○小野市福祉医療費助成に関する条例
昭和48年7月31日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、高齢重度障害者、乳幼児等、小児、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成し、もつてこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭和51条例2・昭和54条例14・平成4条例21・平成6条例14・平成17条例8・平成18条例21・平成29条例9・平成31条例1・令和3条例12・一部改正)
(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条第2号に該当する者を除く。)をいう。
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者(法第50条第1号又は第2号に規定する者を除く。)をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害等級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害等級をいう。)が1級のもの
(4) 乳児 1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者(次条に規定する重度障害者、母子家庭、父子家庭及び遺児の福祉医療費の受給者を除く。)をいう。
(5) 幼児等 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者(次条に規定する重度障害者、母子家庭、父子家庭及び遺児の福祉医療費の受給者を除く。)をいう。
(6) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。
(7) 小児 満15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者(乳幼児等並びに次条に規定する重度障害者、母子家庭、父子家庭及び遺児の福祉医療費の受給者を除く。)をいう。
(8) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児を現に監護するものをいう。
(9) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児等を現に監護するものをいう。
(10) 小児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、小児を現に監護するものをいう。
(11) 児童 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は満20歳に達する日の属する月の末日までの間にあつて次に該当する者をいう。
ア 高等学校又は特別支援学校に在学中の者
イ 高等専門学校に在学し第3学年の課程を終了するまでの者
ウ 専修学校の高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)
エ 外国人学校に在学中の者
(12) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、児童を監護する者をいう。
(13) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、児童を監護する者をいう。
(14) 遺児 次に該当する児童をいう。
ア 両親と死別した児童
イ 両親の生死が明らかでない児童
ウ 両親から遺棄されている児童
エ 両親が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つている児童
オ 両親が法令により長期にわたつて拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(15) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(16) 母子家庭の児童 母子家庭の母に監護される児童をいう。
(17) 父子家庭の児童 父子家庭の父に監護される児童をいう。
(18) 医療保険各法の給付 法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養に係る当該支給を含む。)をいう。
(19) 後期高齢者医療の給付 法の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(20) 被保険者等負担額 医療保険各法の給付が行われた場合において、当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額(以下「医療に要する費用の額」という。)から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(21) 後期高齢者医療の一部負担金 後期高齢者医療の給付が行われた場合において、当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(22) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあつては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(条例で定めるところにより市町村民税を免除された者を含む。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であつて、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によつて計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(23) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める者をいう。
(24) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であつて、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの間にあつては、前々年。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)をいう。以下同じ。)の合計額が80万円以下であるものをいう。
(昭和49条例23・昭和51条例2・昭和54条例14・昭和57条例44・昭和59条例31・昭和63条例16・平成元条例11・平成3条例26・平成4条例21・平成5条例11・平成6条例14・平成7条例17・平成11条例2・平成11条例12・平成12条例13・平成13条例13・平成14条例12・平成14条例34・平成15条例7・平成15条例9・平成17条例8・平成18条例21・平成18条例45・平成18条例51・平成19条例13・平成20条例7・平成21条例8・平成22条例17・平成26条例6・平成26条例23・平成29条例9・平成30条例17・平成30条例22・平成31条例1・令和2条例8・令和2条例15・令和3条例12・令和6条例11・一部改正)
(福祉医療費の支給)
第3条 市長は、市内に住所を有する高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、小児、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について、医療保険各法の給付又は後期高齢者医療の給付が行われた場合において、規則で定める手続に従い、当該高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳児保護者、幼児等保護者、小児保護者、母子家庭の母、父子家庭の父及び遺児の養育者(養育者がいない場合は当該遺児。以下同じ。)に対し、次の各号による額を福祉医療費として支給する。
(1) 高齢期移行者に対する福祉医療費 被保険者等負担額に相当する額から当該医療に要する費用の額の100分の20に相当する額(その額が被保険者等負担額を超えるときは、被保険者等負担額に相当する額)を一部負担金として控除した額
