○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月5日

条例第24号

(注) 昭和34年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(昭和47条例35・昭和48条例5・昭和62条例32・平成27条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料(第10条の2に掲げる調整額を含む。以下同じ。)は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(昭和44条例1・昭和46条例25・昭和47条例4・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和62条例32・平成5条例23・平成9条例2・平成18条例17・平成27条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 技能労務職給料表 (別表第2)

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 教育職給料表 (別表第6)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第7に掲げるとおりとする。

(昭和36条例1・昭和41条例2・昭和48条例5・昭和52条例2・昭和61条例49・平成25条例15・平成27条例17・一部改正)

第3条の2 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨にそい、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第2項の規定に従い決定する。

(昭和36条例1・追加、昭和61条例49・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昭和36条例1・一部改正)

(昇格)

第5条 職員の現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昭和36条例1・昭和56条例20・昭和61条例49・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定める昇格の基準に従い決定する。

(平成18条例17・全改)

(降格の場合の号給)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める降格の基準に従い決定する。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平成18条例17・全改、令和4条例16・一部改正)

(異動)

第8条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合、又は職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号数を4号(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員が55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後の最初の4月1日以後における当該職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例17・全改、平成24条例20・平成26条例26・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額)

第9条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料の月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項で規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4条例16・全改)

(短時間勤務職員の給料)

第9条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平成19条例38・追加)

(市長が認める職員の給料)

第9条の4 国又は他の地方公共団体から採用又は派遣された職員で、市長が特に認めるものの給料月額については、第2条から第9条の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

(平成19条例5・追加、平成19条例38・旧第9条の3繰下)

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。また市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 21日が日曜日に当たる場合 19日

(2) 21日が土曜日に当たる場合 20日

(3) 21日が休日に当たる場合 20日

(次号に掲げる場合を除く。)

(4) 21日が休日でその前日が日曜日に当たる場合 18日

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(昭和40条例36・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和61条例39・昭和61条例49・平成元条例32・平成9条例2・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

2 前項で支給する調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭和52条例2・全改、昭和61条例49・昭和62条例32・一部改正)

(給料からの控除)

第10条の3 次に掲げる掛金等については、第10条第1項の規定にかかわらず給料から控除することができる。

(1) 小野市職員互助会規程による掛金及び貸付金の償還金

(2) 団体契約にかかる生命保険料及び損害保険料

(3) 兵庫県市町村職員共済組合が行う貯金事業の預金及び貸付事業の償還金

(4) 法第53条により登録された職員組合の組合費、徴収金及び小野市職員組合貸付規程による償還金

(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金

(6) 個人年金共済制度の掛金

(7) 個人型確定拠出年金の掛金

(昭和40条例36・追加、昭和47条例35・一部改正、昭和49条例36・旧第10条の2繰下、昭和52条例2・昭和58条例25・昭和59条例28・平成19条例38・平成28条例16・一部改正)

(給与の口座振込み)

第10条の4 給与は、職員の申出により自己名義の預金又は貯金の口座へ振込みの方法によつて支給することができる。

(昭和59条例28・追加)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に条例で指定するものについて支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。ただし、第21条の2に規定する加給を行う場合においては、この限りでない。

(昭和62条例32・平成16条例26・平成19条例5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 前条に規定する管理職手当の支給を受ける職員若しくは小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年小野市条例第1号)第4条に定める特定任期付職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、次の各号に定める日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 週休日又は休日(2時間以内の勤務を除く。)

(2) 週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間(1時間以内の勤務を除く。)

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する場合 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等が6時間を超える勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項第2号に規定する場合 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例17・追加)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平成4条例34・全改、平成5条例23・平成6条例25・平成7条例27・平成8条例15・平成9条例30・平成10条例36・平成12条例43・平成14条例36・平成15条例24・平成17条例28・平成19条例5・平成19条例38・平成28条例16・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(通勤手当)

第13条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離(徒歩により通勤するものとした場合の距離をいう。以下この条において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員は、支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員は、規則で定めるところにより算出したその者の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 片道5キロメートル未満の者 2,000円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者 4,200円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満の者 7,100円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満の者 10,000円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満の者 12,900円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満の者 15,800円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満の者 18,700円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満の者 21,600円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満の者 24,400円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満の者 26,200円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満の者 28,000円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満の者 29,800円

