○小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月28日

規則第25号

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設等の利用の許可又は利用の変更の許可を受けようとするものは、うるおい交流館施設等利用(変更)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の受付開始日は、別表第1のとおりとする。ただし、市若しくは指定管理者が行う事業又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、施設等の利用を許可する場合又は利用の変更を許可する場合は、うるおい交流館施設等利用(変更)許可書(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、サークル室の利用については、許可書の発行を省略することができる。

(利用時間の範囲)

第4条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間も含めた時間とする。

(許可書の提示)

第5条 施設等の利用の許可(変更の許可を含む。)を受けたもの(以下「利用者」という。)は、施設等の利用をしようとする場合、許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者が、施設等の利用を取り消そうとするときは、うるおい交流館利用取消申出書を指定管理者に提出しなければならない。

(付属設備の利用料金)

第7条 条例別表に規定する別に規則で定める額は、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。

(利用料金の支払時期)

第8条 条例第10条に規定する利用料金の支払の時期は、別表第1のとおりとする。ただし、国又は地方公共団体が利用する場合及び市長が特に認めた場合は後納とすることができる。

(利用料金の免除)

第9条 条例第11条の規定により、公益上の目的又は特別の理由により施設等を利用する場合で、市長が特に必要と認めたときは、利用料金について、市長が認めた額を免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 条例第12条の規定により、利用料金の全部又は一部を還付するための要件及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者が、利用予定日の3月前までに利用の取消しを申し出た場合(中会議室、特別会議室、スタジオ及びサークル室を除く。) 利用料金の全額

(2) 利用者が、利用予定日の3月前の翌日から1月前までに利用の取消しを申し出た場合(中会議室、特別会議室、スタジオ及びサークル室を除く。) 利用料金の8割に相当する額

(3) 中会議室、特別会議室について、利用者が、利用予定日の1月前までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の全額

(4) 中会議室、特別会議室について、利用者が、利用予定日の1月前の翌日から7日前までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の8割に相当する額

(5) スタジオについて、利用者が、利用予定日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の全額

(6) サークル室について、利用者が利用予定日の前日までに利用の取消しを申し出た場合 利用料金の全額

(7) 指定管理者が、公益上の理由又は施設の管理運営上の理由により利用許可を取り消した場合 利用料金の全額

(8) その他市長が特に必要があると認めた場合 市長が認めた額

2 利用料金の全部又は一部の還付を受けようとするものは、うるおい交流館利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第7号の規定による場合は、その提出を不要とする。

(平成26規則18・一部改正)

(利用方法等の打合せ)

第11条 利用者は、交流館のホール、ハートフルサロン等を利用するに当たり、必要がある場合はあらかじめ係員と施設等の利用方法等について打合せをしなければならない。

(施設の損傷の届出等)

第12条 利用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定管理者にその旨を届け出なければならない。

(1) 施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷した場合

(2) 交流館内において事故等が発生した場合

(利用後の点検)

第13条 利用者は、利用の許可を受けた施設等の利用が終わったときは、係員に届け出て、点検を受けなければならない。

(申請書等の様式)

第14条 この規則の施行のため必要な申請書等の様式は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平成18規則5・旧第15条繰上)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営について必要な事項は、別に定める。

(平成18規則5・旧第16条繰上)

この規則は、平成17年3月20日から施行する。ただし、第2条から第4条第6条から第11条及び第14条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年5月26日規則第18号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

(平成26規則18・一部改正)

区分

利用許可申請の受付開始日

利用料金の支払時期

基本料金

施設名

ホール

利用予定日の1年前から

利用許可の際

楽屋

ハートフルサロン

市民交流ホール

控室

大会議室

やすらぎ広場

中会議室

利用予定日の6月前から

特別会議室

スタジオ

サークル室

利用する日まで

特別料金

ホールの舞台のみの利用

 

利用許可の際

ハートフルサロンの部分利用

営利目的の利用

冷暖房料金

附属設備

利用する日まで

小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年7月28日 規則第25号

(平成26年6月1日施行)