○一般職の職員の給与に関する規則

昭和35年10月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和47規則34・昭和48規則5・一部改正)

第2条 削除

(平成28規則9)

(資格基準)

第3条 条例第5条第1項に規定する資格基準は、別表第2に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数とする。

2 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、その者に国又は他の地方公共団体及び会社等に勤務した期間がある場合は、別表第3に掲げる経験年数換算表により換算した年数をもつて経験年数とすることができる。

3 条例第5条第1項又は前項の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、その担当すべき職務内容及び責任の度合が他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認めるとき、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数若しくは必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(昭和47規則34・昭和48規則5・昭和61規則32・平成16規則14・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに職員となつた者の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第4に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とし、その者に適用しようとする同表の区分の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その者の属する職務の級の最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

(昭和61規則32・平成18規則19・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第5条 条例第6条に規定する昇格の場合の号給は、昇格させた職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の1に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 条例第5条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

(平成18規則19・全改)

(降格の場合の号給)

第5条の2 条例第7条に規定する降格の場合の号給は、降格させた職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4の1の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(令和5規則10・追加)

(昇給日)

第6条 条例第9条第1項の規則で定める日は、第7条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平成18規則19・全改、平成26規則24・一部改正)

(勤務成績の証明)

第6条の2 条例第9条第1項の規定による昇給(第7条に定めるところにより行うものを除く。第6条の4において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平成18規則19・追加、平成19規則13・一部改正)

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第6条の3 条例第9条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 削除

(4) 教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

(平成18規則19・追加、平成19規則13・平成24規則43・平成25規則15・平成27規則6・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第6条の4 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第6条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第9条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第4の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第5条第2項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 職員が受ける号給について、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、市長の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(平成18規則19・追加、平成19規則13・平成28規則9・一部改正)

(昇給停止に係る年齢の特例)

第6条の5 条例第9条第3項の規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるものは、技能労務職給料表の適用を受ける職員とし、その年齢は57歳とする。

(平成24規則43・全改、平成25規則15・平成27規則6・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第7条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

2 職員が定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合には、退職の日に、条例第9条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(平成18規則19・全改、平成20規則2・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第8条 第6条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平成18規則19・全改)

(復職時等における号給の調整)

第9条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条に規定する派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第4の3に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平成18規則19・全改、平成19規則13・平成20規則22・一部改正)

(給料の調整額)

第9条の2 条例第10条の2の規定により給料の調整を行う対象及び支給する調整額は、次のとおりとする。ただし、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)第1号に規定する対象者である場合には、第1号に規定する調整額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(1) 教育職給料表適用者で4級に在職するもの 月額7,500円

(2) 教育職給料表適用者で3級、2級又は1級に在職するもの 給料月額に100分の4を乗じて得た額

(平成19規則28・全改、令和5規則10・一部改正)

(管理職手当)

第9条の3 条例第11条に規定する管理職手当の月額は、次のとおりとする。

職種

区分

支給月額

行政職給料表

8級の決定を受けた職員

理事及び技監

100,000

部長又はこれに相当する職

95,000

特命参事又はこれに相当する職

83,000

参事又はこれに相当する職

78,000

行政職給料表

7級の決定を受けた職員

特命課長又はこれに相当する職

73,000

課長又はこれに相当する職

68,000

特命主幹又はこれに相当する職

58,000

主幹又はこれに相当する職

50,000

教育職給料表

5級の決定を受けた職員

校長級社会教育主事

校長級指導主事

76,000

教育職給料表

4級の決定を受けた職員

教頭級社会教育主事

教頭級指導主事

70,000

教育職給料表

3級の決定を受けた職員

主幹教諭級社会教育主事

主幹教諭級指導主事

58,000

教育職給料表

2級の決定を受けた職員

上記以外の社会教育主事又は指導主事

45,000

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、給料月額に100分の25を限度として乗じて得た額を支給することができる。

3 第1項の行政職給料表の決定を受けた職員の区分別役職名は、別に市長が定める。

4 第1項に規定する職員が育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員である場合にあつては、職員の区分に応じた支給月額に算出率を乗じて得た額とする。

5 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第25条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり条例第15条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。

(昭和38規則10・全改、昭和40規則1・昭和41規則4・昭和44規則1・昭和46規則8・昭和47規則9・昭和47規則34・昭和48規則5・一部改正、昭和52規則12・旧第9条の2繰下・一部改正、昭和53規則27・昭和55規則25・昭和57規則32・昭和60規則3・昭和60規則14・昭和61規則32・昭和62規則12・平成元規則7・平成2規則14・平成2規則39・平成4規則19・平成4規則28・平成5規則11・平成8規則24・平成10規則33・平成11規則31・平成12規則10・平成14規則14・平成15規則12・平成16規則14・平成18規則19・平成19規則13・平成19規則28・平成21規則8・平成23規則8・平成24規則7・平成25規則15・平成27規則6・平成28規則23・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の支給等)

第9条の4 条例第11条の2第1項で定める災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務した場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 災害警戒本部又は災害対策本部の設置に伴う業務に従事した場合

(2) 選挙管理委員会からの委嘱により開票事務に従事した場合

(3) 前2号に掲げるほか、市長が特に認める業務に従事した場合

2 条例第11条の2第2項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表8級の決定を受けた職員 10,000円

(2) 行政職給料表7級の決定を受けた職員又は教育職給料表2級から5級までの決定を受けた職員 7,000円

(4) 任期付職員条例第4条第1項に定める給料表の1号給の決定を受けた職員 7,000円

3 条例第11条の2第2項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 行政職給料表8級の決定を受けた職員 5,000円

(2) 行政職給料表7級の決定を受けた職員又は教育職給料表2級から5級までの決定を受けた職員 3,500円

(3) 任期付職員条例第4条第1項に定める給料表の2号給から4号給の決定を受けた職員 5,000円

(4) 任期付職員条例第4条第1項に定める給料表の1号給の決定を受けた職員 3,500円

4 条例第11条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、条例第11条の2第1項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平成28規則9・追加、平成30規則2・旧第9条の5繰上、平成30規則13・令和5規則10・一部改正)

(扶養手当の支給手続)

第10条 条例第12条第5項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合及び従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号に該当する事実が生じた場合には扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)により届け出なければならない。

2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第12条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の認定を行うに当たつては、条例第12条第2項各号に定める要件のほか、次に掲げる要件を充たす者をもつて扶養親族としなければならない。

(1) その者につき民間その他から扶養手当に相当するものが支給されていないこと。

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以下であること。

(3) その者がその職員のほか、他の者からも扶養されている場合には、主としてその職員から扶養されていること。

(4) 重度心身障害者については、前3号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。

4 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養親族たる要件を具備しているかどうかを証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭和37規則4・昭和39規則10・昭和41規則4・昭和42規則1・昭和43規則2・昭和44規則1・昭和45規則1・昭和46規則8・昭和47規則9・昭和47規則34・昭和48規則5・昭和49規則1・昭和50規則5・昭和51規則1・昭和52規則12・昭和53規則4・昭和53規則29・昭和56規則14・昭和56規則17・昭和59規則15・昭和61規則21・昭和61規則32・平成元規則28・平成2規則31・平成3規則42・平成4規則42・平成5規則11・平成24規則43・平成28規則23・一部改正)

(通勤距離)

第11条 条例第13条の2第1項に規定する通勤距離及び同条第2項に規定する自動車等の使用距離は、職員の住居から在勤庁までに至る経路のうち、一般に通勤のため利用する経路で、当該職員が通常利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(平成16規則14・一部改正)

(届出)

第12条 職員は、新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第13条の2第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(平成16規則14・一部改正)

(確認及び決定)

第13条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平成14規則14・平成16規則14・一部改正)

(支給範囲の特例)

第14条 条例第13条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、任命権者が、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(平成14規則14・全改)

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 交通機関等(通勤に利用する交通機関又は有料の道路をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭和47規則34・昭和48規則5・平成16規則14・平成22規則8・一部改正)

(運賃等相当額)

第16条 条例第13条の2第2項第1号及び第3号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条の2第2項第1号に規定する支給単位期間で第18条の3に規定するものをいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額とする。

(平成9規則3・全改、平成13規則10・平成16規則14・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第16条の2 条例第13条の2第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(平成13規則10・追加、平成14規則14・平成19規則28・令和5規則10・一部改正)

(交通の用具)

第17条 条例第13条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、スクーター、自動車及びオートバイ

