○小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月29日

条例第19号

(設置)

第1条 市民活動の活性化を図るため、市民の交流活動の拠点及び市と市民による協働のまちづくり活動推進の拠点として、小野市うるおい交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流館の位置は、小野市中島町72番地とする。

(開館時間)

第3条 交流館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、スタジオの貸出しは午後12時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 交流館は、年中無休とする。ただし、市長は、交流館の管理運営上必要があると認めたときは、休館とすることができる。

(平成18条例41・全改)

(交流館の事業)

第5条 交流館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動等の場の提供事業

(2) 市民活動を活性化させ、又は市民の文化若しくは教養を向上させるための事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可等)

第6条 交流館の施設を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の許可をしない。

(1) 交流館の施設、設備、備品等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(3) 危険物その他他人の迷惑となる物品、動物の類を携行するとき。

(4) 交流館の管理運営上必要な指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあり、又は交流館の管理運営上利用が不適当であると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 交流館の施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定の場所以外での飲食又は火気の使用をすること。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携行すること。

(3) 騒音、喫煙、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となること。

(4) 許可を受けないで、ビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布すること。

(5) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(6) 許可を受けないで、設備、備品等を所定の場所以外に持ち出すこと。

(7) 許可を受けないで、施設、設備等の一部又は全部の占用を行うこと。

2 交流館の施設を利用するものは、交流館の管理に関して職員の指示に従わなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用の中止、原状回復若しくは利用者の退去を命ずることができる。

(1) 第6条第3項各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 前条の規定に違反すると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 市長は、公益上の理由又は施設管理運営上の理由により利用許可を取り消すことができる。

3 前項の規定により利用者に損害が生ずることがあっても市はその責めを負わない。

(原状回復義務等)

第9条 利用者は、施設の利用が終了したとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止若しくは退去を命ぜられたときは、直ちに施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により、交流館の施設、設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(利用料金)

第10条 別表に掲げる交流館の施設を利用しようとする者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表のとおりとする。

(利用料金の免除)

第11条 市長は、規則に定めるところにより特別の理由があると認められるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、市長は、規則で定めるところにより特別の理由があると認めるときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流館の管理運営に係る次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) あらかじめ市長の承認を得て交流館の開館時間及び休館日の変更を行うこと。

(2) 交流館の施設の利用許可及び取り消しに関すること。

(3) 地方自治法第244条の2第9項の規定により、別表の利用料金の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を決定すること。

(4) 利用料金の徴収、還付及び免除に関すること。

(5) 交流館の施設、設備、備品等の維持管理に関すること。

(6) 交流館の事業計画の策定及びその実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、交流館の管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(秘密を守る義務)

第14条 指定管理者の役員及び職員は、業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平成17条例23・旧第15条繰上)

(補則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例23・追加)

この条例は、平成17年3月20日から施行する。ただし、第6条第8条及び第10条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月23日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第21号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日前に小野市うるおい交流館の利用許可の申請を受け付けたものの取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第10条、第13条関係)

(平成25条例21・令和元条例14・一部改正)

小野市うるおい交流館利用料金

区分

利用料金

基本料金

施設名

利用時間


利用区分

午前

午後

夜間

昼間

午後~夜間

全日

超過又は繰上使用1時間当たり

備考

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

ホール

平日

10,000

13,000

20,000

23,000

33,000

40,000

5,000

 

土・日・休日

18,000

25,000

30,000

43,000

55,000

70,000

7,500

 

ハートフルサロン

平日

4,000

5,000

7,500

9,000

12,500

15,000

1,900

 

土・日・休日

5,500

7,500

9,000

13,000

16,500

20,000

2,500

 

市民交流ホール

平日

8,000

10,000

14,000

18,000

24,000

32,000

4,000

間仕切使用は半額

土・日・休日

12,000

15,000

21,000

27,000

36,000

48,000

5,000

控室A

1,200

1,900

2,500

3,100

4,400

5,000

600


控室B

1,200

1,900

2,500

3,100

4,400

5,000

600


大会議室

4,000

5,000

6,000

9,000

11,000

15,000

1,900

間仕切使用は半額

中会議室

1,200

1,900

2,500

3,100

4,400

5,000

600

特別会議室

3,000

4,000

5,000

7,000

9,000

12,000

1,500

 

楽屋A

1,200

1,900

2,500

3,100

4,400

5,000

600

間仕切使用は半額

楽屋B

600

900

1,000

1,500

1,900

2,500

250

 

楽屋S

500

600

700

1,100

1,300

1,800

200

 

やすらぎ広場

平日

3,000

4,000

6,000

7,000

10,000

12,000

1,500

 

土・日・休日

5,500

7,500

9,000

13,000

16,500

20,000

2,500

 

サークル室

(1時間当たり)

9時から22時まで

 

 

 

 

 

1ブース

100

スタジオ

(1時間当たり)

9時から12時まで

12時から18時まで

18時から24時まで

 

 

 

 

スタジオA

500

600

1,000

スタジオB

500

600

1,000

スタジオC

300

400

600

(備考) 利用料金には消費税及び地方消費税が含まれています。

特別料金

ホールの舞台のみの利用

ホール利用を前提とした練習のみにつき基本料金の5割の額

ハートフルサロンの部分利用

ハートフルサロン全体の1/2以下の利用の場合は基本料金の5割の額

営利目的の利用

営利、営業、宣伝を目的とする場合は40割加算

冷暖房料金

基本料金の5割加算(ハートフルサロン、サークル室、スタジオは除く。)

附属設備

別に規則で定める額

小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例

平成16年6月29日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)