○小野市議会委員会条例

平成5年3月26日

条例第7号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数、その所管及び常任委員の所属)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務文教常任委員会 8人

ア 秘書課の所管に属する事項

イ 総合政策部の所管に属する事項

ウ 総務部の所管に属する事項

エ 市民安全部の所管に属する事項

オ 消防本部の所管に属する事項

カ 会計課の所管に属する事項

キ 固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会、監査委員会及び公平委員会の所管に属する事項

ク 教育委員会の所管に属する事項

ケ 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 民生地域常任委員会 8人

ア 市民福祉部の所管に属する事項

イ 地域振興部の所管に属する事項

ウ 農業委員会の所管に属する事項

エ 水道部の所管に属する事項

(3) 予算決算常任委員会 15人

ア 予算に関する事項

イ 決算に関する事項

ウ その他議会運営委員会が必要と認めた事項

2 議員は、前項第1号及び第2号に規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。

3 議長を除く議員は、第1項第3号に規定する常任委員会の委員となるものとする。

(令和元条例15・全改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成19条例22・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(平成10条例32・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(平成19条例22・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平成25条例1・一部改正)

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下単に「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(平成19条例22・全改、平成25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下単に「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平成19条例22・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平成19条例22・一部改正)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開催方法の特例)

第14条の2 委員長は、生命及び健康に重大な影響を与える感染症のまん延防止措置の観点等から、委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、第19条に規定する秘密会を開催しようとする場合を除き、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した委員会(以下「オンライン委員会」という。)を開催することができる。

(令和3条例10・追加)

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平成27条例1・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、小野市議会会議規則(平成5年小野市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させること(オンライン委員会に出席をした委員が当該命令に従わないときにあっては、オンライン委員会に出席ができないようにすること)ができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平成19条例22・令和3条例10・一部改正)

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条、第26条及び前条の規定を準用する。

(平成25条例1・一部改正)

(記録)

第29条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合において、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとるものとする。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(平成19条例22・一部改正)

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

附則

この条例は、平成5年5月10日から施行する。

附則(平成10年12月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年6月30日条例第21号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

附則(平成14年6月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年6月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成16年6月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月28日条例第22号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

附則(平成20年5月19日条例第20号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

附則(平成22年9月9日条例第18号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

附則(平成23年3月29日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年2月28日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

附則(平成25年9月30日条例第15号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月27日条例第15号)

この条例は、令和2年2月26日から施行する。

附則(令和3年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小野市議会委員会条例

平成5年3月26日 条例第7号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会/第1章 通則
沿革情報
◆ 平成5年3月26日 条例第7号
◇ 平成10年12月16日 条例第32号
◇ 平成11年6月30日 条例第21号
◇ 平成14年6月10日 条例第21号
◇ 平成15年6月5日 条例第18号
◇ 平成16年6月10日 条例第18号
◇ 平成17年6月28日 条例第16号
◇ 平成19年3月28日 条例第22号
◇ 平成20年5月19日 条例第20号
◇ 平成22年9月9日 条例第18号
◇ 平成23年3月29日 条例第1号
◇ 平成25年2月28日 条例第1号
◇ 平成25年9月30日 条例第15号
◇ 平成27年3月31日 条例第1号
◇ 平成29年3月29日 条例第2号
◇ 令和元年12月27日 条例第15号
◇ 令和3年3月26日 条例第10号