○小野市国民健康保険税条例

昭和34年4月2日

条例第8号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対し課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(昭和48条例19・一部改正)

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この項において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による後期高齢者支援金等(以下この項において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この項において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が650,000円を超える場合においては、基礎課税額は、650,000円とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が220,000円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、220,000円とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額並びに世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が170,000円を超える場合においては、介護納付金課税額は、170,000円とする。

(昭和35条例3・昭和38条例33・昭和46条例23・昭和48条例19・昭和49条例19・昭和51条例19・昭和52条例21・昭和53条例15・昭和54条例13・昭和55条例21・昭和57条例5・昭和58条例15・昭和59条例12・昭和60条例12・昭和61条例27・昭和62条例19・昭和63条例12・平成元条例23・平成3条例25・平成4条例20・平成5条例9・平成7条例4・平成8条例3・平成9条例7・平成12条例12・平成12条例32・平成16条例9・平成19条例12・平成20条例14・平成21条例6・平成22条例5・平成23条例13・平成26条例4・平成27条例4・平成28条例8・平成30条例3・平成31条例2・令和2条例7・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.80を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭和40条例6・全改、昭和40条例25・昭和41条例25・昭和43条例9・昭和43条例19・昭和45条例6・昭和48条例19・昭和49条例14・昭和50条例5・昭和51条例17・昭和52条例11・昭和58条例10・昭和60条例12・昭和61条例4・昭和62条例6・昭和62条例19・昭和63条例4・平成元条例10・平成3条例12・平成7条例4・平成8条例3・平成9条例7・平成12条例12・平成14条例33・平成16条例9・平成20条例14・平成23条例6・平成25条例7・平成27条例4・平成30条例3・令和2条例7・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

第4条 削除

(平成27条例4)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第5条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について29,000円とする。

(昭和43条例19・全改、昭和45条例6・昭和48条例19・昭和49条例14・昭和40条例5・昭和51条例17・昭和52条例11・昭和53条例7・昭和58条例10・昭和60条例12・昭和61条例4・昭和62条例16・昭和63条例4・平成元条例10・平成3条例12・平成7条例4・平成8条例3・平成9条例7・平成12条例12・平成20条例14・平成23条例6・平成25条例7・平成27条例4・平成30条例3・令和2条例7・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第7条の3及び第23条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第7条の3及び第23条第1項において同じ。)以外の世帯 24,000円

(2) 特定世帯 12,000円

(3) 特定継続世帯 18,000円

(平成20条例14・全改、平成25条例7・平成25条例10・平成27条例4・平成30条例3・令和2条例7・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第6条 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.80を乗じて算定する。

(平成20条例14・追加、平成23条例6・平成25条例7・平成30条例3・令和2条例7・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

第7条 削除

(平成27条例4)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第7条の2 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について10,500円とする。

(平成20条例14・追加、平成23条例6・平成25条例7・平成30条例3・令和2条例7・令和5条例3・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第7条の3 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円

(2) 特定世帯 4,000円

(3) 特定継続世帯 6,000円

(平成20条例14・追加、平成23条例6・平成25条例7・平成25条例10・平成27条例4・平成30条例3・令和2条例7・令和5条例3・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第8条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.60を乗じて算定する。

(平成12条例12・追加、平成16条例9・平成19条例12・一部改正、平成20条例14・旧第6条繰下・一部改正、平成23条例6・平成25条例7・平成30条例3・令和2条例7・令和5条例3・一部改正)

第9条 削除

(平成27条例4)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第9条の2 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について12,000円とする。

(平成12条例12・追加、平成16条例9・平成19条例12・一部改正、平成20条例14・旧第7条の2繰下・一部改正、平成23条例6・平成25条例7・平成30条例3・令和2条例7・令和5条例3・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第9条の3 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,500円とする。

(平成12条例12・追加、平成16条例9・平成19条例12・一部改正、平成20条例14・旧第7条の3繰下・一部改正、平成25条例7・平成30条例3・令和2条例7・一部改正)

