○小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 前項の給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年小野市条例第2号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて手当を除いた金額とする。

3 第1項の手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、主任・班長又は技能長手当とする。

(平成5条例25・平成9条例2・平成13条例2・平成18条例17・平成27条例17・令和元条例3・令和4条例16・令和6条例22・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の種類)

第2条の2 地方公務員法第22条の2第1項第1号及び第2号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給料及び手当の支給については、小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野市条例第2号)(以下「会計年度任用職員条例」という。)を準用する。

(令和元条例3・追加、令5条例19・令和6条例22・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 常時勤務を要する職員及び短時間勤務の職員の給料表については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年小野市条例第24号)を準用し、会計年度任用職員の給料表については、会計年度任用職員条例を準用する。

(平成13条例2・令和元条例3・令和4条例16・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員(会計年度任用職員を除く。)に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(昭和56条例20・平成5条例25・令和元条例3・令和6条例22・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のための交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車、その他の用具を使用することを常例とする職員

(平成5条例25・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上、特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(平成5条例25・一部改正)

(宿日直手当)

第8条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員(会計年度任用職員を除く。)に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第9条及び第10条の勤務には含まれないものとする。

(平成5条例25・令和元条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平成5条例25・一部改正)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平成5条例25・一部改正)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき、管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 前条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により次の各号に定める日に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 週休日又は休日(2時間以内の勤務を除く。)

(2) 週休日又は休日以外の日の午後10時から翌日午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間(1時間以内の勤務を除く。)

(平成27条例17・追加、令和6条例22・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払つている職員(管理者が指定する者及び会計年度任用職員を除く。)に対して支給する。

(平成24条例20・全改、平成27条例17・旧第11条の2繰下、令和元条例3・一部改正)

(地域手当)

第11条の4 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計に、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に準じた割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(令和6条例22・追加)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じかつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(令和元条例3・令5条例19・一部改正)

(主任・班長又は技能長手当)

第13条の2 主任・班長又は技能長手当は、技能労務職給料表適用者のうち、直接の監督者が常に指揮監督することが困難な職場において、職員を数名指揮監督する職にある者(会計年度任用職員を除く。)に支給する。

(平成5条例25・追加、令和元条例3・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を越えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平成5条例25・平成19条例35・令和7条例16・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 職員(会計年度任用職員を除く。)が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(平成5条例25・令和元条例3・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りではない。

(平成13条例2・追加、平成24条例20・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第16条 第4条及び第11条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員については、適用しない。

(平成13条例2・追加、平成19条例35・平成24条例20・一部改正、令和元条例3・旧第16条の2繰上、令和4条例16・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第17条 この条例に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(暫定手当)

2 旧勤務地手当の支給地域の区分が3級地又は4級地とされていた地域に在勤する職員には、当該地域区分に応じ当分の間暫定手当を支給する。

(昭和56年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は平成5年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第20号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第13条の3第2項を削る改正規定、第3条中小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の2の改正規定及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第6条、第8条、第9条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものとみなして、新条例の規定を適用する。

2 新条例第16条の規定は、暫定再任用職員について準用する。

(令和5年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び第3項、第23条第2項並びに別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定を除く。)、第2条、第3条、第4条、第5条(小野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項及び第5条第2項の改正規定を除く。)、第6条及び第7条(小野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

7 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例第12条第2項中「

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

」とあるのは「

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

」と、同条第3項中「前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)にあつては、3,500円)、同項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については1人につき3,000円(行政職給料表8級の決定を受けた職員(以下「行政職8級職員」という。)を除く。)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職8級職員については3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき11,500円」と、同条第5項第2号中「第2項第2号若しくは第4号」とあるのは「第2項第3号若しくは第5号」と、同条第7項第3号及び第4号中「父母等」とあるのは「配偶者、父母等」とし、第4条の規定による改正後の小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項中「

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

」とあるのは「

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

」とする。

(規則への委任)

8 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

小野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月29日 条例第11号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与・財務
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第11号
昭和56年9月28日 条例第20号
平成5年12月27日 条例第25号
平成9年4月1日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第17号
平成19年12月21日 条例第35号
平成24年12月28日 条例第20号
平成27年12月28日 条例第17号
令和元年9月27日 条例第3号
令和4年12月27日 条例第16号
令和5年12月26日 条例第19号
令和6年12月26日 条例第22号
令和7年9月30日 条例第16号