○小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(令和元条例11・一部改正)
(会計年度任用職員の給与等)
第2条 会計年度任用職員の給与は、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、同項第1号に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(令和元条例11・令5条例19・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 技能労務職給料表(別表第2)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、別に規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第16条第1項及び第3項から第5項までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「別に規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとし、その他時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日において会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第11条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給与条例第23条の規定を準用する。
(令5条例19・追加)
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額は、小野市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年小野市条例第17号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等の支給)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給日については、給与条例第10条第1項の支給日の規定を準用する。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当の支給については、「毎月21日」とあるのは、「翌月21日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額については、給与条例第19条の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日(以下「休日及び休日の代休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。この場合において、給料の減額対象となる勤務しない時間数に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、任命権者が定める1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 特殊勤務手当条例第2条に規定する勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第18条 パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務した時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 休日及び休日の代休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第21条 給与条例第22条から第22条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日において会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第21条の2 給与条例第23条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として別に規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項第1号中、「勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは、「基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日。次項において同じ。)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して別に規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」とする。
(令5条例19・追加)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第22条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給日については、給与条例第10条第1項の支給日の規定を準用する。ただし、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬の支給については、「毎月21日」とあるのは、「翌月21日」と読み替えるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数からパートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第24条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日及び休日の代休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
3 市長が特に勤務を要しないと認める期間に係る報酬の減額については、前2項の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第25条 給与条例第10条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第13条の2第2項から第4項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)の例による。
(技能労務会計年度任用職員の給与)
第28条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、フルタイム会計年度任用職員の給与の例による。