(賦課期日)

第10条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平成12条例12・旧第6条繰下、平成20条例14・旧第8条繰下)

(徴収の方法)

第11条 国民健康保険税は、第14条第18条及び第19条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平成20条例34・追加)

(納期)

第12条 普通徴収によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月28日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 国民健康保険税の年税額が4,000円以下の金額である場合には、前2項の規定によつて定められた納期のうち納税通知書で指定する一の納期において、当該国民健康保険税の全額を徴収する。

4 第1項の規定に基づく各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納付額に合算するものとする。

5 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、納税通知書に定めるところによる。

(昭和45条例14・昭和62条例19・昭和63条例4・一部改正、平成12条例12・旧第7条繰下、平成20条例14・旧第9条繰下、平成20条例34・旧第11条繰下・一部改正、平成21条例6・平成25条例7・一部改正)

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第13条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第2条第1項の額(第23条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより、納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭和35条例28・昭和38条例33・昭和40条例25・昭和41条例25・昭和43条例19・昭和45条例14・昭和48条例19・昭和50条例19・昭和51条例22・昭和52条例21・昭和52条例25・昭和59条例12・昭和62条例19・一部改正、平成12条例12・旧第8条繰下・一部改正、平成20条例14・旧第10条繰下・一部改正、平成20条例34・旧第12条繰下・一部改正、平成21条例21・令和4条例4・一部改正)

(特別徴収)

第14条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条第3項に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平成20条例34・追加)

(特別徴収義務者の指定等)

第15条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平成20条例34・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第16条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平成20条例34・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第17条 年金保険者が市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市長に通知しなければならない。

(平成20条例34・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第18条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平成20条例34・追加、平成23条例6・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第19条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

(1) 第14条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平成20条例34・追加)

(普通徴収税額への繰入れ)

第20条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第12条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定の例によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平成20条例34・追加)

(徴収の特例)

第21条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第17条又は法第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭和36条例32・昭和38条例33・昭和40条例6・昭和41条例25・昭和43条例9・一部改正、平成12条例12・旧第9条繰下・一部改正、平成20条例14・旧第11条繰下、平成20条例34・旧第13条繰下・一部改正)

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第22条 前条第1項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の2分の1に相当する額に満たないことと認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第25条の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に市長に前条第1項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(昭和38条例33・昭和48条例19・一部改正、平成12条例12・旧第10条繰下・一部改正、平成20条例14・旧第12条繰下・一部改正、平成20条例34・旧第14条繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減額)

第23条 次の各号のいずれかに該当する国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には、650,000円)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が220,000円を超える場合には、220,000円)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が170,000円を超える場合には、170,000円)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 20,300円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,800円

(イ) 特定世帯 8,400円

(ウ) 特定継続世帯 12,600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 7,350円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,600円

(イ) 特定世帯 2,800円

(ウ) 特定継続世帯 4,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 8,400円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 4,550円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき290,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 14,500円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,000円

(イ) 特定世帯 6,000円

(ウ) 特定継続世帯 9,000円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 5,250円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,000円

(イ) 特定世帯 2,000円

(ウ) 特定継続世帯 3,000円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 6,000円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 3,250円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、430,000円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、430,000円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき535,000円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。) 1人について 5,800円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,800円

(イ) 特定世帯 2,400円

(ウ) 特定継続世帯 3,600円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,100円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,600円

(イ) 特定世帯 800円

(ウ) 特定継続世帯 1,200円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について 2,400円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額 1世帯について 1,300円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,350円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,250円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 11,600円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 14,500円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,575円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,625円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,200円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,250円

