○小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定めるア 行政職給料表職種別基準表及びイ 技能労務職給料表職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表職種等の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、市長が別に定めるものとする。ただし、その号給を適用して算出した勤務1時間あたりの給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた兵庫県の最低賃金の額を下回る場合は、当該最低賃金の額により算出した給料の額を当該職務の級における号給の額とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。
(令和4規則18・一部改正)
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、同表職種等の欄の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第8条 条例第7条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第13条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条第1項、第3項及び第5項に規定する規則で定める割合並びに第3項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、常勤の職員の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令和5規則23・追加)
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の35とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、常勤の職員の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 条例第21条の2第1項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
4 前条第3項の規定は、条例第21条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第23条第3項の規定で定める額について準用する。
(令和5規則23・追加)
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第23号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第4条関係)
(令和4規則8・令和5規則4・令和6規則5・一部改正)
ア 行政職給料表職種別基準表
項目 | 職種等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 | 事務補助、図書館事務補助、児童館事務補助 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2 | 事務員、運転を伴う事務員、環境美化推進員、人権啓発員、社会教育指導員、市民相談員、工事検査監 | 1 | 21 | 1 | 61 |
3 | 消費生活相談員、女性相談支援員、いじめ等相談員、母子・父子自立支援員、不登校対策支援員、幼稚園教諭、非常勤講師、スクールアシスタント、学習支援員、児童館職員、図書館司書、学芸員、陶芸指導員、徴収専門員、子ども家庭支援員、虐待対応専門員、就労指導員、障がい者専門員、安全確認等対応員、重層的支援推進員、部活動指導員 | 2 | 1 | 2 | 41 |
4 | 保健師、助産師、看護師、管理栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、要介護認定調査員、福祉給付制度適正化推進員、手話通訳士、母子保健コーディネーター、担任業務を行う非常勤講師、研修期間中の消防指令員、市長が別に定める資格を有する女性相談支援員、母子・父子自立支援員及び重層的支援推進員 | 2 | 9 | 2 | 49 |
5 | 警察経験を有する福祉給付制度適正化推進員 | 2 | 18 | 2 | 18 |
6 | 警察又は自衛隊経験を有する地域安全相談員、安全安心推進員、環境美化推進員、青少年センター相談員、消防指令員、市長車運転及び秘書業務を伴う事務員 | 2 | 34 | 2 | 34 |
7 | 参与、安全安心推進員隊長、青少年センター所長、人権教育員、ひまわり園園長、児童館館長、教育サポートセンター長、幼稚園園長、図書館長、図書館副館長、好古館館長、好古館副館長、あお陶遊館館長、コミュニティセンター所長、市民研修センター所長 | 3 | 30 | 3 | 30 |
イ 技能労務職給料表職種別基準表
項目 | 職種等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 | 調理補助、介助員 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2 | 自動車運転手、調理員、生活支援員、道路作業員 | 1 | 9 | 1 | 49 |
3 | 清掃作業員 | 1 | 37 | 1 | 77 |
4 | 清掃作業員リーダー、清掃作業員サブリーダー | 2 | 25 | 2 | 65 |
別表第2 経験年数換算表(第6条関係)
経歴の種類 | 会計年度任用職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
本市の会計年度任用職員としての在職期間 | 同じ職務の者 | 10割以下 | |
その他の期間 | 直接関係があると認められる者 | 5割以下 | 他の会計年度任用職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 |