2 前項の技能労務会計年度任用職員の給料及び手当の額の計算は、第16条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「パートタイム会計年度任用職員」とあるのは「技能労務会計年度任用職員」と、第16条の見出し及び同条第1項中「報酬」とあるのは「給料」と、第17条の見出し中「特殊勤務に係る報酬」とあるのは「特殊勤務手当」と、同条中「報酬」とあるのは「特殊勤務手当」と、第18条の見出し中「時間外勤務に係る報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、同条第1項中「報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、同条第2項中「報酬の」とあるのは「時間外勤務手当の」と、「報酬額」とあるのは「給与額」と、「時間外勤務に係る報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、同項第1号中「休日勤務に係る報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、同条第3項中「休日勤務に係る報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、「報酬額」とあるのは「給与額」と、「報酬と」とあるのは「時間外勤務手当と」と、同条第4項中「報酬額」とあるのは「給与額」と、「時間外勤務に係る報酬」とあるのは「時間外勤務手当」と、同項第2号中「休日勤務に係る報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、第19条の見出し中「休日勤務に係る報酬額」とあるのは「休日勤務手当」と、同条第1項中「報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、同条第2項中「報酬の」とあるのは「休日勤務手当の」と、「報酬額」とあるのは「給与額」と、同条第3項中「報酬」とあるのは「休日勤務手当」と、第20条の見出し中「夜間勤務に係る報酬」とあるのは「夜間勤務手当」と、本文中「報酬額」とあるのは「給与額」と、「夜間勤務に係る報酬」とあるのは「夜間勤務手当」と、第21条第1項中「報酬」とあるのは「給料」と、第22条の見出し中「報酬の支給」とあるのは「給与の支給」と、同条第1項中「報酬は」とあるのは「給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は」と、同項ただし書中「特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬」とあるのは「特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当」と、同条第2項及び第3項中「報酬」とあるのは「給料」と、第23条(見出しを含む。)中「報酬額」とあるのは「給与額」と、第24条の見出し中「報酬」とあるのは「給与」と、同条第1項中「報酬額」とあるのは「給与額」と、同条第2項中「報酬」とあるのは「給料」と、同条第3項中「報酬」とあるのは「給与」と、第26条の見出し並びに同条第1項及び第2項中「通勤に係る費用弁償」とあるのは「通勤手当」と読み替えるものとする。
(令和元条例11・追加、令5条例19・一部改正)
(令和元条例11・旧第28条繰下)
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(令和元条例11・旧第29条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(制度移行に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第27号)、小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第28号)若しくは小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第29号)により任用されている職員又は特別職の非常勤職員(法第3条第3項第3号に規定するものに限る。)として任用されている職員(以下「嘱託職員等」という。)が同施行の日以後引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用されこの条例の適用を受けることとなった職員(以下「継続勤務職員」という。)の基準月額は、引き続き任用される前の当該職員の賃金を考慮し、市長が必要な調整を行うことができる。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
3 令和2年6月に期末手当を支給する場合において、継続勤務職員の第11条及び第21条において準用する給与条例第22条第2項における在職期間については、令和元年12月2日以後の嘱託職員等の在職期間を通算する。
附則(令和元年12月27日条例第11号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第19号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例又は第7条の規定による改正後の会計年度任用職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第5条の規定による改正前の任期付職員条例又は第7条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例19・全改)
行政職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
1 | 162,100 | 187,300 | 208,000 | ||
2 | 163,200 | 189,600 | 209,700 | ||
3 | 164,400 | 191,800 | 211,400 | ||
4 | 165,500 | 194,000 | 212,900 | ||
5 | 166,600 | 196,200 | 214,400 | ||
6 | 167,700 | 197,900 | 216,200 | ||
7 | 168,800 | 199,400 | 217,900 | ||
8 | 169,900 | 200,900 | 219,600 | ||
9 | 170,900 | 202,400 | 221,100 | ||
10 | 172,300 | 203,800 | 222,600 | ||
11 | 173,600 | 205,200 | 224,100 | ||
12 | 174,900 | 206,600 | 225,600 | ||
13 | 176,100 | 208,000 | 226,800 | ||
14 | 177,600 | 209,700 | 228,200 | ||
15 | 179,100 | 211,400 | 229,600 | ||
16 | 180,700 | 212,900 | 231,000 | ||
17 | 181,800 | 214,400 | 232,400 | ||
18 | 183,200 | 216,200 | 234,000 | ||
19 | 184,600 | 217,900 | 235,500 | ||
20 | 186,000 | 219,600 | 236,900 | ||
21 | 187,300 | 221,100 | 240,900 | ||
22 | 189,600 | 222,600 | 242,400 | ||
23 | 191,800 | 224,100 | 243,800 | ||
24 | 194,000 | 225,600 | 245,200 | ||
25 | 196,200 | 226,800 | 246,400 | ||
26 | 197,900 | 228,200 | 248,000 | ||
27 | 199,400 | 229,600 | 249,500 | ||
28 | 200,900 | 231,000 | 250,900 | ||
29 | 202,400 | 232,400 | 252,000 | ||
30 | 203,800 | 234,000 | 253,400 | ||
31 | 205,200 | 235,500 | 254,900 | ||
32 | 206,600 | 236,900 | 256,200 | ||
33 | 208,000 | 238,100 | 257,500 | ||
34 | 209,300 | 239,700 | 258,700 | ||
35 | 210,600 | 241,200 | 259,900 | ||
36 | 211,900 | 242,600 | 261,100 | ||
37 | 213,200 | 243,600 | 262,300 | ||
38 | 214,400 | 245,100 | 263,600 | ||
39 | 215,600 | 246,400 | 264,900 | ||
