○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月5日

条例第24号

(注) 昭和34年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(昭和47条例35・昭和48条例5・昭和62条例32・平成27条例17・一部改正)

(給料)

第2条 給料(第10条の2に掲げる調整額を含む。以下同じ。)は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当及び義務教育等教員特別手当を含まないものとする。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、被服その他これに類する有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(昭和44条例1・昭和46条例25・昭和47条例4・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和62条例32・平成5条例23・平成9条例2・平成18条例17・平成27条例17・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 技能労務職給料表 (別表第2)

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 教育職給料表 (別表第6)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第7に掲げるとおりとする。

(昭和36条例1・昭和41条例2・昭和48条例5・昭和52条例2・昭和61条例49・平成25条例15・平成27条例17・一部改正)

第3条の2 市長は、組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨にそい、及び前条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第2項の規定に従い決定する。

(昭和36条例1・追加、昭和61条例49・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

(昭和36条例1・一部改正)

(昇格)

第5条 職員の現に格付けされている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1級上位職務の級に決定するものとする。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となつた場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昭和36条例1・昭和56条例20・昭和61条例49・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則で定める昇格の基準に従い決定する。

(平成18条例17・全改)

(降格の場合の号給)

第7条 職員を降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、規則で定める降格の基準に従い決定する。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(平成18条例17・全改、令和4条例16・一部改正)

(異動)

第8条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準を異にする職に異動させる場合、又は職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者と市長が協議して定める。

(昇給)

第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号数を4号(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 職員が55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)に達した日後の最初の4月1日以後における当該職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18条例17・全改、平成24条例20・平成26条例26・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料の月額)

第9条の2 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料の月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項で規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4条例16・全改)

(短時間勤務職員の給料)

第9条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平成19条例38・追加)

(市長が認める職員の給料)

第9条の4 国又は他の地方公共団体から採用又は派遣された職員で、市長が特に認めるものの給料月額については、第2条から第9条の規定にかかわらず、市長が別に定めるものとする。

(平成19条例5・追加、平成19条例38・旧第9条の3繰下)

(給料の支給)

第10条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給し、その支給日は、毎月21日とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日とする。また市長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 21日が日曜日に当たる場合 19日

(2) 21日が土曜日に当たる場合 20日

(3) 21日が休日に当たる場合 20日

(次号に掲げる場合を除く。)

(4) 21日が休日でその前日が日曜日に当たる場合 18日

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき、又はその末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(昭和40条例36・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和61条例39・昭和61条例49・平成元条例32・平成9条例2・一部改正)

(給料の調整額)

第10条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を支給することができる。

2 前項で支給する調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭和52条例2・全改、昭和61条例49・昭和62条例32・一部改正)

(給料からの控除)

第10条の3 次に掲げる掛金等については、第10条第1項の規定にかかわらず給料から控除することができる。

(1) 小野市職員互助会規程による掛金及び貸付金の償還金

(2) 団体契約にかかる生命保険料及び損害保険料

(3) 兵庫県市町村職員共済組合が行う貯金事業の預金及び貸付事業の償還金

(4) 法第53条により登録された職員組合の組合費、徴収金及び小野市職員組合貸付規程による償還金

(5) 勤労者財産形成貯蓄契約に基づく貯金

(6) 個人年金共済制度の掛金

(7) 個人型確定拠出年金の掛金

(昭和40条例36・追加、昭和47条例35・一部改正、昭和49条例36・旧第10条の2繰下、昭和52条例2・昭和58条例25・昭和59条例28・平成19条例38・平成28条例16・一部改正)

(給与の口座振込み)

第10条の4 給与は、職員の申出により自己名義の預金又は貯金の口座へ振込みの方法によつて支給することができる。

(昭和59条例28・追加)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に条例で指定するものについて支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める。ただし、第21条の2に規定する加給を行う場合においては、この限りでない。

(昭和62条例32・平成16条例26・平成19条例5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 前条に規定する管理職手当の支給を受ける職員若しくは小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年小野市条例第1号)第4条に定める特定任期付職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、次の各号に定める日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 週休日又は休日(2時間以内の勤務を除く。)

(2) 週休日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間(1時間以内の勤務を除く。)

2 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に規定する場合 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等が6時間を超える勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額

(2) 前項第2号に規定する場合 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27条例17・追加)

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

6 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員が行政職8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第5項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(平成4条例34・全改、平成5条例23・平成6条例25・平成7条例27・平成8条例15・平成9条例30・平成10条例36・平成12条例43・平成14条例36・平成15条例24・平成17条例28・平成19条例5・平成19条例38・平成28条例16・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第13条 扶養手当の支給については、第10条の規定を準用する。

(通勤手当)

第13条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離(徒歩により通勤するものとした場合の距離をいう。以下この条において同じ。)が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員は、支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。)につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 前項第2号に掲げる職員は、規則で定めるところにより算出したその者の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

 片道5キロメートル未満の者 2,000円

 片道5キロメートル以上10キロメートル未満の者 4,200円

 片道10キロメートル以上15キロメートル未満の者 7,100円

 片道15キロメートル以上20キロメートル未満の者 10,000円

 片道20キロメートル以上25キロメートル未満の者 12,900円

 片道25キロメートル以上30キロメートル未満の者 15,800円

 片道30キロメートル以上35キロメートル未満の者 18,700円

 片道35キロメートル以上40キロメートル未満の者 21,600円

 片道40キロメートル以上45キロメートル未満の者 24,400円

 片道45キロメートル以上50キロメートル未満の者 26,200円

 片道50キロメートル以上55キロメートル未満の者 28,000円

 片道55キロメートル以上60キロメートル未満の者 29,800円

 片道60キロメートル以上の者 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員は、規則で定めるところにより算出したその者の1箇月当たりの運賃等相当額と、前号に定める額(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満のものである場合を除く。)との合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

(昭和36条例33・昭和39条例16・昭和40条例12・昭和41条例2・昭和42条例5・昭和44条例1・昭和45条例1・昭和45条例25・昭和46条例34・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和48条例38・昭和49条例36・昭和51条例1・昭和52条例2・昭和52条例39・昭和53条例25・昭和55条例6・昭和55条例36・昭和56条例25・昭和58条例25・昭和59条例32・昭和60条例33・昭和62条例32・平成元条例39・平成3条例46・平成4条例34・平成8条例15・平成13条例2・平成14条例7・平成15条例24・平成19条例38・平成26条例26・令和4条例16・一部改正)

(住居手当)

第13条の3 住居手当は、賃貸住宅に居住し、家賃又は間代を支払つている者(公務員宿舎に入居している者を除く。)のうち、1箇月当たりの家賃又は間代が16,000円を超える者に対し、その超える額が11,000円に達するまではその額とし、その額が11,000円を超えるときは、その超える額の2分の1の額を17,000円を限度として11,000円に加算して支給する。

(昭和62条例32・全改、昭和63条例20・平成2条例27・平成4条例34・平成5条例23・平成7条例27・平成14条例7・平成15条例24・平成24条例20・令和元条例11・一部改正)

(地域手当)

第13条の4 派遣により国又は他の地方公共団体で勤務する職員及びこれに準ずる職員で市長が特に認める職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に準じた割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(平成18条例17・全改、平成21条例3・平成25条例15・一部改正)

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(昭和48条例5・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日である場合並びにその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭和44条例1・全改、昭和47条例35・昭和48条例5・昭和58条例25・昭和61条例49・昭和62条例32・平成9条例2・平成22条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭和44条例1・昭和62条例32・平成元条例32・平成5条例23・平成12条例7・平成13条例2・平成19条例38・平成21条例3・平成22条例1・平成23条例3・令和4条例16・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(昭和61条例49・全改、平成5条例23・平成9条例2・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭和44条例1・昭和62条例32・平成元条例32・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額に12を乗じ、その額を7時間45分に要勤務日数(当該勤務の属する年度の日数から日曜日、土曜日及び休日(勤務時間条例第10条第1項において総称する休日をいい、日曜日及び土曜日を除く。)の日数を減じて得た日数をいう。)を乗じたもので除した額とする。

(昭和49条例36・昭和55条例6・平成元条例32・平成10条例36・平成18条例17・平成26条例26・平成29条例20・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、9,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(昭和52条例39・全改、昭和61条例49・平成3条例46・平成4条例34・平成6条例25・平成7条例27・平成8条例15・平成9条例30・平成10条例36・平成11条例26・平成16条例26・平成20条例32・平成25条例15・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条第17条及び第18条の規定は、第11条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(昭和47条例35・昭和62条例32・平成6条例25・平成7条例27・平成18条例17・一部改正)

(年末年始に勤務する職員に対する特例)

第21条の2 12月29日から翌年の1月3日までの間に勤務する職員のうち規則で定めるものには、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき1,250円を超えない範囲内において規則で定める額を第11条に規定する管理職手当、第16条に規定する時間外勤務手当及び第17条に規定する休日勤務手当に加給することができる。

(平成16条例26・追加)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則に定める日(次条及び第22条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡した職員(第25条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及びその職務が役職にあるものとして規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44条例1・全改、昭和45条例1・昭和45条例25・昭和46条例34・昭和47条例4・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和52条例2・昭和53条例25・昭和58条例25・平成元条例39・平成2条例27・平成3条例46・平成5条例23・平成6条例25・平成9条例28・平成9条例30・平成11条例26・平成12条例43・平成13条例2・平成13条例27・平成14条例36・平成15条例24・平成18条例17・平成19条例38・平成21条例22・平成22条例23・平成26条例26・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例3・令和2条例25・令和4条例11・令和4条例16・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平成9条例28・追加、令和元条例3・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9条例28・追加)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職又は死亡した職員(第25条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭和36条例25・昭和38条例8・昭和39条例16・昭和40条例12・昭和41条例2・昭和43条例2・昭和44条例1・昭和47条例4・昭和47条例35・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和52条例2・昭和58条例25・昭和62条例32・平成元条例39・平成2条例27・平成9条例28・平成12条例43・平成13条例2・平成14条例36・平成17条例28・平成18条例17・平成19条例38・平成21条例22・平成22条例23・平成26条例26・平成27条例17・平成28条例16・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例3・令和元条例11・令和4条例16・一部改正)

(主任・班長又は技能長手当)

第23条の2 技能労務職給料表適用者のうち、直接の監督者が常に指揮監督をすることが困難な職場において、職員を数名指揮監督する者又はこれに相当する職にある者に月額3,000円を限度として主任・班長又は技能長手当を支給する。

(昭和45条例25・追加、昭和48条例5・平成5条例23・平成6条例25・一部改正)

(義務教育等教員特別手当)

第23条の3 第3条第1項第6号の規定を適用する職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,200円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級)の別に応じて規則で定める。

(昭和52条例2・追加、昭和52条例39・昭和53条例25・昭和61条例49・昭和62条例32・平成13条例2・平成19条例5・平成21条例3・平成22条例1・平成23条例3・令和4条例16・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第24条 管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当及び義務教育等教員特別手当の支給方法に関し、この条例に規定するものを除くほか、必要な事項は、市長が定める。

(平成7条例27・全改、平成18条例17・平成27条例17・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第24条の2 第12条第13条の3及び第16条第3項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について適用しない。

(令和4条例16・全改)

(会計年度任用職員の給与)

第24条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、他の職員との給与の均衡を考慮して条例で定める。

(平成7条例27・追加、平成13条例2・旧第24条の2繰下・一部改正、平成19条例38・平成22条例27・令和元条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第25条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1月以内に退職又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各号の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第5項」と読み替えるものとする。

(昭和39条例16・昭和41条例2・昭和48条例5・昭和49条例36・昭和62条例32・平成2条例27・平成9条例28・平成18条例17・平成26条例26・令和元条例3・一部改正)

(専従休職者の給与)

第25条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(昭和44条例1・追加、昭和47条例35・昭和48条例5・昭和52条例2・一部改正)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62条例32・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の小野市一般職員の給与に関する条例(昭和30年2月17日小野市条例第12号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日において、その者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第2までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第9条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第10条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第9条第1項又は第4項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年9月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(暫定手当)

12 改正前の条例の規定による勤務地手当の支給地域(以下「支給地域」という。)とされていた地域に在職する職員(附則第14項の規定の適用を受ける職員以外の職員で、支給地域の区分が1級地とされていた地域に在職するものを除く。)には、当該支給地域の区分に応じ、当分の間、月額の暫定手当を、市長の定めるところにより支給する。

13 前項の規定により支給される暫定手当の額は、国家公務員に支給される暫定手当の額に準じ、市長の定める額とする。

14 削除

(昭和36条例1)

15 削除

(昭和36条例1)

(差額の支給)

16 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)を超えるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合、その他市長の定める事由に該当する場合にあつては、市長の定める額)に達するまで、その差額をその者に支給する。改正後の条例第24条の規定はその差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

17 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

18 削除

(平成26条例26)

(未帰還職員の取扱)

19 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

20 削除

(昭和44条例1)

21 昭和49年度に限り、第22条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

(昭和49条例21・追加)

22 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料等の合計額(第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和49条例21・追加)

23 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49条例21・追加)

24 別表第1から別表第5までの規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和49条例25・追加)

25 小野市一般職員の給与に関する条例(昭和30年小野市条例第7号)は、この条例施行の日、廃止する。

(昭和49条例21・旧第21項繰下、昭和49条例25・旧第24項繰下)

26 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付を受ける職員に対する第12条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)」と、「当該児童手当に係る同法第4条第1項の支給要件児童」とあるのは「当該特例給付に係る義務教育終了前の児童を含む3人以上の児童」と、「同法第6条第1項の規定」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法(昭和46年法律第73号)第6条第1項の規定」と、「当該児童手当」とあるのは「当該特例給付」とする。

(昭和57条例23・追加)

27 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第29項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条並びに第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例16・追加)

28 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小野市条例第16号)第1条の規定による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「定年条例」という。)第9条の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例16・追加)

29 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第31項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第27項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第27項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

30 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例16・追加)

31 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第27項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第29項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

32 附則第29項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第27項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例16・追加)

33 附則第27項から前項までに定めるもののほか、附則第27項の規定による給料月額、附則第29項の規定による給料その他附則第27項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4条例16・追加)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

8,100

8,600

 

16,300

17,300

 

32,800

35,400

6

5,000

5,500

 

8,400

9,200

6

17,000

18,300

3

33,900

37,100

9

5,100

5,700

6

8,700

9,200

 

17,700

19,300

6

35,300

37,100

 

5,200

5,700

 

9,000

9,800

6

18,400

20,300

9

36,700

38,800

3

5,300

5,900

6

9,300

9,800

 

19,100

20,300

3

38,100

40,500

6

5,400

5,900

 

9,600

10,600

6

19,800

21,400

9

39,600

42,200

6

5,500

6,100

6

10,000

10,600

 

20,500

21,400

 

41,100

44,400

9

5,600

6,100

 

10,400

11,400

6

21,200

22,600

6

42,700

44,400

 

5,700

6,300

6

10,800

11,400

 

22,000

23,800

9

44,300

46,600

3

5,800

6,300

 

11,200

12,300

6

22,800

23,800

 

45,900

48,800

6

5,900

6,600

6

11,600

12,300

 

23,600

25,000

3

 

 

 

6,050

6,600

 

12,100

13,300

6

24,400

26,200

6

 

 

 

6,200

7,000

6

12,600

13,300

 

25,300

27,500

9

 

 

 

6,400

7,000

 

13,100

14,300

6

26,200

27,500

 

 

 

 

6,600

7,400

6

13,600

14,300

 

27,300

28,900

3

 

 

 

6,900

7,400

 

14,100

15,300

6

28,400

30,300

6

 

 

 

7,200

8,000

6

14,600

15,300

 

29,500

32,000

9

 

 

 

7,500

8,000

 

15,100

16,300

6

30,600

32,000

 

 

 

 

7,800

8,600

6

15,600

17,300

9

31,700

33,700

3

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

15,100

15,800

 

32,800

34,800

3

7,200

8,000

6

15,600

17,000

6

33,900

36,400

6

7,500

8,000

 

16,300

17,000

 

35,300

38,000

9

7,800

8,600

6

17,000

18,200

3

36,700

39,600

9

8,100

8,600

 

17,700

19,400

9

38,100

39,600

 

8,400

9,200

6

18,400

19,400

3

39,600

41,200

 

8,700

9,200

 

19,100

20,800

9

41,100

42,800

 

9,000

9,800

6

19,800

20,800

3

42,700

44,400

 

9,300

9,800

 

