○小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年8月25日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例によるものとする。
(事業の内容)
第3条 小野市における総合事業は、次に掲げる事業及びサービスとする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に定める第一号事業のうち、次に掲げる事業
ア 訪問型サービス(第一号訪問事業に係るもの)
(ア) 介護予防型訪問サービス 指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するサービス
(イ) 家事援助型訪問サービス 指定事業者により実施する介護予防型訪問サービスよりも緩和した基準によるサービスで、調理援助その他生活支援に資する軽度な訪問サービス
(ウ) 移動支援型訪問サービス 通院等をする場合における送迎及び付添いの支援
イ 通所型サービス(第一号通所事業に係るもの)
(ア) 介護予防型通所サービス 指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するサービス
(イ) 閉じこもり予防型通所サービス 指定事業者により実施する閉じこもり、認知症予防等を目的としたレクリエーション、体操等を実施し、生活機能訓練及び社会交流の場を提供するサービス
ウ 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センターにより実施する介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(平成30告示81・一部改正)
(1) 居宅要支援被保険者(介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を受けていない者に限る。)
(2) 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める基本チェックリストに記入された内容が、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した第一号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 前条第2号の一般介護予防事業を利用することができるのは、第一号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(第一号事業に要する費用の額及びサービス利用回数)
第5条 省令第140条の63の2第1項第1号イ及び同項第3号イの規定により市が定める第一号事業に要する費用の額は、1単位あたりの単価を10円とし、これに別表に掲げる基本単位等に基づいて算定した単位数を乗じて得た額とする。
(第一号事業支給費の割合)
第6条 総合事業に係る第一号事業支給費の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第1号の事業のうち、介護予防ケアマネジメント及び移動支援型訪問サービス以外のものについては、省令第140条の63の2第1項第3号イの市が定める割合は100分の90とする。
(2) 介護予防ケアマネジメントについては、省令第140条の63の2第1項第3号ロの市が定める割合は100分の100とする。
(3) 移動支援型訪問サービスについては、省令第140条の63の2第1項第3号ハの市が定める割合は100分の0とする。
(平成30告示81・平成30告示92・一部改正)
(第一号事業支給費に係る支給限度額)
第7条 居宅要支援被保険者が第一号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が第一号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。
(第一号事業支給費に係る審査及び支払)
第8条 市長は、第一号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(1) 介護予防型訪問サービス 介護予防型訪問サービスに係る事業者の指定を受けようとする者
(2) 家事援助型訪問サービス 家事援助型訪問サービスに係る事業者の指定を受けようとする者
(3) 介護予防型通所サービス 介護予防型通所サービスに係る事業者の指定を受けようとする者
(4) 閉じこもり予防型通所サービス 閉じこもり予防型通所サービスに係る事業者の指定を受けようとする者
2 前項の申請に係る手数料の徴収については、小野市手数料徴収条例(昭和30年小野市条例第3号。以下「手数料条例」という。)に定めるところによる。
(1) 介護予防型訪問サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により指定事業者の指定を受けたものとみなされた者(以下「みなし指定事業者」という。)及び前条第1号の指定を受けた指定事業者
(2) 家事援助型訪問サービス 前条第2号の指定を受けた指定事業者
(3) 介護予防型通所サービス みなし指定事業者及び前条第3号の指定を受けた指定事業者
(4) 閉じこもり予防型通所サービス 前条第4号の指定を受けた指定事業者
(指定の有効期間)
第12条 法第115条の45の6第2項に規定する有効期間は、6年間とする。
(指導及び監査)
第13条 市長は、総合事業を適切かつ有効に実施するため、指定事業者に対し指導及び監査を行うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、小野市における総合事業の実施及び指定事業者の指定の申請方法、指定の基準その他の指定事業者の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(特例措置)
4 令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は、新型コロナウイルス感染症への対応として、第3条第1号の事業(ア(ウ)を除く。)について、それぞれの所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
(令和3告示137・追加)
附則(平成30年5月28日告示第81号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月18日告示第92号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第137号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月21日告示第151号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和6年5月31日告示第98号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行し、改正後の別表基本単位の欄の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(令和元告示51・令和3告示137・令和4告示151・令和6告示98・一部改正)
事業種別 | 利用者区分 | サービス利用回数 | 基本単位 | 加算 |
1 介護予防型訪問サービス | 居宅要支援被保険者及び事業対象者 | 週1回程度 | 1回あたり268単位。 ただし、月4回を超える場合は、1月あたり1,176単位とする。 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表第1項(チ 介護職員等処遇改善加算)に準ずる。 |
週2回程度 | 1回あたり272単位。 ただし、月8回を超える場合は、1月あたり2,349単位とする。 | |||
要支援2の認定を受けている者 | 週2回を超える場合 | 1回あたり287単位。 ただし、月12回を超える場合は、1月あたり3,727単位とする。 | ||
2 家事援助型訪問サービス | 居宅要支援被保険者及び事業対象者 | 週1回程度 | 1回あたり262単位。 ただし、月4回を超える場合は、1月あたり1,150単位とする。 | |
週2回程度 | 1回あたり262単位。 ただし、月8回を超える場合は、1月あたり2,263単位とする。 | |||
3 介護予防型通所サービス | 要支援1の認定を受けている者及び事業対象者 | 週1回程度 | 1回あたり436単位。 ただし、月4回を超える場合は、1月あたり1,798単位とする。 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表第6項(ホ 介護職員等処遇改善加算)に準ずる。 |
要支援2の認定を受けている者 | 月5回以上 | 1回あたり447単位。 ただし、月8回を超える場合は、1月あたり3,621単位とする。 | ||
4 閉じこもり予防型通所サービス | 要支援1の認定を受けている者及び事業対象者 | 週1回程度 | 1日利用の場合は、1回あたり418単位、半日利用の場合は、1回あたり378単位。 ただし、月4回を超える場合は、1月あたり1,720単位とする。 | |
要支援2の認定を受けている者 | 週2回程度 | 1日利用の場合は、1回あたり418単位、半日利用の場合は、1回あたり378単位。 ただし、1日利用の場合で、月8回を超える場合は、1月あたり3,369単位とし、半日利用の場合で、月8回を超える場合は、1月あたり3,124単位とする。 |
備考 この表において、「半日利用」とは1回あたりのサービス利用時間が5時間未満であるものをいい、「1日利用」とは1回あたりのサービス利用時間が5時間以上であるものをいう。