40 | 216,700 | 247,600 | 266,200 | ||
41 | 217,800 | 248,700 | 267,600 | ||
42 | 218,900 | 249,700 | 269,100 | ||
43 | 219,900 | 250,600 | 270,700 | ||
44 | 220,900 | 251,500 | 272,200 | ||
45 | 221,800 | 252,400 | 273,800 | ||
46 | 222,700 | 253,300 | 275,500 | ||
47 | 223,600 | 254,100 | 277,100 | ||
48 | 224,500 | 254,900 | 278,700 | ||
49 | 225,400 | 255,600 | 280,300 | ||
50 | 226,300 | 256,700 | 281,800 | ||
51 | 227,200 | 257,900 | 283,300 | ||
52 | 228,100 | 259,000 | 284,800 | ||
53 | 228,900 | 260,200 | 285,900 | ||
54 | 229,800 | 261,400 | 287,500 | ||
55 | 230,700 | 262,500 | 289,000 | ||
56 | 231,500 | 263,600 | 290,500 | ||
57 | 231,800 | 264,700 | 291,900 | ||
58 | 232,600 | 265,800 | 293,500 | ||
59 | 233,300 | 266,900 | 295,100 | ||
60 | 233,900 | 267,900 | 296,700 | ||
61 | 234,500 | 268,900 | 298,200 | ||
62 | 235,200 | 269,900 | 299,800 | ||
63 | 235,800 | 270,900 | 301,300 | ||
64 | 236,300 | 271,800 | 302,800 | ||
65 | 236,800 | 272,700 | 304,400 | ||
66 | 237,300 | 273,600 | 306,000 | ||
67 | 237,800 | 274,500 | 307,600 | ||
68 | 238,400 | 275,400 | 309,100 | ||
69 | 238,900 | 276,300 | 310,000 | ||
70 | 239,400 | 277,200 | 311,500 | ||
71 | 239,900 | 278,100 | 313,000 | ||
72 | 240,400 | 279,000 | 314,600 | ||
73 | 240,900 | 280,000 | 316,200 | ||
74 | 241,400 | 281,000 | 317,800 | ||
75 | 241,800 | 281,900 | 319,300 | ||
76 | 242,300 | 282,800 | 320,800 | ||
77 | 242,800 | 283,300 | 322,200 | ||
78 | 243,300 | 284,000 | 323,400 | ||
79 | 243,800 | 284,700 | 324,500 | ||
80 | 244,300 | 285,600 | 325,600 | ||
81 | 244,700 | 286,600 | 326,300 | ||
82 | 245,200 | 287,400 | 327,200 | ||
83 | 245,600 | 288,200 | 328,000 | ||
84 | 246,000 | 289,000 | 328,800 | ||
85 | 246,400 | 289,700 | 329,600 | ||
86 | 246,800 | 290,200 | 330,000 | ||
87 | 247,200 | 290,600 | 330,600 | ||
88 | 247,600 | 291,000 | 331,300 | ||
89 | 248,000 | 291,200 | 332,100 | ||
90 | 248,500 | 291,500 | 332,800 | ||
91 | 248,800 | 291,700 | 333,500 | ||
92 | 249,100 | 292,000 | 334,100 | ||
93 | 249,400 | 292,200 | 334,600 |
(備考) この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべてのフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
(令5条例19・全改)
技能労務職給料表
(単位 円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
1 | 162,100 | 187,300 | 208,000 | ||
2 | 163,200 | 189,600 | 209,700 | ||
3 | 164,400 | 191,800 | 211,400 | ||
4 | 165,500 | 194,000 | 212,900 | ||
5 | 166,600 | 196,200 | 214,400 | ||
6 | 167,700 | 197,900 | 216,200 | ||
7 | 168,800 | 199,400 | 217,900 | ||
8 | 169,900 | 200,900 | 219,600 | ||
9 | 170,900 | 202,400 | 221,100 | ||
10 | 172,300 | 203,800 | 222,600 | ||
11 | 173,600 | 205,200 | 224,100 | ||
12 | 174,900 | 206,600 | 225,600 | ||
13 | 176,100 | 208,000 | 226,800 | ||
14 | 177,600 | 209,700 | 228,200 | ||
15 | 179,100 | 211,400 | 229,600 | ||
16 | 180,700 | 212,900 | 231,000 | ||
17 | 181,800 | 214,400 | 232,400 | ||
18 | 183,200 | 216,200 | 234,000 | ||
19 | 184,600 | 217,900 | 235,500 | ||
20 | 186,000 | 219,600 | 236,900 | ||
21 | 187,300 | 221,100 | 240,900 | ||
22 | 189,600 | 222,600 | 242,400 | ||
23 | 191,800 | 224,100 | 243,800 | ||
24 | 194,000 | 225,600 | 245,200 | ||
25 | 196,200 | 226,800 | 246,400 | ||
26 | 197,900 | 228,200 | 248,000 | ||
27 | 199,400 | 229,600 | 249,500 | ||
28 | 200,900 | 231,000 | 250,900 | ||
29 | 202,400 | 232,400 | 252,000 | ||
30 | 203,800 | 234,000 | 253,400 | ||
31 | 205,200 | 235,500 | 254,900 | ||
32 | 206,600 | 236,900 | 256,200 | ||
33 | 208,000 | 238,100 | 257,500 | ||