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に承認する交通の用具

(昭和46規則8・一部改正)

(支給日等)

第17条の2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の条例第10条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(平成16規則14・追加)

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月から開始し、その者に通勤手当の額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その届出を受理した日の属する月)からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を受けている職員が条例第13条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合は、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

(昭和41規則4・昭和47規則34・昭和48規則5・平成14規則14・平成16規則14・平成25規則15・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第18条の2 条例第13条の2第4項に規定する事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条の2第4項に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、別に定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えていた場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0)

3 条例第13条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(平成16規則14・追加)

(支給単位期間)

第18条の3 条例第13条の2第2項第1号に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第16条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、小野市職員の定年等に関する条例(昭和59年小野市条例第18号)第2条の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平成16規則14・追加)

第18条の4 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平成16規則14・追加)

(支給できない場合)

第19条 条例第13条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給することはできない。

(昭和48規則5・平成16規則14・一部改正)

(事後の確認)

第20条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(昭和47規則34・平成16規則14・一部改正)

第21条 削除

(平成16規則14)

(勤務しないことの承認の基準)

第22条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 勤務時間条例に規定する休日及び有給休暇による場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第21号)第2条の規定によつて職務に専念する義務を免除された場合

(3) 小野市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第29号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合

2 条例第15条の規定による減額すべき給与額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減額するものとする。

3 前項の場合において、退職、休職等の理由により減額すべき給与額が次期の計算期間において支給する当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減額するものとする。

4 条例第15条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数はその月の全時間数によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第22条の5第3項の例による。

(昭和47規則9・昭和50規則5・昭和52規則12・平成9規則3・平成12規則10・平成13規則10・一部改正)

(住居手当の支給対象)

第22条の2 条例第13条の3の規定による住居手当の支給の対象となる職員は、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員に限るものとする。

(平成24規則43・全改)

(届出)

第22条の3 新たに条例第13条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第4号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。

(昭和50規則5・追加、平成24規則43・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第22条の4 住居手当の支給は、職員が新たに条例第13条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前条の規定による届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額に変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭和50規則5・追加、平成7規則27・一部改正)

(時間外勤務手当の取扱い)

第22条の5 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 正規の勤務時間以外に超過勤務をしたときは、その日の超過勤務として取扱う。この場合において、前日から引続き翌日にわたり超過勤務したときは、前日の超過勤務時間及び翌日の勤務時間以前の超過勤務時間は、前日の超過勤務として取扱う。

3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、当該月の全時間数とし、それぞれ支給率の異なる部分ごとに各別に計算した時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の35とする。ただし、条例第16条第4項の規定に基づき、勤務1時間につき、条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する勤務(条例第16条第1項第2号の勤務に限る。)の場合は、100分の50とする。

(昭和47規則9・追加、昭和50規則5・旧第22条の2繰下、平成6規則9・平成7規則27・平成12規則10・平成13規則10・平成22規則8・一部改正)

(時間外勤務手当の支給対象とならない勤務時間)

第22条の6 条例第16条第3項の規則で定める時間は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年小野市規則第2号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)が同一週において行われる場合の、勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定によりあらかじめ割り振られた週休日に勤務することを命ぜられた時間とする。

(平成22規則8・全改)

(休日勤務手当の取扱い)

第22条の7 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 休日勤務手当は、休日における正規の勤務時間に相当する時間中における実働時間に対して支給するものとし、休日において正規の勤務時間に相当する時間をこえて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日に当たつた場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 勤務が2日にまたがる勤務で、その1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

5 第22条の5第3項の規定は、休日勤務手当について準用する。

(昭和47規則9・追加、昭和50規則5・旧第22条の3繰下、昭和53規則4・昭和61規則32・平成6規則9・平成9規則3・一部改正、平成12規則10・旧第22条の6繰下・一部改正、平成22規則8・旧第22条の7繰下、平成23規則8・旧第22条の8繰上)

(夜間勤務手当の取扱い)

第22条の8 夜間勤務手当は、休憩時間、睡眠時間及び仮眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 第22条の5第3項の規定は、夜間勤務手当について準用する。

(昭和47規則9・追加、昭和50規則5・旧第22条の4繰下・一部改正、平成12規則10・旧第22条の7繰下、平成13規則10・一部改正、平成22規則8・旧第22条の8繰下、平成23規則8・旧第22条の9繰上)

(短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員に対する条例第19条の規定の適用については、同条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

(平成27規則6・全改、令和5規則10・一部改正)

(宿日直手当)

第24条 条例第20条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その2分の1の額とする。

(平成20規則30・全改、平成21規則8・平成25規則15・平成30規則13・一部改正)

(年末年始に勤務する職員に対する諸手当への加給)

第24条の2 条例第21条の2に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とし、同条に規定する規則で定める額は、当該各号に定める額とする。

(1) 清掃業務、消防業務、救急救命業務、水道業務、道路補修業務等に従事した職員 勤務時間1時間につき1,000円

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認める業務に従事した職員勤務時間1時間につき500円

(平成16規則29・追加、平成25規則15・一部改正)

(期末手当の支給基準)

第25条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、小野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年小野市条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第22条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 公務傷病による休職者であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行なわない。

5 基準日以前6月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(3) 県費負担教職員

(4) 国、又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員で4級及びこれに相当する職員以上である職員に相当する職員は、別表第4の4の職員欄に掲げる職員とする。

8 条例第22条第5項の職務上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第4の4の職員欄に掲げる職員の職務上の段階、職務の級等の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。

9 条例第22条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあつては100分の20、支給区分Ⅱに属する職員にあつては100分の15、支給区分Ⅲに属する職員にあつては100分の10、支給区分Ⅳに属する職員にあつては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して市長が特に必要と認めるものの支給割合は、前項に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

(昭和52規則12・全改、平成2規則39・平成4規則17・平成6規則28・平成9規則27・平成10規則33・平成11規則31・平成11規則36・平成13規則10・平成14規則37・平成18規則19・平成19規則13・平成19規則28・平成24規則7・平成27規則6・平成28規則23・令和4規則20・一部改正)

第25条の2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号又は第2号のいずれかに該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第3号又は第4号のいずれかに該当する者(非常勤である者にあつては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となつた者

(昭和52規則12・追加、平成9規則27・平成13規則10・平成19規則28・平成28規則23・令和5規則10・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間、手続等)

第25条の3 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第25条第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第25条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を小野市公告式条例(昭和29年小野市条例第3号)第2条に定める掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9規則27・追加、平成24規則43・平成26規則24・一部改正)

(勤勉手当の支給基準)

第26条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第25条第1項第3号及び第4号に該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

5 期間率は、基準日に応じて次に定めるとおりとする。

6月1日及び12月1日に支給する場合は、職員の勤務期間に応じて別表第5に掲げる勤務期間に対応する期間率

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)

(3) 条例第15条の規定により給与の減額の対象となつた期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第3項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した全期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第25条第5項の規定を準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭和52規則12・追加、平成元規則28・平成2規則39・平成4規則17・平成5規則28・平成9規則3・平成9規則27・平成11規則36・平成12規則10・平成12規則35・平成13規則10・平成14規則37・平成18規則19・平成19規則28・平成20規則2・平成21規則22・平成22規則19・平成23規則8・平成24規則43・平成25規則15・平成26規則24・平成27規則6・平成27規則17・平成28規則9・平成28規則23・平成29規則25・平成30規則2・平成30規則13・令和元規則4・令和2規則29・令和4規則20・令和4規則21・令和5規則10・一部改正)

第26条の2 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第25条第1項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第25条の2第1項第2号及び第3号に掲げる者

(昭和52規則12・追加、平成9規則27・一部改正)

(支給日)

第26条の3 条例第22条第1項及び第2項並びに第23条第1項及び第2項に規定する期末手当並びに勤勉手当の支給日は、別表第6の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に掲げる日とする。ただし、支給日の欄に掲げる日が日曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前々日とし、同欄に掲げる日が土曜日に当たるときは同欄に掲げる日の前日とする。

(昭和41規則4・追加、昭和47規則34・一部改正、昭和52規則12・旧第25条の2繰下、昭和59規則12・昭和61規則29・昭和63規則38・一部改正)

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第26条の4 条例第22条第2項の期末手当基礎額及び第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第27項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第25条第7項から第9項までに定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第27項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第22条第5項の適用を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第25条第7項から第9項までに定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第27項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)

