料の減免については、同条第2項の規定を適用する場合において、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」と読み替えるものとする。

(令和2条例16・追加、令和3条例13・令和4条例9・一部改正)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が0円を下回る場合は0円)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和3条例4・追加)

(平成14年6月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料について適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(減免申請の特例)

3 新条例第11条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者が、同条第2項の規定により減免の申請を行った場合は、当該申請のうち新条例第10条第1項第5号を理由とするものは、申請日の属する年度の年度分の保険料の減免の申請とみなす。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第4条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 31,680円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 31,680円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 39,840円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 36,000円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 36,000円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,680円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 51,840円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,840円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,840円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,680円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 48,000円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 48,000円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 51,840円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 55,680円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,840円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,840円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,680円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 48,000円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 48,000円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 51,840円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 55,680円

(平成18条例38・平成20条例9・一部改正)

(平成18年3月31日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、43,200円とする。

(平成21年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例第9条第1項及び附則第7条並びに小野市後期高齢者医療に関する条例第7条第1項及び附則第3条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険の保険料及び後期高齢者医療保険の保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第3号の規定にかかわらず、39,780円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条第4号の規定にかかわらず、55,080円とする。

(平成25年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例附則第7条及び小野市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市税条例第21条、小野市都市計画下水道事業受益者負担金条例第11条第2項、小野市介護保険条例第8条及び小野市後期高齢者医療に関する条例第6条の規定は、平成26年度以降の年度分の市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料について適用し、平成25年度分までの市税、下水道事業受益者負担金、介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(保険料の経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(保険料の経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(保険料の経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例の規定は、平成31年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(保険料の経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(保険料の経過措置)

2 この条例による改正後の小野市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則第9条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

小野市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月29日 条例第2号
平成14年6月25日 条例第24号
平成15年3月31日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第38号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第9号
平成21年12月28日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第8号
平成25年9月30日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年4月10日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年6月30日 条例第16号
令和3年3月26日 条例第4号
令和3年6月30日 条例第13号
令和4年3月31日 条例第9号