(2) 重度障害者、乳幼児等、小児、母子家庭、父子家庭及び遺児に対する福祉医療費 被保険者等負担額に相当する額(ただし、第2条第2号イに規定する者については、精神疾患による疾病を除く。)。
(3) 高齢重度障害者に対する福祉医療費 後期高齢者医療の一部負担金(ただし、第2条第2号イに規定する者については、精神疾患による疾病を除く。)
2 前項第1号に規定する一部負担金の額は、外来に係る医療に関する給付の場合については、その額が12,000円(所得を有しない者である場合には8,000円。以下この項において同じ。)を超えるときは12,000円とし、入院に係る医療に関する給付の場合については、その額が35,400円(所得を有しない者である場合には15,000円。以下この項において同じ。)を超えるときは35,400円とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
3 前2項に規定する福祉医療費は、法の規定による医療を受けることができる者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の医療に関する給付については、支給しない。
4 前項に定める者のほか、法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けた者に対しては、当該給付を受けた額に相当する額については、支給しない。
5 福祉医療費の額は、現に医療機関等に支払つた額を超えることができない。
(平成13条例6・全改、平成13条例13・平成14条例34・平成15条例7・平成17条例8・平成18条例21・平成18条例51・平成19条例13・平成20条例7・平成21条例8・平成26条例6・平成29条例9・平成31条例1・令和3条例12・一部改正)
(所得等による支給制限)
第3条の2 福祉医療費は、次の場合には支給しない。
(1) 高齢期移行者については、次のいずれかに該当するとき。
ア 高齢期移行者が市町村民税世帯非課税者でないとき。
イ 高齢期移行者の医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき。
ウ 高齢期移行者(所得を有しない者を除く。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第2号から第5号までの認定を受けていないとき。
(2) 重度障害者又は高齢重度障害者(以下「当該者」という。)については、当該者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに当該者の扶養義務者でその当該者の生計を維持する者(以下「重度障害者等」という。)について医療保険各法の給付又は後期高齢者医療の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が235,000円以上であるとき。ただし、所得割の額を算定するに当たつて、次に掲げる場合に該当するときは、次のとおりとする。
ア 重度障害者等が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(3) 母子家庭、父子家庭及び遺児については、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき)。
(4) 母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できないものである場合は、その者の扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が、前号に規定する額を超えるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき)。
2 市長が特別な理由があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、福祉医療費を支給できるものとする。
(平成4条例21・全改、平成6条例14・平成13条例13・平成17条例8・平成18条例21・平成20条例7・平成21条例8・平成22条例17・平成24条例6・平成26条例6・平成27条例3・平成29条例9・平成30条例17・平成30条例22・令和2条例8・令和3条例12・一部改正)
(申請)
第4条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があつたものとみなされるときは、この限りでない。
(昭和59条例31・一部改正)
(支給方法の特例)
第5条 高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、小児、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が規則で定める手続に従い、規則で定める兵庫県内の病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者(保護者及び養育者を含む。以下同じ。)が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払いがあつたときは、当該医療を受けた者に対し、福祉医療費の支給があつたものとみなす。
(昭和51条例2・昭和54条例14・昭和57条例44・昭和59条例31・平成4条例21・平成6条例14・平成17条例8・平成18条例21・平成29条例9・平成31条例1・令和3条例12・一部改正)
(損害賠償との調整)
第6条 市長は、高齢期移行者、重度障害者、高齢重度障害者、乳幼児等、小児、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の全部又は一部に相当する額を返還させることができる。
(昭和51条例2・昭和54条例14・昭和59条例31・平成4条例21・平成6条例14・平成17条例8・平成18条例21・平成29条例9・平成31条例1・令和3条例12・一部改正)
(受給権の保護)
第7条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(施行規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
2 小野市老人医療費の助成に関する条例(昭和47年小野市条例第6号)は、廃止する。
3 この条例の規定のうち、老人に係る福祉医療費に関する部分は、この条例の施行の日以降の老人の疾病及び負傷について適用し、同日前の老人の疾病及び負傷については、なおこの条例による廃止前の小野市老人医療費の助成に関する条例の例による。
(平成21条例8・追加、平成23条例14・平成26条例6・平成28条例7・平成31条例1・令和3条例12・令和4条例5・一部改正)
(平成28条例7・追加)
附則(昭和49年7月30日条例第23号)
この条例は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年1月8日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 乳児医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第39号)は、廃止する。
附則(昭和54年5月23日条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第44号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 昭和58年1月31日までに改正前の小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第34号)により、既に受給資格を有する者は、昭和58年6月30日まで、その効力を有する。
