○小野市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業者の指定)

第3条 指定居宅介護支援事業者の指定に係る法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に規定する法人、その役員、管理者、事業所の従業者等は、小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者であってはならない。

(基準該当居宅介護支援並びに指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号の規定による条例で定める基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに法第81条第1項及び第2項の規定による条例で定める指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、次条及び第6条に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める基準(当該基準の特例として定められている基準がある場合には、その基準とする。)をもって、その基準とする。

(計画的な研修の実施)

第5条 指定居宅介護支援等を行う事業者が、省令第19条第3項(省令第30条において準用する場合を含む。)に定める研修を実施するに当たっては、同項の規定中「研修の機会を確保しなければならない」とあるのは、「研修計画を作成し、当該計画に基づいた研修を実施しなければならない」とする。

(記録の整備)

第6条 指定居宅介護支援等を行う事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、次の各号に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 介護支援専門員その他の従業者の勤務体制についての記録

(2) 居宅介護サービス計画費又は特例居宅介護サービス計画費の介護報酬請求に関して提出した請求書の写し

(3) 省令第29条第2項各号(省令第30条において準用する場合を含む。)に掲げる記録等

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第6条の規定は、この条例の施行の日以後に整備の対象となる記録並びに現にこの条例の施行日の前日において地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第6条の規定による改正前の介護保険法第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定による法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例(平成24年兵庫県条例第4号)第17条の2第1項に定める基準により保存されていた記録であって、当該基準による保存期間が満了していないものについて適用する。

(小野市手数料徴収条例の一部改正)

3 小野市手数料徴収条例(昭和30年小野市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小野市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基…

平成30年3月30日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)