20,500

22,200

9

43,300

46,000

 

9,600

10,800

9

21,200

22,200

 

45,900

47,600

3

10,000

10,800

3

22,000

23,600

6

47,500

49,600

6

10,400

11,800

9

22,800

23,600

 

49,100

51,600

6

10,800

11,800

6

23,600

25,200

6

50,700

53,600

 

11,200

11,800

 

24,400

26,800

9

52,300

55,600

 

11,600

12,800

6

25,300

26,800

3

53,900

55,600

 

12,100

12,800

 

26,200

28,400

6

55,500

57,600

 

12,600

13,800

6

27,300

30,000

9

57,300

60,000

 

13,100

13,800

 

28,400

30,000

3

 

 

 

13,600

14,800

6

29,500

31,600

6

 

 

 

14,100

14,800

 

30,600

33,200

9

 

 

 

14,600

15,800

6

31,700

33,200

 

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,600

7,300

3

11,600

12,600

3

20,500

21,500

 

6,900

7,800

6

12,100

13,500

9

21,200

22,500

3

7,200

7,800

 

12,600

13,500

3

22,000

23,500

6

7,500

8,300

6

13,100

14,500

9

22,800

24,500

9

7,800

8,300

 

13,600

14,500

3

23,600

24,500

 

8,100

8,900

6

14,100

15,500

9

24,400

25,500

 

8,400

8,900

 

14,600

15,500

3

25,300

26,700

3

8,700

9,500

6

15,100

16,500

9

26,200

27,900

3

9,000

9,500

 

15,600

16,500

 

27,300

29,100

6

9,300

10,200

6

16,300

17,500

3

28,400

30,300

6

9,600

10,200

 

17,000

18,500

6

 

 

 

10,000

11,000

6

17,700

19,500

9

 

 

 

10,400

11,000

 

18,400

19,500

 

 

 

 

10,800

11,800

6

19,100

20,500

6

 

 

 

11,200

11,800

 

19,800

21,500

9

 

 

 

(昭和32年12月19日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは「100分の220をこえ100分の260をこえない範囲内において、市長が定める割合」とする。

(昭和33年9月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第3までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第9条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、市長が定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第9条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給料の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の規定に基いてすでに支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

12,680

12,100

27,480

26,200

5,800

5,500

13,530

12,900

28,840

27,500

6,120

5,800

14,470

13,800

30,310

28,900

6,530

6,200

15,420

14,700

31,770

30,300

6,830

6,500

16,370

15,600

33,550

32,000

7,040

6,700

17,310

16,500

35,330

33,700

7,360

7,000

18,260

17,400

37,110

35,400

7,780

7,400

19,210

18,300

38,890

37,100

8,200

7,800

20,260

19,300

40,670

38,800

9,020

8,600

21,300

20,300

42,450

40,500

9,850

9,400

22,460

21,400

44,230

42,200

10,680

10,200

23,710

22,600

46,540

44,400

11,210

10,700

24,970

23,800

48,840

46,600

11,950

11,400

26,220

25,000

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

23,290

22,200

39,840

38,000

13,600

13,000

24,760

23,600

41,510

39,600

14,450

13,800

26,430

25,200

43,190

41,200

15,300

14,600

28,110

26,800

44,860

42,800

16,140

15,400

29,780

28,400

46,540

44,400

16,990

16,200

31,460

30,000

48,210

46,000

18,050

17,200

33,140

31,600

49,890

47,600

19,200

18,300

34,810

33,200

51,980

49,600

20,360

19,400

36,490

34,800

54,080

51,600

21,830

20,800

38,160

36,400

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

13,640

13,000

22,560

21,500

8,090

7,700

14,580

13,900

23,610

22,500

8,710

8,300

15,630

14,900

24,650

23,500

9,340

8,900

16,580

15,800

25,700

24,500

10,070

9,600

17,520

16,700

26,750

25,500

10,590

10,100

18,470

17,600

28,000

26,700

11,230

10,700

19,420

18,500

29,260

27,900

11,970

11,400

20,470

19,500

30,520

29,100

12,800

12,200

21,510

20,500

31,770

30,300

(昭和35年7月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において条例第9条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額をうける職員の同年4月1日における給料月額は、市長が定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第9条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額をうける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表の号給欄に求めて得られる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給、又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

(改正後の給料表への切替え)

5 前2項の規定により決定された切替給料表の切替号給又は切替給料月額は、改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは、規則で定める給料月額に切り替えるものとする。この場合において、等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは、当該等級の直近上位の等級における号給、又は給料月額に切り替えることができる。

6 前項後段の場合においては、前項前段の規定を準用する。

7 附則第3項の規定により切替号給が決定される職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第4項の規定により、切替号給又は切替給料月額が決定される職員については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。

8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者、及び職務の等級、号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)は、市長の定めるところによる。

9 附則第5項の規定により、新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、市長の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。

10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員で次の各号の1に該当するものについては、他の職員との均衡上特に必要と認められるときは、切替日におけるその者の号給又は給料月額及び附則第7項の規定により通算されるこことなる期間を市長の定めるところにより調整することができる。

(1) 切替日における号給又は給料月額が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における号給又は給料月額に達しないこととなる職員

(2) 附則第7項の規定により通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合における通算期間に達しないこととなる職員

11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規程に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

切替給料表(行政職)

1等級

2等級

3等級

4等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

22,400

12

1

25,700

1

15,300

12

1

17,000

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,600

2

23,500

12

2

27,200

2

16,300

12

2

18,100

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

7,000

3

24,600

12

3

28,700

3

17,300

12

3

19,200

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,400

4

25,800

12

4

30,200

4

18,300

12

4

20,500

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,800

5

27,000

12

5

31,700

5

19,300

12

5

21,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

28,200

12

6

33,200

6

20,300

12

6

23,100

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

29,400

12

7

34,700

7

21,300

12

7

24,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

30,600

12

8

36,200

8

22,400

12

8

25,700

8

14,300

12

8

15,900

8

8,000

12

8

8,900

9

31,800

12

9

37,700

9

23,500

12

9

27,000

9

15,300

12

9

17,000

9

8,400

12

9

9,300

10

33,600

12

10

39,500

10

24,600

12

10

28,300

10

16,300

12

10

18,100

10

9,200

12

10

10,200

11

35,400

12

11

41,300

11

25,800

12

11

29,600

11

17,300

12

11

19,200

11

10,000

12

11

11,100

12

37,200

12

12

43,100

12

27,000

12

12

30,900

12

18,300

12

12

20,300

12

10,800

12

12

12,000

13

39,000

12

13

44,900

13

28,200

12

13

32,200

13

19,300

12

13

21,400

13

11,600

12

13

12,900

14

40,800

15

14

46,700

14

29,400

15

14

33,300

14

20,300

12

14

22,500

14

12,400

12

14

13,800

15

48,500

15

34,400

15

21,300

12

15

23,700

15

13,300

12

15

14,700

15

42,600

18

15

30,600

18

16

50,000

16

35,300

16

22,400

12

16

24,900

16

14,300

12

16

15,600

16

31,800

21

16

44,400

21

17

51,500

17

36,200

15

17

26,100

17

15,300

15

17

16,400

17

23,500

18

52,800

18

36,900

18

27,300

18

17,000

17

33,600

24

18

24,600

18

18

16,300

18

17

46,600

24

19

53,900

19

37,600

19

28,300

19

17,600

 

 

21

19

17,300

21

20

38,300

19

25,800

20

29,300

20

18,200

18

48,900

 

18

35,400

 

21

39,000

21

30,100

21

18,700

20

27,000

24

20

18,300

24

 

 

22

30,900

22

19,200

21

28,200

 

23

31,600

 

 

 

23

19,700

24

32,300

21

19,300

 

24

20,100

 

 

25

20,500

 

 

附則別表2

切替給料表(医療職(1))

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

30,200

12

1

36,100

1

21,400

12

1

24,700

1

13,500

12

1

15,200

2

31,700

12

2

38,400

2

22,800

12

2

26,600

2

14,500

12

2

16,400

3

33,300

12

3

40,700

3

24,200

12

3

28,500

3

15,500

12

3

17,600

4

34,900

12

4

43,000

4

25,700

12

4

30,400

4

16,600

12

4

18,900

5

36,500

12

5

45,300

5

27,200

12

5

32,300

5

17,800

12

5

20,200

6

38,100

12

6

47,700

6

28,700

12

6

34,200

6

19,000

12

6

21,700

7

39,700

12

7

50,100

7

30,200

12

7

36,100

7

20,200

12

7

23,200

8

41,300

12

8

52,500

8

31,700

12

8

38,000

8

21,400

12

8

24,700

9

42,900

12

9

54,900

9

33,300

12

9

39,900

9

22,800

12

9

26,300

10

44,500

12

10

57,300

10

34,900

12

10

41,800

10

24,200

12

10

27,900

11

46,100

15

11

59,700

11

36,500

12

11

43,700

11

25,700

12

11

29,500

12

62,100

12

38,100

15

12

45,600

12

27,200

12

12

31,100

12

47,700

18

13

63,800

13

39,700

15

13

47,500

13

28,700

12

13

32,700

13

49,300

18

14

65,500

14

49,400

14

30,200

15

14

34,300

14

41,300

18

15

67,000

15

51,300

15

31,700

15

15

35,900

14

50,900

21

16

68,500

15

42,900

18

16

52,800

16

37,500

16

33,300

15

15

52,800

24

17

69,800

17

54,300

17

39,100

16

44,500

18

17

34,900

15

18

71,100

18

55,600

18

40,700

16

54,700

 

19

72,400

17

46,100

21

19

56,900

18

36,500

15

19

42,300

 

 

20

58,200

20

43,900

18

47,700

24

19

38,100

18

21

59,300

21

45,300

22

60,400

20

39,700

21

22

46,700

19

49,300

 

23

61,500

23

47,900

21

41,300

24

 

 

24

49,100

25

50,100

22

42,900

 

26

51,100

 

 

附則別表3

切替給料表(医療職(2))

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

新号給

新給料月額

1

15,200

12

1

16,800

1

10,200

12

1

11,300

1

7,700

12

1

8,600

2

16,200

12

2

18,000

2

10,900

12

2

12,100

2

8,300

12

2

9,200

3

17,200

12

3

19,200

3

11,600

12

3

13,000

3

8,900

12

3

9,800

4

18,200

12

4

20,400

4

12,400

12

4

13,900

4

9,500

12

4

10,500

5

19,200

12

5

21,600

5

13,200

12

5

14,800

5

10,200

12

5

11,300

6

20,200

12

6

22,800

6

14,200

12

6

15,800

6

10,900

12

6

12,100

7

21,200

12

7

24,000

7

15,200

12

7

16,800

7

11,600

12

7

12,900

8

22,200

12

8

25,200

8

16,200

12

8

17,800

8

12,400

12

8

13,800

9

23,200

12

9

26,400

9

17,200

12

9

18,800

9

13,200

12

9

14,700

10

24,200

12

10

27,600

10

18,200

12

10

19,800

10

14,200

15

10

15,600

11

25,200

15

11

28,800

11

19,200

15

11

20,800

11

16,500

11

15,200

18

12

30,000

12

21,800

12

17,200

12

26,200

18

12

20,200

18

12

16,200

21

13

31,000

13

22,600

13

17,900

13

27,200

21

13

21,200

24

14

32,000

14

23,400

14

18,500

13

17,200

24

15

32,800

15

24,100

15

19,100

14

28,300

21

14

22,200

24

16

33,600

16

24,800

16

19,600

14

18,200

24

17

34,300

17

25,400

17

20,100

15

29,500

24

15

23,200

 

18

35,000

18

26,000

18

20,600

15

19,200

 

19

35,700

 

 

19

21,100

16

30,700

24

 

 

20

36,400

21

37,100

17

31,900

 

22

37,800

23

38,400

24

39,000

 

 

(昭和36年8月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分より適用する。

(昭和36年12月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及切替えに伴う措置)

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給又は切替給料月額は、規則で定める。

3 前項の規定により切替号給又は切替給料月額が決定される職員に対する切替日以降における条例第9条第1項及び第4項の規定の適用については、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところによる。

5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく規則及び規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月15日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第9条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は市長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条中「号給」とあるのは「号給又は改正後の条例附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

8 附則第3項、附則第5項若しくは附則第6項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第9条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和40条例12・旧第14項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の法の規定に基いて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和40条例12・旧第15項繰上)

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

3

30,000

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

3

24,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

6

25,500

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

6

9

26,900

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

6

 

 

7

 

 

7

 

 

8

7

 

 

7

3

29,800

8

3

18,800

8

 

 

9

8

 

 

8

6

31,200

9

6

19,900

9

 

 

10

9

 

 

9

9

32,600

10

9

21,100

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

11

3

23,600

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

12

6

24,800

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

13

9

26,000

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

14

3

28,700

16

3

18,300

17

16

 

 

15

 

 

15

6

29,900

17

6

19,200

18

17

 

 

16

 

 

16

9

31,200

18

9

19,800

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

18

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

19

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

20

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

22

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

23

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

24

 

 

附則別表第2

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

21

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

23

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

25,500

4

 

 

4

 

 

5

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

16

 

 

16

 

 

17

 

 

20

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

 

 

 

 

 

 

 

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和39年3月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

2 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の一般職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

3 昭和37年10月1日から切替の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び前項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるものの他、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、一般職の給与に関する条例(昭和38年小野市条例第8号)の附則に関する規定及び附則第6項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の適用については、前項本文の規定にかかわらず、昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間附則別表第1から第3までを適用する。

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日からこの条例の施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則その他の規定によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表

 

等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

35,400

24,500

15,600

11,800

2

37,500

26,300

16,300

12,300

3

39,600

26,800

17,200

12,800

4

41,700

28,800

18,100

13,300

5

43,800

30,800

19,000

13,600

6

45,800

32,800

19,900

14,100

7

47,800

34,800

21,200

14,600

8

49,800

36,800

22,800

15,100

9

51,700

38,700

24,500

15,600

10

53,600

40,600

26,300

16,300

11

55,500

42,300

28,100

17,300

12

57,400

43,900

29,900

18,100

13

59,300

43,300

31,700

19,000

14

61,200

46,700

33,500

19,900

15

63,000

47,900

35,200

20,800

16

64,800

48,900

36,800

21,800

17

66,300

49,900

38,400

22,900

18

67,800

50,900

39,700

23,900

19

 

51,900

41,000

24,500

20

 

52,900

42,000

25,100

21

 

 

43,000

25,700

22

 

 

44,000

26,300

23

 

 

45,000

26,300

24

 

 

46,000

27,300

附則別表第2

医療職給料表(1)

 

等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

1

47,900

36,900

22,800

2

50,800

39,600

24,500

3

53,700

42,300

26,300

4

56,600

45,100

28,100

5

59,500

47,900

30,500

6

62,400

50,400

32,900

7

65,300

52,700

35,400

8

68,200

55,000

37,900

9

71,100

57,300

40,400

10

74,000

59,600

42,900

11

76,700

61,900

45,400

12

79,300

64,200

47,200

13

81,300

66,500

49,000

14

83,300

68,300

50,800

15

84,900

69,800

52,600

16

86,500

71,200

54,300

17

88,100

72,600

56,000

18

89,700

73,900

57,700

19

91,300

75,200

59,200

20

 

76,500

60,700

21

 

77,800

61,900

22

 

 

63,100

23

 

 

64,300

24

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(2)

 

等級

1等級

2等級

3等級

号給

給料

給料月額

給料月額

給料月額

1

24,300

17,400

14,500

2

26,100

18,300

15,200

3

28,100

19,200

15,900

4

30,100

20,100

16,600

5

32,100

21,200

17,400

6

33,900

22,600

18,200

7

35,700

24,000

19,100

8

37,500

25,400

20,000

9

39,300

26,800

21,000

10

40,800

28,300

22,200

11

42,300

29,800

23,400

12

43,400

31,300

24,600

13

44,300

32,500

25,800

14

45,200

33,700

26,800

15

46,100

34,600

27,800

16

47,000

35,500

28,500

17

47,900

36,300

29,200

18

48,800

37,100

 

19

49,700

37,900

 

20

50,600

 

 

21

51,500

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

(昭和40年12月28日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来給料から控除していた物品購入代金のうち分割払中の昭和40年8月15日現在残金については、条例第10条2の規定にかかわらず、当分の間給料から控除する。

(昭和41年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第12条第5項、同条第6項、第22条第1項同条第2項中の改正のうち後記部分、第23条第1項、同条第2項及び第25条第6項並びに附則第8項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(給料表の適用)

