○小野市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和37年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第14条の規定に基づき、小野市職員で特殊の勤務に従事する者に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭和47条例36・昭和48条例6・昭和63条例18・平成13条例2・令和元条例3・一部改正)

(特殊勤務の範囲)

第2条 この条例で特殊勤務とは、次に掲げる勤務をいう。

(1) 身体若しくは生命に危険を及ぼし、又は健康に有害のおそれのある勤務

(2) 過度の疲労又は不快を伴う勤務

(3) その職務の性質上一般職員と特に異つた勤務体制に服する勤務

(昭和48条例6・一部改正)

(手当の種類)

第3条 前条の勤務に対する手当は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 防疫作業手当

(3) 削除

(4) 削除

(5) 行旅死亡人等取扱手当

(6) 削除

(7) 削除

(8) 削除

(9) 削除

(10) 削除

(11) 削除

(12) 削除

(13) 削除

(14) 削除

(15) 削除

(16) 削除

(17) 削除

(18) 削除

(19) 削除

(20) 削除

(21) 削除

(22) 削除

(23) 削除

(24) 削除

(25) 削除

(26) 削除

(27) 削除

(28) 削除

(29) 削除

(30) 削除

(31) 削除

(32) 削除

(33) 削除

(34) 削除

(35) 災害応急作業手当

(昭和37条例20・昭和39条例28・昭和40条例13・昭和41条例3・昭和44条例13・昭和44条例37・昭和45条例23・昭和46条例13・昭和46条例35・昭和47条例24・昭和47条例36・昭和49条例37・昭和53条例1・昭和57条例3・昭和60条例8・昭和63条例18・平成元条例7・平成3条例6・平成3条例47・平成5条例24・平成14条例8・平成18条例18・平成21条例22・平成24条例20・平成25条例15・一部改正)

第4条 削除

(平成18条例18)

(防疫作業手当)

第5条 防疫作業手当は、規則で定める感染症及び家畜伝染病の防疫業務に従事した職員に支給する。

2 防疫作業手当は、1日につき400円とする。

(平成24条例20・全改)

第6条 削除

(平成18条例18)

第7条 削除

(平成18条例18)

(行旅死亡人等取扱手当)

第8条 行旅死亡人等取扱手当は、行旅死亡人、引取者のない死亡人その他これに準ずる死亡人の取扱いに従事した職員に支給する。

2 行旅死亡人等取扱手当の額は、前項に規定する業務に従事した日1日につき1,500円とする。

(昭和53条例1・平成21条例22・一部改正)

第9条 削除

(平成18条例18)

第10条 削除

(平成14条例8)

第11条 削除

(平成18条例18)

第12条 削除

(平成18条例18)

第13条 削除

(平成14条例8)

第14条 削除

(昭和55条例7)

第15条 削除

(平成25条例15)

第16条 削除

(平成元条例7)

第17条 削除

(平成元条例47)

第18条 削除

(平成14条例8)

第19条 削除

(平成25条例15)

第20条 削除

(平成18条例18)

第21条 削除

(平成18条例18)

第22条 削除

(平成18条例18)

第23条 削除

(昭和60条例8)

第24条 削除

(昭和63条例18)

第24条の2 削除

(平成3条例6)

第24条の3 削除

(平成25条例15)

第24条の4 削除

(平成14条例8)

第24条の5 削除

(昭和60条例8)

第24条の6 削除

(平成14条例8)

第24条の7 削除

(平成3条例47)

第24条の8 削除

(平成25条例15)

第24条の9 削除

(昭和60条例8)

第24条の10 削除

(昭和60条例8)

第24条の11 削除

(昭和60条例8)

第24条の12 削除

(平成18条例18)

第24条の13 削除

(平成18条例18)

第24条の14 削除

(平成18条例18)

(災害応急作業手当)

第24条の15 災害応急作業手当は、災害対策本部若しくは水防本部の指示又は市長の命令による災害応急作業に従事した職員で、屋外の防災作業、救助又は避難者の誘導等に従事したものに支給する。

2 災害応急作業手当は、1日につき1,000円とする。ただし、当該作業に従事した時間が4時間未満の場合は600円とする。

(平成18条例18・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和63条例18・全改)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(令和2条例18・一部改正)

(小野市職員特殊勤務手当支給条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 小野市職員特殊勤務手当支給条例(昭和32年小野市条例第8号)

(2) 税務職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年小野市条例第21号)

(3) 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年小野市条例第10号)

(4) エツクス線業務及び細菌検査に従事する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年小野市条例第25号)

(令和2条例18・一部改正)

(防疫作業手当の特例)

3 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が認めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて市長が認めるものに従事したときは、防疫作業手当を支給する。

(令和5条例11・全改)

4 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であつて、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあつては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。

(令和5条例11・追加)

(昭和37年12月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の規定は昭和37年4月1日から、第11条の1の規定は昭和37年10月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第14号及び第15号の規定は昭和39年8月1日から、同条同項第10号の規定は昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第18号、第9条、第20条の規定は、昭和39年9月1日から、第3条第17号、第19条、附則第2項は昭和40年1月4日から夫々適用する。

2 小野市民病院の看護婦の欠員が生じている期間については、当分の間、条例第19条に規定する看護手当の外、病棟勤務者月額2,000円、外来勤務者月額700円の看護手当を支給することができる。

(昭和41年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第3条第15号、第5条第2項、第6条第2項、第17条、昭和40年条例第13号附則は昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第37号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年8月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第26号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第3条第1項第29号、第16条第2項及び第24条の8の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年7月31日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第11号で昭和47年8月5日から施行)

(昭和47年12月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第19条第2項及び第24条の6第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年1月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第24条の12及び第25条並びに第26条の改正の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和55年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年7月10日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行し、第20条及び第24条の6の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条の規定は、この条例の施行の日以後に行う深夜勤務から適用し、同日前から行う深夜勤務については、なお従前の例による。

(平成14年9月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市職員の特殊勤務手当支給条例の規定は、平成14年8月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(医師手当の額の調整)

2 この条例による改正後の第15条第2項に規定する医師手当の額は、平成22年3月31日までは給料月額に100分の40を乗じて得た額とする。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月28日条例第20号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例附則第3項の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の小野市職員の特殊勤務手当支給条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による防疫作業手当の内払とみなす。

(令和3年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和5年6月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市職員の特殊勤務手当支給条例

昭和37年10月1日 条例第17号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和37年12月25日 条例第20号
昭和39年9月29日 条例第28号
昭和40年3月30日 条例第13号
昭和41年3月17日 条例第3号
昭和42年3月30日 条例第9号
昭和44年3月27日 条例第13号
昭和44年12月20日 条例第37号
昭和45年8月8日 条例第17号
昭和45年10月5日 条例第23号
昭和45年12月24日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和46年12月27日 条例第35号
昭和47年7月31日 条例第24号
昭和47年12月15日 条例第36号
昭和48年3月30日 条例第6号
昭和48年10月9日 条例第39号
昭和49年12月24日 条例第37号
昭和52年1月1日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第26号
昭和55年3月12日 条例第7号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和57年7月10日 条例第30号
昭和58年3月25日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和63年12月22日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第7号
平成3年3月26日 条例第6号
平成3年6月25日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第47号
平成5年12月27日 条例第24号
平成8年12月20日 条例第16号
平成10年3月30日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第8号
平成14年9月26日 条例第30号
平成18年3月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第22号
平成24年12月28日 条例第20号
平成25年9月30日 条例第15号
令和元年9月27日 条例第3号
令和2年6月30日 条例第18号
令和3年3月26日 条例第2号
令和5年6月29日 条例第11号