○小野市乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可(以下「認可」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認(以下「確認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 認可及び確認の申請をしようとする者は、あらかじめ市長と協議するものとする。
2 認可及び確認の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(認可等の審査)
第3条 市長は、前条第2項の申請があったときは、小野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年小野市条例第1号)に定める基準及び小野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年小野市条例第2号)に定める基準並びに児福法第34条の15第3項各号に掲げる基準(当該認可を申請した者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、同項第4号に掲げる基準に限る。)及び同条第5項ただし書の規定に基づき、認可及び確認の審査を行う。
(意見の聴取)
第4条 市長は、前条の規定により認可及び確認をしようとするときは、あらかじめ小野市子ども・子育て会議条例(平成25年小野市条例第13号)第1条に規定する小野市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可事項等の変更)
第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)によるものとする。
第7条 子子法第54条の3において準用する子子法第44条の規定による申請は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)により行う。ただし、あらかじめ十分に市長と協議するものとする。
3 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第9号)により行う。
4 子子法第54条の3において準用する子子法第47条第2項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認事項変更届出書(利用定員の減少)(様式第10号)により行う。ただし、あらかじめ十分に市長と協議するものとする。
(乳児等通園支援事業の廃止等の申請等)
第8条 児福法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止若しくは休止の申請又は子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)に市長が必要と認める書類を添付して行う。
(補足)
第9条 この規則に定めるもののほか、認可又は確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 認可及び確認の申請、審査その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。