(平成2規則39・追加、平成22規則19・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第26条の5 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。)に対応する別表第7に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあつては、その額に算出率を乗じて得た額)とする。

(昭和52規則12・追加、昭和61規則32・一部改正、平成2規則39・旧第26条の4繰下、平成13規則10・平成18規則19・平成19規則28・令和5規則10・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第27条 条例第10条の規定は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、主任・班長又は技能長手当及び義務教育教員特別手当の支給について準用する。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給について、「毎月21日」とあるのは、「翌月21日」と読み替えるものとする。

(平成7規則27・全改、平成18規則19・平成28規則9・一部改正)

(給与条例附則第27項の規定により減ずる額の日割計算)

第28条 条例第10条第2項から第4項までの規定は、条例附則第27項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)における同項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算について準用する。

2 前項の規定は、減額支給対象職員以外の者が減額支給対象職員となつた場合又は減額支給対象職員が減額支給対象職員以外の職員となつた場合において準用する。

(平成22規則19・追加)

(端数処理)

第29条 条例第9条の2第2項第9条の3第13条の4及び第14条並びにこの規則の第9条の2第9条の3第16条第16条の2及び第26条の5の規定による額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 条例第13条の3に規定する住居手当の月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該住居手当の月額とする。

3 条例附則第27項第2号から第4号まで及び第29項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該地域手当の月額とする。

(平成13規則10・追加、平成19規則28・一部改正、平成22規則19・旧第28条繰下・一部改正、平成24規則43・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和32年規則第10号)及び通勤手当に関する規則(昭和33年規則第2号)は、廃止する。

(支給日)

3 条例附則第21項に定める日は、昭和49年5月4日とする。

(昭和49規則13・追加)

(在職期間に応ずる割合)

4 条例附則第22項に定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭和49規則13・追加)

(在職期間の算定)

5 条例第22条第2項の規定は、同条例附則第23項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

(昭和49規則13・追加)

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第26条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同条第4項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成21規則17・追加)

(昭和37年5月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年10月9日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 医療職給料表(2)1等級の決定を受けた職員の管理職手当の額は第9条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間月額4,000円を支給する。

(昭和38年6月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年7月30日規則第10号)

1 この規則は、昭和38年8月1日から施行する。

2 医療職給料表(2)1等級の決定を受けた職員の管理職手当の額は、第9条の2第1項の規定にかかわらず、当分の間月額4,000円を支給する。

(昭和39年11月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第9条の2第1項本文に規定する行政職給料表1等級の決定を受けた職員は昭和40年4月1日から施行し、医療職給料表(1)及び(2)の決定を受けた職員は昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年3月17日規則第4号)

1 この規則は、条例公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、規則第10条第3項、第18条第1項、第18条第2項、第18条第3項、第21条、第25条第2項、第25条第4項及び第25条の2並びに附則第3項は昭和41年4月1日から施行する。

(給料表の改正による暫定措置)

2 行政職給料表等級別資格基準表については、別表第2(イ)にかかわらず、昭和44年3月31日までの間は附則別表第1による。

(期末勤勉手当の経過措置)

3 昭和41年6月1日及び昭和42年3月1日における規則第25条の規定の適用については、附則別表第2による。

附則別表第1

(イ) 行政職給料表等級別資格基準表

職務の等級

学歴免許

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

大学卒

0

0

3

5

3

0

3

8

13

短大卒

0

1

3

6

5

1

4

10

15

高校卒

0

3

3

6

5

3

6

12

17

中学卒

0

5

3

6

5

8

11

17

22

(註)

1 各欄の上部の年数は、その職務の等級に昇格するための1等級下位の職務の等級における必要経験年数を示し、下部の年数は必要経験年数を示す。

2 試験採用によらない者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験年数とする。

附則別表第2

第1欄

第2欄

期間率

基準日以前12月以内の勤務期間

基準日以前6月以内の勤務期間

11ケ月17日

5ケ月17日

100分の100

10ケ月16日以上 11ケ月17日未満

4ケ月17日以上 5ケ月17日未満

95

9ケ月16日〃 10ケ月16日〃

4ケ月17日〃 5ケ月17日〃

90

8ケ月16日〃 9ケ月17日〃

 

85

7ケ月17日〃 8ケ月16日〃

3ケ月14日〃 4ケ月17日〃

80

6ケ月17日〃 7ケ月17日〃

 

75

5ケ月16日〃 6ケ月17日〃

2ケ月17日〃 3ケ月14日〃

70

4ケ月17日〃 5ケ月16日〃

 

65

3ケ月16日〃 4ケ月17日〃

1ケ月16日〃 2ケ月17日〃

60

2ケ月17日〃 3ケ月16日〃

 

55

1ケ月17日〃 2ケ月17日〃

  17日〃 1ケ月16日〃

50

  14日〃 1ケ月17日〃

 

45

14日未満

17日未満

40

(昭和42年3月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第10条の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する規則第16条の規定は、昭和43年5月1日から、第4条、第10条、第9条の2及び第25条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する規則第2条及び第16条の規定は昭和44年6月1日から適用し、第3条及び第4条の規定は昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年11月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年5月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、第10条第3項並びに第24条第1項及び第2項の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年7月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和47年7月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年8月5日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月9日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日又は同年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び宿日直手当は、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定による通勤手当及び宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和49年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。ただし、第10条第3項第2号の改正規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和49年5月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日の基準日をもつて適用する。

(昭和49年12月24日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の一般職の職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日又は同年9月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び宿日直手当は、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定による通勤手当及び宿日直手当の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、別表第2(ホ)の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第13条の3第2項の要件を具備する期間があつた者に関する第22条の3及び第22条の4の規定の適用については、第22条の3中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第22条の4中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和51年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月1日規則第8号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和52年5月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず第9条の2表中ただし書きについては、昭和52年1月1日から、別表第5については、昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。

(昭和53年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第24条の改定の規定は、昭和52年12月1日から、第5条の改定の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年9月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正表、第9条の2の表条例第3条第1項第5の給料表適用職員の項の改正規定及び附則第3項は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定で、別表第1第5号は昭和53年4月1日から、第9条の2の表条例第3条第1項第6号の給料表適用職員の項及び第16条は昭和54年4月1日から適用する。

3 昭和55年4月1日以降最初の昇給にかかる規則第5条第2項の適用については、規則第5条第2項中「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」とする。ただし、条例第3条第1項第6号の給料表適用者は除く。

4 規則第9条の2の表条例第3条第1項第5号の給料表適用職員の項の改正後の規定により得られる額が、昭和55年3月31日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないものの給料の調整額は、改正後の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(昭和55年10月7日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(昭和55年12月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年9月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する規則第16条の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和59年3月23日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給日に関する読替)

2 別表第6の表中、昭和59年6月分における適用については、「6月30日」とあるのは「6月15日」と読替える。

(昭和59年9月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年1月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第9条の2、第9条の3、別表第1(4)及び別表第4(4)の改正規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年4月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年7月19日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小野市条例第49号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第9条の2及び第24条の改正規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第2条の規定については、別表第1(2)技能労務職給料表級別標準職務表、(4)医療職給料表(2)級別標準職務表にかかわらず、昭和62年3月31日までの間は附則別表第1による。

4 改正条例附則第3項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級に定められた職員に対する改正後の規則別表第2の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の改正条例附則第3項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

5 別表第2(1)行政職給料表級別資格基準表中3級の職務の級に定められた職員のうち、当該職務の級の必要在級年数に達している者及び4級に定められた者は、第3条第1項の規定にかかわらず昭和65年3月31日までの間は4級又は5級に昇格させることができる。

(小野市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則)

6 小野市職員の任用に関する規則(昭和38年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市嘱託職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則)

7 小野市嘱託職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則)

8 小野市非常勤職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市臨時職員の身分取扱いに関する規則の一部を改正する規則)

9 小野市臨時職員の身分取扱いに関する規則(昭和59年規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則)

10 小野市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和53年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則)

11 小野市職員等の旅費に関する規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

(1) 技能労務職給料表 級別標準職務内容

職種

技能職

労務職

5級

数名の技能職員を直接指揮監督する主任の職務又はこれに相当する業務

 

3級

高度の技能及び相当の経験を必要とする技能職の職員

 

2級

相当の経験を必要とする技能職の職務

相当の経験を必要とする用務員等の職務

1級

自動車運転手、水道技術員、水道作業員、汽かん士、調理師、電話交換手、タイピスト、交通指導員、清掃作業員、ホール作業員、作業指導員及びその他重労働関係作業員の職務又は、これに相当する職務

