○小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例
平成15年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の健康づくり及び交流によるまちづくりを推進し、市民福祉の向上に寄与するため、白雲谷温泉ゆぴか(以下「ゆぴか」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ゆぴかの位置は、小野市黍田町1000番地の1とする。
(開館時間)
第3条 ゆぴかの開館時間は、午前10時から午後10時までとし、温泉施設の入浴受付時間については、午前10時から午後9時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平成20条例12・令和5条例12・一部改正)
(休館日)
第4条 ゆぴかは、年中無休とする。ただし、市長は、ゆぴかの管理運営上必要があると認めたときは、臨時に休館とすることができる。
(平成18条例26・全改)
(業務)
第5条 ゆぴかは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 浴場運営業務
(2) 浴場運営業務に必要な利便施設の場の提供業務
(3) 市民の交流、レクリエーションの場の提供業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆぴかの目的を達成するために必要な業務
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ゆぴかへの入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は感染症にかかっている者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又は危険物その他他人の迷惑となる物品、動物を携行する者
(3) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) ゆぴかの管理運営上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、市長がゆぴかの利用を不適当と認める者
(使用者の遵守事項)
第7条 ゆぴかの施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれのある物品、動物の類を携行しないこと。
(3) 騒音、喫煙、放歌、怒声、暴力等他人に迷惑となる行為をしないこと。
(4) 許可を受けないでビラ、ポスターその他の広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで設備、備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ゆぴかの管理に関して職員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上必要があると認めるとき又はゆぴかの施設の利用促進を図る必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務等)
第11条 使用者は、ゆぴかの施設の使用を終了したときは、職員の指示に従い、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、ゆぴかの施設若しくは設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体で小野市の指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) ゆぴかの施設の使用許可に関すること。
(2) ゆぴかの事業計画の策定及び実施に関すること。
(3) ゆぴかの施設、設備等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ゆぴかの管理運営に関し、市長が必要と認めること。
(平成17条例23・一部改正)
(補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、ゆぴかの管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例23・旧第14条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年10月3日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第60号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、令和2年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条から第10条までの規定による改正後の小野市都市公園条例、小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市屋内体育館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例、小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例及び小野市うるおい交流館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に購入した小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例に規定するトレーニング室の回数利用券及び定期券並びに小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例に規定する利用券の取扱いについては、改正後の条例の規定により購入された回数利用券、定期券及び利用券とみなす。
附則(令和5年9月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の小野市都市公園条例、小野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、小野市屋外運動場の設置及び管理に関する条例、小野市伝統産業会館の設置及び管理に関する条例、小野市公園の設置及び管理に関する条例、小野市立好古館の設置及び管理に関する条例、小野市総合体育館の設置及び管理に関する条例、小野市匠台公園体育館の設置及び管理に関する条例及び小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用等に係る使用料、手数料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に購入した小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例に規定する利用券の取扱いについては、改正後の小野市白雲谷温泉ゆぴかの設置及び管理に関する条例の規定により購入された利用券とみなす。
別表(第8条関係)
(令和5条例12・全改)
区分 | 種別 | 使用料の額 | |||
平日 | 休日 | ||||
温泉施設 | 森の湯 水辺の湯 | 大人 | 1回券 | 800円 | 900円 |
10枚以上一括購入した場合 | 1枚当たり 750円 | 1枚当たり 800円 | |||
回数券 | 11回券 | 8,000円 | |||
23回券 | 16,000円 | ||||
小人 | 1回券 | 400円 | 450円 | ||
10枚以上一括購入した場合 | 1枚当たり 375円 | 1枚当たり 400円 | |||
終日利用券 | 1,200円 | ||||
福祉風呂 | 1回券(1グループ1時間以内) | 4,000円 | |||
岩盤浴 | 大人(1時間以内) | 1回券 | 1,600円 | 1,800円 | |
10枚以上一括購入した場合 | 1枚当たり 1,500円 | 1枚当たり 1,600円 | |||
1時間延長券 | 800円 | 900円 | |||
多目的室 | 1回 | 1,800円 | |||
観光交流センター | 1回 | 2,000円 | |||
体験室 | 1回 | 1,300円 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 大人 中学生以上である者をいう。
(2) 小人 小学生である者をいう。
(3) 平日 月曜日から金曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日は除くものとする。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 4月30日から5月2日までの日
ウ 8月13日から8月16日までの日
エ 12月29日から翌年1月5日までの日
(4) 休日 平日を除く日
2 小学校就学の始期に達するまでの者は、無料とする。
3 福祉風呂の使用料については、利用者のうち1人以上の身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳若しくは厚生労働省が定める療育手帳制度要綱に規定する療育手帳を有する者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者若しくは要支援者をいう。)が含まれている場合は、当該使用料に2分の1を乗じて得た額とする。
4 終日利用券は、平日のみ利用できるものとする。
5 岩盤浴の使用料は、森の湯水辺の湯の使用料を含んだものとし、その使用は大人だけに許可するものとする。
6 回数券は、2枚で岩盤浴の使用料に充てることができる。
7 多目的室、観光交流センター及び体験室の1回の利用は、1日以内に限る。
8 観光交流センターの使用料は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 市民等(市内に住所を有し、通勤し、又は通学するものをいう。以下同じ。)以外の者が使用する場合は、当該使用料に2を乗じた額
(2) 販売等を伴う活動に使用する場合は、当該使用料に5を乗じた額
(3) 営利、営業又は宣伝を目的とする事業に使用する場合は、当該使用料に5を乗じた額