○小野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月3日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 申請することができる法人等の資格

(5) 指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 施設の利用に係る料金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市長等が定める期間内に、次に掲げる書類を添えて市長等に申請しなければならない。ただし、市長等が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

(1) 管理を行う施設の事業計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 申請の資格を有していることを証する書類

(4) 当該法人等の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類

(候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした法人等について、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、施設の管理を行うに最も適当と認める候補者を選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が期待できること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的に応じ、市長等が特に必要と認める基準

(候補者の選定の特例)

第5条 市長等は、施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると判断されるときその他合理的な理由があると認めるときは、第2条の規定による公募によらず、市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を候補者として選定することができる。

2 第3条及び第4条の規定は、前項に規定する候補者の選定について準用する。

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、第4条又は前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準及び業務の範囲)

第7条 指定管理者は、当該指定管理者が管理することとなる施設の設置及び管理に関して定める条例、当該条例に基づく規則その他法令の規定に従い、当該施設の管理を行うものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 管理に係る収支の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、その管理する施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、その保有する個人情報の漏えい、き損、滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者が管理する施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例(平成15年小野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(平成16年小野市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年10月3日 条例第23号

(平成17年10月3日施行)