2 給料表の改正によつて職員に適用される給料表の範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(号給職員の切替)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)が附則別表第1から第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(第2項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 前項により切替えた号給に暫定給料月額の定めのあるものは、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から条例公布日以降最初に条例第9条第1項の適用を受ける日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に掲げる額とする。

(給料の調整)

5 給料表の改正によつて給料表及び等級等に異動を生じた職員のうち、市長が権衡上必要と認められる限度において切替日における号給又は暫定給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、従前から受けていた給料月額と切替表により切替後の給料月額(切替えた号給に暫定給料月額の定めのある場合は、暫定給料月額)との範囲内で給料の調整を行う。

(給料表の切替に伴う暫定措置)

6 号給職員の切替日以降の条例第9条第1項の適用については、昭和41年3月31日までの間、別表第1から第5の給料表にかかわらず、切替表による号給(切替える号給に暫定給料月額の定めのあるものは、暫定給料月額)により昇給する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前4項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における条例第9条第1項の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(期末勤勉手当の経過措置)

8 改正後の条例第22条及び第23条の昭和42年3月1日における適用については、条例第23条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11ケ月17日以内」とする。

昭和41年6月1日における適用については、条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは、「5ケ月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5ケ月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは、「2ケ月17日」と条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは、「5ケ月17日以内」とする。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。

(給料の内払)

10 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

4等級

旧号給

5等級

改訂

改訂

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

1

1

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

3

1

 

3

 

 

3

 

 

4

4

 

4

2

 

4

1

 

4

 

 

5

5

 

5

3

 

5

2

 

5

1

 

6

6

 

6

4

 

6

3

 

6

2

 

7

7

 

7

5

 

7

4

 

7

3

 

8

8

 

8

6

 

8

5

25,500

8

4

 

9

9

 

9

7

 

9

6

27,200

9

5

 

10

10

 

10

8

 

10

7

29,100

10

6

 

11

11

 

11

9

 

11

8

31,000

11

7

 

12

12

 

12

10

 

12

9

32,900

12

8

 

13

13

 

13

11

 

13

10

34,800

13

9

 

14

14

 

14

12

 

14

12

 

14

10

 

15

14

67,700

15

13

 

15

13

 

15

11

 

16

15

 

16

13

55,000

16

14

 

16

12

 

17

16

 

17

14

 

17

15

 

17

12

26,000

18

17

 

18

14

57,100

18

16

 

18

13

 

 

 

 

19

15

 

19

17

 

19

13

27,600

 

 

 

20

16

 

20

18

 

20

14

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

14

28,900

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

14

29,500

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

15

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

16

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧行政職3等級

技能労務職

旧行政職4等級

技能労務職

2等級

3等級

2等級

3等級

4等級

5等級

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

1

 

 

9

 

1

 

 

1

 

1

 

1

 

2

 

 

9

19,200

2

 

 

2

 

2

 

2

 

3

 

 

10

 

3

 

 

3

 

3

 

3

 

4

1

 

11

 

4

 

 

4

 

4

 

4

 

5

2

 

12

 

5

 

 

5

 

5

 

5

 

6

3

 

13

 

6

 

 

6

 

6

 

6

 

7

4

 

14

 

7

 

 

7

 

7

 

7

 

8

6

 

16

 

8

 

 

8

 

8

 

8

 

9

7

 

17

 

9

 

 

9

 

9

 

9

 

10

8

 

19

 

10

 

 

9

19,200

9

19,200

10

 

11

9

 

20

 

11

 

 

10

 

10

 

11

 

12

11

 

22

 

12

1

 

11

 

11

 

12

 

13

12

 

24

 

13

2

 

12

 

12

 

13

 

14

13

 

26

 

14

3

 

13

 

13

 

14

 

15

15

 

28

 

15

4

 

14

 

14

 

16

 

16

16

 

30

 

16

5

 

15

 

15

 

17

 

17

18

 

33

 

17

5

25,800

16

 

17

 

19

 

18

20

 

35

 

18

6

 

16

26,600

18

 

21

 

19

21

 

 

 

19

6

27,200

17

 

19

 

22

 

20

23

 

 

 

20

7

 

18

 

20

 

23

 

21

24

 

 

 

21

7

28,800

18

29,000

20

28,900

24

 

22

25

 

 

 

22

8

 

19

 

21

 

25

 

23

27

 

 

 

23

8

30,400

19

30,300

22

 

26

 

24

28

 

 

 

24

9

 

20

 

23

 

27

 

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

改訂

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

 

 

20

20

20

20

 

 

21

21

21

21

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

23

23

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

行政職旧号給

改訂

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

新号給

暫定給料

1

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

2

1

28,600

2

 

 

2

 

 

3

1

 

3

2

 

3

 

 

3

 

 

4

2

 

4

3

 

4

1

 

4

 

 

5

3

 

6

5

 

5

2

 

5

 

 

6

4

 

7

6

 

6

3

 

6

 

 

7

5

 

8

7

 

7

4

 

7

 

 

8

6

 

9

8

 

8

5

 

8

 

 

9

7

 

10

9

 

9

6

 

9

1

 

10

8

 

11

10

 

10

7

 

10

2

 

11

9

 

12

11

 

11

8

 

11

3

 

12

10

 

13

12

 

12

9

 

12

4

 

13

11

 

14

13

 

13

10

 

13

5

 

14

12

 

15

14

 

14

11

 

14

6

 

15

13

 

16

15

 

15

12

 

15

7

 

16

14

 

17

15

55,600

16

13

 

16

8

 

17

15

 

18

16

 

17

14

 

17

8

25,900

18

16

 

19

17

 

18

15

 

18

9

 

 

 

 

20

18

 

19

16

 

19

9

27,500

 

 

 

 

 

 

20

17

 

20

10

 

 

 

 

 

 

 

21

18

 

21

10

29,000

 

 

 

 

 

 

22

19

 

22

11

 

 

 

 

 

 

 

23

20

 

23

11

30,700

 

 

 

 

 

 

24

21

 

24

12

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改訂

旧号給

改訂

旧号給

改訂

新号給

新号給

新号給

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

 

22

22

22

22

22

 

23

23

23

 

 

 

 

24

24

 

 

(昭和42年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日までの間に職員に支払われた給与は、同条例の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第5項から第8項までの規定は昭和43年1月1日から適用し、その他の規定(第23条第2項の改正規定を除く。)は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(暫定手当)

5 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

6 前項の規定により支給される暫定手当の額は、次の各号に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員にあつては、その者の給料表の各職務の等級の号給に対応する附則別表第1から附則別表第5までに掲げる額(以下「定額表の額」という。)

(2) その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けている職員にあつては、市長が定める額

7 職員に暫定手当が支給される間、職員の給与に関する条例中次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句はそれぞれの右欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条(給料)

扶養手当

扶養手当・暫定手当

第19条(勤務1時間当りの給与額)

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

第22条第2項(期末手当)

給料及び扶養手当

給料・扶養手当及び暫定手当

第23条第2項前段(勤勉手当)

給料の月額

給料の月額と暫定手当の月額との合計額

第23条第2項後段

給料及び扶養手当

給料・扶養手当及び暫定手当

第25条第2項(休職者の給与)

給料・扶養手当

給料・扶養手当・暫定手当

第25条第3項

給料・扶養手当

第25条第4項

給料・扶養手当

(昭和43年4月1日以降の給料月額)

8 改正後の条例別表第1から別表第5までに掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、同日から昭和44年3月31日までの間においては、当該職務の等級の号給に対応する定額表の額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては定額表の額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては定額表の額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日における職務の等級の最高の号給をこえる給料月額に係るそれぞれの日の翌日以降における給料月額は、市長が定める。

(経過措置)

9 別表第1の適用については、附則第1項の規定にかかわらず、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までの間附則別表第6及び第7を適用する。

(改正後の給料表への切替)

10 別表第1の適用職員の昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)における職務の等級は「切替日」の前日において、その者の属する職務の等級における号給(以下「旧号給」という。)と同じ額の号給があるときは当該号給に、新給料表の当該職務の等級に同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給に、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるとき又は最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの額については、市長の定めるところによる。この場合において等級別定数の設定に伴い格付を変更する必要が生じたときは、当該等級の直近上位の等級における号給又は給料月額に切り替えることができる。

(準用)

11 前項の規定は、附則第4項の規定を準用する。

(給与の内払)

12 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1から附則別表第5まで 削除

(昭和45条例25)

附則別表第6

行政職給料表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

金額

金額

金額

金額

金額

1

 

 

27,900

23,900

17,600

2

46,100

36,100

29,600

25,200

18,400

3

48,600

38,400

31,400

26,500

19,200

4

51,100

40,700

33,400

27,900

20,000

5

53,600

43,000

35,400

29,400

20,900

6

56,100

45,400

37,500

31,000

21,900

7

58,600

47,800

39,600

32,800

22,900

8

61,100

50,200

41,700

34,600

23,900

9

63,600

52,600

43,800

36,300

25,200

10

66,100

55,000

45,900

38,000

26,500

11

68,500

57,100

47,800

39,700

27,900

12

70,900

58,600

50,200

41,700

29,400

13

73,200

61,100

52,600

43,800

31,000

14

75,500

63,600

55,000

45,900

32,800

15

78,200

66,100

57,100

48,000

34,600

16

80,700

68,500

59,200

50,000

36,300

17

83,200

70,900

61,300

52,000

38,000

18

85,700

73,200

62,900

53,600

39,600

この表の適用を受ける職員

技能労務職給料表・医療職給料表(1)・医療職給料表(2)・医療職給料表(3)の適用を受ける職員以外の職員

附則別表第7

行政職給料表暫定手当額表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

金額

金額

金額

金額

金額

1

 

 

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,170

980

580

12

1,770

1,410

1,220

1,000

630

13

1,850

1,470

1,270

1,060

670

14

1,850

1,550

1,310

1,140

770

15

1,920

1,630

1,350

1,180

810

16

1,980

1,710

1,390

1,210

860

17

2,040

1,770

1,430

1,240

950

18

2,100

1,830

1,460

1,270

980

(昭和44年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第1項および第2項、並びに第23条第1項および第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1から別表第5並びに附則別表第5の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が医療職給料表(3)の2等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に1を加えた号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条第4項の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から10日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合においてその配偶者のない職員となり又配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給の改定は、その配偶者のない職員となり又配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から10日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第 号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭和45年8月8日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(号給の切替)

2 切替後の号給の決定は、別紙附則別表第1及び附則別表第2により行なう。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務に等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつてこれを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日において在職する職員に対して昭和45年6月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは、「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与に対し、改正後の規定による給与の額が多いものについては、改正前の条例の規定により支払われた給与を内払とみなす。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における条例第9条第1項の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第1及び附則別表第2に定める双子給上欄に掲げる号給のものは除く。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

附則別表第1

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

1

4

1

5

5

5

5

5

5

2

5

2

6

6

6

6

1

6

3

6

3

7

7

7

7

2

7

4

7

4

8

1

8

1

8

3

8

5

8

5

9

2

9

2

9

4

9

6

9

6

10

3

10

3

10

5

10

7

10

6

11

3

11

4

11

6

11

8

11

7

12

4

12

5

12

7

12

9

12

7

13

5

13

6

13

8

13

10

13

8

14

5

14

7

14

9

14

10

 

 

 

15

6

15

7

15

9

15

11

 

 

 

16

6

16

8

16

10

16

12

 

 

 

 

 

 

17

8

17

11

17

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

18

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

19

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

13

20

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

14

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改正

旧号給

改正

旧号給

改正

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

1

5

1

5

5

2

6

2

6

6

3

7

3

7

7

4

8

4

8

1

8

5

9

5

9

2

9

6

10

6

10

3

10

7

11

7

11

4

11

8

12

8

12

5

12

9

13

9

13

5

13

10

14

9

14

6

14

11

15

10

15

7

15

12

16

11

16

8

16

13

17

11

17

8

17

13

18

12

18

9

18

14

19

12

19

9

19

14

20

13

20

10

20

15

21

13

21

10

21

16

22

14

22

11

22

16

23

14

23

11

 

 

 

 

 

 

24

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和45年10月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与に比して改正後の規定による給与の額が多いものについては、改正前の条例の規定により支払われた給与を内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第25号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条及び第23条の1の規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつてこれを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する職員に対する昭和45年6月及び12月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるは「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与に対し、改正後の規定による給与の額が多いものについては、改正前の条例の規定により支払われた給与を内払とみなす。

(改正前の条例の適用を受けていた期間の通算)

5 切替日以降における条例第9条第1項の規定の適用については、改正前の条例の適用を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月27日条例第34号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第13条の2第1項第4号及び同条第2項第4号の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(特定の号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替え日」という。)の前日においてその者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げる旧号給欄に該当する職員の切替日以降における給料月額は、昭和46年12月30日までの間、別表第1にかかわらず、旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。

(医療職給料表(1)の切替え等)

3 医療職給料表(1)に該当する職員の切替え後の給料表の適用は、別表第3にかかわらず、昭和46年10月30日まで附則別表第2を適用し、昭和46年11月1日以降における号給の決定は、附則別表第3により行なう。

(切替え期間における異動者の号給等)

4 切替え日から、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつて、これを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する読替え)

5 改正前の条例の適用を受けた職員に対する昭和46年6月及び12月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関する改正後の条例第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるは、「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるは、「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(改正前の条例の適用を受けていた期間の通算)

7 切替え日以降における条例第9条第1項の規定の適用については、改正前の条例の適用を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

8 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表における特定号給の切替表

旧号給

改正号給

暫定給料月額

等級

号給

等級

号給

給料月額

等級

号給

給料月額

5

1

 

 

 

5

1

31,000

5

2

5

2

31,000

5

2

32,100

5

3

5

3

32,100

5

3

33,200

5

4

5

4

33,200

5

4

34,400

5

5

5

5

34,400

5

5

35,600

5

6

5

6

36,100

5

6

36,800

5

7

5

7

37,800

5

7

38,100

附則別表第2

医療職給料表(1)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額

1

94,100

53,200

2

98,600

80,800

56,800

3

103,100

85,100

60,400

4

107,900

89,600

64,000

5

112,700

94,100

68,200

6

117,500

98,600

72,400

7

122,300

103,100

76,600

8

127,100

107,700

80,800

9

131,900

112,300

85,000

10

136,700

116,900

89,200

11

141,500

121,500

93,400

12

145,700

125,300

96,700

13

149,900

129,100

100,000

14

154,100

132,700

103,200

15

158,300

135,900

106,400

16

161,500

139,100

109,600

17

164,700

142,300

112,800

18

167,900

145,500

116,000

19

170,400

147,500

118,200

20

 

149,500

120,400

21

 

151,400

122,000

22

 

153,300

123,600

23

 

 

125,200

(備考)

この給料表の適用を受ける職員 院長、副院長、医長及び医員

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替え表

1等級

2等級

3等級

旧号給

改正号給

旧号給

改正号給

旧号給

改正号給

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

1

1

2

2

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

4

4

3

3

4

4

5

1

4

4

5

5

6

2

5

5

6

6

7

3

6

6

7

7

8

4

7

7

8

1

9

5

8

2

9

2

10

6

9

3

10

3

11

7

10

4

11

4

12

8

11

5

12

5

13

9

12

6

13

6

14

10

13

7

14

7

15

10

14

8

15

8

16

11

15

8

16

9

17

12

16

9

17

10

18

12

17

10

18

10

19

13

18

10

19

11

20

13

19

11

 

 

 

21

14

20

11

 

 

 

22

14

21

12

 

 

 

 

 

 

22

12

 

 

 

 

 

 

23

12

(昭和47年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月15日条例第35号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(行政職給料表の切替え等)

2 行政職給料表に該当する職員の切替え後の給料表の適用は、別表第1にかかわらず、昭和47年8月31日まで附則別表第1を適用し、昭和47年9月1日以降における号給の決定は、附則別表第1により行なう。

(切替え期間における異動者の号給等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替え日」という。)からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつてこれを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する読替え)

4 改正前の条例の適用を受けた職員に対する昭和47年6月及び12月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項並びに第23条第2項の規定については、改正前の条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるは、「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるは、「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(改正前の条例の適用を受けていた期間の通算)

6 切替え日以降における改正前の条例第9条第1項の規定の適用については、同条例の適用を受けていた期間を切替え日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

