○小野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成26年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、小野市議会への住民の信頼の確保を図るため、小野市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成11年小野市条例第1号。以下「議員報酬条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(平成26条例28・一部改正)
(1) 市議会の会議 小野市議会定例会及び臨時会の本会議並びに小野市議会委員会条例(平成5年小野市条例第7号)に基づき設置された委員会における会議をいう。
(2) 公務上の災害 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年小野市条例第29号)に基づき認定された公務上の災害をいう。
(議員報酬の減額)
第3条 議員が疾病等により、議員活動を長期間休止したときの議員報酬の月額は、その職に応じた議員報酬の月額に、市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日以下であるとき | 100分の100 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定の適用については、議員活動ができない期間が90日を経過する日の翌日又はその割合の変更される日が月の中途である場合には、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
第3条の2 地方自治法第135条第1項第3号に規定する一定期間の出席停止の懲罰を受けたときは、当該出席停止期間に係る議員報酬は支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととする議員報酬の額は、各月における出席停止期間の日数に応じて、その月の日数を基礎として日割りをもって計算した額とする。
(令和3条例14・追加)
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)が、議員活動ができない期間中であるとき又は基準日前6月以内の期間において議員活動ができない期間があるときは、議員報酬条例第5条第2項の規定により算出した期末手当の額に、基準日前6月以内の期間における議員活動ができない期間の日数により区分した次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 割合 |
90日以下であるとき | 100分の100 |
90日を超え120日以下であるとき | 100分の80 |
120日を超え150日以下であるとき | 100分の70 |
150日を超えるとき | 100分の50 |
(平成26条例28・一部改正)
第4条の2 議員がその任期中に市議会の本会議において議員辞職の勧告の決議を受けた場合における期末手当の額は、議員報酬条例第5条第2項中「議員報酬の月額及び当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額」とあるのは「議員報酬の月額」とする。ただし、同決議による勧告を取り下げる決議がなされた場合はこの限りではない。
(平成30条例12・追加)
(1) 公務上の災害である場合
(2) 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間に該当する場合
(3) 感染症の罹患その他議長が認める事由である場合
(令和3条例14・一部改正)
(議員報酬の停止)
第6条 議員が、刑事事件で起訴(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)されたときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月)から議員報酬の支給を停止し、無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)の確定した日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の支給を再開する。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日において、刑事事件で起訴され議員報酬の支給を停止されているときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の取扱い)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件の無罪判決が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。
(期末手当の不支給)
第10条 基準日前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該基準日に係る期末手当は、支給しない。
(疑義の決定)
第11条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮問し、答申を得るものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の小野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例(以下「議員報酬特例条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例又は第3条の規定による改正後の議員報酬特例条例(以下この項において「改正後の条例」と総称する。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例又は第3条の規定による改正前の議員報酬特例条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。