 片道60キロメートル以上の者 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員は、規則で定めるところにより算出したその者の1箇月当たりの運賃等相当額と、前号に定める額(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満のものである場合を除く。)との合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

(昭和36条例33・昭和39条例16・昭和40条例12・昭和41条例2・昭和42条例5・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例25・昭和46条例34・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和48条例38・昭和49条例36・昭和51条例1・昭和52条例2・昭和52条例39・昭和53条例25・昭和55条例6・昭和55条例36・昭和56条例25・昭和58条例25・昭和59条例32・昭和60条例33・昭和62条例32・平成元条例39・平成3条例46・平成4条例34・平成8条例15・平成13条例2・平成14条例7・平成15条例24・平成19条例38・平成26条例26・令和4条例16・一部改正)

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、賃貸住宅に居住し、家賃又は間代を支払つている者(公務員宿舎に入居している者を除く。)のうち、1箇月当たりの家賃又は間代が16,000円を超える者に対し、その超える額が11,000円に達するまではその額とし、その額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算して支給する。

(昭和62条例32・全改、昭和63条例20・平成2条例27・平成4条例34・平成5条例23・平成7条例27・平成14条例7・平成15条例24・平成24条例20・令和元条例11・一部改正)

(地域手当)

第13条の4 派遣により国又は他の地方公共団体で勤務する職員及びこれに準ずる職員で市長が特に認める職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に準じた割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平成18条例17・全改、平成21条例3・平成25条例15・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(昭和48条例5・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日である場合並びにその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭和44条例1・全改、昭和47条例35・昭和48条例5・昭和58条例25・昭和61条例49・昭和62条例32・平成9条例2・平成22条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭和44条例1・昭和62条例32・平成元条例32・平成5条例23・平成12条例7・平成13条例2・平成19条例38・平成21条例3・平成22条例1・平成23条例3・令和4条例16・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭和61条例49・全改、平成5条例23・平成9条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭和44条例1・昭和62条例32・平成元条例32・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第10条第1項において総称する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額とする。

(昭和49条例36・昭和55条例6・平成元条例32・平成10条例36・平成18条例17・平成26条例26・平成29条例20・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、9,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(昭和52条例39・全改、昭和61条例49・平成3条例46・平成4条例34・平成6条例25・平成7条例27・平成8条例15・平成9条例30・平成10条例36・平成11条例26・平成16条例26・平成20条例32・平成25条例15・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条及び第18条の規定は、第11条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭和47条例35・昭和62条例32・平成6条例25・平成7条例27・平成18条例17・一部改正)

(年末年始に勤務する職員に対する特例)

第21条の2 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務する職員のうち規則で定めるものには、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1,250円を超えない範囲内において規則で定める額を第11条に規定する管理職手当、第16条に規定する時間外勤務手当及び第17条に規定する休日勤務手当に加給することができる。

(平成16条例26・追加)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則に定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(第25条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及びその職務が役職にあるものとして規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44条例1・全改、昭和45条例1・昭和45条例25・昭和46条例34・昭和47条例4・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和52条例2・昭和53条例25・昭和58条例25・平成元条例39・平成2条例27・平成3条例46・平成5条例23・平成6条例25・平成9条例28・平成9条例30・平成11条例26・平成12条例43・平成13条例2・平成13条例27・平成14条例36・平成15条例24・平成18条例17・平成19条例38・平成21条例22・平成22条例23・平成26条例26・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例3・令和2条例25・令和4条例11・令和4条例16・令5条例19・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平成9条例28・追加、令和元条例3・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例28・追加)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職又は死亡した職員(第25条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭和36条例25・昭和38条例8・昭和39条例16・昭和40条例12・昭和41条例2・昭和43条例2・昭和44条例1・昭和47条例4・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和52条例2・昭和58条例25・昭和62条例32・平成元条例39・平成2条例27・平成9条例28・平成12条例43・平成13条例2・平成14条例36・平成17条例28・平成18条例17・平成19条例38・平成21条例22・平成22条例23・平成26条例26・平成27条例17・平成28条例16・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例3・令和元条例11・令和4条例16・令5条例19・一部改正)

(主任・班長又は技能長手当)

