○小野市乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な生育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び小野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年小野市条例第1号)に基づく乳児等通園支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 本事業の対象となるこどもは、次に掲げる要件をいずれも満たすこどもとする。
(1) 小野市内に居住していること。
(2) 保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園、企業主導型保育事業所等に通っていない0歳6か月から満3歳未満のこどもであること。
(3) 集団保育が可能であること。
(実施事業者)
第3条 乳児等通園支援事業実施事業者(以下「事業者」という。)は、小野市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則(令和8年小野市規則第6号)第5条により認可等を受けた者でなければならない。
(実施日時)
第4条 実施日時は、事業者の定めによる。
2 事業者は、本事業の実施日時について、あらかじめ利用者に周知しておかなければならない。
(利用可能時間)
第5条 本事業の利用可能時間は、事業の対象となるこども1人につき、1月あたり10時間を限度とする。利用時間は当月分のみ有効とし、未利用の時間について翌月以降に繰り越すことはできない。
2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、事業者の定めるところによる。
(利用認定)
第6条 本事業の利用を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、こども誰でも通園制度総合支援システム(以下「つうえんポータル」という。)により利用申請を行うものとする。ただし、システムの不具合等により申請を行うことができないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により申し込むことができる。
2 市長は、前項の規定により届出があった場合で必要があると認めるときは、認定通知の内容を変更し、又は本事業の利用認定を取り消すことができる。
(事前面談)
第8条 保護者が初めて本事業を利用するときは、利用対象のこどもを同伴させたうえで利用開始前までに事業者と事前面談を行わなければならない。
(利用申込)
第9条 前条による事前面談の結果、本事業の利用が可能と判断された場合は、保護者は利用希望日の予約を行うことができる。
(食事の提供)
第10条 給食等の提供は事業者の判断とする。
2 事業者は給食等の提供の有無について、あらかじめ周知を行うこととし、提供を行う場合については、衛生管理やアレルギー対応等について、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」等に準じた適切な実施を行わなければならない。
(利用者負担額等)
第11条 事業者は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用者負担額」という。)及び本事業の利用に係る費用の実費相当額を保護者から徴収することができる。
2 利用者負担額は、こども1人あたり1時間300円を標準とし、事業者が設定する。
3 第1項に定める利用者負担額のうち、給食費、おやつ代等の実費相当額については、保護者の同意を得たうえで、事業者が徴収する。
(1) 本事業の支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合 こども1人あたり1時間300円
(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合(市町村民税非課税世帯を含み、前号に掲げる場合を除く。) こども1人あたり1時間200円
(3) 市長が特に支援が必要と認める児童等のいる世帯 こども1人あたり1時間200円
2 前項の負担軽減を受けようとする保護者は、市長が必要と認める証明書類等を認定申請時に添付しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱による事業の利用を希望する保護者は、この要綱の施行の日前においても第6条第1項の申請を行うことができる。




