○小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例

平成15年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 市民の健康づくり及び交流によるまちづくりを推進し、市民福祉の向上に寄与するため、白雲谷温泉ゆぴか(以下「ゆぴか」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ゆぴかの位置は、小野市黍田町1000番地の1とする。

(開館時間)

第3条 ゆぴかの開館時間は、午前10時から午後10時までとし、温泉施設の入浴受付時間については、午前10時から午後9時までとする。ただし、ゆぴか内にある観光交流センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(平成20条例12・一部改正)

(休館日)

第4条 ゆぴかは、年中無休とする。ただし、市長は、ゆぴかの管理運営上必要があると認めたときは、臨時に休館とすることができる。

(平成18条例26・全改)

(業務)

第5条 ゆぴかは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 浴場運営業務

(2) 浴場運営業務に必要な利便施設の場の提供業務

(3) 市民の交流、レクリエーションの場の提供業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆぴかの目的を達成するために必要な業務

(入館の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ゆぴかへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 泥酔者又は感染症にかかっている者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又は危険物その他他人の迷惑となる物品、動物を携行する者

(3) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) ゆぴかの管理運営上必要な指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、市長がゆぴかの利用を不適当と認める者

(使用者の遵守事項)

第7条 ゆぴかの施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品、動物の類を携行しないこと。

(3) 騒音、喫煙、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないでビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで設備、備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、ゆぴかの管理に関して職員の指示に従うこと。

(使用許可及び使用料)

第8条 別表に掲げるゆぴかの施設を使用しようとする者は、使用の許可を受け、同表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認めるとき又はゆぴかの施設の利用促進を図る必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務等)

第11条 使用者は、ゆぴかの施設の使用を終了したときは、職員の指示に従い、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、ゆぴかの施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体で小野市の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) ゆぴかの施設の使用許可に関すること。

(2) ゆぴかの事業計画の策定及び実施に関すること。

(3) ゆぴかの施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆぴかの管理運営に関し、市長が必要と認めること。

(平成17条例23・一部改正)

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、ゆぴかの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例23・旧第14条繰上)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年10月3日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第60号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、令和2年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に購入した小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例に規定するトレーニング室の回数利用券及び定期券並びに小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例に規定する利用券の取扱いについては、改正後の条例の規定により購入された回数利用券、定期券及び利用券とみなす。

別表(第8条関係)

(平成18条例60・平成20条例12・平成22条例9・令和元条例14・一部改正)

区分

種別

使用料の額

温泉施設

森の湯水辺の湯

大人

1回券

700円

(10枚以上一括購入した場合)

(650円)

11回券

7,000円

23回券

14,000円

小人

1回券

350円

(10枚以上一括購入した場合)

(325円)

11回券

3,500円

23回券

7,000円

終日利用券

1,050円

福祉風呂

1回につき1グループ1時間以内

3,000円

岩盤浴

大人(1回につき1時間以内)

1回券

1,400円

(10枚以上一括購入した場合)

(1,300円)

11回券

14,000円

1時間延長券

700円

多目的室

1回2時間以内

1,600円

体験室

1回3時間以内

1,100円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 大人 中学生以上の者をいう。

(2) 小人 小学校の児童である者をいう。

2 小学校就学の始期に達するまでの者は、無料とする。

3 福祉風呂の使用料については、利用者のうち1人以上の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳若しくは厚生労働省が定める療育手帳制度要綱に規定する療育手帳を有する者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者若しくは要支援者をいう。)が含まれている場合は、当該使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

4 終日利用券の発行は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 4月30日から5月2日までの日

(3) 8月13日から8月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月5日までの日

5 岩盤浴の使用料は、森の湯水辺の湯の使用料を含んだものとし、その使用は大人だけに許可するものとする。

小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例

平成15年9月30日 条例第22号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年9月30日 条例第22号
平成17年10月3日 条例第23号
平成18年3月29日 条例第26号
平成18年12月22日 条例第60号
平成20年3月28日 条例第12号
平成22年3月31日 条例第9号
令和元年12月27日 条例第14号
令和5年9月29日 条例第12号