第23条の2 技能労務職給料表適用者のうち、直接の監督者が常に指揮監督をすることが困難な職場において、職員を数名指揮監督する者又はこれに相当する職にある者に月額3,000円を限度として主任・班長又は技能長手当を支給する。

(昭和45条例25・追加、昭和48条例5・平成5条例23・平成6条例25・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第23条の3 第3条第1項第6号の規定を適用する職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて規則で定める。

(昭和52条例2・追加、昭和52条例39・昭和53条例25・昭和61条例49・昭和62条例32・平成13条例2・平成19条例5・平成21条例3・平成22条例1・平成23条例3・令和4条例16・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当及び義務教育等教員特別手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

(平成7条例27・全改、平成18条例17・平成27条例17・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条の2 第12条第13条の3及び第16条第3項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について適用しない。

(令和4条例16・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第24条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、他の職員との給与の均衡を考慮して条例で定める。

(平成7条例27・追加、平成13条例2・旧第24条の2繰下・一部改正、平成19条例38・平成22条例27・令和元条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第25条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第5項」と読み替えるものとする。

(昭和39条例16・昭和41条例2・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和62条例32・平成2条例27・平成9条例28・平成18条例17・平成26条例26・令和元条例3・一部改正)

(専従休職者の給与)

第25条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(昭和44条例1・追加、昭和47条例35・昭和48条例5・昭和52条例2・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の小野市一般職員の給与に関する条例(昭和30年2月17日小野市条例第12号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第10条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(暫定手当)

12 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在職する職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、支給地域の区分が1級地とされていた地域に在職するものを除く。)には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、市長の定めるところにより支給する。

13 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ、市長の定める額とする。

14 削除

(昭和36条例1)

15 削除

(昭和36条例1)

(差額の支給)

16 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合、その他市長の定める事由に該当する場合にあつては、市長の定める額)に達するまで、その差額をその者に支給する。改正後の条例第24条の規定はその差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

18 削除

(平成26条例26)

(未帰還職員の取扱)

19 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

20 削除

(昭和44条例1)

21 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭和49条例21・追加)

22 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和49条例21・追加)

23 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49条例21・追加)

24 別表第1から別表第5までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和49条例25・追加)

25 小野市一般職員の給与に関する条例(昭和30年小野市条例第7号)は、この条例施行の日、廃止する。

(昭和49条例21・旧第21項繰下、昭和49条例25・旧第24項繰下)

26 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)」と、「当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童」とあるのは「当該特例給付に係る義務教育終了前の児童を含む3人以上の児童」と、「同法第6条第1項の規定」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法(昭和46年法律第73号)第6条第1項の規定」と、「当該児童手当」とあるのは「当該特例給付」とする。

(昭和57条例23・追加)

27 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第29項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条並びに第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例16・追加)

28 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小野市条例第16号)第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例16・追加)

29 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第31項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第27項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第27項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

30 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例16・追加)

31 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第27項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第29項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

32 附則第29項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第27項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

33 附則第27項から前項までに定めるもののほか、附則第27項の規定による給料月額、附則第29項の規定による給料その他附則第27項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4条例16・追加)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

5,000

5,500

 

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

5,100

5,700

6

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

5,200

5,700

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

5,300

5,900

6

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,500

6

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

39,600

42,200

6

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

41,100

44,400

9

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

42,700

44,400

 

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

44,300

46,600

3

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

45,900

48,800

6

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

 

 

 

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

 

 

 

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

 

 

 

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

 

 

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

 

 

 

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

 

 

 

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

 

 

 

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

 

 

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

43,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

3

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

6

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

 

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

 

 

 

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

 

 

 

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

 

 

 

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

 

 

 

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

 

 

 

(昭和32年12月19日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の220をこえ100分の260をこえない範囲内において、市長が定める割合」とする。

(昭和33年9月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第9条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第9条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