(昭和38条例33・追加、昭和40条例6・昭和40条例25・昭和41条例25・昭和41条例26・昭和42条例7・昭和42条例20・昭和43条例9・昭和43条例19・昭和44条例14・昭和44条例21・昭和45条例14・昭和46条例23・昭和47条例21・昭和48条例30・昭和49条例14・昭和49条例19・昭和50条例5・昭和50条例19・昭和51条例17・昭和51条例19・昭和52条例11・昭和52条例21・昭和53条例7・昭和53条例15・昭和54条例13・昭和55条例21・昭和56条例17・昭和57条例32・昭和58条例15・昭和59条例12・昭和60条例12・昭和60条例23・昭和61条例27・昭和62条例19・昭和63条例12・平成元条例23・平成2条例2・平成3条例25・平成4条例20・平成5条例9・平成6条例12・平成7条例4・平成8条例3・平成9条例7・平成10条例19・一部改正、平成12条例12・旧第11条の2繰下・一部改正、平成12条例32・平成16条例9・平成19条例12・一部改正、平成20条例14・旧第13条繰下・一部改正、平成20条例34・旧第15条繰下、平成21条例6・平成21条例21・平成22条例5・平成22条例14・平成23条例6・平成23条例13・平成25条例7・平成25条例10・平成26条例4・平成27条例4・平成28条例8・平成29条例4・平成30条例3・平成31条例2・令和2条例7・令和3条例3・令和4条例4・令和5条例3・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第23条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第24条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第23条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平成22条例14・追加、令和4条例4・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第24条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税賦課期日後に納税義務を発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭和52条例21・追加、昭和63条例12・平成14条例33・平成15条例15・一部改正、平成20条例14・旧第14条繰下、平成20条例34・旧第16条繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第24条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類を提示しなければならない。

(平成22条例14・追加)

(国民健康保険税の納税通知書)

第25条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に規則で定める。

(昭和38条例33・全改、平成12条例12・旧第12条繰下、平成20条例14・旧第15条繰下、平成20条例34・旧第17条繰下)

(国民健康保険税の減免)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、市長において必要があると認めるものに対し国民健康保険税を減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者及びこれと同様の事情にある貧困者にして担税力のないと認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納税義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となつた者に限る。)の被扶養者であつた者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定による日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 天災及びその他の災害をうけた者

(4) その他特別の事情があるもの

(昭和35条例3・追加、昭和36条例16・昭和38条例19・一部改正、昭和38条例33・旧第14条繰上・一部改正、昭和62条例19・一部改正、平成12条例12・旧第13条繰下・一部改正、平成20条例14・旧第16条繰下・一部改正、平成20条例34・旧第18条繰下)

(国民健康保険税の賦課徴収)

第27条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号)の定めるところによる。

(昭和62条例19・全改、平成12条例12・旧第15条繰下、平成20条例14・旧第17条繰下、平成20条例34・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45条例14・一部改正)

(読替え規定)

2 昭和34年度分の国民健康保険税に限り、第7条の規定中「5月1日から同月31日まで」とあるは「7月1日から同月31日まで」と、「8月1日から8月31日まで」とあるは「10月1日から同月31日まで」と、「11月1日から同月30日まで」とあるは「1月1日から同月31日まで」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭和45条例14・一部改正)

(他の条例改正規定)