給料月額

1

2

91,900

3

95,800

4

99,700

5

103,600

6

107,600

7

111,600

8

115,600

9

119,600

10

123,600

11

127,600

12

131,000

13

134,400

14

137,800

15

140,100

16

142,400

17

144,600

18

146,800

19

 

20

 

(備考)

この表は、他の給料表の適用を受けない職員で部長及び主幹に適用する。

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける職員の切替え表

1等級

旧号給

改正号給

1等級(甲)

1等級(乙)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

5

10

11

6

11

12

7

12

13

8

13

14

8

14

15

9

15

16

9

16

17

10

17

18

10

18

19

19

20

20

(昭和48年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日条例第38号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定の号給等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5に掲げる旧号給欄に該当する職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同各表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

3 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表第1から附則別表第5の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間を超える期間に限つて通算する。

4 旧号給が附則別表第1から附則別表第5の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第2項に該当する職員以外の職員の新号給又は俸給月額及び切替日以後の最初の昇給については、同項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。

(切替え期間における異動者の号給等)

5 切替日から、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつて、これを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する読替え)

6 改正前の条例の適用を受けた職員に対する昭和48年6月及び12月に支給する期末手当並びに勤務手当に関するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正前の条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるは「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるは「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払い)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(改正前の条例の適用を受けていた期間の通算)

8 切替日以降における改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、改正前の条例の適用を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

9 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級(甲)

1等級(乙)

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

1

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

3

6

177,200

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

6

9

180,500

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

13

 

 

 

14

3

6

156,900

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

14

3

6

186,400

15

6

9

159,200

15

3

6

140,400

15

 

 

 

15

 

 

 

16

15

6

9

189,000

15

 

 

 

16

6

9

143,100

16

3

6

121,400

16

3

6

102,900

17

 

 

 

 

16

3

6

164,100

16

 

 

 

17

6

9

123,100

17

6

9

104,200

18

 

 

 

 

17

6

9

166,300

17

3

6

147,800

17

 

 

 

17

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

6

9

149,800

18

3

6

126,800

18

3

6

107,200

20

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

19

6

9

128,100

19

6

9

108,400

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3

6

131,100

 

 

 

 

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

 

 

 

13

 

 

 

14

14

 

 

 

14

 

 

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

16

16

 

 

 

16

 

 

 

17

17

3

6

121,400

17

3

6

102,900

18

18

6

9

123,100

18

6

9

104,200

19

18

 

 

 

18

 

 

 

20

19

3

6

126,800

19

3

6

107,200

21

20

6

9

128,100

20

6

9

108,400

22

20

 

 

 

20

 

 

 

23

21

3

6

131,100

21

3

6

111,100

24

 

 

 

 

22

6

9

112,100

附則別表第3

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

17

17

 

 

 

17

 

 

 

17

 

 

 

18

18

3

6

206,200

18

3

6

179,800

18

3

6

144,500

19

19

6

9

209,200

19

6

9

182,500

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

19

 

 

 

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

20

3

6

187,100

20

3

6

150,900

22

21

6

9

217,000

21

6

9

189,200

21

6

9

152,600

23

21

 

 

 

21

 

 

 

21

 

 

 

24

 

 

 

 

22

3

6

194,300

 

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

1

1

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

3

6

177,400

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

3

6

58,600

12

12

6

9

181,000

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

13

3

6

141,600

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

14

6

9

144,400

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

14

6

9

189,000

14

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

 

15

3

6

149,000

16

 

 

 

16

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

15

3

6

194,700

16

6

9

151,100

17

3

6

121,700

17

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

16

 

 

 

18

6

9

123,600

18

 

 

 

18

3

6

84,300

 

 

 

 

19

 

 

 

 

17

3

6

155,800

18

 

 

 

19

3

6

103,100

19

6

9

85,300

 

 

 

 

20

 

 

 

 

18

6

9

157,800

19

3

6

127,500

20

6

9

104,400

19

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

20

6

9

128,900

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

21

3

6

107,400

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3

6

132,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

1

1

1

1

2

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

3

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

 

5

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

6

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

7

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

8

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

8

 

 

 

9

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

9

 

 

 

10

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

11

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

11

 

 

 

12

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

13

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

14

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

14

 

 

 

15

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

15

 

 

 

16

16

 

 

 

16

3

6

112,100

16

 

 

 

16

 

 

 

17

17

 

 

 

17

6

9

113,900

17

3

6

88,700

17

3

6

78,500

18

18

3

6

134,600

17

 

 

 

18

6

9

90,200

18

6

9

79,800

19

19

6

9

136,400

18

3

6

117,400

18

 

 

 

18

 

 

 

20

19

 

 

 

19

6

9

118,700

19

3

6

93,300

19

3

6

82,200

21

20

3

6

140,200

19

 

 

 

20

6

9

94,600

20

6

9

83,200

22

21

6

9

141,800

20

3

6

122,300

20

 

 

 

20

 

 

 

23

21

 

 

 

21

6

9

123,600

21

3

6

97,400

21

3

6

86,100

24

22

3

6

145,100

21

 

 

 

22

6

9

98,400

 

 

 

 

25

23

6

9

146,400

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

26

23

 

 

 

 

 

 

 

23

3

6

101,200

 

 

 

 

(備考) これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年5月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日の基準日をもつて適用する。

(昭和49年7月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第5までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日から、この条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月24日条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第20条第1項及び第22条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(技能労務職給料表の切替え等)

2 技能労務職給料表に該当する職員の切替え後の給料表の適用は、別表第2にかかわらず、昭和50年3月31日まで附則別表第1を適用し、昭和50年4月1日以降における号給の決定は、附則別表第2により行う。

(切替え期間における異動者の号給等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替え日」という。)からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員は、その異動のあつた日をもつてこれを適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する読替え)

4 改正前の条例の適用を受けた職員に対する昭和49年6月及び12月に支給する期末手当並びに勤勉手当に関するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第23条第2項の規定の適用については、改正前の条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「受けるべきであつた」と読み替える。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替え期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(改正前の条例の適用を受けていた期間の通算)

6 切替え日以降における改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、改正前の条例の適用を受けていた期間を切替え日における号給を受ける期間に通算する。

(規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

技能労務職給料表

職務の等級

号給

1等級

給料月額

1

88,500

2

91,900

3

96,300

4

100,600

5

105,000

6

109,400

7

113,900

8

118,400

9

122,900

10

127,500

11

132,100

12

136,700

13

141,300

14

145,900

15

150,200

16

154,200

17

158,000

18

161,800

19

164,500

20

167,200

21

169,900

22

171,900

附則別表第2

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替え表

1等級

旧号給

改正号給

1等級(甲)

1等級(乙)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

2

7

8

3

8

9

4

9

10

5

10

11

6

11

12

7

12

13

8

13

14

9

14

15

9

15

16

10

16

17

11

17

18

12

18

19

12

19

20

13

20

21

13

21

22

13

22

(昭和51年1月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和62条例32・一部改正)

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62条例32・一部改正)

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年1月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の3の規定については、昭和50年7月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第23条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第20号で昭和52年12月26日から施行)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和62条例32・一部改正)

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第22条の規定の昭和53年度中における適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とし、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭和55年3月12日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第13条の4及び附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昇給期間の読替)

3 昭和55年4月1日以降最初の昇給にかかる条例第9条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは「24月」と、「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。ただし、第3条第1項第6号の給料表適用者及び昭和55年4月1日採用者は除く。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和62条例32・一部改正)

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の昇給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の昇給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(昭和62条例32・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 昭和56年6月1日及び同年12月1日においてそれぞれ在職する職員に対して同年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第22条及び第23条の規定の適用については、同条例第22条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第25号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第23条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。

(昭和57年5月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和58年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2第2項の規定は、昭和58年10月1日から適用し、第12条第3項、第13条の3第1項及び別表第1から別表第6の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(給料表の切替え等)

3 行政職給料表及び技能労務職給料表に該当する職員の切替え後の給料表の適用は、別表第1及び別表第2にかかわらず、昭和59年3月31日まで附則別表第1及び同第2を適用し、昭和59年4月1日以降における号給の決定は、附則別表第3及び同第4により行う。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

行政職給料表

職務の等級

号給

4等級

給料月額

1

115,200

2

121,400

3

127,600

4

133,900

5

140,200

6

146,700

7

152,900

8

159,100

9

165,200

10

170,300

11

175,400

12

180,400

13

185,300

14

190,200

15

194,500

16

198,700

17

202,900

18

206,700

19

209,900

20

212,900

21

215,200

22

217,500

23

219,700

24

221,900

25

224,100

26

 

27

 

附則別表第2

技能労務職給料表

職務の等級

号給

2等級

給料月額

1

115,200

2

121,400

3

127,600

4

133,900

5

140,200

6

146,700

7

152,900

8

159,100

9

165,200

10

170,300

11

175,400

12

180,400

13

185,300

14

190,200

15

194,500

16

198,700

17

202,900

18

206,700

19

209,900

20

213,400

21

217,900

22

222,500

23

226,900

24

231,200

25

235,500

26

239,600

27

243,400

28

247,100

29

250,400

30

253,700

31

256,100

附則別表第3

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

4等級

旧号給等

新号給

109,400

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

附則別表第4

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

2等級

旧号給等

新号給

109,400

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

(昭和59年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和59年12月27日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年1月1日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月24日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(昭和61年3月29日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第8項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第9条第1項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第1項ただし書及び前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例の一部改正)

10 小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例(昭和37年小野市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年小野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

13 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年小野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

14 証人等の費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

15 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和34年小野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

16 小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

17 小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年小野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

 

4級

2等級

5級

 

6級

1等級

7級

特1等級

8級

技能労務職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

 

4級

特1等級

5級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

 

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

 

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2

行政職給料表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

2

3

 

 

 

 

 

2

1

3

4

 

 

 

 

1

3

1

4

5

 

1

 

1

2

4

2

5

6

 

2

 

2

3

5

3

6

7

 

3

 

3

4

6

4

7

8

 

4

 

4

5

7

5

8

9

 

5

 

5

6

8

6

9

10

 

6

 

6

7

9

7

10

11

 

7

 

7

8

10

8

11

12

 

8

 

8

9

11

9

12

13

 

9

 

9

10

12

10

13

14

 

10

 

10

11

13

11

14

15

 

11

 

11

12

14

12

15

16

 

12

 

12

13

15

13

16

17

 

13

 

13

14

16

14

17

18

 

14

 

14

15

17

15

18

19

 

15

 

15

16

18

16

19

20

 

16

 

16

17

19

17

20

21

 

17

 

17

18

20

18

21

22

 

18

 

18

 

21

19

22

23

 

19

 

19

 

22

 

23

24

 

20

 

20

 

23

 

24

25

 

21

 

21

 

24

 

25

26

 

22

 

 

 

25

 

26

27

 

23

 

 

 

26

 

27

28

 

24

 

 

 

27

 

28

29

 

 

 

 

 

28

 

29

30

 

 

 

 

 

29

 

30

31

 

 

 

 

 

30

 

 

32

 

 

 

 

 

技能労務職給料表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

2

3

 

 

2

1

3

4

 

 

3

2

4

5

 

1

4

3

5

6

 

2

5

4

6

7

 

3

6

5

7

8

 

4

7

6

8

9

 

5

8

7

9

10

 

6

9

8

10

11

 

7

10

9

11

12

 

8

11

10

12

13

 

9

12

11

13

14

 

10

13

12

14

15

 

11

14

13

15

16

 

12

15

14

16

17

 

13

16

15

17

18

 

14

17

16

18

19

 

15

18

17

19

20

 

16

19

18

20

21

 

17

20

19

21

22

 

18

21

20

22

23

 

19

22

21

23

24

 

20

23

22

24

25

 

21

24

23

25

26

 

22

25

24

26

27

 

23

26

25

27

28

 

24

27

 

28

29

 

 

28

 

29

30

 

 

29

 

30

31

 

 

30

 

31

32

 

 

31

 

32

 

 

 

32

 

33

 

 

 

33

 

34

 

 

 

34

 

35

 

 

 

医療職給料表(1)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

1

1

3

1

2

2

4

2

3

3

5

3

4

4

6

4

5

5

7

5

6

6

8

6

7

7

9

7

8

8

10

8

9

9

11

9

10

10

12

10

11

11

13

11

12

12

14

12

13

13

15

13

14

14

16

14

15

15

17

15

16

16

18

16

17

17

19

17

18

18

20

18

19

19

21

19

20

20

22

20

21

21

23

21

22

22

24

22

23

23

25

23

24

 

26

24

25

 

27

25

26

 

28

26

27

 

29

 

28

 

医療職給料表(2)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

2

 

 

 

 

 

 

2

3

1

1

 

1

1

1

3

4

2

2

 

2

2

2

4

5

3

3

 

3

3

3

5

6

4

4

 

4

4

4

6

7

5

5

 

5

5

5

7

8

6

6

 

6

6

6

8

9

7

7

 

7

7

7

9

10

8

8

 

8

8

8

10

11

9

9

 

9

9

9

11

12

10

10

 

10

10

10

12

13

11

11

 

11

11

11

13

14

12

12

 

12

12

12

14

15

13

13

 

13

13

13

15

16

14

14

 

14

14

14

16

17

15

15

 

15

15

15

17

18

16

16

 

16

16

16

18

19

17

17

 

17

17

17

19

20

18

18

 

18

18

 

20

21

19

19

 

19

19

 

21

22

20

20

 

20

20

 

22

23

21

21

 

21

 

 

23

 

22

22

 

22

 

 

24

 

23

23

 

23

 

 

25

 

24

24

 

 

 

 

26

 

25

25

 

 

 

 

27

 

26

26

 

 

 

 

28

 

 

27

 

 

 

 

医療職給料表(3)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

 

 

1

 

 

2

1

1

2

 

1

3

2

2

3

 

2

4

3

3

4

 

3

5

4

4

5

1

4

6

5

5

6

2

5

7

6

6

7

3

6

8

7

7

8

4

7

9

8

8

9

5

8

10

9

9

10

6

9

11

10

10

11

7

10

12

11

11

12

8

11

13

12

12

13

9

12

14

13

13

14

10

13

15

14

14

15

11

14

16

15

15

16

12

15

17

16

16

17

13

16

18

17

17

18

14

17

19

18

18

19

15

18

20

19

19

20

16

19

21

20

20

21

17

20

22

21

21

22

18

21

23

22

22

23

19

22

24

23

23

24

20

 

25

24

24

25

21

 

26

25

25

26

22

 

27

26

26

27

23

 

28

27

27

28

24

 

29

28

28

29

 

 

30

29

29

30

 

 

31

30

30

31

 

 

32

31

31

32

 

 

33

32

32

 

 

 

34

 

33

 

 

 

教育職給料表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

 

2

 

1

 

3

1

2

1

4

2

3

2

5

3

4

3

6

4

5

4

7

5

6

5

8

6

7

6

9

7

8

7

10

8

9

8

11

9

10

9

12

10

11

10

13

11

12

11

14

12

13

12

15

13

14

13

16

14

15

14

17

15

16

15

18

16

17

16

19

17

18

17

20

18

19

18

21

19

20

19

22

20

21

20

23

21

22

21

24

22

23

22

25

23

24

23

26

24

25

24

27

25

26

25

28

26

27

26

29

27

28

27

30

28

29

28

31

29

30

29

32

30

31

 

33

 

32

 

34

 

33

 

35

 

34

 

36

 

35

 

37

 

36

 

38

 

37

 

39

 

38

 

40

 

39

 

41

 

40

 

42

 

41

 

43

 

42

 

44

 

43

 

(昭和62年12月23日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の2第2項第2号の規定については、前項の規定にかかわらず、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により、住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。ただし、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第39号で昭和63年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年9月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年11月19日から施行する。

(平成元年12月19日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、条例第13条の2第2項第2号の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条の2第2項第2号の規定の適用を受けていた職員の通勤手当の額は、前項ただし書きの規定にかかわらず平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間は、附則別表第1に定める額とする。

4 技能労務職給料表に該当する職員の切り替え後の給料表の適用は、別表第2にかかわらず平成2年3月31日まで附則別表第2を適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

