○小野市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成31年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業(以下「第一号事業」という。)及び小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小野市告示第94号。以下「実施要綱」という。)に規定する事業に係る人員、設備及び運営等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、省令及び実施要綱で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 介護予防型訪問サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、省令第140条の63の6第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(2) 家事援助型訪問サービス 第一号訪問事業のうち、第9条から第12条までに定める基準により実施されるものをいう。

(3) 介護予防型通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業(以下「第一号通所事業」という。)のうち、省令第140条の63の6第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(4) 閉じこもり予防型通所サービス 第一号通所事業のうち、第14条から第17条までに定める基準により実施されるものをいう。

(5) 第一号事業者 法第115条の45第1項第1号イ及びロに規定する第一号事業を行う者をいう。

(6) 指定事業者 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(7) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(第一号事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、第一号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の第一号事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(指定事業者の要件)

第4条 指定事業者の指定の申請をすることができる者は、法人とする。

(暴力団等の排除)

第5条 市長は、指定事業者の役員、管理者その他の関係者が小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明した場合は、指定事業者の指定を取り消すことができる。

(射幸心をそそるおそれのある遊技の提供等の禁止)

第6条 指定事業者は、機能訓練その他必要なサービスとして、利用者の射幸心をそそるおそれ又は遊技に対する依存性が強くなるおそれのある遊技を、利用時において相当と認められる程度を超えて、又は日常生活を逸脱して、利用者に提供してはならない。

2 指定事業者は、利用者の射幸心をそそるおそれ又は遊技に対する依存性が強くなるおそれのある疑似通貨(通貨に類する交換手段としての機能を有するものをいう。)を、利用者等に提供し、又は使用させてはならない。

3 指定事業者は、個別サービス計画に記載された回数、時間その他の当該計画の内容(当該計画が作成されていない場合は、必要と認められる内容)を超えた不要なサービスを提供してはならない。

4 指定事業者は、第一号事業を行う事業所の外観若しくは内装、設備若しくは備品若しくはこれらの配置又は当該事業所の運営を、賭博又は風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業をいう。以下同じ。)を連想させるものとしてはならない。

5 介護予防型通所サービス及び閉じこもり予防型通所サービスを行う事業所の名称及び当該事業所についての広告の内容は、賭博又は風俗営業を連想させるものとしてはならない。

(介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスの人員等に関する基準)

第7条 介護予防型訪問サービス及び介護予防型通所サービスの人員、設備及び運営等に関する基準は、省令第140条の63の6第1号イに定める基準とする。ただし、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項及び第106条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。

(家事援助型訪問サービスの基本方針)

第8条 指定事業者による家事援助型訪問サービス(以下「指定家事援助型訪問サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその自宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、調理援助やその他の生活援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(家事援助型訪問サービスの人員に関する基準)

第9条 指定家事援助型訪問サービスの事業を行う者(以下「指定家事援助型訪問サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定家事援助型訪問サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、常勤換算方法で2以上とする。

2 前項の従事者は、介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者若しくは同等若しくはそれ以上の内容の研修を修了した者でなければならない。

3 指定家事援助型訪問サービス事業者は、その指定家事援助型訪問サービス事業所ごとに、常勤の従業者のうち1人以上(当該指定家事援助型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)又は介護予防型訪問サービスの事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ指定家事援助型訪問サービス事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。)の事業又は介護予防型訪問サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所において一体的に運営される事業の利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上)の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、常勤換算方法によることができる。

4 指定家事援助型訪問サービスは、当該サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定家事援助型訪問サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定家事援助型訪問サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(家事援助型訪問サービスの設備に関する基準)

第10条 指定家事援助型訪問サービス事業所には、事業を行うために必要な広さを有する専用の区域を設けるほか、指定家事援助型訪問サービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定家事援助型訪問サービス事業者が指定訪問介護事業者又は介護予防型訪問サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定家事援助型訪問サービスと指定訪問介護の事業又は介護予防型訪問サービスとが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該指定家事援助型訪問サービスと一体的に運営される事業が、指定訪問介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を、介護予防型訪問サービスであるときは旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たさなければならない。

(家事援助型訪問サービスの運営に関する基準)

第11条 指定家事援助型訪問サービス事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定家事援助型訪問サービス事業者は、利用者に対する指定家事援助型訪問サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存しなければならない。

