○小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成17条例28・平成27条例17・一部改正)

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は前条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)の任期が5年に満たない場合であって、採用した日から5年を超えない範囲において、任期を更新する場合は、あらかじめ当該特定任期付職員又は一般任期付職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 特定任期付職員(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項に規定する職員をいう。)である特定任期付職員を除く。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成17条例28・平成18条例17・平成21条例22・平成22条例23・平成23条例22・平成26条例26・平成27条例17・平成28条例16・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例11・令和4条例16・一部改正)

(一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条から第9条まで、第10条の2第11条第12条第13条第13条の3第13条の4第16条から第18条まで、第23条及び第23条の3の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第22条の規定の適用については、同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(平成17条例28・平成19条例38・平成21条例22・平成22条例23・平成26条例26・平成27条例17・平成28条例16・平成29条例20・平成30条例18・令和元条例11・令和2条例25・令和4条例11・令和4条例16・一部改正)

(小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第6条 小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年小野市条例第11号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条第7条第9条から第11条まで、第11条の3及び第13条の規定は、企業職員である特定任期付職員には、適用しない。

2 企業職員である特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条及び第3条の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当」とあるのは「管理職員特別勤務手当、通勤手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当又は特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第3条第2項中「一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)」とあるのは「小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年小野市条例第1号)」とする。

(平成18条例17・平成19条例38・平成27条例17・一部改正)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から28号給まで

4級

1号給から4号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から60号給まで

2級

1号給から36号給まで

3級

1号給から28号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から20号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第25条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第27項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例及び小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小野市条例第17号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員若しくは改正任期付職員条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から88号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

技能労務職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から85号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から108号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から20号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定(小野市非常勤職員の身分取扱い等に関する条例(以下「非常勤職員条例」という。)第12条の2の改正規定に限る。)並びに附則第7項から第11項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第2項第2号、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の改正規定に限る。)による改正後の嘱託職員条例の規定(平成27年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成26年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項の規定の適用については、給与条例第10条第4項及び任期付職員条例第4条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年小野市条例第26号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

12 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第7条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例又は嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第7条の規定による改正前の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(以下「現給保障額」という。)(給与条例附則第27項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、給与条例附則第27項に規定する減額措置をする前の給料月額と現給保障額の合計額に100分の98.5を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項の規定の適用については、給与条例第10条第4項、第10条の2第2項、第22条第4項及び第23条第3項並びに任期付職員条例第4条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年小野市条例第17号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に1号を加える改正規定に限る。)、第3条(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間等条例」という。)第8条の3第1項第2号の改正規定を除く。)、第7条(小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条及び別表の改正規定を除く。)及び第8条の規定は、平成29年1月1日から、第2条(給与条例第10条の3に1号を加える改正規定を除く。)、第5条、第7条(嘱託職員条例第27条及び別表の改正規定に限る。)及び第9条(小野市臨時職員の身分取扱い等に関する条例第1条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第30項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第4条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第6条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下「改正後の嘱託職員条例」という。)の規定(平成29年1月1日に在職する嘱託職員に対する嘱託職員条例第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成28年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例又は改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例又は第6条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月28日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(平成30年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成29年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(平成31年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、平成30年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月27日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(別表第7の改正に係る部分を除く。)、第4条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例の規定(令和2年1月1日に在職する嘱託職員に対する小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例(以下「嘱託職員条例」という。)第27条の規定による勤勉手当に限る。)は、令和元年12月1日から適用する。

(給与等の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の嘱託職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の嘱託職員条例の規定に基づいて支給された給与又は賃金は、それぞれ改正後の条例の規定による給与又は賃金の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年5月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで若しくは第25条第1項、第2項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条、第9条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第9条の規定(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この条において「任期付職員条例」という。)第4条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第4条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第9条の規定(任期付職員条例第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

4 第4条の規定による改正後の給与条例又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の給与条例又は第9条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月26日 条例第1号
平成17年11月30日 条例第28号
平成18年3月29日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第38号
平成21年11月30日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年11月30日 条例第22号
平成26年12月26日 条例第26号
平成27年12月28日 条例第17号
平成28年12月28日 条例第16号
平成29年12月28日 条例第20号
平成30年12月28日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年5月12日 条例第11号
令和4年12月27日 条例第16号