○小野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小野市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第3条の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務
(2) 兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則第5条第2項の規定により知事に提出される書類に記載された事項についての事実の確認に関する事務
第3条 条例別表第1の生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の事務で規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する同法第19条第1項の保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する同法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務
(3) 生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する同法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する同法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する同法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務
第4条 条例別表第1の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に係る事務で規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に基づき実施する小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号)第5条第1項に規定する事業の利用申込に係る事実の確認及び利用決定に関する事務
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条に基づき実施する小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則第5条第2項に規定する事業の利用に要した費用の給付に関する事務
第5条 条例別表第1の小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 小野市福祉医療費助成に関する条例第3条及び第3条の2の規定による福祉医療費の支給に関する事務
(2) 小野市福祉医療費助成に関する条例第5条の規定による福祉医療費の支給方法の特例に関する事務
(3) 小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和51年小野市規則第3号)第2条の規定による福祉医療費の支給申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4) 小野市福祉医療費助成に関する条例施行規則第4条の規定による福祉医療費受給者証の交付申請書の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(令和3規則13・追加)
(令和3規則13・旧第5条繰下)
第7条 条例別表第1の学校教育法(昭和22年法律第26号)及び小野市就学援助規則(平成8年小野市教育委員会規則第1号)に係る事務で規則で定める事務は、同規則第4条の就学援助金の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とする。
(令和3規則13・旧第6条繰下)
(1) 第2条第1号に規定する事務 当該事務に係る申請を行う者が扶養する心身障害者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付及び当該心身障害者の障害の程度に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)
(2) 第2条第2号に規定する事務 次に掲げる情報
ア 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法による保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
イ 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者の生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施、開始、変更、停止又は廃止に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)
ウ 当該事務に係る申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者の小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号)の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
(令和3規則13・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 第3条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法第6条第1項の被保護者であった者若しくは同条第2項の要保護者(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
イ 要保護者等に係る地方税関係情報
ウ 要保護者等に係る生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報
エ 要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
オ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「福祉手当関係情報」という。)
カ 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
キ 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合も含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)
ク 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)
ケ 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)
コ 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)
(令和3規則13・旧第8条繰下、令和4規則15・一部改正)
(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第20条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の特別児童扶養手当関係情報
ウ 当該申請に係る障害児の障害者関係情報
エ 当該申請に係る障害児若しくは障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の福祉手当関係情報
オ 当該申請に係る障害児若しくは障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の自立支援給付関係情報
カ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の地方税関係情報
(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報
イ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の特別児童扶養手当関係情報
ウ 当該変更に係る障害児の障害者関係情報
エ 当該変更に係る障害児若しくは障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の福祉手当関係情報
オ 当該変更に係る障害児若しくは障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の自立支援給付関係情報
カ 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者の地方税関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報
イ 当該サービスが提供される障害児の扶養義務者に係る特別児童扶養手当関係情報
ウ 当該サービスが提供される障害児の障害者関係情報
エ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る福祉手当関係情報
オ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る自立支援給付関係情報
カ 当該サービスが提供される当該障害児の扶養義務者に係る地方税関係情報
(令和3規則13・旧第9条繰下)
(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者の生活保護関係情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者の外国人生活保護関係情報
ウ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者の障害者関係情報
エ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者の福祉手当関係情報
オ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者の自立支援給付関係情報
カ 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者の地方税関係情報
(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者の生活保護関係情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者の外国人生活保護関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る身体障害者の障害者関係情報
エ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者の福祉手当関係情報
オ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者の自立支援給付関係情報
カ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者の地方税関係情報
(令和3規則13・旧第10条繰下)
(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る生活保護関係情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護関係情報
ウ 当該サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報
エ 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者関係情報
オ 当該サービスが提供される知的障害者又は知的障害者の扶養義務者に係る福祉手当関係情報
カ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る自立支援給付関係情報
キ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る地方税関係情報
(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の生活保護関係情報
イ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の外国人生活保護関係情報
ウ 当該措置に係る知的障害者の知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報
エ 当該措置に係る知的障害者の障害者関係情報
オ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の福祉手当関係情報
カ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の自立支援給付関係情報
キ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の地方税関係情報
(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の生活保護関係情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の外国人生活保護関係情報
ウ 当該費用の徴収に係る知的障害者の知的障害者福祉法による知的障害者更生相談所及び児童福祉法による児童相談所において判定された障害の程度に関する情報
エ 当該費用の徴収に係る知的障害者の障害者関係情報
オ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の福祉手当関係情報
カ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の自立支援給付関係情報
キ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者の地方税関係情報
(令和3規則13・旧第11条繰下)
第13条 条例別表第2の老人福祉法(昭和38年法律第133号)に係る事務で規則で定める事務は、行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号。以下「令」という。)第32条に規定する事務とし、当該事務に係る規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報とする。
(令和3規則13・旧第12条繰下)
第14条 条例別表第2の母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に係る事務で規則で定める事務は、令第35条に規定する事務とし、当該事務に係る規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報とする。
(令和3規則13・旧第13条繰下)
第15条 条例別表第2の母子保健法(昭和40年法律第141号)に係る事務で規則で定める事務は、令第39条に規定する事務とし、当該事務に係る規則で定める情報は、当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報とする。
(令和3規則13・旧第14条繰下)
(1) 第4条第1号に規定する事務 次に掲げる情報
ア 当該事務に係る障害者又は障害児の障害者関係情報
イ 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者の生活保護関係情報
ウ 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報
エ 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯の属する者の住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)
オ 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯の属する者の地方税関係情報
カ 当該事務に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該事務に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯の属する者の自立支援給付関係情報
(令和3規則13・旧第15条繰下)
(1) 令第20条第4号、第5号及び第6号に規定する事務 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の外国人生活保護関係情報
(2) 小野市税条例第36条の2に規定する市民税の申告に関する事務 当該事務に係る納税義務者又はその配偶者若しくは扶養親族の小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号)第5条に規定する保険料の納付に関する情報
(令和3規則13・旧第16条繰下)
第18条 条例別表第2の小野市福祉医療費助成に関する条例に係る事務で規則で定める事務は、第5条各号で定める事務とし、当該事務に係る規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。
(1) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする者、当該者の配偶者及び当該者の扶養義務者の地方税関係情報
(2) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする者の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給及び被保険者等の資格に関する情報
(3) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする者、当該者の配偶者及び当該者の扶養義務者の住民票関係情報
(4) 当該事務に係る福祉医療の支給を受けようとする者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報
(5) 当該事務に係る福祉医療の支給を受けようとする者の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項に規定する公的給付支給等口座関係情報
(7) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする小野市福祉医療費助成に関する条例第2条第2号に規定する重度障害者(以下「重度障害者」という。)、同条第3号に規定する高齢重度障害者(以下「高齢重度障害者」という。)又はひとり親家庭の親子等の障害者関係情報
(8) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする重度障害者及び高齢重度障害者の児童福祉法第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所に従事する精神科若しくは神経科を主として担当する医師により、重度の知的障害者(児)と判定された者の療育手帳の交付及び障害の程度に関する情報
(9) 当該事務に係る福祉医療費の支給を受けようとする小野市福祉医療費助成に関する条例第2条第1号に規定する高齢期移行者の介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態区分に関する情報
(令和3規則13・追加、令和5規則16・一部改正)
(令和3規則13・旧第17条繰下・一部改正)
(令和3規則13・旧第18条繰下・一部改正)
(令和3規則13・旧第19条繰下・一部改正)
(令和3規則13・旧第20条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第15号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。