○小野市就学援助規則

平成8年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、小学校又は中学校に就学する児童又は生徒(次年度に小学校又は中学校に就学することを予定している者を含む。)の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(平成19教委規則12・平成29教委規則4・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、法第17条第1項の規定により保護者が就学させる義務を負うとされている法第18条に規定する学齢児童又は次年度に学齢児童となる者をいう。

(2) 「生徒」とは、法第17条第2項の規定により保護者が就学させる義務を負うとされている法第18条に規定する学齢生徒又は次年度に学齢生徒となる者をいう。

(3) 「保護者」とは、法第16条に規定する保護者をいう。

(4) 「就学援助」とは、義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。

(平成19教委規則12・平成29教委規則4・一部改正)

(就学の援助)

第3条 小野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、予算の範囲内において、第8条第1項及び第4項の規定により認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)に対し援助金を給付することによって、児童又は生徒の就学を援助する。

(平成29教委規則4・一部改正)

(受給資格)

第4条 就学援助を受けることができる者は、小野市内に住所を有し、現に居住している保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、教育委員会が別に定める認定基準により就学援助を必要と認める者

(就学援助の種類)

第5条 就学援助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 通学費

(4) 新入学児童生徒学用品費等

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(7) 卒業アルバム購入費

(8) オンライン学習通信費

(9) 医療費

2 前条第1号に該当する保護者で、生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている者は、前項第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる就学援助を受けることができない。

(平成31教委規則1・令和2教委規則1・令和3教委規則1・一部改正)

(就学援助の額)

第6条 前条第1項各号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

(認定の申請)

第7条 就学援助を受けようとする保護者(第4条第1号に該当する保護者を除く。以下「申請者」という。)は、教育委員会に申請し、就学援助の認定を受けなければならない。

(認定及び通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定により申請があったときは、審査を行い、就学援助の認定の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により決定をしたときは、当該決定の内容を校長を通じ申請者に通知するものとする。ただし、申請者が、次年度に小学校又は中学校に就学することを予定している児童又は生徒の保護者である場合にあっては、当該申請者に直接通知するものとする。

3 前項の規定により決定の内容を通知する場合において、認定しないことに決定したときは、その理由を付して通知するものとする。

4 教育委員会は、第4条第1号に該当する保護者については、前条及び第1項の規定にかかわらず就学援助の認定をするものとし、認定したときは、その旨を校長を通じ保護者に通知するものとする。

(平成29教委規則4・一部改正)

(援助金の給付)

第9条 援助金は、認定保護者に対し、直接給付する。

2 認定保護者は、前項の援助金の受領を就学援助の対象となっている児童又は生徒(以下「対象児童等」という。)が就学する小学校又は中学校の長(以下「校長」という。)に委任することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、第5条第1項第6号の援助金については、直接小野市立学校給食センターに支払うことができるものとし、同項第9号の援助金については、直接医療機関又は薬局に支払うものとする。

(平成29教委規則4・令和2教委規則1・令和3教委規則1・令和4教委規則1・一部改正)

(異動の届出)

第10条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 対象児童等が、他の小学校又は中学校へ転学したとき。

(2) 認定保護者の生活状況等に変化が生じたとき。

(認定保護者の責務)

第11条 認定保護者は、第1条に定める目的及び趣旨に従い、援助金を公正かつ効果的に使用しなければならない。

(報告の義務)

第12条 認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 対象児童等が死亡したとき。

(2) 対象児童等が、法第18条の規定により就学義務の猶予又は免除となり、就学援助を必要としなくなったとき。

(3) 認定保護者が市外へ転出したとき。

(平成19教委規則12・平成29教委規則4・一部改正)

(認定の取消し)

第13条 教育委員会は、前条の規定により報告があったとき、又は前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。

2 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。

(1) 第4条第1号及び第2号のいずれにも該当しなくなったとき。

(2) 第11条の規定に違反したとき。

(平成29教委規則4・一部改正)

(援助金の返還)

第14条 教育委員会は、次に掲げる場合において、就学援助の認定を取り消したときは、当該認定保護者に対し、既に給付した援助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 当該認定保護者が、就学援助の対象となっている児童が小学校又は中学校に入学する前に市外へ転出した場合

(2) 教育委員会が、当該認定保護者が前条第2項第2号に該当すると認めた場合

(平成29教委規則4・全改)

(校長との連携)

第15条 教育委員会は、就学援助に関する事務の円滑な執行に資するため、必要に応じて、対象児童等に関する就学援助の認定、援助金の給付及び異動等の状況を校長に通知するものとする。

2 校長は、教育委員会との連携を密にするとともに、対象児童等に関する就学援助の状況等を常に整備し、就学援助に関する事務を適正に執行しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日教委規則第12号)

この規則は、公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年12月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

小野市就学援助規則

平成8年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
平成8年3月25日 教育委員会規則第1号
平成19年9月25日 教育委員会規則第12号
平成29年12月13日 教育委員会規則第4号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和2年2月21日 教育委員会規則第1号
令和3年3月18日 教育委員会規則第1号
令和4年3月11日 教育委員会規則第1号