○証人等の費用弁償に関する条例
昭和35年10月5日
条例第24号
(趣旨及び適用範囲)
第1条 この条例は、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下同じ。)第74条の3第3項の規定により出頭した関係人
(2) 地方自治法第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(4) 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(5) 地方自治法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により出頭した証人
(7) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出頭した証人。ただし、審査を申し出た者は除く。
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した者。ただし、直接利害関係のある者は除く。
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(10) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人
(昭和46条例31・平成4条例5・平成19条例3・平成24条例21・平成28条例4・一部改正)
(実費弁償)
第2条 証人等には、実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。
3 本市職員が、その職務の関係で証人等となり、出頭又は参加した場合は、この条例に規定する旅費は支給しない。
(昭和50条例3・昭和61条例49・平成14条例11・一部改正)
(旅費の支給方法)
第3条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)
附則(平成4年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条及び第11条(第7条の改正規定(「収入役に行なわせる」を「会計管理者に行わせる」に改める部分)を除く。)の規定は公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。