12,680

12,100

27,480

26,200

5,800

5,500

13,530

12,900

28,840

27,500

6,120

5,800

14,470

13,800

30,310

28,900

6,530

6,200

15,420

14,700

31,770

30,300

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

23,290

22,200

39,840

38,000

13,600

13,000

24,760

23,600

41,510

39,600

14,450

13,800

26,430

25,200

43,190

41,200

15,300

14,600

28,110

26,800

44,860

42,800

16,140

15,400

29,780

28,400

46,540

44,400

16,990

16,200

31,460

30,000

48,210

46,000

18,050

17,200

33,140

31,600

49,890

47,600

19,200

18,300

34,810

33,200

51,980

49,600

20,360

19,400

36,490

34,800

54,080

51,600

21,830

20,800

38,160

36,400

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

13,640

13,000

22,560

21,500

8,090

7,700

14,580

13,900

23,610

22,500

8,710

8,300

15,630

14,900

24,650

23,500

9,340

8,900

16,580

15,800

25,700

24,500

10,070

9,600

17,520

16,700

26,750

25,500

10,590

10,100

18,470

17,600

28,000

26,700

11,230

10,700

19,420

18,500

29,260

27,900

11,970

11,400

20,470

19,500

30,520

29,100

12,800

12,200

21,510

20,500

31,770

30,300

(昭和35年7月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において条例第9条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の同年4月1日における給料月額は、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第9条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額をうける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、規則で定める給料月額に切り替えるものとする。この場合において、等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは、当該等級の直近上位の等級における号給、又は給料月額に切り替えることができる。

6 前項後段の場合においては、前項前段の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により、切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

9 附則第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の1に該当するものについては、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されるこことなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

切替給料表(行政職)

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

15,300

12

1

17,000

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,600

2

23,500

12

2

27,200

2

16,300

12

2

18,100

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

7,000

3

24,600

12

3

28,700

3

17,300

12

3

19,200

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,400

4

25,800

12

4

30,200

4

18,300

12

4

20,500

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,800

5

27,000

12

5

31,700

5

19,300

12

5

21,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

28,200

12

6

33,200

6

20,300

12

6

23,100

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

21,300

12

7

24,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

22,400

12

8

25,700

8

14,300

12

8

15,900

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

23,500

12

9

27,000

9

15,300

12

9

17,000

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

24,600

12

10

28,300

10

16,300

12

10

18,100

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

25,800

12

11

29,600

11

17,300

12

11

19,200

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

27,000

12

12

30,900

12

18,300

12

12

20,300

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

44,900

13

28,200

12

13

32,200

13

19,300

12

13

21,400

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

15

14

46,700

14

29,400

15

14

33,300

14

20,300

12

14

22,500

14

12,400

12

14

13,800

15

48,500

15

34,400

15

21,300

12

15

23,700

15

13,300

12

15

14,700

15

42,600

18

15

30,600

18

16

50,000

16

35,300

16

22,400

12

16

24,900

16

14,300

12

16

15,600

16

31,800

21

16

44,400

21

17

51,500

17

36,200

15

17

26,100

17

15,300

15

17

16,400

17

23,500

18

52,800

18

36,900

18

27,300

18

17,000

17

33,600

24

18

24,600

18

18

16,300

18

17

46,600

24

19

53,900

19

37,600

19

28,300

19

17,600

 

 

21

19

17,300

21

20

38,300

19

25,800

20

29,300

20

18,200

18

48,900

 

18

35,400

 

21

39,000

21

30,100

21

18,700

20

27,000

24

20

18,300

24

 

 

22

30,900

22

19,200

21

28,200

 

23

31,600

 

 

 

23

19,700

24

32,300

21

19,300

 

24

20,100

 

 

25

20,500

 

 

附則別表2

切替給料表(医療職(1))

