○小野市空き家バンク制度実施要綱

平成25年7月3日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家等の有効活用を通して、住み替えによる住環境の改善及び定住促進による地域の活性化を図るために実施する空き家バンク制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 居住の用に供するため建築され、かつ、現に居住の用に供していない建築物及びその敷地をいう。ただし、賃貸借又は分譲を目的とする建築物及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により、当該空き家等の売買、賃貸借等を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク制度 空き家等の売買、賃貸借等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を登録し、当該空き家等の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。

(4) 協力事業者 市内に事務所を有する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であって、市と空き家バンク制度に関する協定を締結したものをいう。

(平成30告示23・一部改正)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク制度以外の空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンク制度に登録しようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書及び空き家バンク登録カードを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、協力事業者に登録に必要な調査を依頼し、登録を適当と認めたときは、登録番号を付して、空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録を行ったときは、その旨を空き家バンク登録完了通知書により当該登録の申込みを行った者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンク制度に登録することが適当であると認めるものは、当該空き家等の所有者等に対して空き家バンク制度への登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 前条第2項の規定により登録を受けた者(以下「登録所有者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書を速やかに市長に提出しなければならない。

(空き家等の登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等を登録台帳から抹消するとともに、その旨を空き家バンク登録抹消通知書により登録所有者に通知するものする。

(1) 登録所有者から空き家バンク登録抹消届出書の提出があったとき。

(2) 当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 登録台帳に登録した日から2年を経過したとき。

(4) 申込内容に虚偽があったとき。

(5) 登録所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を継続することが適当でないと認めたとき。

(空き家等の登録情報の提供)

第7条 市長は、登録台帳へ登録された情報(登録所有者の個人情報を除く物件情報に限る。)を、市のホームページへの掲載、窓口による閲覧等の方法により提供するものとする。ただし、所有者等が登録に関して希望しない事項については、この限りでない。

(空き家等の利用申込み等)

第8条 空き家バンク制度の情報を受け、当該空き家等を利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、空き家バンク登録物件利用申込書に誓約書を添えて、希望する登録物件の登録番号その他必要な事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、空き家バンク登録物件利用申込通知書により、当該登録物件の登録所有者及び仲介を担当する協力事業者に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた登録所有者及び協力事業者は、遅滞なく申込みを行った利用希望者と空き家等の利用に係る交渉を行い、当該交渉が終了したときは、空き家バンク登録物件交渉結果報告書により市長にその結果を報告するものとする。

(登録所有者及び利用希望者の交渉等)

第9条 登録所有者と利用希望者との間における空き家等の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等に関する仲介行為は、協力事業者が行うものとし、市長は、直接これに関与しないものとする。

2 空き家等の売買、賃貸借等に関する交渉、契約等に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決するものとする。

(事務の委託)

第10条 市長は、空き家バンク制度に係る事務の全部又は一部の処理を市長が適当と認める者に委託することができる。

(個人情報の取扱い)

第11条 協力事業者、登録所有者及び利用希望者は、この制度により取得した個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得し、収集し、作成し、若しくは利用しないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を棄損し、又は滅失することのないよう適切に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、棄損、滅失等の事案が発生した場合は、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。

(様式)

第12条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、空き家バンク制度に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月5日告示第23号)

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市空き家バンク制度実施要綱

平成25年7月3日 告示第80号

(平成30年3月5日施行)