○小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

(勤務時間等)

第4条 勤務時間(前条に定めるものを除く。)、休憩時間、休日等については、条例第3条から第10条までの規定を準用する。この場合において、条例第3条及び第4条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(令和5規則10・一部改正)

(休暇の種類)

第5条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、1年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において職員の1週間ごとの勤務日数及び勤務時間に応じて20日を限度として付与し、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 採用年度における年次有給休暇は、採用の月に応じて、次表のとおりとする。

採用の月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

休暇日数

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

3 年次有給休暇の単位は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める単位とする。

(1) 勤務日ごとの勤務時間数が同一である会計年度任用職員(以下「斉一型会計年度任用職員」という。) 1日、半日(勤務日ごとの勤務時間の割振りが7時間以上のものに限る。)又は1時間

(2) 前号以外の会計年度任用職員(以下「不斉一型会計年度任用職員」という。) 1時間

4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 斉一型会計年度任用職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(2) 不斉一型会計年度任用職員 勤務日1日当たりの平均勤務時間(任命権者が定める1週間の勤務時間を1週間の勤務日数で除して得た時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間))

5 前各項に規定するもののほか、年次有給休暇の繰越し及び取得については、条例第12条第2項及び第3項並びに職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年小野市規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第10条の規定を準用する。

(病気休暇)

第7条 病気休暇は、会計年度任用職員(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)によるもの以外の場合にあっては、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))が負傷又は疾病のために療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における有給の休暇とし、その期間は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務又は通勤における負傷又は疾病の場合 任命権者が必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 任命権者が30日の範囲内において必要と認める期間

2 前項に規定する病気休暇の期間には、週休日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

3 病気休暇の単位は、1日とする。

(特別休暇)

第8条 会計年度任用職員に別表第1特別休暇の種別の欄に掲げる事由がある場合には、同表期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第2特別休暇の種別の欄に掲げる事由がある場合には、同表期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 特別休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の割振りが7時間を下回る者の特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位として使用する休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないものとする。

5 第6条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第9条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において勤務時間規則第14条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までにその任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(令和3規則24・一部改正)

(介護時間)

第10条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上の勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。

2 前項に規定するもののほか、介護時間については、勤務時間規則第14条の2の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「2時間(」とあるのは「2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間とし、」と、「当該2時間」とあるのは、「当該2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

3 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(令和3規則24・一部改正)

(半日単位の休暇)

第11条 半日を単位とする休暇は、休憩をはさんだ前後の勤務時間が3時間15分を下回らず4時間30分を超えない場合に、当該休憩時間の前後いずれか一方の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。

2 半日を単位として使用した休暇を時間単位に換算する場合は、4時間として換算する。

(休暇の請求及び承認等)

第12条 休暇(別表第2の2の項及び3の項に該当する場合を除く。)の請求及び承認については、条例第17条の規定を準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第13条 第5条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第14条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第27号)、小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第28号)又は小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例(平成22年小野市条例第29号)により任用されている職員(以下「嘱託職員等」という。)が施行日以後引き続き会計年度任用職員として同職に任用されこの規則の適用を受けることとなった場合の任用年度数は、当該嘱託職員等に採用された初年度から通算する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条中小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条、第10条並びに別表第1の12の項及び13の項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令和3規則24・令和4規則20・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

連続する5日の範囲内の期間

4

妊産婦である女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠満23週まで

4週間に1回

それぞれ1回に4時間以内

同24週から35週まで

2週間に1回

同36週から出産まで

1週間に1回

産後1年まで

その間に1回

5

妊娠中又は出産後の女性の会計年度任用職員が、保健指導又は健康診査を受け、医師等から母体又は胎児の健康保持等について指導を受けた場合に、その指導事項を守ることができるよう申し出た場合

必要と認められる時間

6

会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。)

配偶者

連続する7日以内

父母

(条例第8条の3において子に含まれるとされる者を含む。以下同じ。)

連続する5日以内

祖父母

連続する3日以内

1日

兄弟姉妹

連続する3日以内

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

連続する3日以内(生計を一にする場合は、連続する7日以内)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(生計を一にする場合は、連続する5日以内)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(生計を一にする場合は、連続する3日以内)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

7

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)で、1年度の7月から9月までの期間内において勤務する期間が3分の2以上ある会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度の7月から9月までの期間内において5日(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内で市長が別に定める期間

8

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内で必要と認められる期間

9

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

10

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

11

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断

必要と認められる期間

12

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

13

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

14

出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産予定日8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日までの申し出た期間

15

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

16

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻が出産のため入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

17

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

18

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(不斉一型会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内の期間

別表第2(第8条関係)

(令和3規則24・令和4規則20・一部改正)

項目

特別休暇の種別

期間

1

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

3

生理のため勤務が著しく困難である場合

2日の範囲内の期間

小野市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)