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

30,200

12

1

36,100

1

21,400

12

1

24,700

1

13,500

12

1

15,200

2

31,700

12

2

38,400

2

22,800

12

2

26,600

2

14,500

12

2

16,400

3

33,300

12

3

40,700

3

24,200

12

3

28,500

3

15,500

12

3

17,600

4

34,900

12

4

43,000

4

25,700

12

4

30,400

4

16,600

12

4

18,900

5

36,500

12

5

45,300

5

27,200

12

5

32,300

5

17,800

12

5

20,200

6

38,100

12

6

47,700

6

28,700

12

6

34,200

6

19,000

12

6

21,700

7

39,700

12

7

50,100

7

30,200

12

7

36,100

7

20,200

12

7

23,200

8

41,300

12

8

52,500

8

31,700

12

8

38,000

8

21,400

12

8

24,700

9

42,900

12

9

54,900

9

33,300

12

9

39,900

9

22,800

12

9

26,300

10

44,500

12

10

57,300

10

34,900

12

10

41,800

10

24,200

12

10

27,900

11

46,100

15

11

59,700

11

36,500

12

11

43,700

11

25,700

12

11

29,500

12

62,100

12

38,100

15

12

45,600

12

27,200

12

12

31,100

12

47,700

18

13

63,800

13

39,700

15

13

47,500

13

28,700

12

13

32,700

13

49,300

18

14

65,500

14

49,400

14

30,200

15

14

34,300

14

41,300

18

15

67,000

15

51,300

15

31,700

15

15

35,900

14

50,900

21

16

68,500

15

42,900

18

16

52,800

16

37,500

16

33,300

15

15

52,800

24

17

69,800

17

54,300

17

39,100

16

44,500

18

17

34,900

15

18

71,100

18

55,600

18

40,700

16

54,700

 

19

72,400

17

46,100

21

19

56,900

18

36,500

15

19

42,300

 

 

20

58,200

20

43,900

18

47,700

24

19

38,100

18

21

59,300

21

45,300

22

60,400

20

39,700

21

22

46,700

19

49,300

 

23

61,500

23

47,900

21

41,300

24

 

 

24

49,100

25

50,100

22

42,900

 

26

51,100

 

 

附則別表3

切替給料表(医療職(2))

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,600

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,200

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,000

3

8,900

12

3

9,800

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

15

10

15,600

11

25,200

15

11

28,800

11

19,200

15

11

20,800

11

16,500

11

15,200

18

12

30,000

12

21,800

12

17,200

12

26,200

18

12

20,200

18

12

16,200

21

13

31,000

13

22,600

13

17,900

13

27,200

21

13

21,200

24

14

32,000

14

23,400

14

18,500

13

17,200

24

15

32,800

15

24,100

15

19,100

14

28,300

21

14

22,200

24

16

33,600

16

24,800

16

19,600

14

18,200

24

17

34,300

17

25,400

17

20,100

15

29,500

24

15

23,200

 

18

35,000

18

26,000

18

20,600

15

19,200

 

19

35,700

 

 

19

21,100

16

30,700

24

 

 

20

36,400

21

37,100

17

31,900

 

22

37,800

23

38,400

24

39,000

 

 

(昭和36年8月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分より適用する。

(昭和36年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及切替えに伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

3 前項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員に対する切替日以降における条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところによる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

8 附則第3項、附則第5項若しくは附則第6項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40条例12・旧第14項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基いて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和40条例12・旧第15項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

3

30,000

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

3

24,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

6

25,500

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

9

26,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

3

29,800

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

8

6

31,200

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

9

9

32,600

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

14

3

28,700

16

3

18,300

17

16

 

 

15

 

 

15

6

29,900

17

6

19,200

18

17

 

 

16

 

 

16

9

31,200

18

9

19,800

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

19

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

22

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

23

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

24

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和39年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

2 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

3 昭和37年10月1日から切替の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、一般職の給与に関する条例(昭和38年小野市条例第8号)の附則に関する規定及び附則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の適用については、前項本文の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1から第3までを適用する。

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

35,400

24,500

15,600

11,800

2

37,500

26,300

16,300

12,300

3

39,600

26,800

17,200

12,800

4

41,700

28,800

18,100

13,300

5

43,800

30,800

19,000

13,600

6

45,800

32,800

19,900

14,100

7

47,800

34,800

21,200

14,600

8

49,800

36,800

22,800

15,100

9

51,700

38,700

24,500

15,600

10

53,600

40,600

26,300

16,300

11

55,500

42,300

28,100

17,300

12

57,400

43,900

29,900

18,100

13

59,300

43,300

31,700

19,000

14

61,200

46,700

33,500

19,900

15

63,000

47,900

35,200

20,800

16

64,800

48,900

36,800

21,800

17

66,300

49,900

38,400

22,900

18

67,800

50,900

39,700

23,900

19

 

51,900

41,000

24,500

20

 

52,900

42,000

25,100

21

 

 

43,000

25,700

22

 

 

44,000

26,300

23

 

 

45,000

26,300

24

 

 

46,000

27,300

附則別表第2

医療職給料表(1)

 