通勤距離

金額

片道2キロメートル以上4キロメートル未満

3,700円

片道4キロメートル以上10キロメートル未満

5,000円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

6,200円

片道15キロメートル以上

8,300円

附則別表第2

技能労務職給料表

(単位 円)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

100,200

127,000

146,900

178,000

212,200

2

103,400

132,700

153,900

185,900

221,100

3

106,600

139,600

161,800

193,900

230,000

4

110,000

146,600

169,800

202,300

238,900

5

113,500

153,700

177,800

211,000

247,800

6

117,300

161,000

185,800

219,500

256,700

7

121,700

168,400

193,800

228,000

265,600

8

126,300

175,900

202,100

236,400

274,700

9

132,100

183,400

210,700

244,700

283,800

10

139,000

190,600

219,100

252,800

293,000

11

146,500

197,700

227,300

260,900

302,300

12

153,200

203,900

235,400

268,900

311,600

13

158,700

209,800

243,200

276,900

320,600

14

164,200

215,600

250,700

284,500

329,200

15

169,400

221,200

258,400

291,800

337,200

16

175,900

226,800

266,100

299,100

343,600

17

183,400

231,900

273,300

305,000

349,600

18

190,600

236,800

280,300

310,500

354,000

19

197,700

241,600

286,600

315,500

358,200

20

203,900

246,000

292,700

319,600

362,300

21

209,800

249,700

297,200

323,500

366,400

22

215,600

254,100

301,100

326,900

370,400

23

221,200

259,600

304,800

330,000

374,400

24

226,800

264,900

307,700

333,200

378,000

25

231,900

270,100

310,400

336,400

 

26

 

275,200

313,100

339,500

 

27

 

280,000

315,900

342,500

 

28

 

284,600

318,700

345,300

 

29

 

288,900

321,400

 

 

30

 

293,000

324,100

 

 

31

 

296,900

326,700

 

 

32

 

300,600

329,100

 

 

33

 

303,300

 

 

 

34

 

305,900

 

 

 

35

 

308,400

 

 

 

(備考) この給料表の適用を受ける職員

自動車運転手、電気技術員、水道技術員、ボイラー技士、電話交換手、調理師、タイピスト、交通指導員、介助員、作業指導員及びこれらの補助的業務を行う者並びに作業員、用務員、事務見習、技術見習、看護助手及び衛生検査助手等の単純な補助作業に従事する者

(平成2年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

6 この条例による改正後の条例第25条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成3年12月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第41号で平成3年12月20日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下附則第7項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定、第12条第4項を削る改正規定及び第20条の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

3 医療職給料表(3)に該当する職員の切り替え後の給料表の適用は、別表第5にかかわらず、平成3年12月31日まで附則別表を適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は号給月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

医療職給料表(3)

(単位 円)

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

132,400

154,400

194,200

250,400

284,800

2

136,900

161,700

199,600

258,400

294,000

3

141,900

169,300

205,000

266,500

303,400

4

147,400

177,200

212,000

274,600

313,100

5

153,000

182,200

218,900

282,600

323,000

6

160,700

187,300

225,700

290,600

332,900

7

168,300

192,400

232,500

298,600

342,800

8

175,900

197,800

239,300

306,500

352,700

9

180,900

203,200

246,200

314,300

362,900

10

185,900

209,800

253,200

322,200

373,300

11

190,800

216,400

260,200

330,100

383,700

12

195,700

222,900

267,300

338,100

393,800

13

200,500

229,200

274,500

346,100

403,900

14

205,400

235,500

281,800

354,100

413,600

15

210,600

241,800

289,200

362,300

423,100

16

216,000

248,100

296,500

370,500

432,000

17

221,300

254,400

303,800

378,200

440,600

18

226,600

260,600

310,800

385,000

448,600

19

231,800

266,300

317,800

390,400

455,700

20

237,000

267,700

324,600

395,400

460,400

21

241,900

274,500

331,300

400,300

464,700

22

246,800

281,800

337,900

404,400

468,400

23

251,300

289,200

346,100

408,000

 

24

255,600

296,500

354,100

410,700

 

25

259,800

303,800

362,300

 

 

26

263,900

310,800

370,500

 

 

27

267,700

317,800

378,200

 

 

28

271,300

324,600

385,000

 

 

29

274,200

331,300

390,400

 

 

30

277,000

337,900

395,400

 

 

31

279,700

344,100

400,300

 

 

32

282,400

349,500

404,400

 

 

33

285,000

354,700

 

 

 

34

287,500

359,500

 

 

 

備考) この給料表の適用を受ける職員

病院に勤務する看護婦、助産婦、准看護婦

(平成4年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成5年1月1日から、第7条の次に1条を加える改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を市長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第4項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第12条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小野市条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第6項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第4項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第4項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第5項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第5項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小野市条例第34号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第13条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条及び第23条の2の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 平成5年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 平成6年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき期末手当の額は、第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月20日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2の表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3及び別表第6の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例の一部改正)

14 小野市職員の管理又は監督の地位にある職員の指定に関する条例(昭和37年小野市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

医療職給料表(1)

旧号給

職務の級

職務の級

1級

2級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

9

334,900

2

2

3

308,300

1

 

 

3

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

9

332,700

3

6

372,600

5

4

 

 

4

9

385,200

6

5

3

357,500

4

 

 

7

6

6

369,900

5

 

 

8

7

9

382,400

6

 

 

9

7

 

 

7

 

 

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

12

10

 

 

10

 

 

13

11

 

 

11

 

 

14

12

 

 

12

 

 

15

13

 

 

13

 

 

16

14

 

 

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

 

 

16

 

 

19

17

 

 

17

 

 

20

18

 

 

18

 

 

21

19

 

 

19

 

 

22

20

 

 

20

 

 

23

21

 

 

21

 

 

24

22

 

 

22

 

 

25

23

 

 

23

 

 

26

24

 

 

24

 

 

27

 

 

 

25

 

 

28

 

 

 

26

 

 

29

 

 

 

27

 

 

30

 

 

 

28

 

 

31

 

 

 

29

 

 

附則別表第2

教育職給料表

旧号給

職務の級

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例措置)

8 小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年小野市条例第8号)第3条第2項の規定により、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとされる平成10年3月に支給する期末手当については、改正後の条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第20条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(最高号給等の切替え等)

5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月29日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前2項に規定する差額の合計額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第22条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において、別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条第2項及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年4月1日から施行日の前日までの期間で在職したもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給された給与のうち給料月額及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前6箇月以内」とあるのは「基準日以前3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(この条例による改正後の第9条第6項の規則で定める職員にあっては、同項の規則で定める年齢)を超えているもの(基準日においてこの条例による改正前の第9条第6項の規則で定める年齢を超えていない職員に限る。)は、一回に限り、従前の例により昇給をさせることができる。

(平成15年11月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日前の異動者の号給等の調整)

2 平成15年12月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の同日における号給及びこれらを受けることとなる期間については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月26日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第26号)

この条例は、平成16年12月29日から施行する。

(平成17年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第6までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給料に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年小野市条例第22号。以下「平成21年改正給与条例」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第27項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)からその半額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額とし、その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正給与条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

(平成21条例22・平成22条例23・平成23条例22・一部改正)

7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成23条例22・一部改正)

8 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成23条例22・一部改正)

9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間において、前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第4項、第10条の2第2項及び第11条第2項の規定の適用については、給与条例第10条第4項中「その給料月額」とあるのは「その給料月額と一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と平成18年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成23条例22・一部改正)

(平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

10 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間における給与条例第13条の4第1項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(平成21条例3・一部改正)

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年小野市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 小野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)

14 小野市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成17年小野市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 職員の号給の切替表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

1

1

1

1

12月以上

1

5

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

8

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

10

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

11

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

12

4

4

1

1

1

12月以上

9

13

13

5

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

13

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

14

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

15

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

16

8

8

4

1

1

12月以上

13

17

17

9

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

17

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

18

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

19

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

20

12

12

8

4

1

12月以上

17

21

21

13

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

21

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

22

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

23

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

24

16

16

12

8

4

12月以上

21

25

25

17

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

25

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

26

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

27

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

28

20

20

16

12

8

12月以上

25

29

29

21

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

29

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

30

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

31

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

32

24

24

20

16

12

12月以上

29

33

33

25

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

33

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

34

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

35

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

36

28

28

24

20

16

12月以上

33

37

37

29

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

37

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

38

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

39

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

40

32

32

28

24

20

12月以上

37

41

41

33

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

41

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

42

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

43

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

44

36

36

32

28

24

12月以上

41

45

45

37

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

45

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

46

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

47

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

48

40

40

36

32

28

12月以上

45

49

49

41

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

49

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

50

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

51

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

52

44

44

40

36

32

12月以上

49

53

53

45

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

53

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

54

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

55

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

56

48

48

44

40

36

12月以上

53

57

57

49

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

57

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

58

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

59

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

60

52

52

48

44

40

12月以上

57

61

61

53

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

61

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

62

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

63

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

64

56

56

52

48

44

12月以上

61

65

65

57

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

65

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

66

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

67

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

68

60

60

56

52

48

12月以上

65

69

69

61

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

69

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

69

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

70

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

70

64

64

60

56

52

12月以上

69

73

71

65

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

71

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

74

71

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

75

72

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

76

72

68

68

64

60

56

12月以上

73

77

73

69

69

65

61

57

20

3月未満

73

77

73

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

78

74

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

79

75

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

80

76

72

72

68

64

60

12月以上

77

81

77

73

73

69

65

61

21

3月未満

77

81

77

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

82

77

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

83

78

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

84

78

76

76

72

68

64

12月以上

81

85

79

77

77

73

69

65

22

3月未満

81

85

79

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

86

79

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

87

80

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

88

80

80

80

76

72

68

12月以上

85

89

81

81

81

77

73

69

23

3月未満

85

89

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

86

90

81

82

82

78

74

70

6月以上9月未満

87

91

81

83

83

79

75

71

9月以上12月未満

88

92

82

84

84

80

76

72

12月以上

89

93

82

85

85

81

77

73

24

3月未満

89

93

82

85

85

81

77

73

3月以上6月未満

90

94

82

86

86

82

78

73

6月以上9月未満

91

95

83

87

87

83

79

73

9月以上12月未満

92

96

83

88

88

84

80

73

12月以上

93

97

83

89

89

85

81

73

25

3月未満

93

97

83

89

89

85

81

73

3月以上6月未満

93

98

84

90

90

86

82

73

6月以上9月未満

93

99

84

91

91

87

83

73

9月以上12月未満

93

100

84

92

92

88

84

73

12月以上

93

101

85

93

93

89

85

73

26

3月未満

 

101

85

93

93

89

85

73

3月以上6月未満

 

102

85

94

94

90

86

73

6月以上9月未満

 

103

86

95

95

91

87

73

9月以上12月未満

 

104

86

96

96

92

88

73

12月以上

 

105

87

97

97

93

89

73

27

3月未満

 

105

87

97

97

93

89

73

3月以上6月未満

 

106

87

98

98

94

89

73

6月以上9月未満

 

107

88

99

99

95

89

73

9月以上12月未満

 

108

88

100

100

96

89

73

12月以上

 

109

89

101

101

97

89

73

28

3月未満

 

109

89

101

 

 

89

73

3月以上6月未満

 

110

90

102

 

 

89

73

6月以上9月未満

 

111

91

103

 

 

89

73

9月以上12月未満

 

112

92

104

 

 

89

73

12月以上

 

113

93

105

 

 

89

73

29

3月未満

 

113

93

105

 

 

 

73

3月以上6月未満

 

114

93

106

 

 

 

73

6月以上9月未満

 

115

94

107

 

 

 

73

9月以上12月未満

 

116

94

108

 

 

 

73

12月以上

 

117

95

109

 

 

 

73

30

3月未満

 

117

95

109

 

 

 

73

3月以上6月未満

 

118

95

110

 

 

 

73

6月以上9月未満

 

119

96

111

 

 

 

73

9月以上12月未満

 

120

96

112

 

 

 

73

12月以上

 

121

97

113

 

 

 

73

31

3月未満

 

121

97

113

 

 

 

73

3月以上6月未満

 

122

98

114

 

 

 

73

6月以上9月未満

 

123

99

115

 

 

 

73

9月以上12月未満

 

124

100

116

 

 

 

73

12月以上

 

125

101

117

 

 

 

73

32

3月未満

 

125

101

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

102

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

103

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

104

120

 

 

 

 

12月以上

 

129

105

121

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

121

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

121

 

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

4

4

1

1

1

12月以上

1

5

5

1

1

1

2

3月未満

1

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

6

6

1

1

1

6月以上9月未満

1

7

7

1

1

1

9月以上12月未満

1

8

8

1

1

1

12月以上

1

9

9

1

1

1

3

3月未満

1

9

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

10

10

2

2

1

6月以上9月未満

3

11

11

3

3

1

9月以上12月未満

4

12

12

4

4

1

12月以上

5

13

13

5

5

1

4

3月未満

5

13

13

5

5

1

3月以上6月未満

6

14

14

6

6

2

6月以上9月未満

7

15

15

7

7

3

9月以上12月未満

8

16

16

8

8

4

12月以上

9

17

17

9

9

5

5

3月未満

9

17

17

9

9

5

3月以上6月未満

10

18

18

10

10

6

6月以上9月未満

11

19

19

11

11

7

9月以上12月未満

12

20

20

12

12

8

12月以上

13

21

21

13

13

9

6

3月未満

13

21

21

13

13

9

3月以上6月未満

14

22

22

14

14

10

6月以上9月未満

15

23

23

15

15

11

9月以上12月未満

16

24

24

16

16

12

12月以上

17

25

25

17

17

13

7

3月未満

17

25

25

17

17

13

3月以上6月未満

18

26

26

18

18

14

6月以上9月未満

19

27

27

19

19

15

9月以上12月未満

20

28

28

20

20

16

12月以上

21

29

29

21

21

17

8

3月未満

21

29

29

21

21

17

3月以上6月未満

22

30

30

22

22

18

6月以上9月未満

23

31

31

23

23

19

9月以上12月未満

24

32

32

24

24

20

12月以上

25

33

33

25

25

21

9

3月未満

25

33

33

25

25

21

3月以上6月未満

26

34

34

26

26

22

6月以上9月未満

27

35

35

27

27

23

9月以上12月未満

28

36

36

28

28

24

12月以上

29

37

37

29

29

25

10

3月未満

29

37

37

29

29

25

3月以上6月未満

30

38

38

30

30

26

6月以上9月未満

31

39

39

31

31

27

9月以上12月未満

32

40

40

32

32

28

12月以上

33

41

41

33

33

29

11

3月未満

33

41

41

33

33

29

3月以上6月未満

34

42

42

34

34

30

6月以上9月未満

35

43

43

35

35

31

9月以上12月未満

36

44

44

36

36

32

12月以上

37

45

45

37

37

33

12

3月未満

37

45

45

37

37

33

3月以上6月未満

38

46

46

38

38

34

6月以上9月未満

39

47

47

39

39

35

9月以上12月未満

40

48

48

40

40

36

12月以上

41

49

49

41

41

37

13

3月未満

41

49

49

41

41

37

3月以上6月未満

42

50

50

42

42

38

6月以上9月未満

43

51

51

43

43

39

9月以上12月未満

44

52

52

44

44

40

12月以上

45

53

53

45

45

41

14

3月未満

45

53

53

45

45

41

3月以上6月未満

46

54

54

46

46

42

6月以上9月未満

47

55

55

47

47

43

9月以上12月未満

48

56

56

48

48

44

12月以上

49

57

57

49

49

45

15

3月未満

49

57

57

49

49

45

3月以上6月未満

50

58

58

50

50

46

6月以上9月未満

51

59

59

51

51

47

9月以上12月未満

52

60

60

52

52

48

12月以上

53

61

61

53

53

49

16

3月未満

53

61

61

53

53

49

3月以上6月未満

54

62

62

54

54

50

6月以上9月未満

55

63

63

55

55

51

9月以上12月未満

56

64

64

56

56

52

12月以上

57

65

65

57

57

53

17

3月未満

57

65

65

57

57

53

3月以上6月未満

58

66

66

58

58

54

6月以上9月未満

59

67

67

59

59

55

9月以上12月未満

60

68

68

60

60

56

12月以上

61

69

69

61

61

57

18

3月未満

61

69

69

61

61

57

3月以上6月未満

62

70

69

62

62

58

6月以上9月未満

63

71

70

63

63

59

9月以上12月未満

64

72

70

64

64

60

12月以上

65

73

71

65

65

61

19

3月未満

65

73

71

65

65

61

3月以上6月未満

66

74

71

66

66

62

6月以上9月未満

67

75

72

67

67

63

9月以上12月未満

68

76

72

68

68

64

12月以上

69

77

73

69

69

65

20

3月未満

69

77

73

69

69

65

3月以上6月未満

70

78

74

70

70

66

6月以上9月未満

71

79

75

71

71

67

9月以上12月未満

72

80

76

72

72

68

12月以上

73

81

77

73

73

69

21

3月未満

73

81

77

73

73

69

3月以上6月未満

74

82

77

74

74

70

6月以上9月未満

75

83

78

75

75

71

9月以上12月未満

76

84

78

76

76

72

12月以上

77

85

79

77

77

73

22

3月未満

77

 

