○小野市職員等の旅費に関する条例

昭和50年4月1日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 内国旅行の旅費(第11条―第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間の旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び特別職の職員で常勤のものをいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいい、外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(昭和61条例49・平成3条例9・平成14条例11・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)においては、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合においては、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合においては、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災等により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることのできた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令簿)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合においては、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関して必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合においては、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関して必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(昭和62条例27・平成14条例11・平成19条例3・一部改正)

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合においては、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請する時間的余裕がない場合においては、旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平成19条例3・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

12 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について実費額により支給する。

(昭和62条例27・平成14条例11・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 前項に規定する経路及び方法は、当該旅行の目的、交通機関の状況その他当該旅行における特別の事情を考慮し、経済的かつ合理的な経路及び方法によらなければならない。

3 市長は、その現によつた経路及び方法について、合理的な理由がないと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その旅費の一部を支給しないことができる。

(平成14条例11・全改)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除き旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き片道130キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合においては、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合における旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭和52条例8・平成14条例11・一部改正)

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合においては、速やかに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項の請求書並びに必要な書類の種類、記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(昭和62条例27・一部改正、平成14条例11・旧第10条繰上・一部改正、平成19条例3・一部改正)

(職員以外の者の旅費)

第10条 第3条第4項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費区分の適用は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が市長と協議して定める。

(平成14条例11・旧第11条繰上・一部改正)

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給するものとする。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 特別車両料金は、市長が特にその必要を認めた場合に限り支給することができる。

(平成14条例11・追加)

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平成14条例11・全改)

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(平成14条例11・旧第14条繰上)

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき23円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(昭和62条例27・一部改正、平成14条例11・旧第15条繰上・一部改正)

(日当)

第15条 日当は、県外の区域へ旅行する場合において、1日につき1,200円を支給する。

2 県内の区域への旅行であつて片道35キロメートル以上のものは、前項の規定にかかわらず、1日につき同項に規定する額の2分の1に相当する額を日当として支給する。

3 研修所等の研修機関において研修を受講する場合の日当は、前2項に規定する区域の区分に応じ、1日につき当該各項に規定する額の2分の1に相当する額を支給する。

(平成14条例11・追加)

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(昭和62条例27・平成3条例9・一部改正、平成14条例11・旧第17条繰上)

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1に掲げる定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(昭和62条例27・一部改正、平成14条例11・旧第18条繰上)

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合は、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭和62条例27・追加、平成14条例11・旧第18条の2繰上)

(着後手当)

第19条 着後手当の額は、第15条第1項に規定する日当定額及び別表第1に掲げる宿泊料定額に基づき、別表第2の路程の区分に応じた額による。

(昭和62条例27・追加、平成14条例11・旧第18条の3繰下・一部改正)

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭和62条例27・追加、平成14条例11・旧第18条の4繰下・一部改正)

(旅行雑費)

第21条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、有料道路又は駐車場の料金その他これらに類するものの実費額による。

(平成14条例11・旧第19条繰下・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により支給する。

(平成14条例11・旧第23条繰上)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(平成14条例11・旧第24条繰上)

(旅費の特例)

第24条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平成14条例11・旧第25条繰上・一部改正)

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成14条例11・旧第26条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による全部改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年小野市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年小野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

6 証人等の費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和34年小野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

8 小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年小野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)

(小野市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

19 前項の規定による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和34年小野市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

4 小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年小野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年小野市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

6 小野市教育長の給与及び旅費等に関する条例(昭和39年小野市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

7 小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

8 臨時又は非常勤の嘱託員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年小野市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間、第6条の規定による改正後の小野市特別職報酬等審議会条例第2条の規定、第10条の規定による改正後の小野市職員等の旅費に関する条例(以下「職員等旅費条例」という。)別表第1の規定及び第11条の規定による改正後の小野市都市開発事業の設置等に関する条例第7条の規定は適用しない。この場合において、第6条の規定による改正前の小野市特別職報酬等審議会条例第2条及び第10条の規定による改正前の職員等旅費条例別表第1中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成27年3月31日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第16条、第17条関係)

(平成14条例11・全改、平成19条例3・平成27条例6・一部改正)

区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

市長・副市長・教育長

14,000円

3,000円

一般職の職員

12,500円

2,400円

別表第2(第18条、第19条関係)

(平成3条例9・全改、平成14条例11・一部改正)

移転料及び着後手当

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上

移転料

特別職の職員で常勤のもの、行政職給料表7級以上のもの又はこれと同等の職務にあるもの

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

行政職給料表6級以下のもの又はこれと同等の職務にあるもの

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

着後手当

1日1夜分

2日2夜分

3日3夜分

5日5夜分

備考 路程の計算については、水路1キロメートル又は陸路4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

小野市職員等の旅費に関する条例

昭和50年4月1日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和54年4月1日 条例第6号
昭和56年4月1日 条例第8号
昭和60年3月30日 条例第7号
昭和61年12月22日 条例第49号
昭和62年12月23日 条例第27号
平成3年3月26日 条例第9号
平成7年3月28日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第11号
平成19年3月28日 条例第3号
平成27年3月31日 条例第6号