等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

1

47,900

36,900

22,800

2

50,800

39,600

24,500

3

53,700

42,300

26,300

4

56,600

45,100

28,100

5

59,500

47,900

30,500

6

62,400

50,400

32,900

7

65,300

52,700

35,400

8

68,200

55,000

37,900

9

71,100

57,300

40,400

10

74,000

59,600

42,900

11

76,700

61,900

45,400

12

79,300

64,200

47,200

13

81,300

66,500

49,000

14

83,300

68,300

50,800

15

84,900

69,800

52,600

16

86,500

71,200

54,300

17

88,100

72,600

56,000

18

89,700

73,900

57,700

19

91,300

75,200

59,200

20

 

76,500

60,700

21

 

77,800

61,900

22

 

 

63,100

23

 

 

64,300

24

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)

 

等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

1

24,300

17,400

14,500

2

26,100

18,300

15,200

3

28,100

19,200

15,900

4

30,100

20,100

16,600

5

32,100

21,200

17,400

6

33,900

22,600

18,200

7

35,700

24,000

19,100

8

37,500

25,400

20,000

9

39,300

26,800

21,000

10

40,800

28,300

22,200

11

42,300

29,800

23,400

12

43,400

31,300

24,600

13

44,300

32,500

25,800

14

45,200

33,700

26,800

15

46,100

34,600

27,800

16

47,000

35,500

28,500

17

47,900

36,300

29,200

18

48,800

37,100

 

19

49,700

37,900

 

20

50,600

 

 

21

51,500

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

(昭和40年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来給料から控除していた物品購入代金のうち分割払中の昭和40年8月15日現在残金については、条例第10条2の規定にかかわらず、当分の間給料から控除する。

(昭和41年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第12条第5項、同条第6項、第22条第1項同条第2項中の改正のうち後記部分、第23条第1項、同条第2項及び第25条第6項並びに附則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(給料表の適用)

2 給料表の改正によつて職員に適用される給料表の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(号給職員の切替)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)が附則別表第1から第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(第2項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 前項により切替えた号給に暫定給料月額の定めのあるものは、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から条例公布日以降最初に条例第9条第1項の適用を受ける日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。

(給料の調整)

5 給料表の改正によつて給料表及び等級等に異動を生じた職員のうち、市長が権衡上必要と認められる限度において切替日における号給又は暫定給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、従前から受けていた給料月額と切替表により切替後の給料月額(切替えた号給に暫定給料月額の定めのある場合は、暫定給料月額)との範囲内で給料の調整を行う。

(給料表の切替に伴う暫定措置)

6 号給職員の切替日以降の条例第9条第1項の適用については、昭和41年3月31日までの間、別表第1から第5の給料表にかかわらず、切替表による号給(切替える号給に暫定給料月額の定めのあるものは、暫定給料月額)により昇給する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前4項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における条例第9条第1項の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(期末勤勉手当の経過措置)

8 改正後の条例第22条及び第23条の昭和42年3月1日における適用については、条例第23条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。

昭和41年6月1日における適用については、条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5ケ月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5ケ月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは、「2ケ月17日」と条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5ケ月17日以内」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

(給料の内払)

10 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

4等級

旧号給

5等級

改訂

改訂

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

3

1

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

4

2

 

4

1

 

4

 

 

5

5

 

5

3

 

5

2

 

5

1

 

6

6

 

6

4

 

6

3

 

6

2

 

7

7

 

7

5

 

7

4

 

7

3

 

8

8

 

8

6

 

8

5

25,500

8

4

 

9

9

 

9

7

 

9

6

27,200

9

5

 

10

10

 

10

8

 

10

7

29,100

10

6

 

11

11

 

11

9

 

11

8

31,000

11

7

 

12

12

 

12

10

 

12

9

32,900

12

8

 

13

13

 

13

11

 

13

10

34,800

13

9

 

14

14

 

14

12

 

14

12

 

14

10

 

15

14

67,700

15

13

 

15

13

 

15

11

 

16

15

 

16

13

55,000

16

14

 

16

12

 

17

16

 

17

14

 

17

15

 

17

12

26,000

18

17

 

18

14

57,100

18

16

 

18

13

 

 

 

 

19

15

 

19

17

 

19

13

27,600

 

 

 

20

16

 

20

18

 

