○小野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月26日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第2条 小野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に規定するもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(暴力団の排除)
第3条 乳児等通園支援事業者(府令第3条第1項に規定する乳児等通園支援事業者をいう。)は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者ではないこと。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。