○小野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和4条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令和4条例3・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令和3条例5・一部改正)

機関

事務

市長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年兵庫県規則第17号)の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

市長

小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のために必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)及び小野市就学援助規則(平成8年小野市教育委員会規則第1号)による就学に要する費用についての援助に関する事務(法別表第1の27の項に掲げる事務に係るものを除く。以下同じ。)であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(令和3条例5・令和5条例14・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

市長

兵庫県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により知事に提出される書類の受理及びその書類に記載された事項についての事実の確認並びに知事が作成する書類の交付に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法の規定による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

市長

生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立支援金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、生活保護関係情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)、同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報(以下「福祉手当関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報、特別児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、福祉手当関係情報、自立支援給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、福祉手当関係情報、自立支援給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

市長

知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、福祉手当関係情報、自立支援給付関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

市長

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、自立支援給付関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報又は介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

市長

小野市福祉医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報、地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護等関係情報、公的給付支給等口座関係情報、戸籍関係情報、障害者関係情報又は介護保険関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のために必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法及び小野市就学援助規則による就学に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、住民票関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のために必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの

教育委員会

学校教育法及び小野市就学援助規則による就学に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

小野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日 条例第15号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第7章 情報公開・個人情報保護/第2節 個人情報保護
沿革情報
平成27年12月28日 条例第15号
令和3年3月26日 条例第5号
令和4年3月28日 条例第3号
令和5年9月29日 条例第14号