○小野市手数料徴収条例

昭和30年2月14日

条例第3号

(注) 昭和34年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による特定の者のためにする事項についての手数料の徴収に関しては、法令その他別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭和48条例49・全改、平成12条例1・一部改正)

(手数料を徴収する事務及び手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事務又は手数料の名称及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(平成12条例1・全改)

(徴収)

第3条 手数料は、各々の事項の請求があつたときに徴収する。

2 既に徴収した手数料は、請求した事項を取り消し、又は変更しても還付しない。

(昭和48条例49・平成12条例1・一部改正)

(手数料の不徴収)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。

(1) 一般に周知させる必要のある公簿、公文書等の閲覧を求めたとき。

(2) 国又は公共団体よりその事務の遂行上必要のための事項につき求めのあつたとき。

(3) 公費の救助を受け又は公費の救助をうけようとする者よりその必要な事項の求めのあつたとき。

(4) 法令に定めがあるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(平成12条例1・一部改正)

(権限委任)

第5条 手数料の徴収については、この条例に定めるもののほか、市長が定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和31年4月1日より適用する。

(昭和32年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年2月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年9月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和39年3月23日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第29号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第49号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月11日条例第23号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月1日条例第23号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(小野市上水道給水条例の一部改正)

2 小野市上水道給水条例(昭和37年小野市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小野市下水道条例の一部改正)

3 小野市下水道条例(平成元年小野市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月29日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第5号)

この条例中第1条の規定は平成15年4月1日から、第2条の規定は同年8月25日から施行する。

(平成15年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第21号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第14号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表中26 削除の項を改める改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第12号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月10日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年5月10日条例第9号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成12条例1・追加、平成13条例18・平成15条例5・平成15条例19・平成17条例18・平成18条例29・平成20条例15・平成21条例26・平成22条例4・平成22条例21・平成24条例5・平成24条例11・平成26条例9・平成27条例14・平成29条例12・平成30条例1・平成30条例9・令和元条例7・令和元条例14・令和2条例21・令和3条例15・令和5条例9・一部改正)

手数料を徴収する事務又は手数料の名称

手数料の額

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項及び第10条の2第1項から第5項まで(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)、第48条第1項及び第2項(これらの規定を同法第117条において準用する場合を含む。)、第120条第1項並びに第126条の規定に基づく戸籍に関する事務

(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

3 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

② 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

⑤ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

② 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

③ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「総務省令」という。)で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

② 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この部から6の部まで及び9の部において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

② 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

③ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

② 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

⑤ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(総務省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、4の部の(2)の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

4の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

(1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

4の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、4の部の(2)の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、4の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

4の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の部の(1)の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、4の部の(2)の項のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、4の部の(2)の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

4の部の(3)の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

7 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

8 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

(1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

② 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

③ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

④ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量600リットル以下のタンク 6,000円

② 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

③ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

④ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この部の(1)の項のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この部の(1)の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この部の(1)の項のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この部の(1)の項のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この部の(1)の項のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

② 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

10 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)等の規定に基づく事務

犬の登録

1頭につき 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

11 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項及び第35条第4項(これらの規定を同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可に関する事務

道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

12 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の規定に基づく事務

優良宅地造成認定の申請に対する審査

1件につき 86,000円

優良住宅新築認定の申請に対する審査

ア 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の新築住宅 13,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の新築住宅 35,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超える新築住宅 43,000円

良質住宅新築認定の申請に対する審査

ア 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅 6,200円

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の新築住宅 8,600円

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の新築住宅 13,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の新築住宅 35,000円

オ 床面積の合計が10,000平方メートルを超える新築住宅 43,000円

住宅用家屋証明の申請に対する審査

1件につき 1,300円

13 屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定に基づく許可又は許可期間の更新に関する事務

はり紙・はり札

100枚につき300円(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。)

看板並びに広告板及び広告塔(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。)によるもの

ア 5平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき 1,000円

イ 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚又は1基につき 2,000円

ウ 10平方メートル以上のもの

1枚又は1基につき 3,000円

(ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに、1,000円を加算した額とする。)

アーチによるもの

1基につき 4,000円

宣伝車

1台につき 2,000円

アドバルーン

1個につき 800円

電柱・街灯利用広告物

1個につき 300円

標識利用広告物

1個につき 300円

車体利用広告物

1個につき 300円

広告幕

1枚につき 300円

立看板

1個につき 300円

のぼり・旗

1個につき 300円

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき 300円

14 小野市火災予防条例(昭和37年小野市条例第8号)の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査に関する事務

