○小野市空き家活用支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家ストックの活用を促進し、もってにぎわいの創出と地域の活性化を図るため、小野市内の空き家に居住しようとする者、空き家を所有し、賃貸住宅として活用しようとする者に対し、その居住又は活用の経費の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、
次に掲げる設備要件を満たす建築物、建築物の一部又は用途上不可分な2以上の建築物をいう。
ア 一つ以上の居室
イ 専用の台所
ウ 専用の便所
エ 専用の玄関
(2) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住その他の使用がなされていない住宅であって、第6条の規定による補助金の交付の申請時(以下「交付申請時」という。)において、次に掲げるいずれにも該当するものをいう。
ア 空き家期間が6月以上であるもの。ただし、小野市空き家バンク(小野市空き家バンク制度実施要綱(平成25年小野市告示第80号)に規定する空き家バンク制度をいう。)に登録している場合はこの限りではない。
イ 築20年以上経過したもの
ウ 台所、浴室又は便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
(3) 改修 建物の経年劣化した性能又は機能を従前の機能水準以上に改善することをいう。
(4) 改修建築物 この事業によって空き家を改修して活用する予定の建築物をいう。
(5) 若年世帯 交付申請時において、夫婦(婚約及び内縁関係を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯をいう。
(6) 子育て世帯 交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯をいう。
(7) UJIターン世帯 交付申請時において、住所が県外である世帯又は県外から市内の賃貸住宅等に転入後2年を経過していない世帯をいう。
(8) 一般世帯 若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯以外の世帯をいう。
(1) 不動産の売買又は賃貸を業とする者
(2) 市税を滞納している者
(3) 小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者
(4) その他市長が不適当と認める者
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、空き家を住宅として活用するために必要な改修工事に要する費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 電力、ガス、上下水道又は浄化槽に係る申請手続又は検査に要する費用
(2) 設計又は調査に係る費用
(3) 電気ヒートポンプ給湯器、潜熱回収型ガス給湯器その他これらに類する高効率給湯器に係る費用
(4) 業務用の設備機器に係る費用
(5) 設備機器又は照明器具で、壁、床又は天井と一体となっていないものに係る費用
(6) コンロ、電磁調理器、食器洗い乾燥機又はガス小型湯沸器で、ビルトインタイプではないものに係る費用
(7) 外構工事に要する費用
(8) 増築工事(既存の建築物の延べ床面積を増加させる工事)及び改築工事(建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続き、これと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てる工事)に要する費用
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域にあるもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域にあるもの
(3) 昭和56年5月31日以前に着工された空き家にあっては、改修後において、別表第2に掲げる耐震基準のいずれも満たすことができないもの
(4) 空き家の改修又は活用にあたって、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法、農地法(昭和27年法律第229号)その他関係法令に適合していないもの
(5) 重複してこの要綱による補助金の交付を受けようとするもの
(6) 国、県及び他の市町村から同様の補助金等(耐震診断又は耐震改修の実施のための補助金等を除く。)の交付を受けているもの
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 事業費内訳表(様式第3号)
(3) 工事費見積書の写し
(4) 建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できる図書)
(5) 土地及び建物の登記事項証明書(空き家が未登記である場合は、固定資産税課税台帳記載事項証明書)
(6) 耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合に限る。様式第4号)
(7) 空き家の写真(外観及び台所、浴室、便所等が確認できるもの)
(8) 誓約書(様式第5号)
(9) 承諾書(申請者と空き家の所有者が異なる場合に限る。様式第6号)
(10) 賃貸借契約書等の写し(空き家を賃貸又は賃借して活用する場合に限る。)
(11) 入居予定世帯の世帯員全員の続柄の記載された住民票の写し
(12) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(変更の申請)
第9条 補助事業者は、申請内容の変更を行おうとする場合は、あらかじめ、小野市空き家活用支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第10号)に、必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助対象工事の目的及び補助金の額に変更が生じない軽微な変更については、この限りでない。
(1) 実施報告書(様式第13号)
(2) 工事契約書の写し(補助金の交付決定通知以後に契約されたもの。補助申請時から工事金額が異なる場合は、変更後の工事費見積書の写しも含む。)
(3) 工事の領収書の写し(工事契約書の契約金額と同額であるもの)
(4) 工事内容がわかる写真(改修中及び改修後)
(5) 賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸又は賃借して活用する場合であって、交付申請時に未提出の場合に限る。)
(6) 耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合で、かつ、交付申請時に未提出の場合に限る。)(様式第4号)
(7) 広報用資料提供書(様式第14号)
(8) 入居予定世帯の世帯員全員の続柄の記載された住民票の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。