3 施行日前に行われた医療に係る医療費の支給については、第3条第3項の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(昭和59年12月27日条例第31号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月29日条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第26号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療に関する医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月1日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成5年4月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日前に行われた医療費助成に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月21日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成9年9月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月29日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成13年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成10年7月1日から平成13年6月30日の間に出生した幼児については、第3条第1項第2号の改正後の規定にかかわらず、満3歳の誕生日の属する月の末日までは、被保険者等負担額に相当する額を福祉医療費の額とする。
4 平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間の第3条の2第1号の改正後の規定の適用については、「課されているとき」の次に「、かつ、前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,450,000円を超えるとき」を加える。
附則(平成14年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成8年4月1日に生まれた者の平成14年4月1日から同年4月30日の間に行われた医療の給付に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成14年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成14年10月1日から同年12月31日までの間における改正後の第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額」とあるのは、「老人保健法第28条第1項第1号に規定する率を適用して算定した一部負担金に相当する額」とする。
附則(平成15年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、平成15年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成17年7月1日以後に行われた医療について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間の第3条の2第1項第1号アの改正後の規定の適用については、「課されているとき。」の次に「ただし、当該老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けている場合を除く。」を加える。
附則(平成18年9月29日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第4項の規定は、平成21年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の第2条第19号、第3条及び第3条の2の規定は、平成21年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(助成の特例)
4 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間は、老人にあっては、この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後条例」という。)第3条の2第1項第1号アに該当しないが、同号イに該当することで福祉医療費の支給対象者となっていないものを、重度障害者にあっては、この条例による改正前の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定により福祉医療費の支給を受けることができる者であったもの(改正後条例の規定により福祉医療費の支給を受けることができる者を除く。)を支給対象者とする。
5 前項の規定により支給対象者となる老人に対する福祉医療費は、改正後条例第3条の規定により支給する。この場合において、同条第1項第1号中「100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)」とあるのは「100分の20」とし、同条第2項中「24,600円(所得を有しない者である場合には15,000円。以下この項において同じ。)」とあるのは「24,600円」とする。
附則(平成22年6月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成22年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(市町村民税の額の算定の特例)
2 第3条の2第1項第2号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。
(経過措置)
3 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成24年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条及び第3条の2の規定は、平成26年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 65歳の誕生日が平成26年6月30日以前である老人の同年7月1日以後に受けた医療に係る福祉医療費の支給に対する改正後の第3条の規定の適用については、同条第1項第1号中「100分の20」とあるのは「100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)」とし、同条第2項中「12,000円(所得を有しない者である場合には8,000円。以下この項において同じ。)を超えるときは12,000円」とあるのは「8,000円を超えるときは8,000円」とし、「35,400円」とあるのは「24,600円」とする。
附則(平成26年9月30日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の2第1項第2号の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成28年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成29年7月1日前から高齢期移行者である者(平成26年7月1日前から高齢期移行者である者は除く。)については、改正後の条例第3条の2第1項第1号の規定は適用しない。
4 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例は、平成30年7月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第19号の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年6月30日条例第15号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小野市福祉医療費助成に関する条例の規定は、令和3年7月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月13日条例第11号)
この条例は、令和6年6月1日から施行する。