用務員、介助員、事務見習、技術見習、看護助手及びその他軽労働関係の作業員の職務

(2) 医療職給料表(2) 級別標準職務内容

7級 病院の薬局長の職及び技師室長の職

6級

(ア) 病院の薬剤長の職

(イ) 病院の技師長の職

5級

(ア) 調剤部門の主任又はこれに相当する職

(イ) 放射線部門の主任又はこれに相当する職

(ウ) 臨床検査部門の主任又はこれに相当する職

(エ) 栄養部門の主任又はこれに相当する職

(オ) 理学療法部門の主任又はこれに相当する職

(カ) 作業療法部門の主任又はこれに相当する職

3級

(ア) 困難な調剤業務を行う薬剤師の職

(イ) 困難な放射線業務を行う診療放射線技師等の職

(ウ) 困難な衛生検査業務を行う臨床検査技師等の職

(エ) 困難な栄養管理を行う栄養士の職

(オ) 困難な理学療法業務を行う理学療法士の職

(カ) 困難な作業療法業務を行う作業療法士の職

(キ) 困難な業務を行うあん摩・マツサージ指圧師の職

2級

(ア) 薬剤師、臨床検査技師及び栄養士の職

(イ) 高度な技術又は経験を必要とする診療放射線技師等の職

(ウ) 高度な技術又は経験を必要とする臨床検査技師等の職

(エ) 高度な技術又は経験を必要とする栄養士の職

(オ) 高度な技術又は経験を必要とする理学療法士の職

(カ) 高度な技術又は経験を必要とする作業療法士の職

(キ) 高度な技術又は経験を必要とするあん摩・マツサージ指圧師の職

1級

(ア) 診療放射線技師等の職

(イ) 臨床検査技師等の職

(ウ) 栄養士の職

(エ) 理学療法士の職

(オ) 作業療法士の職

(カ) あん摩・マツサージ指圧師の職

(昭和62年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月30日規則第15号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年10月27日規則第30号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第26条の3ただし書き及び別表第4(1)行政職給料表初任給基準表の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年9月30日規則第20号)

1 この規則は、平成元年11月19日から施行する。

(平成元年12月19日規則第28号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第10条第3項の改正規定は、平成元年9月1日から適用し、別表第2第2号の技能労務職級別資格基準表の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条の3第5項及び第26条第6項第4号の改正規定 平成3年1月1日

(2) 別表第4の改正規定 平成3年4月1日

2 規則第9条の2の表条例第3条第1項第5号の給料表適用職員の項の改正後の規定により得られる額が、平成2年12月31日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないものの給料の調整額は、改正後の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

(平成3年3月26日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日規則第42号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第5条の2の規定、第9条の2の表条例第3条第1項第6号の給料表適用職員の項調整額の欄の改正規定、第10条の改正規定及び第24条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月26日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第19号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第28号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定及び別表第4の1の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、別表第1、別表第2、別表第4の1の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成9年度までの間の経過措置)

2 平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に職員を改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第4条の2第1項に規定する職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第4条の2第2項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第4条の2第2項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成6年4月1日から平成10年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定ならびに改正後の規則第4条の2及び第5条の2の規定の適用がなく、かつ、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第24号。以下「条例」という。)第6条及び改正前の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間にあつては改正後の規則第4条の2及び第5条の2の規定)を適用するものとする。

4 条例第9条第1項の規定により昇給しないこととされている職員を平成6年4月1日から平成9年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、条例第6条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成6年4月1日、平成7年4月1日、平成8年4月1日又は平成9年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成10年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成10年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成15年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成10年4月1日から平成16年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第4条の2又は第5条の2の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成6年4月1日から平成16年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第4条の2及び第5条の2の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(昇給の特例に伴う給与の調整)

9 平成6年4月1日(以下「適用日」という。)に在職する職員で、適用日において58歳を超えているもののうち、市長の定める者については、適用日後に58歳を超える職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより給与の調整を行うことができる。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成9規則27・旧第10項繰下、平成19規則13・旧第12項繰上)

附則別表

ア 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第5条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第5条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第5条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第4条の2第2項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第5条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第5条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に改正後の規則第5条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第4条の2第2項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第4条の2適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

備考

この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第4条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

ウ 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第4条の2適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

市長が定める給料月額

市長が定める期間

(平成6年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は平成7年1月1日から適用し、第25条の改正規定は平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第16条第1項第2号、第22条の8及び第24条の改正規定は、平成8年1月1日から施行し、別表第1(2)技能労務職給料表級別標準職務表、別表第2(2)技能労務職級別資格基準表の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は平成9年1月1日から、別表第4の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は平成10年1月1日から、別表第1及び別表第4の改正規定は平成10年4月1日から施行する。

2 一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年小野市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年4月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日規則第50号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年9月20日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年8月1日から適用する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 この規則による改正後の規則第9条の3の規定による職種別区分に応じて決定を受ける支給割合が、改正前の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の3の規定による職種別区分に応じて決定を受ける支給割合を下回る場合にあっては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、改正前の規則により決定を受けた支給割合を適用するものとする。

(平成11年12月24日規則第36号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第5条の2の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第6項から第10項までを削る改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の第25条第5項の規定の適用については、同項中「基準日以前6月以内」とあるのは、「基準日以前3月以内」とする。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月29日から施行する。

(平成16年12月29日から平成17年1月3日までの間における特例措置)

2 平成16年12月29日から平成17年1月3日までの間における第24条の2第2号の規定の適用については、同号中「1,000円」とあるのは「1,250円」とする。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして、改正後の一般職の職員の給与に関する規則第5条の規定を適用する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の2並びに第9条の3第1項及び第2項の規定の適用については、改正後の規則第9条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」と、改正後の規則第9条の3第1項及び第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正給与条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(小野市職員の公益法人等への派遣等に関する条例施行規則の一部改正)

4 小野市職員の公益法人等への派遣等に関する条例施行規則(平成17年小野市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19規則13・旧第5項繰上)

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小野市条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職務の級は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する次の表の新級欄に定める職務の級とする。

旧級

新級

3級

4級

4級

5級

(特定の号給の切替え)

3 改正条例附則第3項の規則で定める号給は、施行日の前日においてその者が受けていた号給と同じ号給の号給とする。

(管理職手当に関する経過措置)

4 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)第11条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の3の規定による管理職手当(以下「定額化後の管理職手当」という。)が、施行日の前日に、その者が受けていた管理職手当の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる職員には、当該定額化後の管理職手当(第9条の4の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当額)のほか、定額化後の管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額の次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同条の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平成22規則19・一部改正)

(平成6年一部改正規則の一部改正)

5 一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年小野市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年一部改正規則の一部改正)

6 一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小野市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年5月28日規則第19号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)別表第4の1第1号表及び第4号表の規定は平成19年4月1日から適用し、同改正規則第26条第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成20年2月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する規則別表第4の3の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年10月6日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第30号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第26条第4項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月21日規則第22号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第22号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第1項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第43号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する規則第22条の2、第22条の3及び様式第4号の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第15号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第26条の規定及び第3条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則第11条の規定(平成27年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小野市条例第26号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する給与規則第9条の2第2号の規定の適用については、同号中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小野市条例第26号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成27年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則のうち第1条中一般職の職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第25条、第25条の2、第26条(第7項の改正規定を除く。)及び別表第4の1並びに第5条中小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則(以下「嘱託職員規則」という。)第11条の改正規定は、公布の日から、第1条中給与規則第26条第7項及び別表第4の3の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに第5条中嘱託職員規則第7条の改正規定及び同条の次に1条を加える規定並びに第7条の規定は、平成29年1月1日から、第1条中給与規則第9条の3及び第10条の改正規定並びに第2条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条中給与規則別表第4の1の改正規定は、平成28年4月1日から、同条中給与規則第26条第3項及び第4項の改正規定並びに第5条中嘱託職員規則第11条の改正規定(ただし、平成28年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成28年12月1日から適用する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において昇格した職員については、第1条の規定による改正後の給与規則第5条の規定による号給が第1条の規定による改正前の給与規則第5条の規定による号給に達しない場合は、改正前の給与規則第5条の規定による号給とするものとする。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与規則第10条第1項中「同項第1号」とあるのは「同項第1号又は第3号」と、「同項第2号」とあるのは「同項第2号又は第4号」とする。

(平成29年12月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(ただし、平成30年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規則第13号)