(1) 指定家事援助型訪問サービスの提供に係る簡素化した個別サービス計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 市長への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った措置の記録

(家事援助型訪問サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第12条 指定家事援助型訪問サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、旧指定介護予防サービス等基準第2章第5節に規定する基準を準用する。

(閉じこもり予防型通所サービスの基本方針)

第13条 指定事業者による閉じこもり予防型通所サービス(以下「指定閉じこもり予防型通所サービス」という。)の事業は、その利用者が閉じこもり又は認知症となることを防止するために必要なレクリエーションを行い、又は社会交流の場を提供し、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(閉じこもり予防型通所サービスの人員に関する基準)

第14条 指定閉じこもり予防型通所サービスの事業を行う者(以下「指定閉じこもり予防型通所サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定閉じこもり予防型通所サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下「閉じこもり予防型通所サービス従事者」という。)の員数は、指定閉じこもり予防型通所サービスの単位ごとに当該指定閉じこもり予防型通所サービスを提供している時間帯に閉じこもり予防型通所サービス従事者(専ら当該閉じこもり予防型通所サービスの提供に当たるものに限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定閉じこもり予防型通所サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が利用者(当該指定閉じこもり予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)、指定地域密着型通所介護事業者(指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)又は介護予防型通所サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定閉じこもり予防型通所サービスと指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。)の事業、指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護をいう。)の事業又は介護予防型通所サービスとが同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては、当該事業所において当該指定閉じこもり予防型通所サービスと一体的に運営される事業の利用者)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 前項の閉じこもり予防型通所サービス従事者は、介護職員初任者研修修了者若しくは同等以上の有資格者でなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、閉じこもり予防型通所サービス従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の閉じこもり予防型通所サービスの単位の従事者として従事することができる。

4 指定閉じこもり予防型通所サービス事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は介護予防型通所サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定閉じこもり予防型通所サービスと指定通所介護の事業若しくは指定地域密着型通所介護の事業又は介護予防型通所サービスとが同一の事業所において一体的に運営されている場合においては、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該指定閉じこもり予防型通所サービスと一体的に運営される事業が、当該指定通所介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を、指定地域密着型通所介護の事業であるときは指定地域密着型サービス基準第20条第1項から第8項までに規定する人員に関する基準を、当該指定介護予防型通所サービスであるときは旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たさなければならない。

5 指定閉じこもり予防型通所サービス事業者は、当該事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定閉じこもり予防型通所サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定閉じこもり予防型通所サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(閉じこもり予防型通所サービスの設備に関する基準)

第15条 指定閉じこもり予防型通所サービス事業所は、サービスの提供に必要な場所及び消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定閉じこもり予防型通所サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項のサービスの提供に必要な場所は、サービスの実施に必要な広さを有するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員(指定閉じこもり予防型通所サービス事業所において同時に閉じこもり予防型通所サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)を乗じて得た面積以上としなければならない。

3 第1項に掲げる設備は、専ら指定閉じこもり予防型通所サービスの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定閉じこもり予防型通所サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定閉じこもり予防型通所サービス事業所が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は介護予防型通所サービスに係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、指定閉じこもり予防型通所サービスの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は介護予防型通所サービスの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合においては、当該指定閉じこもり予防型通所サービスと一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは指定居宅サービス等基準第95条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を、指定地域密着型通所介護の事業であるときは指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第5項までに規定する設備に関する基準を、介護予防型通所サービスの事業であるときは旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たさなければならない。

(閉じこもり予防型通所サービスの運営に関する基準)

第16条 指定閉じこもり予防型通所サービス事業者は、閉じこもり予防型通所サービス従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定閉じこもり予防型通所サービス事業者は、利用者に対する指定閉じこもり予防型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存しなければならない。

(1) 指定閉じこもり予防型通所サービスの提供に係る簡素化した個別サービス計画

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 市長への通知に係る記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際して採った措置の記録

(閉じこもり予防型通所サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第17条 指定閉じこもり予防型通所サービスにおける介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、旧指定介護予防サービス等基準第7章第5節に規定する基準を準用する。

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等の基準に関する要綱

平成31年4月1日 告示第69号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成31年4月1日 告示第69号