3 小野市税条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45条例14・平成25条例7・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第23条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平成14条例33・全改、平成18条例37・平成19条例12・平成20条例14・平成20条例34・平成21条例21・平成22条例14・令和3条例3・令和4条例4・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平成21条例21・追加、平成25条例18・令和4条例4・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長斯譲渡所得の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(平成14条例33・全改、平成16条例22・一部改正、平成18条例37・旧第5項繰下、平成19条例12・旧第7項繰下・一部改正、平成20条例14・旧第9項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第5項繰下・一部改正、令和2条例20・令和4条例4・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(平成14条例33・全改、平成16条例22・一部改正、平成18条例37・旧第6項繰下、平成19条例12・旧第8項繰下・一部改正、平成20条例14・旧第10項繰上・一部改正、平成21条例21・旧第7項繰下・一部改正、令和2条例20・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成14条例33・全改、平成18条例37・旧第7項繰下、平成19条例12・旧第9項繰下・一部改正、平成20条例14・旧第11項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第7項繰下・一部改正、平成25条例18・令和4条例4・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平成25条例18・全改、令和4条例4・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平成14条例33・全改、平成15条例15・一部改正、平成18条例37・旧第10項繰下、平成19条例12・旧第12項繰下・一部改正、平成20条例14・旧第14項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第10項繰下・一部改正、平成25条例18・旧第12項繰上、令和4条例4・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(平成14条例33・追加、平成15条例15・旧第11項繰下、平成18条例37・旧第12項繰下、平成19条例12・旧第14項繰下・一部改正、平成20条例14・旧第16項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第12項繰下・一部改正、平成25条例18・旧第14項繰上、令和4条例4・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平成28条例21・追加、令和4条例4・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第23条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第23条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平成28条例21・追加、令和4条例4・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平成18条例37・追加、平成19条例12・旧第15項繰下、平成20条例14・旧第17項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第13項繰下・一部改正、平成22条例14・一部改正、平成25条例18・旧第15項繰上、平成28条例21・旧第12項繰下、令和4条例4・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第6条第8条及び第23条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第23条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成18条例37・追加、平成19条例12・旧第16項繰下、平成20条例14・旧第18項繰上・一部改正、平成20条例34・一部改正、平成21条例21・旧第14項繰下・一部改正、平成22条例14・一部改正、平成25条例18・旧第16項繰上・一部改正、平成28条例21・旧第13項繰下、令和4条例4・一部改正)

(国民健康保険税の減免の特例)

16 当分の間、第26条第2号による国民健康保険税の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平成22条例14・追加、平成25条例7・一部改正、平成25条例18・旧第17項繰上、平成28条例21・旧第14項繰下)

(昭和35年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和35年10月5日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和37年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。

(昭和40年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和40年度分から実施する。

(昭和40年7月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年5月16日条例第25号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和41年7月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例は、昭和42年度分の国民健康保険税から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和43年5月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(昭和44年5月16日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年5月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の小野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項及び第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条の規定により適用される法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年5月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年5月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年4月26日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月12日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年5月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の小野市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第6項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第6項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年5月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月5日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年8月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日条例第21号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年8月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第15号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年4月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年7月10日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年7月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第11条の2第2号の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小野市国民健康保険税条例(以下「旧条例」という。)附則第8項の規定により読み替えて適用される旧条例第3条第1項及び第9条第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお従前の例による。

4 旧条例附則第9項の規定により読み替えて適用される旧条例第11条の2の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和61年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第2条及び第11条の2の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小野市国民健康保険税条例附則第8項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の2の規定による昭和61年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第2条及び第11条の2の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は、昭和64年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の小野市国民健康保険税条例附則第9項の規定により読み替えて適用される同条例第11条の2の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例附則第4項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の小野市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度以降の年度分の国民健康保険税に適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第2条及び第11条の2の規定は、平成3年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則中第8項を削り、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第2条及び第11条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の小野市国民健康保険税条例附則第8項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第2条及び第11条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第11条の2第2号の規定は、平成6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第11条の2の規定は、平成7年度分以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成10年4月1日から、第2条の規定は平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第11条の2及び附則第8項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例第2条及び第13条の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例附則第9項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、改正後の第14条及び附則第8項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定(第14条及び附則第8項を除く。)は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の第14条及び附則第8項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第10項及び第11項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の第14条の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成16年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成18年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の小野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成22年度分の国民健康保険税から適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第19条の規定は、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。

(経過措置)

4 平成21年10月1日において、平成21年度分の国民健康保険税の納税義務者が健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第16条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新地方税法」という。)第706条第2項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(平成22年4月1日までの間において、年齢65歳に達するものを含み、災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「国民健康保険法施行令等改正令」という。)附則第3条第1項各号に規定する世帯主を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)について、平成22年4月1日から同年9月30日までの間において新地方税法第718条の2第2項に規定する特別徴収対象年金給付(次項において「特別徴収対象年金給付」という。)が支払われる場合においては、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、当該特別徴収対象被保険者に係る支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

