○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和36年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、小野市選挙管理委員会の管理執行する選挙又は投票における選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人(外部立会人を含む。)、開票立会人及び選挙立会人(以下「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(平成15条例27・全改、平成26条例15・一部改正)
(報酬の額)
第2条 選挙長等の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第3条 選挙長等の報酬は、その職務の終了の日から10日以内に支給する。
(費用弁償)
第4条 選挙長等が職務を行うため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(旅費の種類及び額)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅費雑費とし、その額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)別表第1に掲げる一般職の職員の旅費の例による。
(昭和50条例13・昭和59条例15・昭和61条例49・平成14条例11・一部改正)
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給については、一般職の職員に支給する給料又は旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和59年7月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第31号で昭和61年12月25日から施行)
附則(平成元年7月1日条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第17号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第20号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成15条例27・全改、平成19条例7・平成26条例15・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |
選挙長 | 1日につき | 14,000円以内 |
投票所の投票管理者 | 1日につき | 34,000円 |
期日前投票所の投票管理者 | 1日につき | 12,000円以内 |
開票管理者 | 1回につき | 14,000円 |
投票所の投票立会人 | 1日につき | 14,000円以内 |
期日前投票所の投票立会人 | 1日につき | 12,000円以内 |
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 1日につき | 10,700円以内 |
開票立会人 | 1回につき | 13,000円 |
選挙立会人 | 1回につき | 13,000円以内 |
(注) 連続した勤務で2日にまたがる場合は、1日とみなす。