○小野市社会教育指導員設置等に関する規則
昭和47年5月20日
教委規則第2号
(設置)
第1条 社会教育の振興をはかるため、小野市教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 指導員は、委員会が命じる社会教育の特定分野についての指導及び学習相談並びに社会教育関係団体の育成及び生涯学習の支援に当たる。
(平成29教委規則1・全改)
(任命)
第3条 指導員は、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけているもののうちから、委員会が任命する。
(定数)
第4条 指導員の定数は、若干名とする。
(平成3教委規則1・平成29教委規則1・一部改正)
(身分等)
第5条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく一般職の会計年度任用職員とし、その任用については、小野市職員の任用に関する規則(昭和38年小野市規則第6号)第10条の規定を準用する。
(令和2教委規則4・全改)
(勤務時間等)
第6条 指導員の勤務時間及び休暇等については、小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小野市規則第15号)を準用する。
(令和2教委規則4・追加)
(報酬及び手当)
第7条 指導員の報酬及び手当の支給については、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年小野市規則第16号)を準用する。
(令和2教委規則4・追加)
(研修)
第8条 指導員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(平成3教委規則1・一部改正、平成29教委規則1・旧第7条繰上、令和2教委規則4・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平成29教委規則1・追加、令和2教委規則4・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。