この規則中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成31年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第26条の規定及び第3条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(ただし、平成31年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第4号)

この規則中第1条、第3条及び第4条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則第26条の規定及び第4条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(ただし、令和2年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月20日規則第29号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の1の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の規則第26条第3項及び第4項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において昇格した職員については、改正後の規則第5条の規定による号給が第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の規定による号給に達しない場合は、改正前の規則第5条の規定による号給とするものとする。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小野市条例第16号)附則第3条の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)及び同条例附則第4条の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則の規定を適用する。

別表第1 削除

(平成28規則9)

別表第2(第3条関係)

(昭和61規則32・全改、平成元規則28・平成2規則14・平成2規則20・平成2規則39・平成5規則28・平成6規則9・平成7規則27・平成14規則14・平成19規則13・平成25規則15・平成28規則9・一部改正)

(1) 行政職給料表級別資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

大学卒

1

3

4

2

2

別に定める

別に定める

短大3卒

2

3

4

2

2

別に定める

別に定める

短大卒

3

3

4

2

2

別に定める

別に定める

高校卒

5

3

4

2

2

別に定める

別に定める

(注)

1 職務の級欄に掲げる年数は、当該職務の級から1級上位の級に昇格させるための最短必要在級年数を示す。

2 試験採用によらない者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験年数とする。

(2) 技能労務職級別資格基準表

職種

1級

2級

3級

4級

5級

技能職

5

3

5

別に定める

別に定める

労務職

9

5

7

 

 

(注) 技能職1級は、18歳以上での必要在級年数

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

別表第3(第3条関係)

(平成8規則24・全改)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国又は他の地方公共団体並びにこれに準ずるものの在職期間

職務の種類が類似している者

10割以下

 

その他の者

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められる者

10割以下

 

その他の者

8割以下

 

学校又はそれに準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能労務の職務で関係があると認められる者

5割以下

 

その他の者

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は(5割以下)とすることができる。

備考

1 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

2 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

3 「その他の期間」の項の区分中「技能労務の職務で関係があると認められる者」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とする。

4 「その他の期間」の項の区分中「その他の者」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第4(第4条関係)

(平成18規則19・全改、平成19規則13・平成25規則15・一部改正)

(1) 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

消防職員を除く行政職給料表を適用する職員

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

消防職員

大学卒

1級33号給

短大3卒

1級29号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

備考 本表は正規の試験により採用した者に適用し、正規の試験によらないで採用した者の初任給は、本表の初任給より4号給下位の号給とする。

(2) 技能労務職年齢別初任給基準表

年齢

技能職初任給

労務職初任給

18

1級9号給

1級9号給

19

1級13号給

1級13号給

20

1級17号給

21

1級21号給

1級17号給

22

1級25号給

23

1級29号給

1級21号給

24

1級33号給

25

1級37号給

26

1級25号給

27

1級41号給

28

29

1級45号給

30

1級29号給

31

1級49号給

32

33

1級53号給

34

1級33号給

35

1級57号給

36

37

38

1級61号給

1級37号給

39

40

1級65号給

1級41号給

(注) 本表にかかわらず、官公署に勤務した在職年数は前歴換算率10割とする。

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

別表第4の1(第5条関係)

(平成18規則19・追加、平成19規則13・平成19規則28・平成21規則22・平成22規則19・平成23規則22・平成24規則15・平成24規則43・平成25規則15・平成27規則6・平成28規則23・令和4規則21・一部改正)

(1) 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

2

1

1

2

2

1

11

1

3

1

1

3

3

1

12

1

4

1

1

4

4

1

13

1

5

1

1

5

5

1

14

1

6

1

2

6

6

2

15

1

7

1

3

7

7

3

16

1

8

1

4

8

8

4

17

1

9

1

5

9

9

5

18

1

10

1

6

10

10

6

19

1

11

1

7

11

11

7

20

1

12

1

8

12

12

8

21

1

13

1

9

13

13

9

22

2

14

2

10

14

14

10

23

3

15

3

11

15

15

11

24

4

16

4

12

16

16

12

25

5

17

5

13

17

17

13

26

6

18

6

14

18

18

14

27

7

19

7

15

19

19

15

28

8

20

8

16

20

20

16

29

9

21

9

17

21

21

17

30

10

22

10

18

22

22

18

31

11

23

11

19

23

23

19

32

12

24

12

20

24

24

20

33

13

25

13

21

25

25

21

34

14

26

14

22

26

26

21

35

15

27

15

23

27

27

22

36

16

28

16

24

28

28

22

37

17

29

17

25

29

29

23

38

18

30

18

26

30

30

23

39

19

31

19

27

31

31

24

40

20

32

20

28

32

32

24

41

21

33

21

29

33

33

25

42

22

34

22

30

34

34

25

43

23

35

23

31

35

35

26

44

24

36

24

32

36

36

26

45

25

37

25

33

37

37

27

46

26

38

26

34

38

38

27

47

27

39

27

35

39

39

28

48

28

40

28

36

40

40

28

49

29

41

29

37

41

41

29

50

30

42

30

38

42

41

29

51

31

43

31

39

43

42

29

52

32

44

32

40

44

42

29

53

33

45

33

41

45

43

30

54

34

46

34

42

46

43

30

55

35

47

35

43

47

44

30

56

36

48

36

44

48

44

30

57

37

49

37

45

49

45

31

58

37

50

38

45

50

45

31

59

37

51

39

45

51

46

31

60

38

52

40

46

52

46

31

61

38

53

41

46

53

47

32

62

38

54

42

46

54

47

32

63

39

55

43

47

55

48

32

64

39

56

44

47

56

48

32

65

39

57

45

47

57

49

33

66

40

58

46

48

58

49

33

67

40

59

47

48

59

50

33

68

40

60

48

48

60

50

33

69

41

61

49

49

61

51

33

70

41

61

50

49

62

51

33

71

42

62

51

49

63

52

34

72

42

62

52

50

64

52

34

73

43

63

53

50

65

53

34

74

43

63

54

50

66

53

34

75

44

64

55

51

67

54

34

76

44

64

56

51

68

54

34

77

45

65

57

51

68

54

35

78

45

65

58

52

68

54

35

79

46

66

59

52

68

54

35

80

46

66

60

52

68

55

35

81

47

67

61

53

69

55

35

82

47

67

62

53

69

55

35

83

48

68

63

53

69

55

36

84

48

68

64

53

69

55

36

85

49

69

65

54

69

56

36

86

49

69

66

54

70

56


87

50

69

67

54

70

56


88

50

69

68

54

70

56


89

51

70

69

55

71

56


90

51

70

70

55

72

56


91

52

70

71

55

73

57


92

52

70

72

55

74

57


93

53

71

73

55

75

57


94




56




95




56




96




56




97




56




98




56




99




57




100




57




101




57




102




57




103




57




104




58




105




58




106




58




107




58




108




58




109




59




(2) 技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

2

1

1

2

11

1

3

1

1

3

12

1

4

1

1

4

13

1

5

1

1

5

14

1

6

1

2

6

15

1

7

1

3

7

16

1

8

1

4

8

17

1

9

1

5

9

18

1

10

1

6

10

19

1

11

1

7

11

20

1

12

1

8

12

21

1

13

1

9

13

22

2

14

2

10

14

23

3

15

3

11

15

24

4

16

4

12

16

25

5

17

5

13

17

26

6

18

6

14

18

27

7

19

7

15

19

28

8

20

8

16

20

29

9

21

9

17

21

30

10

22

10

18

22

31

11

23

11

19

23

32

12

24

12

20

24

33

13

25

13

21

25

34

14

26

14

22

26

35

15

27

15

23

27

36

16

28

16

24

28

37

17

29

17

25

29

38

18

30

18

26

30

39

19

31

19

27

31

40

20

32

20

28

32

41

21

33

21

29

33

42

22

34

22

30

34

43

23

35

23

31

35

44

24

36

24

32

36

45

25

37

25

33

37

46

26

38

26

34

38

47

27

39

27

35

39

48

28

40

28

36

40

49

29

41

29

37

41

50

30

42

30

38

42

51

31

43

31

39

43

52

32

44

32

40

44

53

33

45

33

41

45

54

34

46

34

42

46

55

35

47

35

43

47

56

36

48

36

44

48

57

37

49

37

45

49

58

38

50

38

45

50

59

39

51

39

45

51

60

40

52

40

46

52

61

41

53

41

46

53

62

42

54

42

46

54

63

43

55

43

47

55

64

44

56

44

47

56

65

45

57

45

47

57

66

46

58

46

48

58

67

47

59

47

48

59

68

48

60

48

48

60

69

49

61

49

49

61

70

50

61

50

49

62

71

51

62

51

49

63

72

52

62

52

50

64

73

53

63

53

50

65

74

54

63

54

50

66

75

55

64

55

51

67

76

56

64

56

51

68

77

57

65

57

51

68

78

58

65

58

52

68

79

59

66

59

52

68

80

60

66

60

52

68

81

61

67

61

53

69

82

62

67

62

53

69

83

63

68

63

53

69

84

64

68

64

53

69

85

65

69

65

54

69

86

66

69

66

54

70

87

67

69

67

54

70

88

68

69

68

54

70

89

69

70

69

55

71

90

70

70

70

55

72

91

71

70

71

55

73

92

72

70

72

55

74

93

73

71

73

55

75

94

 