小野市火災予防条例第47条の規定に基づく申請に係る水張検査又は水圧検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

② 容量10,000リットルを超えるタンク 11,000円

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

① 容量600リットル以下のタンク 6,000円

② 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

③ 容量10,000リットルを超えるタンク 15,000円

15 租税及び公課に関する証明

1件につき 300円

ただし、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末装置で自動で証明書を交付する機能を有するものをいう。以下この表において同じ。)を用いて証明書の交付を受ける場合は、100円とする。

16 固定資産課税台帳の閲覧

1回につき 300円

17 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付

1件につき 300円

18 法人に関する証明

1件につき 300円

19 住民票及び除かれた住民票の写しの証明

1件につき 300円

ただし、多機能端末機を用いて証明書の交付を受ける場合は、100円とする。

20 戸籍の附票の写し及び除かれた戸籍の附票の写しの証明

1件につき 300円

21 住民票の記載事項の証明

1件につき 300円

22 不在籍に関する証明

1件につき 300円

23 印鑑登録証明

1件につき 300円

ただし、多機能端末機を用いて証明書の交付を受ける場合は、100円とする。

24 印鑑登録証の交付

1件につき 300円

25 削除

26 削除

27 破産に関する証明

1件につき 300円

28 公権又は能力に関する証明

1件につき 300円

29 埋葬及び火葬に関する証明

1件につき 300円

30 営業及び職業に関する証明

1件につき 300円

31 諸資格に関する証明

1件につき 300円

32 土地その他被害に関する証明

1件につき 300円

33 耕作証明

1件につき 300円

34 農家証明

1件につき 300円

35 農業に関する適格証明

1件につき 300円

36 非農用地証明等農地諸証明

1件につき 300円

37 予防接種等に関する証明

1件につき 300円

38 文書受理に関する証明

1件につき 300円

39 消防事務に関する証明

1件につき 300円

40 住民票及び除かれた住民票の閲覧

1件につき 300円

41 公簿、公文書及び図面の閲覧照合

1回につき 300円

42 公簿、公文書及び図面の謄抄本の交付

1枚につき 300円

43 認可地縁団体に関する証明

1件につき 300円

44 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく事業者の指定の申請に関する事務(当該申請に係る事業所が市内に所在するものに限る。)

(1) 指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者に限る。)の指定の申請に対する審査

ア 新規申請

1件につき 30,000円

イ 更新申請

1件につき 15,000円

(2) 指定地域密着型サービス事業者(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者を除く。)の指定の申請に対する審査

ア 新規申請

1件につき 20,000円

イ 更新申請

1件につき 10,000円

(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査

ア 新規申請

1件につき 14,000円

イ 更新申請

1件につき 7,000円

(4) 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第1号事業を行う事業者の指定の申請に対する審査

ア 新規申請

1件につき 14,000円

イ 更新申請

1件につき 7,000円

(5) 指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

ア 新規申請

1件につき 20,000円

イ 更新申請

1件につき 10,000円

45 その他の事項で市の事務に属する証明

1件につき 300円

(備考)

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ各部に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の手数料の額の欄に掲げる金額は、当該欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

小野市手数料徴収条例

昭和30年2月14日 条例第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 手数料・使用料
沿革情報
昭和30年2月14日 条例第3号
昭和31年3月30日 条例第6号
昭和32年3月22日 条例第5号
昭和34年2月8日 条例第4号
昭和34年9月5日 条例第24号
昭和36年3月28日 条例第11号
昭和37年3月20日 条例第6号
昭和39年3月23日 条例第15号
昭和40年3月30日 条例第9号
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和42年3月30日 条例第11号
昭和44年3月29日 条例第15号
昭和45年3月30日 条例第12号
昭和46年10月1日 条例第29号
昭和48年12月27日 条例第49号
昭和50年8月11日 条例第23号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和52年8月1日 条例第23号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和55年7月5日 条例第26号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第11号
平成9年4月1日 条例第3号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年9月28日 条例第18号
平成15年3月31日 条例第5号
平成15年6月26日 条例第19号
平成17年6月28日 条例第18号
平成18年3月29日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第15号
平成21年12月28日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第4号
平成22年9月30日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第9号
平成27年10月1日 条例第14号
平成29年9月29日 条例第12号
平成30年3月30日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第14号
令和2年9月30日 条例第21号
令和3年8月10日 条例第15号
令和5年5月10日 条例第9号