5 前項の支払回数割保険税額の見込額は、当該特別徴収対象被保険者に対して課する平成21年度分の国民健康保険税額に相当する額として国民健康保険法施行令等改正令附則第3条第2項の規定により算定した額を当該特別徴収対象被保険者に係る特別徴収対象年金給付の平成22年度における支払い回数で除した額とする。

(平成21年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第15条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の第11条の規定は、第1項ただし書に規定する施行日以後に到来する平成21年度の国民健康保険税の納期から適用し、当該施行日前に既に到来した国民健康保険税の納期については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(ただし、附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分を除く。)、附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分に限る。))及び附則第10項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分を除く。) 平成22年1月1日

(2) 第2条中附則第5項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)及び附則第6項の改正規定(同項を附則第7項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 第2条中附則第10項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(平成22年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第23条の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第15条及び第16条の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第23条の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の小野市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第18項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年9月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第16項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は平成28年1月1日から施行する。

(平成27条例21・一部改正)

(適用区分)

2 この条例による改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第2条及び第23条の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第12項及び第13項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定(第2条第1項の改正規定を除く。)による改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び第3項、第5条の2第1号、第13条第1項、第23条並びに第23条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに附則第4項から第6項まで及び第8項から第15項までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の小野市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

小野市国民健康保険税条例

昭和34年4月2日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月2日 条例第8号
昭和35年3月18日 条例第3号
昭和35年10月5日 条例第28号
昭和36年3月28日 条例第16号
昭和36年12月27日 条例第32号
昭和37年10月1日 条例第19号
昭和38年6月20日 条例第19号
昭和38年12月23日 条例第33号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和40年7月23日 条例第25号
昭和41年3月30日 条例第16号
昭和41年5月16日 条例第25号
昭和41年7月30日 条例第26号
昭和42年3月30日 条例第7号
昭和42年7月17日 条例第20号
昭和43年3月29日 条例第9号
昭和43年5月14日 条例第19号
昭和44年3月29日 条例第14号
昭和44年5月16日 条例第21号
昭和45年3月30日 条例第6号
昭和45年5月20日 条例第14号
昭和46年5月17日 条例第23号
昭和47年5月20日 条例第21号
昭和48年4月1日 条例第19号
昭和48年4月26日 条例第30号
昭和49年4月12日 条例第14号
昭和49年5月20日 条例第19号
昭和50年4月1日 条例第5号
昭和50年5月30日 条例第19号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和51年4月5日 条例第19号
昭和51年8月14日 条例第22号
昭和52年4月1日 条例第11号
昭和52年4月1日 条例第21号
昭和52年8月1日 条例第25号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和54年4月1日 条例第13号
昭和55年4月1日 条例第21号
昭和56年4月1日 条例第10号
昭和56年6月27日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第5号
昭和57年7月10日 条例第32号
昭和58年3月25日 条例第10号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第12号
昭和59年7月3日 条例第21号
昭和60年3月30日 条例第12号
昭和60年3月30日 条例第23号
昭和61年3月29日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第27号
昭和62年3月25日 条例第6号
昭和62年3月31日 条例第19号
昭和63年3月31日 条例第4号
昭和63年3月31日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第23号
平成2年3月30日 条例第2号
平成3年3月26日 条例第12号
平成3年3月30日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第20号
平成5年3月31日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年3月31日 条例第11号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年4月1日 条例第7号
平成10年4月1日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月31日 条例第12号
平成14年9月26日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第15号
平成16年3月26日 条例第9号
平成16年6月29日 条例第22号
平成18年3月31日 条例第37号
平成19年3月28日 条例第12号
平成20年3月28日 条例第14号
平成20年12月25日 条例第34号
平成21年3月30日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第21号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第14号
平成23年3月29日 条例第6号
平成23年3月31日 条例第13号
平成25年4月1日 条例第7号
平成25年4月1日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月28日 条例第21号
平成29年3月29日 条例第4号
平成30年3月30日 条例第3号
平成31年3月29日 条例第2号
令和2年3月24日 条例第7号
令和2年9月30日 条例第20号
令和3年3月26日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第3号