○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成11年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(平成20条例27・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 528,000円
副議長 月額 449,000円
議員 月額 409,000円
(平成20条例27・一部改正)
第3条 議員報酬は、議長等がその職についた当月分から支給する。ただし、その日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額を支給する。
2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。この場合において、死亡による離職の場合を除き、前項ただし書の規定を準用する。
(平成20条例27・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、小野市職員等の旅費に関する条例(昭和50年小野市条例第3号)に規定する市長相当額とする。
(期末手当)
第5条 議長等で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前1月以内に、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の225を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日に在職した議長等で、当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議長等となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議長等の職にあったものとみなす。
(平成11条例28・平成12条例45・平成13条例29・平成14条例38・平成15条例26・平成17条例30・平成19条例36・平成20条例27・平成21条例24・平成22条例25・平成26条例28・平成27条例19・平成28条例18・平成29条例22・平成30条例20・令和元条例13・令和2条例27・令和4条例13・令和4条例19・令5条例21・一部改正)
(準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員について適用される規定(ただし、一般職の職員の給与に関する条例第22条の2及び第22条の3の規定を除く。)の例による。
(平成20条例27・一部改正)
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(平成14条例2・旧附則・一部改正、平成19条例24・旧第1項・一部改正、平成21条例18・旧附則・一部改正)
(平成21条例18・追加)
附則(平成11年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、平成12年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。
附則(平成12年12月25日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により、平成13年3月に支給されることとなる期末手当については、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。
附則(平成13年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長等の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた議長等の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
附則(平成14年3月29日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「基準日以前6月以内」とあるのは「基準日以前3月以内」と、「その者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第22条第2項各号に定める割合」とあるのは「その者の在職期間が3月の場合は100分の100、2月15日以上3月未満の場合は100分の80、1月15日以上2月15日未満の場合は100分の60、1月15日未満の場合は100分の30の割合」とする。
附則(平成15年11月26日条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第30号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第24号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第36号)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年10月6日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条による改正後の小野市特別職報酬等審議会条例の規定及び第2条による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(「100分の215」を「100分の195」に改める部分に限る。)については、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第25号)
この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から施行し、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(以下「議員報酬特例条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例又は第3条の規定による改正後の議員報酬特例条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例又は第3条の規定による改正前の議員報酬特例条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成27年12月28日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月27日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から施行し、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和4年12月27日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。