(2) 第7条第2項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、小野市空き家活用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、小野市空き家活用支援事業補助金返還命令書(様式第18号)によりその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条の規定の例により計算した加算金及び延滞金を納期日までに市に納付しなければならない。
(補助事業完了後の状況報告等)
第16条 補助事業者は、事業の完了の日から10年の間に市長から改修建築物の管理及び活用状況等について報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
3 補助事業者は、事業の完了から10年の間に実施計画書に記載している改修建築物の使途を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ市長と協議して同意を得なければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条・第6条関係)
住宅型(一般タイプ) | |
補助対象者 | 市街化区域又は市街化区域以外の区域に存する空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者 |
補助対象経費 | 空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用(兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限る。) |
その他の事項 | 1 空き家所有者以外の者が改修を行う場合、造作買取請求権を行使しないこと。また、空き家所有者が次に掲げる事項について同意していること。 (1) 当該空き家を改修すること (2) 補助事業完了後10年以上活用すること (3) 賃借期間終了後の原状回復義務の免除 2 補助金の実績報告をする日において、補助事業者が小野市の住民基本台帳に記録されていること(改修建築物を賃貸住宅として活用し、補助対象者が賃貸人になる場合を除く。) 3 補助金の実績報告をする日において、改修建築物を賃貸住宅として活用することを明確にすること(改修建築物を賃貸住宅として活用し、補助事業者が賃貸人になる場合に限る。)。 4 事業の完了後、10年以上住宅として活用すること。 |
住宅型(若年・子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅タイプ) | |
補助対象者 | 市街化区域又は市街化区域以外の区域に存する空き家を取得し、自己居住用の住宅として活用するために改修する若年・子育て世帯及びUJIターン世帯 |
補助対象経費 | 空き家を住宅として活用するための改修に必要な費用(兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限る。) |
その他の事項 | 1 補助金の実績報告をする日において、補助事業者が小野市の住民基本台帳に記録されていること。 2 事業の完了後、10年以上改修した住宅に居住すること。 |
別表第2(第4条関係)
耐震診断区分 | 構造区分 | 耐震基準 | ||
改修建築物を自己の居住の用に供する場合 | 左記以外の場合 | |||
(1) | 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2025年改訂版、2012年改訂版、2004年改訂版)による一般診断法又は精密診断法 | 木造 | 上部構造評点が0.7以上 | 上部構造評点が1.0以上 |
(2) | 小野市が実施する簡易耐震診断 | 木造 | 総合評点が0.7以上 | 総合評点が1.0以上 |
(3) | 一般財団法人日本建築防災協会による「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修指針・同解説」(2025年改訂版、2011年版、1996年版)による耐震診断 | 鉄骨造 | 構造耐震指標(Is)が0.3以上 | 構造耐震指標(Is)が0.6以上 |
(4) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2017年改訂版、2001年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断 | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標(Is)を構造耐震判定指標(Iso)で除した値が1.0以上 | |
(5) | 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準 同解説」(2009年改訂版)に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」による耐震診断 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
(6) | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断 | 全ての構造 | 構造計算により安全性が確かめられること。 | |
(7) | 上記(1)から(6)までに掲げる方法と同等と認められる耐震診断 | 全ての構造 | 上記(1)から(6)までの耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること。 | |
別表第3(第5条関係)
対象住宅等区分 | 対象経費区分 | 補助対象経費区分 | 補助率 | 補助金限度額 | |
住宅型 | 一般世帯の住宅 | 市街化区域 | 300万円以上 | 2分の1 | 150万円 |
250万円以上300万円未満 | 140万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 110万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 90万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 60万円 | ||||
市街化区域以外の区域 | 300万円以上 | 3分の2 | 200万円 | ||
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 80万円 | ||||
若年・子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅 | 市街化区域 | 300万円以上 | 3分の2 | 200万円 | |
250万円以上300万円未満 | 180万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 150万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 120万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 80万円 | ||||
市街化区域以外の区域 | 300万円以上 | 4分の3 | 225万円 | ||
250万円以上300万円未満 | 202.5万円 | ||||
200万円以上250万円未満 | 165万円 | ||||
150万円以上200万円未満 | 127.5万円 | ||||
100万円以上150万円未満 | 90万円 | ||||






