 

74

56

75

95

 

 

75

56

76

96

 

 

76

56

76

97

 

 

77

56

77

98

 

 

78

56

77

99

 

 

79

57

78

100

 

 

80

57

78

101

 

 

81

57

79

102

 

 

82

57

79

103

 

 

83

57

80

104

 

 

84

58

80

105

 

 

85

58

81

106

 

 

86

58

 

107

 

 

87

58

 

108

 

 

88

58

 

109

 

 

89

59

 

110

 

 

90

59

 

111

 

 

91

59

 

112

 

 

92

59

 

113

 

 

93

59

 

114

 

 

94

60

 

115

 

 

95

60

 

116

 

 

96

60

 

117

 

 

97

60

 

118

 

 

98

60

 

119

 

 

99

61

 

120

 

 

100

61

 

121

 

 

101

61

 

122

 

 

102

 

 

123

 

 

103

 

 

124

 

 

104

 

 

125

 

 

105

 

 

126

 

 

106

 

 

127

 

 

107

 

 

128

 

 

108

 

 

129

 

 

109

 

 

130

 

 

110

 

 

131

 

 

111

 

 

132

 

 

112

 

 

133

 

 

113

 

 

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

2

1

9

1

1

3

1

10

2

1

4

1

11

3

1

5

1

12

4

1

6

1

13

5

1

7

1

14

6

1

8

1

15

7

1

9

1

16

8

1

10

1

17

9

1

11

1

18

10

1

12

1

19

11

1

13

1

20

12

1

14

1

21

13

1

15

1

22

14

1

16

1

23

15

1

17

1

24

16

1

18

1

25

17

1

19

1

26

18

1

20

1

27

19

1

21

1

28

20

1

22

1

29

21

1

23

1

30

22

1

24

1

31

23

1

25

1

32

24

1

26

1

33

25

1

27

1

34

26

1

28

1

35

27

1

29

1

36

28

1

30

1

37

29

1

31

1

38

30

1

32

1

39

31

1

33

1

40

32

1

34

1

41

33

1

36

1

42

34

1

37

1

43

35

1

38

1

44

36

2

39

1

45

37

3

40

1

46

38

4

41

1

47

39

5

42

1

48

40

6

43

1

49

41

7

44

1

50

41

8

45

1

51

41

9

46

1

52

42

10

47

1

53

42

11

48

1

54

42

12

49

1

55

43

13

49

1

56

43

14

50

1

57

43

15

51

1

58

44

16

52

2

59

44

17

53

3

60

44

18

54

4

61

45

19

55

5

62

45

20

56

6

63

46

21

57

7

64

46

22

58

8

65

47

23

59

9

66

47

24

60

10

67

48

25

61

11

68

48

26

62

12

69

49

27

63

13

70

49

28

63

14

71

50

29

64

15

72

50

30

64

16

73

51

31

65

17

74

51

32

66

18

75

52

33

68

19

76

52

34

69

20

77

53

35

70

20

78

53

36

70

20

79

54

37

71

20

80

54

38

72

20

81

55

39

73

21

82

55

40

73

21

83

56

41

74

21

84

56

42

75

21

85

57

43

76

21

86

58

44

77

22

87

59

45

78

22

88

60

46

79

22

89

61

47

79

22

90

61

48

80

22

91

61

49

80

23

92

62

50

81

23

93

62

51

81

23

94

62

52

82

23

95

63

53

82

24

96

63

54

83

24

97

63

55

83

24

98

64

56

84

25

99

64

57

84

25

100

64

58

85

25

101

65

59

85

26

102

65

60

86

26

103

65

61

86

27

104

65

62

87

27

105

65

63

87

28

106

65

64

88

28

107

65

65

88

29

108

66

66

89

29

109

66

67

89

30

110

66

67

90

30

111

66

68

90

31

112

66

68

91

31

113

66

69

91

32

114

 

70

92

 

115

 

71

93

 

116

 

72

94

 

117

 

73

95

 

118

 

74

96

 

119

 

75

97

 

120

 

75

98

 

121

 

76

99

 

122

 

76

100

 

123

 

77

101

 

124

 

78

102

 

125

 

79

102

 

126

 

79

 

 

127

 

80

 

 

128

 

80

 

 

129

 

81

 

 

130

 

82

 

 

131

 

83

 

 

132

 

84

 

 

133

 

85

 

 

134

 

85

 

 

135

 

86

 

 

136

 

86

 

 

137

 

87

 

 

138

 

87

 

 

139

 

88

 

 

140

 

88

 

 

141

 

89

 

 

142

 

90

 

 

143

 

91

 

 

144

 

92

 

 

145

 

93

 

 

146

 

93

 

 

147

 

94

 

 

148

 

94

 

 

149

 

95

 

 

150

 

95

 

 

151

 

96

 

 

152

 

96

 

 

153

 

97

 

 

154

 

97

 

 

155

 

98

 

 

156

 

98

 

 

157

 

99

 

 

158

 

100

 

 

159

 

101

 

 

160

 

102

 

 

161

 

103

 

 

162

 

104

 

 

163

 

105

 

 

164

 

106

 

 

165

 

107

 

 

166

 

107

 

 

167

 

108

 

 

168

 

108

 

 

169

 

109

 

 

170

 

110

 

 

171

 

111

 

 

172

 

112

 

 

173

 

112

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第4の1の2(第5条の2関係)

(令和5規則10・追加)