20

14

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

14

28,900

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

14

29,500

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

15

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

16

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧行政職3等級

技能労務職

旧行政職4等級

技能労務職

2等級

3等級

2等級

3等級

4等級

5等級

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

1

 

 

9

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 

9

19,200

2

 

 

2

 

2

 

2

 

3

 

 

10

 

3

 

 

3

 

3

 

3

 

4

1

 

11

 

4

 

 

4

 

4

 

4

 

5

2

 

12

 

5

 

 

5

 

5

 

5

 

6

3

 

13

 

6

 

 

6

 

6

 

6

 

7

4

 

14

 

7

 

 

7

 

7

 

7

 

8

6

 

16

 

8

 

 

8

 

8

 

8

 

9

7

 

17

 

9

 

 

9

 

9

 

9

 

10

8

 

19

 

10

 

 

9

19,200

9

19,200

10

 

11

9

 

20

 

11

 

 

10

 

10

 

11

 

12

11

 

22

 

12

1

 

11

 

11

 

12

 

13

12

 

24

 

13

2

 

12

 

12

 

13

 

14

13

 

26

 

14

3

 

13

 

13

 

14

 

15

15

 

28

 

15

4

 

14

 

14

 

16

 

16

16

 

30

 

16

5

 

15

 

15

 

17

 

17

18

 

33

 

17

5

25,800

16

 

17

 

19

 

18

20

 

35

 

18

6

 

16

26,600

18

 

21

 

19

21

 

 

 

19

6

27,200

17

 

19

 

22

 

20

23

 

 

 

20

7

 

18

 

20

 

23

 

21

24

 

 

 

21

7

28,800

18

29,000

20

28,900

24

 

22

25

 

 

 

22

8

 

19

 

21

 

25

 

23

27

 

 

 

23

8

30,400

19

30,300

22

 

26

 

24

28

 

 

 

24

9

 

20

 

23

 

27

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

改訂

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

 

 

20

20

20

20

 

 

21

21

21

21

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

23

23

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

1

28,600

2

 

 

2

 

 

3

1

 

3

2

 

3

 

 

3

 

 

4

2

 

4

3

 

4

1

 

4

 

 

5

3

 

6

5

 

5

2

 

5

 

 

6

4

 

7

6

 

6

3

 

6

 

 

7

5

 

8

7

 

7

4

 

7

 

 

8

6

 

9

8

 

8

5

 

8

 

 

9

7

 

10

9

 

9

6

 

9

1

 

10

8

 

11

10

 

10

7

 

10

2

 

11

9

 

12

11

 

11

8

 

11

3

 

12

10

 

13

12

 

12

9

 

12

4

 

13

11

 

14

13

 

13

10

 

13

5

 

14

12

 

15

14

 

14

11

 

14

6

 

15

13

 

16

15

 

15

12

 

15

7

 

16

14

 

17

15

55,600

16

13

 

16

8

 

17

15

 

18

16

 

17

14

 

17

8

25,900

18

16

 

19

17

 

18

15

 

18

9

 

 

 

 

20

18

 

19

16

 

19

9

27,500

 

 

 

 

 

 

20

17

 

20

10

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

21

10

29,000

 

 

 

 

 

 

22

19

 

22

11

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

23

11

30,700

 

 

 

 

 

 

24

21

 

24

12

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

改訂

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

 

22

22

22

22

22

 

23

23

23

 

 

 

 

24

24

 

 

(昭和42年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は昭和43年1月1日から適用し、その他の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(暫定手当)

5 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

6 前項の規定により支給される暫定手当の額は、次の各号に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員にあつては、その者の給料表の各職務の等級の号給に対応する附則別表第1から附則別表第5までに掲げる額(以下「定額表の額」という。)

(2) その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員にあつては、市長が定める額

7 職員に暫定手当が支給される間、職員の給与に関する条例中次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句はそれぞれの右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条(給料)

扶養手当

扶養手当・暫定手当

第19条(勤務1時間当りの給与額)

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

第22条第2項(期末手当)

給料及び扶養手当

給料・扶養手当及び暫定手当

第23条第2項前段(勤勉手当)

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

第23条第2項後段

給料及び扶養手当

給料・扶養手当及び暫定手当

第25条第2項(休職者の給与)