79

77

77

73

3月以上6月未満

78

 

79

78

78

74

6月以上9月未満

79

 

80

79

79

75

9月以上12月未満

80

 

80

80

80

76

12月以上

81

 

81

81

81

77

23

3月未満

81

 

81

81

81

 

3月以上6月未満

82

 

81

82

82

 

6月以上9月未満

83

 

81

83

83

 

9月以上12月未満

84

 

82

84

84

 

12月以上

85

 

82

85

85

 

24

3月未満

85

 

82

85

85

 

3月以上6月未満

86

 

82

86

86

 

6月以上9月未満

87

 

83

87

87

 

9月以上12月未満

88

 

83

88

88

 

12月以上

89

 

83

89

89

 

25

3月未満

89

 

83

89

89

 

3月以上6月未満

90

 

84

90

90

 

6月以上9月未満

91

 

84

91

91

 

9月以上12月未満

92

 

84

92

92

 

12月以上

93

 

85

93

93

 

26

3月未満

 

 

85

93

93

 

3月以上6月未満

 

 

85

94

94

 

6月以上9月未満

 

 

86

95

95

 

9月以上12月未満

 

 

86

96

96

 

12月以上

 

 

87

97

97

 

27

3月未満

 

 

87

97

97

 

3月以上6月未満

 

 

87

98

98

 

6月以上9月未満

 

 

88

99

99

 

9月以上12月未満

 

 

88

100

100

 

12月以上

 

 

89

101

101

 

28

3月未満

 

 

89

101

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

102

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

103

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

104

 

 

12月以上

 

 

93

105

 

 

29

3月未満

 

 

93

105

 

 

3月以上6月未満

 

 

93

106

 

 

6月以上9月未満

 

 

94

107

 

 

9月以上12月未満

 

 

94

108

 

 

12月以上

 

 

95

109

 

 

30

3月未満

 

 

95

109

 

 

3月以上6月未満

 

 

95

110

 

 

6月以上9月未満

 

 

96

111

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

112

 

 

12月以上

 

 

97

113

 

 

31

3月未満

 

 

97

113

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

114

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

115

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

116

 

 

12月以上

 

 

101

117

 

 

32

3月未満

 

 

101

117

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

118

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

119

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

120

 

 

12月以上

 

 

105

121

 

 

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

2

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

3

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

1

6月以上9月未満

11

11

1

9月以上12月未満

12

12

1

12月以上

13

13

1

4

3月未満

13

13

1

3月以上6月未満

14

14

1

6月以上9月未満

15

15

1

9月以上12月未満

16

16

1

12月以上

17

17

1

5

3月未満

17

17

1

3月以上6月未満

18

18

1

6月以上9月未満

19

19

1

9月以上12月未満

20

20

1

12月以上

21

21

1

6

3月未満

21

21

1

3月以上6月未満

22

22

1

6月以上9月未満

23

23

1

9月以上12月未満

24

24

1

12月以上

25

25

1

7

3月未満

25

25

1

3月以上6月未満

26

26

2

6月以上9月未満

27

27

3

9月以上12月未満

28

28

4

12月以上

29

29

5

8

3月未満

29

29

5

3月以上6月未満

30

30

6

6月以上9月未満

31

31

7

9月以上12月未満

32

32

8

12月以上

33

33

9

9

3月未満

33

33

9

3月以上6月未満

34

34

10

6月以上9月未満

35

35

11

9月以上12月未満

36

36

12

12月以上

37

37

13

10

3月未満

37

37

13

3月以上6月未満

38

38

14

6月以上9月未満

39

39

15

9月以上12月未満

40

40

16

12月以上

41

41

17

11

3月未満

41

41

17

3月以上6月未満

42

42

18

6月以上9月未満

43

43

19

9月以上12月未満

44

44

20

12月以上

45

45

21

12

3月未満

45

45

21

3月以上6月未満

46

46

22

6月以上9月未満

47

47

23

9月以上12月未満

48

48

24

12月以上

49

49

25

13

3月未満

49

49

25

3月以上6月未満

50

50

26

6月以上9月未満

51

51

27

9月以上12月未満

52

52

28

12月以上

53

53

29

14

3月未満

53

53

29

3月以上6月未満

54

54

30

6月以上9月未満

55

55

31

9月以上12月未満

56

56

32

12月以上

57

57

33

15

3月未満

57

57

33

3月以上6月未満

58

58

34

6月以上9月未満

59

59

35

9月以上12月未満

60

60

36

12月以上

61

61

37

16

3月未満

61

61

37

3月以上6月未満

62

62

38

6月以上9月未満

63

63

39

9月以上12月未満

64

64

40

12月以上

65

65

41

17

3月未満

65

65

41

3月以上6月未満

66

66

42

6月以上9月未満

67

67

43

9月以上12月未満

68

68

44

12月以上

69

69

45

18

3月未満

69

69

45

3月以上6月未満

70

70

46

6月以上9月未満

71

71

47

9月以上12月未満

72

72

48

12月以上

73

73

49

19

3月未満

73

73

49

3月以上6月未満

74

74

50

6月以上9月未満

75

75

51

9月以上12月未満

76

76

52

12月以上

77

77

53

20

3月未満

77

77

53

3月以上6月未満

78

78

54

6月以上9月未満

79

79

55

9月以上12月未満

80

80

56

12月以上

81

81

57

21

3月未満

81

81

57

3月以上6月未満

82

82

58

6月以上9月未満

83

83

59

9月以上12月未満

84

84

60

12月以上

85

85

61

22

3月未満

85

85

61

3月以上6月未満

86

86

62

6月以上9月未満

87

87

63

9月以上12月未満

88

88

64

12月以上

89

89

65

23

3月未満

89

89

65

3月以上6月未満

90

90

65

6月以上9月未満

91

91

65

9月以上12月未満

92

92

65

12月以上

93

93

65

24

3月未満

93

93

 

3月以上6月未満

94

94

 

6月以上9月未満

95

95

 

9月以上12月未満

96

96

 

12月以上

97

97

 

25

3月未満

 

97

 

3月以上6月未満

 

98

 

6月以上9月未満

 

99

 

9月以上12月未満

 

100

 

12月以上

 

101

 

26

3月未満

 

101

 

3月以上6月未満

 

102

 

6月以上9月未満

 

103

 

9月以上12月未満

 

104

 

12月以上

 

105

 

27

3月未満

 

105

 

3月以上6月未満

 

106

 

6月以上9月未満

 

107

 

9月以上12月未満

 

108

 

12月以上

 

109

 

28

3月未満

 

109

 

3月以上6月未満

 

110

 

6月以上9月未満

 

111

 

9月以上12月未満

 

112

 

12月以上

 

113

 

29

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

114

 

6月以上9月未満

 

115

 

9月以上12月未満

 

116

 

12月以上

 

117

 

30

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

117

 

6月以上9月未満

 

117

 

9月以上12月未満

 

117

 

12月以上

 

117

 

31

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

117

 

6月以上9月未満

 

117

 

9月以上12月未満

 

117

 

12月以上

 

117

 

32

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

117

 

6月以上9月未満

 

117

 

9月以上12月未満

 

117

 

12月以上

 

117

 

33

3月未満

 

117

 

3月以上6月未満

 

117

 

6月以上9月未満

 

117

 

9月以上12月未満

 

117

 

12月以上

 

117

 

エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

4

1

1

1

1

12月以上

1

1

5

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

8

1

1

1

1

12月以上

5

5

9

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

10

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

11

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

12

4

1

1

1

12月以上

9

9

13

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

13

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

14

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

15

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

16

8

4

1

1

12月以上

13

13

17

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

17

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

18

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

19

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

20

12

8

4

1

12月以上

17

17

21

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

21

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

22

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

23

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

24

16

12

8

4

12月以上

21

21

25

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

25

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

26

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

27

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

28

20

16

12

8

12月以上

25

25

29

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

29

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

30

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

31

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

32

24

20

16

12

12月以上

29

29

33

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

33

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

34

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

35

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

36

28

24

20

16

12月以上

33

33

37

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

37

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

38

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

39

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

40

32

28

24

20

12月以上

37

37

41

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

41

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

42

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

43

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

44

36

32

28

24

12月以上

41

41

45

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

45

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

46

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

47

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

48

40

36

32

28

12月以上

45

45

49

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

49

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

50

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

51

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

52

44

40

36

32

12月以上

49

49

53

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

53

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

54

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

55

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

56

48

44

40

36

12月以上

53

53

57

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

57

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

58

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

59

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

60

52

48

44

40

12月以上

57

57

61

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

61

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

62

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

63

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

64

56

52

48

44

12月以上

61

61

65

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

65

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

66

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

67

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

68

60

56

52

48

12月以上

65

65

69

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

69

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

70

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

71

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

72

64

60

56

52

12月以上

69

69

73

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

73

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

74

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

75

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

76

68

64

60

56

12月以上

73

73

77

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

77

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

74

78

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

75

79

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

76

80

72

68

64

60

12月以上

77

77

81

73

69

65

61

21

3月未満

77

77

81

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

82

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

83

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

84

76

72

68

 

12月以上

81

81

85

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

85

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

86

78

74

70

 

6月以上9月未満

83

83

87

79

75

71

 

9月以上12月未満

84

84

88

80

76

72

 

12月以上

85

85

89

81

77

73

 

23

3月未満

85

85

89

81

77

73

 

3月以上6月未満

85

86

90

82

78

74

 

6月以上9月未満

85

87

91

83

79

75

 

9月以上12月未満

85

88

92

84

80

76

 

12月以上

85

89

93

85

81

77

 

24

3月未満

 

89

93

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

94

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

95

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

96

88

 

 

 

12月以上

 

93

97

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

97

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

98

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

99

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

100

92

 

 

 

12月以上

 

97

101

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

101

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

102

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

103

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

104

96

 

 

 

12月以上

 

101

105

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

105

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

106

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

107

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

108

100

 

 

 

12月以上

 

105

109

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

112

 

 

 

 

12月以上

 

105

113

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

117

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

117

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

2

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

3

3月未満

9

9

9

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

1

1

12月以上

13

13

13

1

1

4

3月未満

13

13

13

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

4

1

12月以上

17

17

17

5

1

5

3月未満

17

17

17

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

8

4

12月以上

21

21

21

9

5

6

3月未満

21

21

21

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

12

8

12月以上

25

25

25

13

9

7

3月未満

25

25

25

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

16

12

12月以上

29

29

29

17

13

8

3月未満

29

29

29

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

20

16

12月以上

33

33

33

21

17

9

3月未満

33

33

33

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

24

20

12月以上

37

37

37

25

21

10

3月未満

37

37

37

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

28

24

12月以上

41

41

41

29

25

11

3月未満

41

41

41

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

32

28

12月以上

45

45

45

33

29

12

3月未満

45

45

45

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

36

32

12月以上

49

49

49

37

33

13

3月未満

49

49

49

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

40

36

12月以上

53

53

53

41

37

14

3月未満

53

53

53

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

44

40

12月以上

57

57

57

45

41

15

3月未満

57

57

57

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

48

44

12月以上

61

61

61

49

45

16

3月未満

61

61

61

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

52

48

12月以上

65

65

65

53

49

17

3月未満

65

65

65

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

56

52

12月以上

69

69

69

57

53

18

3月未満

69

69

69

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

60

56

12月以上

73

73

73

61

57

19

3月未満

73

73

73

61

57

3月以上6月未満

74

74

74

62

58

6月以上9月未満

75

75

75

63

59

9月以上12月未満

76

76

76

64

60

12月以上

77

77

77

65

61

20

3月未満

77

77

77

65

61

3月以上6月未満

78

78

78

66

62

6月以上9月未満

79

79

79

67

63

9月以上12月未満

80

80

80

68

64

12月以上

81

81

81

69

65

21

3月未満

81

81

81

69

65

3月以上6月未満

82

82

82

70

66

6月以上9月未満

83

83

83

71

67

9月以上12月未満

84

84

84

72

68

12月以上

85

85

85

73

69

22

3月未満

85

85

85

73

69

3月以上6月未満

86

86

86

74

70

6月以上9月未満

87

87

87

75

71

9月以上12月未満

88

88

88

76

72

12月以上

89

89

89

77

73

23

3月未満

89

89

89

77

 

3月以上6月未満

90

90

90

78

 

6月以上9月未満

91

91

91

79

 

9月以上12月未満

92

92

92

80

 

12月以上

93

93

93

81

 

24

3月未満

93

93

93

81

 

3月以上6月未満

94

94

94

82

 

6月以上9月未満

95

95

95

83

 

9月以上12月未満

96

96

96

84

 

12月以上

97

97

97

85

 

25

3月未満

97

97

97

85

 

3月以上6月未満

98

98

98

86

 

6月以上9月未満

99

99

99

87

 

9月以上12月未満

100

100

100

88

 

12月以上

101

101

101

89

 

26

3月未満

101

101

101

89

 

3月以上6月未満

102

102

102

90

 

6月以上9月未満

103

103

103

91

 

9月以上12月未満

104

104

104

92

 

12月以上

105

105

105

93

 

27

3月未満

105

105

105

93

 

3月以上6月未満

106

106

106

94

 

6月以上9月未満

107

107

107

95

 

9月以上12月未満

108

108

108

96

 

12月以上

109

109

109

97

 

28

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

29

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

30

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

31

3月未満

121

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

124

 

 

12月以上

125

125

125

 

 

32

3月未満

125

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

128

 

 

12月以上

129

129

129

 

 

33

3月未満

129

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

132

 

 

12月以上

133

133

133

 

 

34

3月未満

133

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

136

 

 

12月以上

137

137

137

 

 

35

3月未満

 

137

 

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

 

12月以上

 

141

 

 

 

36

3月未満

 

141

 

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

 

12月以上

 

145

 

 

 

37

3月未満

 

145

 

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

 

12月以上

 

149

 

 

 

38

3月未満

 

149

 

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

 

12月以上

 

153

 

 

 

39

3月未満

 

153

 

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

 

12月以上

 

157

 

 

 

40

3月未満

 

157

 

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

 

12月以上

 

161

 

 

 

41

3月未満

 

161

 

 

 

3月以上6月未満

 

162

 

 

 

6月以上9月未満

 

163

 

 

 

9月以上12月未満

 

164

 

 

 

12月以上

 

165

 

 

 

42

3月未満

 

165

 

 

 

3月以上6月未満

 

166

 

 

 

6月以上9月未満

 

167

 

 

 

9月以上12月未満

 

168

 

 

 

12月以上

 

169

 

 

 

43

3月未満

 

169

 

 

 

3月以上6月未満

 

170

 

 

 

6月以上9月未満

 

171

 

 

 

9月以上12月未満

 

172

 

 

 

12月以上

 

173

 

 

 

44

3月未満

 

173

 

 

 

3月以上6月未満

 

174

 

 

 

6月以上9月未満

 

175

 

 

 

9月以上12月未満

 

176

 

 

 

12月以上

 

177

 

 

 

45

3月未満

 

177

 

 

 

3月以上6月未満

 

177

 

 

 

6月以上9月未満

 

177

 

 

 

9月以上12月未満

 

177

 

 

 

12月以上

 

177

 

 

 