(1) 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

21

9

21

13

9

9

13

2

22

10

22

14

10

10

14

3

23

11

23

15

11

11

15

4

24

12

24

16

12

12

16

5

25

13

25

17

13

13

17

6

26

14

26

18

14

14

18

7

27

15

27

19

15

15

19

8

28

16

28

20

16

16

20

9

29

17

29

21

17

17

21

10

30

18

30

22

18

18

22

11

31

19

31

23

19

19

23

12

32

20

32

24

20

20

24

13

33

21

33

25

21

21

25

14

33

22

34

26

22

22

26

15

33

23

35

27

23

23

27

16

34

24

36

28

24

24

28

17

35

25

37

29

25

25

29

18

36

26

38

30

26

26

30

19

37

27

39

31

27

27

31

20

39

28

40

32

28

28

32

21

40

29

41

33

29

29

34

22

42

30

42

34

30

30

36

23

43

31

43

35

31

31

38

24

44

32

44

36

32

32

40

25

45

33

45

37

33

33

42

26

46

34

46

38

34

34

44

27

47

35

47

39

35

35

46

28

48

36

48

40

36

36

48

29

49

37

49

41

37

37

52

30

50

38

50

42

38

38

56

31

51

39

51

43

39

39

60

32

52

40

52

44

40

40

64

33

53

41

53

45

41

41

70

34

54

42

54

46

42

42

76

35

55

43

55

47

43

43

82

36

56

44

56

48

44

44

85

37

59

45

57

49

45

45

85

38

62

46

58

50

46

46

85

39

65

47

59

51

47

47

85

40

68

48

60

52

48

48

85

41

70

49

61

53

49

50

85

42

72

50

62

54

50

52

85

43

74

51

63

55

51

54

85

44

76

52

64

56

52

56

85

45

78

53

65

59

53

58

85

46

80

54

66

62

54

60

85

47

82

55

67

65

55

62

85

48

84

56

68

68

56

64

85

49

86

57

69

71

57

66

85

50

88

58

70

74

58

68

85

51

90

59

71

77

59

70

85

52

92

60

72

80

60

72

85

53

93

61

73

84

61

74

85

54

93

62

74

88

62

79

85

55

93

63

75

93

63

84

85

56

93

64

76

98

64

90

85

57

93

65

77

103

65

93

85

58

93

66

78

108

66

93

85

59

93

67

79

109

67

93

85

60

93

68

80

109

68

93

85

61

93

70

81

109

69

93

85

62

93

72

82

109

70

93

85

63

93

74

83

109

71

93

85

64

93

76

84

109

72

93

85

65

93

78

85

109

73

93

85

66

93

80

86

109

74

93

85

67

93

82

87

109

75

93

85

68

93

84

88

109

80

93

85

69

93

88

89

109

85

93

85

70

93

92

90

109

88

93

85

71

93

93

91

109

89

93

85

72

93

93

92

109

90

93

85

73

93

93

93

109

91

93

85

74

93

93

93

109

92

93

85

75

93

93

93

109

93

93

85

76

93

93

93

109

93

93

85

77

93

93

93

109

93

93

85

78

93

93

93

109

93

93

85

79

93

93

93

109

93

93

85

80

93

93

93

109

93

93

85

81

93

93

93

109

93

93

85

82

93

93

93

109

93

93

85

83

93

93

93

109

93

93

85

84

93

93

93

109

93

93

85

85

93

93

93

109

93

93

85

86

93

93

93

109

93


85

87

93

93

93

109

93


85

88

93

93

93

109

93


85

89

93

93

93

109

93


85

90

93

93

93

109

93


85

91

93

93

93

109

93


85

92

93

93

93

109

93


85

93

93

93

93

109

93


85

94



93




85

95



93




85

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93




85

97



93




85

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99



93





100



93





101



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102



93





103



93





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93





105



93





106



93





107



93





108



93





109



93





(2) 技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

9

21

13

9

2

22

10

22

14

10

3

23

11

23

15

11

4

24

12

24

16

12

5

25

13

25

17

13

6

26

14

26

18

14

7

27

15

27

19

15

8

28

16

28

20

16

9

29

17

29

21

17

10

30

18

30

22

18

11

31

19

31

23

19

12

32

20

32

24

20

13

33

21

33

25

21

14

33

22

34

26

22

15

33

23

35

27

23

16

34

24

36

28

24

17

35

25

37

29

25

18

36

26

38

30

26

19

37

27

39

31

27

20

39

28

40

32

28

21

40

29

41

33

29

22

42

30

42

34

30

23

43

31

43

35

31

24

44

32

44

36

32

25

45

33

45

37

33

26

46

34

46

38

34

27

47

35

47

39

35

28

48

36

48

40

36

29

49

37

49

41

37

30

50

38

50

42

38

31

51

39

51

43

39

32

52

40

52

44

40

33

53

41

53

45

41

34

54

42

54

46

42

35

55

43

55

47

43

36

56

44

56

48

44

37

57

45

57

49

45

38

58

46

58

50

46

39

59

47

59

51

47

40

60

48

60

52

48

41

61

49

61

53

49

42

62

50

62

54

50

43

63

51

63

55

51

44

64

52

64

56

52

45

65

53

65

59

53

46

66

54

66

62

54

47

67

55

67

65

55

48

68

56

68

68

56

49

69

57

69

71

57

50

70

58

70

74

58

51

71

59

71

77

59

52

72

60

72

80

60

53

73

61

73

84

61

54

74

62

74

88

62

55

75

63

75

93

63

56

76

64

76

98

64

57

77

65

77

103

65

58

78

66

78

108

66

59

79

67

79

113

67

60

80

68

80

118

68

61

81

70

81

121

69

62

82

72

82

121

70

63

83

74

83

121

71

64

84

76

84

121

72

65

85

78

85

121

73

66

86

80

86

121

74

67

87

82

87

121

75

68

88

84

88

121

80

69

89

88

89

121

85

70

90

92

90

121

88

71

91

93

91

121

89

72

92

93

92

121

90

73

93

93

93

121

91

74

93

93

94

121

92

75

93

93

95

121

94

76

93

93

96

121

96

77

93

93

97

121

98

78

93

93

98

121

100

79

93

93

99

121

102

80

93

93

100

121

104

81

93

93

101

121

105

82

93

93

102

121

105

83

93

93

103

121

105

84

93

93

104

121

105

85

93

93

105

121

105

86

93

93

106

121

105

87

93

93

107

121

105

88

93

93

108

121

105

89

93

93

109

121

105

90

93

93

110

121

105

91

93

93

111

121

105

92

93

93

112

121

105

93

93

93

113

121

105

94


93

114

121


95


93

115

121


96


93

116

121


97


93

117

121


98


93

118

121


99


93

119

121


100


93

120

121


101


93

121

121


102


93

122

121


103


93

123

121


104


93

124

121


105


93

125

121


106


93

126



107


93

127



108


93

128



109


93

129



110


93

130



111


93

131



112


93

132



113


93

133



114


93

133



115


93

133



116


93

133



117


93

133



118


93

133



119


93

133



120


93

133



121


93

133



122


93




123


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124


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125


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126


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127


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129


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130


93




131


93




132


93




133


93




(3) 教育職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

9

43

7

57

2

10

44

8

58

3

10

45

9

59

4

11

46

10

60

5

12

47

11

61

6

13

48

12

62

7

14

49

13

63

8

15

50

14

64

9

16

51

15

65

10

17

52

16

66

11

18

53

17

67

12

19

54

18

68

13

20

55

19

69

14

21

56

20

70

15

23

57

21

71

16

24

58

22

72

17

25

59

23

73

18

26

60

24

74

19

27

61

25

75

20

28

62

26

80

21

29

63

27

85

22

30

64

28

90

23

31

65

29

94

24

32

66

30

97

25

33

67

31

100

26

34

68

32

102

27

35

69

33

104

28

36

70

34

106

29

37

71

35

108

30

38

72

36

110

31

39

73

37

112

32

40

74

38

113

33

41

75

39

113

34

42

76

40

113

35

43

77

40

113

36

44

78

41

113

37

45

79

42

113

38

46

80

43

113

39

47

81

44

113

40

48

82

45

113

41

51

83

46

113

42

54

84

47

113

43

57

85

48

113

44

60

86

49

113

45

62

87

50

113

46

64

88

51

113

47

66

89

52

113

48

68

90

53

113

49

70

91

55

113

50

72

92

56

113

51

74

93

57

113

52

76

94

58

113

53

78

95

59

113

54

80

96

60

113

55

82

97

61

113

56

84

98

62

113

57

85

99

63

113

58

86

100

64


59

87

101

65


60

88

102

66


61

91

103

67


62

94

104

68


63

97

105

70


64

100

106

72


65

107

107

73


66

113

108

74


67

113

110

74


68

113

112

75


69

113

113

76


70

113

114

78


71

113

115

79


72

113

116

80


73

113

117

82


74

113

118

83


75

113

120

84


76

113

122

85


77

113

123

86


78

113

124

87


79

113

126

89


80

113

128

91


81

113

129

93


82

113

130

95


83

113

131

97


84

113

132

99


85

113

134

101


86

113

136

103


87

113

138

105


88

113

140

107


89

113

141

109


90

113

142

111


91

113

143

113


92

113

144

114


93

113

146

115


94

113

148

116


95

113

150

117


96

113

152

118


97

113

154

119


98

113

156

120


99

113

157

121


100

113

158

122


101

113

159

123


102

113

160

125


103

113

161

125


104

113

162

125


105

113

163

125


106

113

164

125


107

113

166

125


108

113

168

125


109

113

169

125


110

113

170

125


111

113

171

125


112

113

173

125


113

113

173

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114

113

173



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113

173



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113

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119

113

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113

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113

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122

113

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132

113




133

113




134

113




135

113




136

113




137

113




138

113




139

113




140

113




141

113




142

113




143

113




144

113




145

113




146

113




147

113




148

113




149

113




150

113




151

113




152

113




153

113




154

113




155

113




156

113




157

113




158

113




159

113




160

113




161

113




162

113




163

113




164

113




165

113




166

113




167

113




168

113




169

113




170

113




171

113




172

113




173

113




備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第4の2 昇給号給数表(第6条の4関係)

(平成19規則13・全改、平成24規則43・一部改正)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第6条の3各号に掲げる職員にあつては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第9条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第4の3(第9条関係)

(平成18規則19・追加、平成19規則13・旧別表第4の4繰上、平成20規則2・平成26規則24・平成28規則23・一部改正)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

