○小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例(平成15年小野市条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、白雲谷温泉ゆぴか(以下「ゆぴか」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成18規則5・一部改正)
(施設の使用許可申請)
第2条 ゆぴかの施設を使用しようとする者は、施設の管理者の使用の許可を受けなければならない。
2 ゆぴかの施設のうち福祉風呂、多目的室、観光交流センター及び体験室については、事前に使用の許可の申請を受け付けることができる。
(平成20規則8・令和6規則6・一部改正)
(施設の使用許可)
第3条 施設の管理者は、使用料の納付と引き換えに、施設の使用の許可を行うものとする。
(使用券の提示)
第4条 使用料を納付した者には、使用券を発行するものとし、ゆぴかの施設を使用する際には当該使用券を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 多目的室、観光交流センター及び体験室を使用する場合の使用時間は、その準備及び使用後における原状に復するのに要する時間を含むものとする。
(平成20規則8・令和6規則6・一部改正)
(1) 優待券の発行その他温泉施設の利用促進を図るために市長が特に認めた施策を実施する場合 市長が認めた額
(2) 多目的室、観光交流センター又は体験室を市が主催又は共催して使用する場合 全額免除
(3) 多目的室、観光交流センター又は体験室を別表に掲げる社会福祉団体がその目的のために使用する場合 100分の50に相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか公益上やむを得ないと特に市長が認めた場合 市長が認めた額
(平成20規則8・令和6規則6・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により既納の使用料を還付することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない事由により使用することができなかった場合 使用料の全額
(2) 福祉風呂、多目的室、観光交流センター又は体験室の使用の許可を事前に申請し、かつ、使用料を納付している場合で、使用の開始前に使用の取消しを申し出た場合 使用料の全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令和6規則6・一部改正)
(滅失損傷届)
第8条 使用者は、ゆぴかの施設、設備若しくは備品を滅失又は損傷したときは、ゆぴか施設滅失損傷届(様式第3号)を施設の管理者に提出し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、ゆぴかの管理運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令和6規則6・一部改正)
社会福祉団体 | 小野市障害者福祉協会 小野市老人クラブ連合会 |
(平成20規則8・令和6規則6・一部改正)
(令和6規則6・一部改正)