○小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準、給与の支給及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定めるア 行政職給料表職種別基準表及びイ 技能労務職給料表職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表職種等の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、市長が別に定めるものとする。ただし、その号給を適用して算出した勤務1時間あたりの給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められた兵庫県の最低賃金の額を下回る場合は、当該最低賃金の額により算出した給料の額を当該職務の級における号給の額とする。

2 経験年数(同職に在職した年数をいい、別表第1ア 行政職給料表職種別基準表の職種等の欄(1の項及び2の項に限る。)及び同表イ 技能労務職給料表職種別基準表の職種等の欄に定められている職種にあっては、本市の会計年度任用職員として同職に在職した年数に限る。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(令和4規則18・一部改正)

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、同表職種等の欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、過去の職務内容等を考慮したうえで、第4条第1項の規定による号給の号数に、別表第2に掲げる経験年数換算表により換算した経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に2を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合は著しく常時勤務を要する職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第7条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第13条の2に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第9条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条第1項第3項及び第5項に規定する規則で定める割合並びに第3項に規定する規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 条例第9条の規定により準用する給与条例第17条に規定する規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第9条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合において、「勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日」とあるのは、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)第9条及び第10条第1項に規定する休日及び休日の代休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 条例第18条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第18条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の35とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第21条の規定により準用する給与条例第22条から第22条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例21条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第4条関係)

(令和4規則8・令和5規則4・一部改正)

ア 行政職給料表職種別基準表

項目

職種等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

事務補助、図書館事務補助、児童館事務補助

1

1

1

21

2

事務員、運転を伴う事務員、環境美化推進員、人権啓発員、社会教育指導員、市民相談員、工事検査監

1

21

1

61

3

消費生活相談員、婦人相談員、いじめ等相談員、母子・父子自立支援員、適応教室指導員、幼稚園教諭、非常勤講師、スクールアシスタント、学習支援員、児童館職員、図書館司書、学芸員、陶芸指導員、徴収専門員、子ども家庭支援員、虐待対応専門員、就労指導員、障がい者専門員、安全確認等対応員

2

1

2

41

4

保健師、助産師、看護師、管理栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、要介護認定調査員、福祉給付制度適正化推進員、手話通訳士、母子保健コーディネーター、担任業務を行う非常勤講師、研修期間中の消防指令員、社会福祉士の資格を有する婦人相談員及び母子・父子自立支援員

2

9

2

49

5

警察経験を有する福祉給付制度適正化推進員

2

18

2

18

6

警察又は自衛隊経験を有する地域安全相談員、安全安心推進員、環境美化推進員、青少年センター相談員、消防指令員、市長車運転及び秘書業務を伴う事務員

2

34

2

34

7

参与、安全安心推進員隊長、青少年センター所長、人権教育員、ひまわり園園長、児童館館長、適応教室室長、幼稚園園長、図書館長、図書館副館長、好古館館長、好古館副館長、あお陶遊館館長、コミュニティセンター所長、市民研修センター所長

3

30

3

30

イ 技能労務職給料表職種別基準表

項目

職種等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

調理補助、介助員

1

1

1

21

2

自動車運転手、調理員、生活支援員、道路作業員

1

9

1

49

3

清掃作業員

1

37

1

77

4

清掃作業員リーダー、清掃作業員サブリーダー

2

25

2

65

別表第2 経験年数換算表(第6条関係)

経歴の種類

会計年度任用職員の職務との関係

換算率

備考

本市の会計年度任用職員としての在職期間

同じ職務の者

10割以下


その他の期間

直接関係があると認められる者

5割以下

他の会計年度任用職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月27日 規則第18号
令和5年3月27日 規則第4号