34 | 209,300 | 239,700 | 258,700 | ||
35 | 210,600 | 241,200 | 259,900 | ||
36 | 211,900 | 242,600 | 261,100 | ||
37 | 213,200 | 243,600 | 262,300 | ||
38 | 214,400 | 245,100 | 263,600 | ||
39 | 215,600 | 246,400 | 264,900 | ||
40 | 216,700 | 247,600 | 266,200 | ||
41 | 217,800 | 248,700 | 267,600 | ||
42 | 218,900 | 249,700 | 269,100 | ||
43 | 219,900 | 250,600 | 270,700 | ||
44 | 220,900 | 251,500 | 272,200 | ||
45 | 221,800 | 252,400 | 273,800 | ||
46 | 222,700 | 253,300 | 275,500 | ||
47 | 223,600 | 254,100 | 277,100 | ||
48 | 224,500 | 254,900 | 278,700 | ||
49 | 225,400 | 255,600 | 280,300 | ||
50 | 226,300 | 256,700 | 281,800 | ||
51 | 227,200 | 257,900 | 283,300 | ||
52 | 228,100 | 259,000 | 284,800 | ||
53 | 232,400 | 260,200 | 285,900 | ||
54 | 234,000 | 261,400 | 287,500 | ||
55 | 235,500 | 262,500 | 289,000 | ||
56 | 236,900 | 263,600 | 290,500 | ||
57 | 238,100 | 264,700 | 291,900 | ||
58 | 239,700 | 265,800 | 293,500 | ||
59 | 241,200 | 266,900 | 295,100 | ||
60 | 242,600 | 267,900 | 296,700 | ||
61 | 243,600 | 268,900 | 298,200 | ||
62 | 245,100 | 269,900 | 299,800 | ||
63 | 246,400 | 270,900 | 301,300 | ||
64 | 247,600 | 271,800 | 302,800 | ||
65 | 248,700 | 272,700 | 304,400 | ||
66 | 249,700 | 273,600 | 306,000 | ||
67 | 250,600 | 274,500 | 307,600 | ||
68 | 251,500 | 275,400 | 309,100 | ||
69 | 252,400 | 276,300 | 310,000 | ||
70 | 253,300 | 277,200 | 311,500 | ||
71 | 254,100 | 278,100 | 313,000 | ||
72 | 254,900 | 279,000 | 314,600 | ||
73 | 255,600 | 280,000 | 316,200 | ||
74 | 256,700 | 281,000 | 317,800 | ||
75 | 257,900 | 281,900 | 319,300 | ||
76 | 259,000 | 282,800 | 320,800 | ||
77 | 260,200 | 283,300 | 322,200 | ||
78 | 261,400 | 284,000 | 323,400 | ||
79 | 262,500 | 284,700 | 324,500 | ||
80 | 263,600 | 285,600 | 325,600 | ||
81 | 264,700 | 286,600 | 326,300 | ||
82 | 265,800 | 287,400 | 327,200 | ||
83 | 266,900 | 288,200 | 328,000 | ||
84 | 267,900 | 289,000 | 328,800 | ||
85 | 268,900 | 289,700 | 329,600 | ||
86 | 269,900 | 290,200 | 330,000 | ||
87 | 270,900 | 290,600 | 330,600 | ||
88 | 271,800 | 291,000 | 331,300 | ||
89 | 272,700 | 291,200 | 332,100 | ||
90 | 273,600 | 291,500 | 332,800 | ||
91 | 274,500 | 291,700 | 333,500 | ||
92 | 275,400 | 292,000 | 334,100 | ||
93 | 276,300 | 292,200 | 334,600 | ||
94 | 335,200 | ||||
95 | 335,700 | ||||
96 | 336,300 | ||||
97 | 336,600 | ||||
98 | 337,100 | ||||
99 | 337,500 | ||||
100 | 337,900 | ||||
101 | 338,300 | ||||
102 | 338,800 | ||||
103 | 339,300 | ||||
104 | 339,800 | ||||
105 | 340,100 | ||||
106 | 340,500 | ||||
107 | 341,000 | ||||
108 | 341,400 | ||||
109 | 341,700 | ||||
110 | 342,100 | ||||
111 | 342,600 | ||||
112 | 343,000 | ||||
113 | 343,200 | ||||
114 | 343,600 | ||||
115 | 344,100 | ||||
116 | 344,500 | ||||
117 | 344,700 | ||||
118 | 345,100 | ||||
119 | 345,500 | ||||
120 | 345,800 | ||||
121 | 346,100 | ||||
122 | 346,500 | ||||
123 | 346,900 | ||||
124 | 347,300 | ||||
125 | 347,800 | ||||
126 | 348,200 | ||||
127 | 348,600 | ||||
128 | 349,000 | ||||
129 | 349,500 | ||||
130 | 349,900 | ||||
131 | 350,200 | ||||
132 | 350,500 | ||||
133 | 351,000 |
(備考) この給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員
自動車運転手、調理員、清掃作業員、道路作業員、生活支援員、介助員及びこれらの補助的業務を行う者並びに学校校務員等
別表第3 等級別基準職務表(第4条関係)
ア 行政職等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 |
イ 技能労務職等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な技能・労務職の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする技能・労務職の職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする技能・労務職の職務 |