公務又は通勤による傷病に係る休職の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

公務又は通勤以外による傷病に係る休職の期間

1/3以下

刑事事件による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

育児休業をした期間

100/100以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、当該職員の派遣先の機関の業務を公務とみなす。

別表第4の4(第25条関係)

(平成27規則6・全改)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

8級に属する職員

7級に属する職員

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

市長が別に定める職員

技能労務職給料表

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員

市長が別に定める職員

教育職給料表

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

2級に属する職員で153号給以上の職員

2級に属する職員で55号給以上152号給以下の職員

別表第5(第26条関係)

(平成14規則37・全改)

勤務期間

期間率

基準日以前6月以内の勤務期間

6月

100分の100

5月15日以上 6月未満

100分の95

5月以上 5月15日未満

100分の90

4月15日以上 5月未満

100分の80

4月以上 4月15日未満

100分の70

3月15日以上 4月未満

100分の60

3月以上 3月15日未満

100分の50

2月15日以上 3月未満

100分の40

2月以上 2月15日未満

100分の30

1月15日以上 2月未満

100分の20

1月以上 1月15日未満

100分の15

15日以上 1月未満

100分の10

1日以上 15日未満

100分の5

0

0

別表第6(第26条の3関係)

(平成14規則37・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第7(第26条の5関係)

(平成22規則22・全改、令和5規則10・一部改正)

義務教育等教員特別手当

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1号給から4号給まで

2,000

2,100

3,700

4,200

6,800

5号給から8号給まで

2,000

2,300

3,800

4,400

6,900

9号給から12号給まで

2,100

2,400

4,200

4,500

7,100

13号給から16号給まで

2,200

2,500

4,300

4,900

7,200

17号給から20号給まで

2,300

2,600

4,500

5,100

7,400

21号給から24号給まで

2,400

2,800

4,800

5,200

7,500

25号給から28号給まで

2,600

2,900

5,000

5,400

7,600

29号給から32号給まで

2,700

3,000

5,100

5,500

7,700

33号給から36号給まで

2,800

3,200

5,300

5,700

7,900

37号給から40号給まで

2,900

3,300

5,400

5,900

8,000

41号給から44号給まで

3,100

3,500

5,600

6,000

8,000

45号給から48号給まで

3,200

3,700

5,800

6,100

8,100

49号給から52号給まで

3,300

3,800

5,900

6,300

8,100

53号給から56号給まで

3,400

4,100

6,100

6,400

8,100

57号給から60号給まで

3,500

4,300

6,200

6,600

8,200

61号給から64号給まで

3,600

4,500

6,400

6,800

 

65号給から68号給まで

3,700

4,800

6,500

6,900

 

69号給から72号給まで

3,800

4,900

6,600

7,000

 

73号給から76号給まで

3,900

5,100

6,800

7,100

 

77号給から80号給まで

4,000

5,300

6,900

7,200

 

81号給から84号給まで

4,100

5,400

7,000

7,300

 

85号給から88号給まで

4,100

5,500

7,100

7,400

 

89号給から92号給まで

4,200

5,600

7,100

7,500

 

93号給から96号給まで

4,300

5,800

7,200

7,500

 

97号給から100号給まで

4,400

5,900

7,200

7,600

 

101号給から104号給まで

4,400

6,100

7,300

7,600

 

105号給から108号給まで

4,500

6,200

7,300

7,700

 

109号給から112号給まで

4,500

6,300

7,300

7,700

 

113号給から116号給まで

4,600

6,400

7,400

7,700

 

117号給から120号給まで

 

6,500

7,400

 

 

121号給から124号給まで

 

6,600

7,500

 

 

125号給から128号給まで

 

6,700

7,500

 

 

129号給から132号給まで

 

6,800

 

 

 

133号給から136号給まで

 

6,900

 

 

 

137号給から140号給まで

 

6,900

 

 

 

141号給から144号給まで

 

6,900

 

 

 

145号給から148号給まで

 

7,000

 

 

 

149号給から152号給まで

 

7,100

 

 

 

153号給から156号給まで

 

7,100

 

 

 

157号給から160号給まで

 

7,100

 

 

 

161号給から164号給まで

 

7,200

 

 

 

165号給から168号給まで

 

7,200

 

 

 

169号給から172号給まで

 

7,300

 

 

 

173号給

 

7,300

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

(昭和47規則34・平成元規則28・平成7規則27・平成24規則43・一部改正)

画像

(昭和47規則34・平成元規則28・平成7規則27・平成24規則43・一部改正)

画像

(昭和47規則34・平成元規則28・平成24規則43・一部改正)

画像

(平成24規則43・全改)

画像

一般職の職員の給与に関する規則

昭和35年10月10日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年10月10日 規則第7号
昭和37年5月18日 規則第4号
昭和37年10月9日 規則第12号
昭和38年6月18日 規則第3号
昭和38年7月30日 規則第10号
昭和39年11月11日 規則第10号
昭和40年3月30日 規則第1号
昭和41年3月17日 規則第4号
昭和42年3月24日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第2号
昭和43年4月1日 規則第4号
昭和44年4月12日 規則第1号
昭和45年3月30日 規則第1号
昭和45年9月25日 規則第12号
昭和45年11月11日 規則第13号
昭和46年5月12日 規則第8号
昭和46年7月26日 規則第18号
昭和47年7月14日 規則第9号
昭和47年10月31日 規則第34号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年10月9日 規則第21号
昭和49年1月18日 規則第1号
昭和49年5月4日 規則第13号
昭和49年12月24日 規則第24号
昭和50年4月1日 規則第5号
昭和51年1月8日 規則第1号
昭和51年3月1日 規則第8号
昭和52年5月25日 規則第12号
昭和53年3月31日 規則第4号
昭和53年9月29日 規則第27号
昭和53年12月26日 規則第29号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年10月7日 規則第25号
昭和55年12月18日 規則第30号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和56年5月18日 規則第14号
昭和56年9月28日 規則第17号
昭和56年12月28日 規則第19号
昭和57年2月22日 規則第5号
昭和57年4月17日 規則第14号
昭和57年10月1日 規則第32号
昭和58年12月26日 規則第26号
昭和59年3月23日 規則第5号
昭和59年6月30日 規則第12号
昭和59年9月21日 規則第15号
昭和60年1月18日 規則第3号
昭和60年4月22日 規則第14号
昭和60年7月19日 規則第23号
昭和60年12月26日 規則第32号
昭和61年6月27日 規則第21号
昭和61年9月30日 規則第29号
昭和61年12月24日 規則第32号
昭和62年3月30日 規則第12号
昭和62年12月23日 規則第32号
昭和63年6月30日 規則第15号
昭和63年10月27日 規則第30号
昭和63年12月22日 規則第38号
平成元年3月31日 規則第7号
平成元年5月22日 規則第16号
平成元年9月30日 規則第20号
平成元年12月19日 規則第28号
平成2年3月31日 規則第14号
平成2年5月10日 規則第20号
平成2年10月1日 規則第31号
平成2年12月26日 規則第39号
平成3年3月26日 規則第6号
平成3年12月20日 規則第42号
平成4年3月26日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第19号
平成4年6月30日 規則第28号
平成4年12月25日 規則第42号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年12月27日 規則第28号
平成6年3月29日 規則第9号
平成6年12月27日 規則第28号
平成7年12月26日 規則第27号
平成8年12月20日 規則第24号
平成9年4月1日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第27号
平成10年4月15日 規則第33号
平成10年12月24日 規則第50号
平成11年9月20日 規則第31号
平成11年12月24日 規則第36号
平成12年3月31日 規則第10号
平成12年12月25日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第10号
平成14年3月7日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年12月26日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月26日 規則第14号
平成16年12月28日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年5月28日 規則第19号
平成19年12月21日 規則第28号
平成20年2月21日 規則第2号
平成20年10月6日 規則第22号
平成20年12月25日 規則第30号
平成21年3月30日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第22号
平成21年12月28日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第19号
平成22年12月21日 規則第22号
平成23年3月29日 規則第8号
平成23年11月30日 規則第22号
平成24年3月8日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年12月28日 規則第43号
平成25年9月30日 規則第15号
平成26年12月26日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年12月28日 規則第23号
平成29年12月28日 規則第25号
平成30年3月20日 規則第2号
平成30年12月28日 規則第13号
令和元年12月27日 規則第4号
令和2年11月20日 規則第29号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月27日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第10号