カ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

12月以上

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

12月以上

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

12月以上

13

13

9

1

5

3月未満

13

13

9

1

3月以上6月未満

14

14

10

1

6月以上9月未満

15

15

11

1

9月以上12月未満

16

16

12

1

12月以上

17

17

13

1

6

3月未満

17

17

13

1

3月以上6月未満

18

18

14

2

6月以上9月未満

19

19

15

3

9月以上12月未満

20

20

16

4

12月以上

21

21

17

5

7

3月未満

21

21

17

5

3月以上6月未満

22

22

18

6

6月以上9月未満

23

23

19

7

9月以上12月未満

24

24

20

8

12月以上

25

25

21

9

8

3月未満

25

25

21

9

3月以上6月未満

26

26

22

10

6月以上9月未満

27

27

23

11

9月以上12月未満

28

28

24

12

12月以上

29

29

25

13

9

3月未満

29

29

25

13

3月以上6月未満

30

30

26

14

6月以上9月未満

31

31

27

15

9月以上12月未満

32

32

28

16

12月以上

33

33

29

17

10

3月未満

33

33

29

17

3月以上6月未満

34

34

30

18

6月以上9月未満

35

35

31

19

9月以上12月未満

36

36

32

20

12月以上

37

37

33

21

11

3月未満

37

37

33

21

3月以上6月未満

38

38

34

22

6月以上9月未満

39

39

35

23

9月以上12月未満

40

40

36

24

12月以上

41

41

37

25

12

3月未満

41

41

37

25

3月以上6月未満

42

42

38

26

6月以上9月未満

43

43

39

27

9月以上12月未満

44

44

40

28

12月以上

45

45

41

29

13

3月未満

45

45

41

29

3月以上6月未満

46

46

42

30

6月以上9月未満

47

47

43

31

9月以上12月未満

48

48

44

32

12月以上

49

49

45

33

14

3月未満

49

49

45

33

3月以上6月未満

50

50

46

34

6月以上9月未満

51

51

47

35

9月以上12月未満

52

52

48

36

12月以上

53

53

49

37

15

3月未満

53

53

49

37

3月以上6月未満

54

54

50

38

6月以上9月未満

55

55

51

39

9月以上12月未満

56

56

52

40

12月以上

57

57

53

41

16

3月未満

57

57

53

41

3月以上6月未満

58

58

54

42

6月以上9月未満

59

59

55

43

9月以上12月未満

60

60

56

44

12月以上

61

61

57

45

17

3月未満

61

61

57

45

3月以上6月未満

62

62

58

46

6月以上9月未満

63

63

59

47

9月以上12月未満

64

64

60

48

12月以上

65

65

61

49

18

3月未満

65

65

61

49

3月以上6月未満

66

66

62

50

6月以上9月未満

67

67

63

51

9月以上12月未満

68

68

64

52

12月以上

69

69

65

53

19

3月未満

69

69

65

53

3月以上6月未満

70

70

66

54

6月以上9月未満

71

71

67

55

9月以上12月未満

72

72

68

56

12月以上

73

73

69

57

20

3月未満

73

73

69

57

3月以上6月未満

74

74

70

57

6月以上9月未満

75

75

71

57

9月以上12月未満

76

76

72

57

12月以上

77

77

73

57

21

3月未満

77

77

73

 

3月以上6月未満

78

78

74

 

6月以上9月未満

79

79

75

 

9月以上12月未満

80

80

76

 

12月以上

81

81

77

 

22

3月未満

81

81

77

 

3月以上6月未満

82

82

78

 

6月以上9月未満

83

83

79

 

9月以上12月未満

84

84

80

 

12月以上

85

85

81

 

23

3月未満

85

85

81

 

3月以上6月未満

86

86

82

 

6月以上9月未満

87

87

83

 

9月以上12月未満

88

88

84

 

12月以上

89

89

85

 

24

3月未満

89

89

85

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

12月以上

93

93

89

 

25

3月未満

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

92

 

12月以上

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

96

 

12月以上

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

100

 

12月以上

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

104

 

12月以上

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

105

 

3月以上6月未満

110

110

106

 

6月以上9月未満

111

111

107

 

9月以上12月未満

112

112

108

 

12月以上

113

113

109

 

30

3月未満

113

113

109

 

3月以上6月未満

113

114

110

 

6月以上9月未満

113

115

111

 

9月以上12月未満

113

116

112

 

12月以上

113

117

113

 

31

3月未満

 

117

113

 

3月以上6月未満

 

118

113

 

6月以上9月未満

 

119

113

 

9月以上12月未満

 

120

113

 

12月以上

 

121

113

 

32

3月未満

 

121

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

12月以上

 

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

34

3月未満

 

129

 

 

3月以上6月未満

 

130

 

 

6月以上9月未満

 

131

 

 

9月以上12月未満

 

132

 

 

12月以上

 

133

 

 

35

3月未満

 

133

 

 

3月以上6月未満

 

134

 

 

6月以上9月未満

 

135

 

 

9月以上12月未満

 

136

 

 

12月以上

 

137

 

 

36

3月未満

 

137

 

 

3月以上6月未満

 

138

 

 

6月以上9月未満

 

139

 

 

9月以上12月未満

 

140

 

 

12月以上

 

141

 

 

37

3月未満

 

141

 

 

3月以上6月未満

 

142

 

 

6月以上9月未満

 

143

 

 

9月以上12月未満

 

144

 

 

12月以上

 

145

 

 

38

3月未満

 

145

 

 

3月以上6月未満

 

146

 

 

6月以上9月未満

 

147

 

 

9月以上12月未満

 

148

 

 

12月以上

 

149

 

 

39

3月未満

 

149

 

 

3月以上6月未満

 

150

 

 

6月以上9月未満

 

151

 

 

9月以上12月未満

 

152

 

 

12月以上

 

153

 

 

40

3月未満

 

153

 

 

3月以上6月未満

 

154

 

 

6月以上9月未満

 

155

 

 

9月以上12月未満

 

156

 

 

12月以上

 

157

 

 

41

3月未満

 

157

 

 

3月以上6月未満

 

158

 

 

6月以上9月未満

 

159

 

 

9月以上12月未満

 

160

 

 

12月以上

 

161

 

 

42

3月未満

 

161

 

 

3月以上6月未満

 

162

 

 

6月以上9月未満

 

163

 

 

9月以上12月未満

 

164

 

 

12月以上

 

165

 

 

(平成19年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第6の給料表の適用を受けていた職員のうち、施行日の前日において、その者が属していた職務の級が3級又は4級であった職員で、施行日において、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第6の給料表の適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日において、その者が属していた職務の級に対応するものとして規則で定める職務の級とする。

(特定の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員の施行日における号給は、施行日の前日において、その者が受けていた号給に対応するものとして規則で定める号給とする。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についての改正後の条例第11条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」に改める規定)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「採用条例」という。)第5条第3項中「100分の175」を「100分の180」に改める規定)による改正後の採用条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第12条第3項及び第7項並びに別表第1から別表第6までの改正規定。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項から第6項までにおいて「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年12月25日条例第32号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から28号給まで

4級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から28号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から20号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月31日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第27項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正給与条例附則第27項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から28号給まで

5級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正給与条例附則第27項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年小野市条例第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 附則第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 小野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第5条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第27項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは改正任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から85号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から108号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月28日条例第20号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第2項を削る改正規定、第3条中小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の2の改正規定及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定(小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例(以下「非常勤職員条例」という。)第12条の2の改正規定に限る。)並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第2項第2号、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託職員条例の規定(平成27年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項の規定の適用については、給与条例第10条第4項及び任期付職員条例第4条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小野市条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例又は嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第7条の規定による改正前の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)(給与条例附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給与条例附則第27項に規定する減額措置をする前の給料月額と現給保障額の合計額に100分の98.5を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項の規定の適用については、給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小野市条例第17号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に1号を加える改正規定に限る。)、第3条(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3第1項第2号の改正規定を除く。)、第7条(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条及び別表の改正規定を除く。)及び第8条の規定は、平成29年1月1日から、第2条(給与条例第10条の3に1号を加える改正規定を除く。)、第5条、第7条(嘱託職員条例第27条及び別表の改正規定に限る。)及び第9条(小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例第1条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下「改正後の嘱託職員条例」という。)の規定(平成29年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例又は改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第6条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(「以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第3号及び第4号の規定は適用しない。

6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3項中「6,500円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)にあつては、3,500円」)」とあるのは「6,500円」し、同条第7項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」とし、同項第3号及び第4号の規定は適用しない。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月28日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(平成30年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(小野市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

6 小野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

7 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(平成31年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中小野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第6条第1項の改正規定並びに第3条中一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項、第22条の2第2号、第23条第1項及び第25条第5項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(別表第7の改正に係る部分を除く。)、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(令和2年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の給与条例第13条の3の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において改正前の給与条例第13条の3の規定により支給されている住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る賃貸住宅に居住し、家賃又は間代を支払っている者のうち、この条例による改正前の給与条例第13条の3の規定による住居手当の額から、改正後の給与条例第13条の3の規定による住居手当の額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員にあっては、一部施行日から令和3年3月31日までの間の住居手当については、改正後の給与条例第13条の3の規定にかかわらず、改正前の給与条例第13条の3の規定による住居手当の額から2,000円を減じた額とする。

(給与等の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条、第9条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第9条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この条において「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第4条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

4 第4条の規定による改正後の給与条例又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の給与条例又は第9条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第27項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第8条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 新給与条例第22条第3項、第23条第2項及び第24条の2の規定は、暫定再任用職員について準用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

6 前5項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令和4条例16・全改・一部改正)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

175,300

198,500

240,300

266,000

290,700

319,200

362,900

2

151,200

177,800

200,300

241,900

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

180,300

202,100

243,400

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

182,800

203,900

244,900

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

185,200

205,400

246,000

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

186,900

207,200

247,500

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

188,500

209,000

249,000

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

190,200

210,800

250,300

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

191,700

212,400

251,800

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

193,400

214,200

253,000

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

195,200

216,000

254,300

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

196,900

217,800

255,500

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

198,500

219,200

256,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

200,300

221,000

258,200

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

202,100

222,700

259,600

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

203,900

224,500

261,100

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

205,400

226,100

262,700

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

207,200

227,800

264,400

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

209,000

229,400

266,000

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

210,800

230,900

267,600

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

212,400

234,400

269,400

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

214,200

236,000

271,200

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

216,000

237,500

272,900

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

217,800

239,000

274,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

219,200

240,300

276,200

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

221,000

241,900

277,900

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

222,700

243,400

279,700

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

224,500

244,900

281,200

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

226,100

246,000

282,400

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

227,800

247,500

284,100

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

229,400

249,000

285,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

230,900

250,300

287,400

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

232,200

251,800

289,000

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

233,800

253,000

290,700

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

235,400

254,300

292,500

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

236,900

255,500

294,300

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

237,900

256,800

295,800

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

239,400

258,200

297,500

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

240,700

259,600

299,000

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

241,900

261,100

300,600

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

243,100

262,700

302,200

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

244,100

264,400

303,900

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

245,100

266,000

305,500

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

246,100

267,600

307,200

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

247,200

269,400

308,100

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

248,100

271,200

309,600

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

249,000

272,900

311,100

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

250,000

274,600

312,700

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

250,900

276,200

314,300

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

252,200

277,900

315,900

355,000

373,800

400,100

441,400

51

221,300

253,400

279,700

317,500

356,200

374,600

400,600

441,800

52

222,300

254,700

281,200

319,000

357,200

375,400

401,000

442,500

53

223,300

256,000

282,400

320,500

358,100

376,100

401,400

443,000

54

224,200

257,400

284,100

321,700

359,200

376,800

401,700

443,800

55

225,100

258,600

285,700

322,900

360,100

377,500

402,000

444,200

56

226,000

259,800

287,400

324,100

361,200

378,200

402,300

444,900

57

226,300

260,900

289,000

324,800

362,100

378,700

402,600

445,400

58

227,100

262,100

290,700

325,700

362,800

379,300

402,900

446,200

59

227,800

263,400

292,500

326,500

363,500

379,900

403,200

446,600

60

228,500

264,500

294,300

327,300

364,200

380,600

403,500

447,300

61

229,200

265,600

295,800

328,200

364,600

381,000

403,800

447,800

62

230,000

266,600

297,500

328,600

365,200

381,700

404,100

448,600

63

230,700

267,800

299,000

329,300

365,900

382,300

404,400

449,000

64

231,300

268,900

300,600

330,100

366,600

382,900

404,700

449,700

65

231,900

269,900

302,200

330,900

366,900

383,300

405,000

450,200

66

232,500

270,900

303,900

331,600

367,600

383,900

405,300

451,000

67

233,100

272,000

305,500

332,300

368,300

384,500

405,600

451,400

68

233,800

273,100

307,200

333,000

369,000

385,100

405,900

452,100

69

234,500

274,000

308,100

333,500

369,300

385,500

406,100

452,600

70

235,100

275,000

309,600

334,100

369,900

386,000

406,400

453,400

71

235,600

275,900

311,100

334,600

370,600

386,500

406,700

453,800

72

236,300

277,000

312,700

335,200

371,200

387,100

407,000

454,500

73

237,000

278,100

314,300

335,500

371,500

387,400

407,200

455,000

74

237,600

279,100

315,900

336,000

372,100

387,800

407,500

455,800

75

238,200

280,000

317,500

336,400

372,800

388,200

407,800

456,200

76

238,700

281,000

319,000

336,900

373,400

388,600

408,000

456,900

77

239,300

281,500

320,500

337,300

373,800

388,900

408,200

457,400

78

240,000

282,400

321,700

337,800

374,300

389,200

408,500

458,200

79

240,700

283,100

322,900

338,300

374,900

389,500

408,800

458,600

80

241,200

284,000

324,100

338,800

375,400

389,800

409,000

459,300

81

241,700

285,000

324,800

339,100

375,900

390,000

409,200

459,800

82

242,300

285,800

325,700

339,500

376,500

390,300

409,500

460,600

83

242,900

286,600

326,500

340,000

377,000

390,600

409,800

461,000

84

243,400

287,400

327,300

340,400

377,300

390,800

410,000

461,700

85

243,900

288,200

328,200

340,700

377,700

391,000

410,200

462,200

86

244,500

288,700

328,600

341,100

378,200

391,300


462,600

87

245,100

289,100

329,300

341,600

378,600

391,600


463,000

88

245,600

289,600

330,100

342,000

379,000

391,800


463,400

89

246,100

289,800

330,900

342,200

379,400

392,000


463,800

90

246,600

290,100

331,600

342,600

379,900

392,300


464,200

91

246,900

290,300

332,300

343,100

380,300

392,600


464,600

92

247,300

290,700

333,000

343,500

380,700

392,800


464,900

93

247,600

290,900

333,500

343,700

381,000

393,000


465,200

94




344,100




465,600

95




344,500




465,900

96




344,800




466,200

97




345,100




466,500

98




345,500





99




345,900





100




346,300





101




346,800





102




347,200





103




347,600





104




348,000





105




348,500





106




348,900





107




349,200





108




349,500





109




350,000





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

155,500

187,700

215,200

244,700

255,200

274,600

289,700

315,100

(備考) この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(令和4条例16・全改・一部改正)

