○小野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月28日

規則第5号

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は、告示により行うとともに、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他広く周知することのできる方法によって行うものとする。

(指定申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、小野市指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(選定委員会の設置)

第4条 条例第4条の規定による候補者の選定及び公の施設の適正な管理運営の確保に関し必要な事項を審査するため、当該公の施設を所管する部等において、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(選定結果の通知)

第5条 市長は、条例第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を小野市指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定等の通知)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定による指定管理者の指定をしたときは、速やかにその旨を当該指定した団体に対し、小野市指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、条例第11条第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の停止をしたときは、速やかにその旨を当該指定の取消し又は管理の業務の停止をした団体に対し、小野市指定管理者指定取消し等通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(協定事項)

第7条 条例第8条の規定により締結する協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 業務の範囲に関する事項

(3) 利用料金及び使用料に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用等に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他市長が別に定める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年小野市規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

3 小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年小野市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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小野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月28日 規則第5号

(平成18年4月1日施行)