給料・扶養手当

給料・扶養手当・暫定手当

第25条第3項

給料・扶養手当

第25条第4項

給料・扶養手当

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

8 改正後の条例別表第1から別表第5までに掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給に対応する定額表の額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては定額表の額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては定額表の額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日における職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に係るそれぞれの日の翌日以降における給料月額は、市長が定める。

(経過措置)

9 別表第1の適用については、附則第1項の規定にかかわらず、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間附則別表第6及び第7を適用する。

(改正後の給料表への切替)

10 別表第1の適用職員の昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)における職務の等級は「切替日」の前日において、その者の属する職務の等級における号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるとき又は最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの額については、市長の定めるところによる。この場合において等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは、当該等級の直近上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

(準用)

11 前項の規定は、附則第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

12 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1から附則別表第5まで 削除

(昭和45条例25)

附則別表第6

行政職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

金額

金額

金額

金額

金額

1

 

 

27,900

23,900

17,600

2

46,100

36,100

29,600

25,200

18,400

3

48,600

38,400

31,400

26,500

19,200

4

51,100

40,700

33,400

27,900

20,000

5

53,600

43,000

35,400

29,400

20,900

6

56,100

45,400

37,500

31,000

21,900

7

58,600

47,800

39,600

32,800

22,900

8

61,100

50,200

41,700

34,600

23,900

9

63,600

52,600

43,800

36,300

25,200

10

66,100

55,000

45,900

38,000

26,500

11

68,500

57,100

47,800

39,700

27,900

12

70,900

58,600

50,200

41,700

29,400

13

73,200

61,100

52,600

43,800

31,000

14

75,500

63,600

55,000

45,900

32,800

15

78,200

66,100

57,100

48,000

34,600

16

80,700

68,500

59,200

50,000

36,300

17

83,200

70,900

61,300

52,000

38,000

18

85,700

73,200

62,900

53,600

39,600

この表の適用を受ける職員

技能労務職給料表・医療職給料表(1)・医療職給料表(2)・医療職給料表(3)の適用を受ける職員以外の職員

附則別表第7

行政職給料表暫定手当額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

金額

金額

金額

金額

金額

1

 

 

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,170

980

580

12

1,770

1,410

1,220

1,000

630

13

1,850

1,470

1,270

1,060

670

14

1,850

1,550

1,310

1,140

770

15

1,920

1,630

1,350

1,180

810

16

1,980

1,710

1,390

1,210

860

17

2,040

1,770

1,430

1,240

950

18

2,100

1,830

1,460

1,270

980

(昭和44年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項および第2項、並びに第23条第1項および第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5並びに附則別表第5の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えた号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条第4項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から10日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり又配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給の改定は、その配偶者のない職員となり又配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から10日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第 号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭和45年8月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 切替後の号給の決定は、別紙附則別表第1及び附則別表第2により行なう。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務に等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつてこれを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日において在職する職員に対して昭和45年6月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは、「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与に対し、改正後の規定による給与の額が多いものについては、改正前の条例の規定により支払われた給与を内払とみなす。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における条例第9条第1項の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第1及び附則別表第2に定める双子給上欄に掲げる号給のものは除く。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

1

4

1

5

5

5

5

5

5

2

5

2

6

6

6

6

1

6

3

6

3

7

7

7

7

2

7

4

7

4

8

1

8

1

8

3

8

5

8

5

9

2

9

2

9

4

9

6

9

6

10

3

10

3

10

5

10

7

10

6

11

3

11

4

11

6

11

8

11

7

12

4

12

5

12

7

12

9

12

7

13

5

13

6

13

8

13

10

13

8

14

5

14

7

14

9

14

10

 

 

 

15

6

15

7

15

9

15

11

 

 

 

16

6

16

8

16

10

16

12

 

 

 

 

 

 

17

8

17

11

17

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

18

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

19

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

13

20

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

14

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

1

5

1

5

5

2

6

2

6

6

3

7

3

7

7

4

8

4

8

1

8

5

9

5

9

2

9

6

10

6

10

3

10

7

11

7

11

4

11

8

12

8

12

5

12

9

13

9

13

5

13

10

14

9

14

6

14

11

15

10

15

7

15

12

16

11

16

8

16

13

17

11

17

8

17

13

18

12

18

9

18

14

19

12

19

9

19

14

20

13