技能労務職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

150,100

175,300

198,500

240,300

266,000

290,700

2

151,200

177,800

200,300

241,900

267,700

292,900

3

152,400

180,300

202,100

243,400

269,200

295,000

4

153,500

182,800

203,900

244,900

271,000

297,000

5

154,600

185,200

205,400

246,000

272,700

298,800

6

155,700

186,900

207,200

247,500

274,500

300,800

7

156,800

188,500

209,000

249,000

276,300

302,600

8

157,900

190,200

210,800

250,300

278,300

304,200

9

158,900

191,700

212,400

251,800

280,200

306,100

10

160,300

193,400

214,200

253,000

282,200

308,400

11

161,600

195,200

216,000

254,300

284,100

310,600

12

162,900

196,900

217,800

255,500

286,000

312,900

13

164,100

198,500

219,200

256,800

287,900

315,000

14

165,600

200,300

221,000

258,200

289,700

317,100

15

167,100

202,100

222,700

259,600

291,200

319,300

16

168,700

203,900

224,500

261,100

292,600

321,400

17

169,800

205,400

226,100

262,700

294,400

323,300

18

171,200

207,200

227,800

264,400

296,400

325,300

19

172,600

209,000

229,400

266,000

298,500

327,300

20

174,000

210,800

230,900

267,600

300,500

329,300

21

175,300

212,400

234,400

269,400

302,400

331,000

22

177,800

214,200

236,000

271,200

304,500

333,100

23

180,300

216,000

237,500

272,900

306,500

335,100

24

182,800

217,800

239,000

274,600

308,600

337,200

25

185,200

219,200

240,300

276,200

310,300

338,600

26

186,900

221,000

241,900

277,900

312,400

340,500

27

188,500

222,700

243,400

279,700

314,400

342,400

28

190,200

224,500

244,900

281,200

316,400

344,300

29

191,700

226,100

246,000

282,400

318,100

345,900

30

193,400

227,800

247,500

284,100

320,100

347,800

31

195,200

229,400

249,000

285,700

322,200

349,700

32

196,900

230,900

250,300

287,400

324,300

351,500

33

198,500

232,200

251,800

289,000

325,500

353,400

34

199,900

233,800

253,000

290,700

327,500

355,200

35

201,400

235,400

254,300

292,500

329,400

357,000

36

202,900

236,900

255,500

294,300

331,500

358,700

37

204,200

237,900

256,800

295,800

333,400

360,100

38

205,500

239,400

258,200

297,500

335,300

361,400

39

206,700

240,700

259,600

299,000

337,300

362,800

40

208,000

241,900

261,100

300,600

339,200

364,200

41

209,300

243,100

262,700

302,200

341,100

365,500

42

210,600

244,100

264,400

303,900

343,000

366,400

43

211,900

245,100

266,000

305,500

344,800

367,500

44

213,200

246,100

267,600

307,200

346,700

368,600

45

214,300

247,200

269,400

308,100

348,200

369,400

46

215,600

248,100

271,200

309,600

349,600

370,300

47

216,900

249,000

272,900

311,100

351,100

371,200

48

218,200

250,000

274,600

312,700

352,600

372,100

49

219,200

250,900

276,200

314,300

354,200

373,000

50

220,300

252,200

277,900

315,900

355,000

373,800

51

221,300

253,400

279,700

317,500

356,200

374,600

52

222,300

254,700

281,200

319,000

357,200

375,400

53

226,100

256,000

282,400

320,500

358,100

376,100

54

227,800

257,400

284,100

321,700

359,200

376,800

55

229,400

258,600

285,700

322,900

360,100

377,500

56

230,900

259,800

287,400

324,100

361,200

378,200

57

232,200

260,900

289,000

324,800

362,100

378,700

58

233,800

262,100

290,700

325,700

362,800

379,300

59

235,400

263,400

292,500

326,500

363,500

379,900

60

236,900

264,500

294,300

327,300

364,200

380,600

61

237,900

265,600

295,800

328,200

364,600

381,000

62

239,400

266,600

297,500

328,600

365,200

381,700

63

240,700

267,800

299,000

329,300

365,900

382,300

64

241,900

268,900

300,600

330,100

366,600

382,900

65

243,100

269,900

302,200

330,900

366,900

383,300

66

244,100

270,900

303,900

331,600

367,600

383,900

67

245,100

272,000

305,500

332,300

368,300

384,500

68

246,100

273,100

307,200

333,000

369,000

385,100

69

247,200

274,000

308,100

333,500

369,300

385,500

70

248,100

275,000

309,600

334,100

369,900

386,000

71

249,000

275,900

311,100

334,600

370,600

386,500

72

250,000

277,000

312,700

335,200

371,200

387,100

73

250,900

278,100

314,300

335,500

371,500

387,400

74

252,200

279,100

315,900

336,000

372,100

387,800

75

253,400

280,000

317,500

336,400

372,800

388,200

76

254,700

281,000

319,000

336,900

373,400

388,600

77

256,000

281,500

320,500

337,300

373,800

388,900

78

257,400

282,400

321,700

337,800

374,300

389,200

79

258,600

283,100

322,900

338,300

374,900

389,500

80

259,800

284,000

324,100

338,800

375,400

389,800

81

260,900

285,000

324,800

339,100

375,900

390,000

82

262,100

285,800

325,700

339,500

376,500

390,300

83

263,400

286,600

326,500

340,000

377,000

390,600

84

264,500

287,400

327,300

340,400

377,300

390,800

85

265,600

288,200

328,200

340,700

377,700

391,000

86

266,600

288,700

328,600

341,100

378,200

391,300

87

267,800

289,100

329,300

341,600

378,600

391,600

88

268,900

289,600

330,100

342,000

379,000

391,800

89

269,900

289,800

330,900

342,200

379,400

392,000

90

270,900

290,100

331,600

342,600

379,900

392,300

91

272,000

290,300

332,300

343,100

380,300

392,600

92

273,100

290,700

333,000

343,500

380,700

392,800

93

274,000

290,900

333,500

343,700

381,000

393,000

94



334,100

344,100

381,500


95



334,600

344,500

381,900


96



335,200

344,800

382,300


97



335,500

345,100

382,600


98



336,000

345,500

383,100


99



336,400

345,900

383,500


100



336,900

346,300

383,900


101



337,300

346,800

384,200


102



337,800

347,200

384,700


103



338,300

347,600

385,100


104



338,800

348,000

385,500


105



339,100

348,500

385,800


106



339,500

348,900



107



340,000

349,200



108



340,400

349,500



109



340,700

350,000



110



341,100

350,400



111



341,600

350,700



112



342,000

351,000



113



342,200

351,500



114



342,600

351,900



115



343,100

352,200



116



343,500

352,500



117



343,700

353,000



118



344,100

353,400



119



344,500

353,700



120



344,800

354,000



121



345,100

354,500



122



345,500




123



345,900




124



346,300




125



346,800




126



347,200




127



347,600




128



348,000




129



348,500




130



348,900




131



349,200




132



349,500




133



350,000




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

155,500

187,700

215,200

244,700

255,200

274,600

(備考) この給料表の適用を受ける職員

自動車運転手、電気技術員、水道技術員、電話交換手、ボイラー技士、調理員、交通指導員、清掃作業員、道路作業員、水道作業員、生活支援員、介助員及びこれらの補助的業務を行う者並びに学校校務員

別表第3 削除

(平成25条例15)

別表第4 削除

(平成25条例15)

別表第5 削除

(平成25条例15)

別表第6(第3条関係)

(令和4条例16・全改・一部改正)

教育職給料表

(単位 円)

職員の区分


職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

号給


給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

164,400

180,200

277,500

296,000

406,700

2

165,900

182,300

279,700

298,600

408,200

3

167,400

184,400

281,800

301,400

409,700

4

168,900

186,600

283,800

303,800

411,200

5

170,500

188,600

285,800

306,300

412,600

6

172,400

190,600

288,000

308,400

414,000

7

174,200

192,700

290,200

310,700

415,500

8

176,000

194,800

292,200

312,800

417,100

9

177,700

197,000

294,400

314,900

418,500

10

179,800

199,600

296,100

317,200

419,900

11

181,800

202,200

298,000

319,600

421,300

12

183,700

204,800

299,700

322,100

422,600

13

185,600

207,400

301,500

324,500

423,900

14

187,700

209,100

304,000

326,400

425,300

15

189,800

210,700

306,400

328,300

426,700

16

191,900

212,400

309,000

330,400

428,100

17

194,100

214,200

311,300

332,200

429,300

18

196,400

215,800

313,700

334,400

430,600

19

198,900

217,500

315,900

336,500

431,800

20

201,200

219,100

318,500

338,500

433,100

21

203,600

220,900

320,900

340,600

434,200

22

205,200

222,800

323,100

342,400

435,400

23

206,900

224,700

325,200

344,200

436,700

24

208,600

226,600

327,200

345,800

438,000

25

210,100

228,100

329,000

347,500

439,300

26

211,500

230,100

330,700

349,300

440,500

27

213,100

232,100

332,400

351,200

441,500

28

214,600

234,100

334,100

353,100

442,600

29

216,300

235,900

335,800

354,900

443,800

30

218,000

238,600

338,000

356,700

444,600

31

219,700

241,300

340,200

358,400

445,400

32

221,400

244,000

342,300

360,300

446,300

33

222,700

246,600

344,400

361,600

447,200

34

224,400

249,400

346,200

363,300

447,700

35

226,100

252,000

348,100

364,800

448,200

36

227,700

254,700

349,900

366,600

448,700

37

229,100

257,000

351,200

368,500

449,200

38

230,800

259,400

353,000

370,000

449,700

39

232,500

261,900

354,600

371,300

450,200

40

234,200

264,100

356,300

372,900

450,700

41

235,800

266,600

358,200

374,000

451,200

42

237,500

268,900

360,000

375,400

451,700

43

239,100

271,100

361,400

376,800

452,200

44

240,700

273,200

363,100

378,300

452,700

45

242,300

275,300

364,200

379,700

453,200

46

243,800

277,500

365,500

381,300

453,700

47

245,100

279,600

366,900

382,900

454,200

48

246,400

281,500

368,300

384,400

454,700

49

247,500

283,800

369,600

385,800

455,200

50

248,800

285,500

371,100

387,300

455,700

51

250,200

287,400

372,600

388,800

456,200

52

251,300

289,200

374,100

390,200

456,700

53

252,400

290,600

375,400

391,400

457,200

54

253,800

292,700

376,800

392,700

457,700

55

254,800

294,700

378,200

393,800

458,200

56

255,800

296,900

379,500

394,900

458,700

57

257,000

298,900

380,200

396,300

459,200

58

258,000

301,300

381,400

397,500


59

259,100

303,500

382,600

398,700


60

260,100

306,100

383,700

400,000


61

261,300

308,300

384,500

401,200


62

262,000

310,700

385,700

402,200


63

262,900

313,000

386,700

403,600


64

263,500

315,200

387,800

404,900


65

264,500

317,300

389,000

406,100


66

265,900

319,100

390,000

407,200


67

267,000

320,700

391,100

408,400


68

268,300

322,300

392,300

409,500


69

269,800

324,200

393,100

410,500


70

271,300

326,300

394,200

411,700


71

272,600

328,400

395,300

412,900


72

274,000

330,400

396,400

414,100


73

274,800

332,500

397,400

414,700


74

275,800

334,600

398,300

415,500


75

277,000

336,800

399,300

416,200


76

278,000

339,000

400,300

416,700


77

279,200

340,700

401,100

417,000


78

280,200

342,600

402,100

417,400


79

281,400

344,300

403,000

417,800


80

282,300

346,100

404,000

418,200


81

283,500

347,900

404,700

418,500


82

284,300

349,700

405,500

418,900


83

285,300

351,100

406,200

419,300


84

286,300

352,900

406,900

419,600


85

287,200

354,100

407,400

419,900


86

288,100

355,700

408,100

420,300


87

288,800

357,200

408,600

420,700


88

289,800

358,700

409,300

421,000


89

290,800

360,000

409,800

421,300


90

291,700

361,300

410,100

421,600


91

292,600

362,700

410,300

421,900


92

293,400

364,100

410,500

422,100


93

293,700

365,600

410,800

422,300


94

294,400

366,900

411,100

422,600


95

295,100

368,200

411,400

422,900


96

295,900

369,400

411,700

423,100


97

296,700

370,400

412,100

423,300


98

297,500

371,400

412,400

423,600


99

298,300

372,400

412,700

423,900


100

299,000

373,400

413,000

424,100


101

299,900

374,300

413,300

424,300


102

300,400

375,300

413,600

424,600


103

300,900

376,300

413,900

424,900


104

301,400

377,300

414,200

425,100


105

301,600

378,100

414,500

425,300


106

302,000

379,000

414,800

425,600


107

302,300

379,900

415,100

425,900


108

302,500

380,900

415,400

426,100


109

302,700

381,700

415,700

426,300


110

302,900

382,700

416,000

426,600


111

303,200

383,700

416,300

426,900


112

303,500

384,700

416,600

427,100


113

303,700

385,300

416,900

427,300


114


386,200

417,200



115


387,100

417,500



116


388,000

417,800



117


388,800

418,100



118


389,500

418,400



119


390,300

418,700



120


391,100

419,000



121


391,700

419,300



122


392,500

419,600



123


393,200

419,900



124


393,900

420,200



125


394,500

420,500



126


395,200




127


395,700




128


396,300




129


397,000




130


397,600




131


398,100




132


398,600




133


398,900




134


399,200




135


399,500




136


399,800




137


400,100




138


400,400




139


400,700




140


401,000




141


401,300




142


401,600




143


401,900




144


402,200




145


402,400




146


402,700




147


403,000




148


403,200




149


403,400




150


403,700




151


404,000




152


404,200




153


404,400




154


404,700




155


405,000




156


405,200




157


405,400




158


405,700




159


406,000




160


406,200




161


406,400




162


406,700




163


407,000




164


407,200




165


407,400




166


407,700




167


408,000




168


408,200




169


408,400




170


408,700




171


409,000




172


409,200




173


409,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

225,200

271,100

298,100

324,400

405,200

(備考) この給料表の適用を受ける職員

指導主事、社会教育主事

別表第7(第3条関係)

(平成27条例17・追加、令和元条例11・令和4条例16・一部改正)

(1) 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする職務

4級

主務の職務

5級

係長及び主査の職務

6級

課長補佐、副主幹、分署長補佐及び主査の職務

7級

課長、主幹、署長、分署長及び委員会等の事務局の長の職務

8級

理事、技監、部長、次長、会計管理者、消防長、参事及び困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務

(注) この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

(2) 技能労務職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 定型的な技能職の職務

(2) 定型的な労務職の職務

2級

(1) 相当の技能又は経験を必要とする技能職の職務

(2) 相当の経験を必要とする労務職の職務

3級

(1) 高度の技能又は経験を必要とする技能職の職務

(2) 長期の経験を必要とする労務職の職務

4級

(1) 特に高度な技能又は経験を必要とする技能主任及び技能副主任の職務

(2) 特に長期の経験を必要とする労務主任及び労務副主任の職務

5級

数名の技能職員、労務職員を直接指揮監督する班長及び副班長の職務

6級

数名の班長を直接指揮監督する技能長の職務

(注)

1 技能職の職務は、自動車運転手、電気技術員、水道技術員、電話交換手、ボイラー技士、調理員、交通指導員、清掃作業員、道路作業員、水道作業員、生活支援員及びその他重労働関係作業員の職務をいう。

2 労務職の職務は、介助員、学校校務員及びその他軽労働関係の作業員の職務をいう。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月5日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月5日 条例第24号
昭和32年12月19日 条例第34号
昭和33年9月10日 条例第14号
昭和33年12月19日 条例第19号
昭和34年7月1日 条例第16号
昭和35年7月6日 条例第18号
昭和35年10月5日 条例第26号
昭和36年3月4日 条例第1号
昭和36年8月9日 条例第25号
昭和36年12月27日 条例第33号
昭和38年3月15日 条例第8号
昭和39年3月23日 条例第16号
昭和40年3月30日 条例第12号
昭和40年12月28日 条例第36号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和42年3月17日 条例第5号
昭和43年3月28日 条例第2号
昭和44年3月19日 条例第1号
昭和45年3月20日 条例第1号
昭和45年8月8日 条例第16号
昭和45年10月5日 条例第22号
昭和45年12月24日 条例第25号
昭和46年12月27日 条例第34号
昭和47年3月31日 条例第4号
昭和47年12月15日 条例第35号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年10月9日 条例第38号
昭和49年5月4日 条例第21号
昭和49年7月30日 条例第25号
昭和49年12月24日 条例第36号
昭和51年1月8日 条例第1号
昭和52年1月1日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第39号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和53年12月23日 条例第25号
昭和55年3月12日 条例第6号
昭和55年12月25日 条例第36号
昭和56年9月28日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第25号
昭和57年5月22日 条例第23号
昭和58年3月25日 条例第7号
昭和58年12月26日 条例第25号
昭和59年9月27日 条例第28号
昭和59年12月27日 条例第32号
昭和60年12月24日 条例第33号
昭和61年3月29日 条例第24号
昭和61年9月30日 条例第39号
昭和61年12月22日 条例第49号
昭和62年12月23日 条例第32号
昭和63年12月22日 条例第20号
平成元年9月30日 条例第32号
平成元年12月19日 条例第39号
平成2年12月26日 条例第27号
平成3年12月20日 条例第46号
平成4年12月25日 条例第34号
平成5年12月27日 条例第23号
平成6年12月27日 条例第25号
平成7年12月26日 条例第27号
平成8年12月20日 条例第15号
平成9年4月1日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第28号
平成9年12月24日 条例第30号
平成10年12月24日 条例第36号
平成11年12月24日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第43号
平成13年3月30日 条例第2号
平成13年12月28日 条例第27号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第36号
平成15年3月31日 条例第4号
平成15年11月26日 条例第24号
平成16年3月26日 条例第7号
平成16年12月28日 条例第26号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月29日 条例第17号
平成19年3月28日 条例第5号
平成19年12月21日 条例第38号
平成20年12月25日 条例第32号
平成21年3月30日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年3月31日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第23号
平成22年12月28日 条例第27号
平成23年3月29日 条例第3号
平成23年11月30日 条例第22号
平成24年12月28日 条例第20号
平成25年9月30日 条例第15号
平成26年12月26日 条例第26号
平成27年12月28日 条例第17号
平成28年12月28日 条例第16号
平成29年12月28日 条例第20号
平成30年12月28日 条例第18号
令和元年9月27日 条例第3号
令和元年12月27日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年5月12日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第16号