○小野市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小野市議会議員政治倫理条例(平成25年小野市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市行政と密接な関連のある法人)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する市行政と密接な関連のある議長が別に定める法人とは、次に掲げる法人とする。

(1) 小野市土地開発公社

(2) 公益財団法人小野市都市施設管理協会

(3) 社会福祉法人小野市社会福祉協議会

(4) 公益社団法人小野市シルバー人材センター

(審査請求の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定による審査請求は様式第1号によるものとし、同条第2項の規定による審査請求は様式第2号によるものとする。

2 前項の審査請求書には、審査請求をしようとする者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。)及び押印をしなければならない。

(審査請求要件の審査)

第4条 議長は、条例第4条第2項の規定により審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求をした者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求をした者の代表者(以下「請求代表者」という。)に、その補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調査に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権で補正することができる。

3 議長は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 条例第4項第1項又は第2項の規定による数の連署がないとき。

(2) 前項本文の規定により補正を求めた場合において、当該相当期間内に請求代表者がこれに応じないとき。

(3) その他審査請求書又は添付書類において補正することができない重大な不備があるとき。

4 議長は、前項の規定により審査請求を却下したときは、請求代表者に対し、審査請求却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(会議の傍聴)

第5条 条例第5条に規定する小野市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会議の傍聴については、小野市議会傍聴規則(平成2年小野市議会規則第1号)の例による。

(委員となる議員の人数及び委員の除斥)

第6条 条例第6条第2項に規定する議長が委嘱する委員となる議員の人数は、委員総数の2分の1未満でなければならない。

2 審査会の委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(資産報告書)

第7条 条例第10条の規定による資産報告書の提出は、資産報告書(様式第4号)により行うものとする。

(審査結果の報告)

第8条 条例第13条第1項の規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第5号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第9条 条例第14条第1項の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第6号)により行うものとする。

(意見書の様式)

第10条 条例第15条第1項の意見書は、様式第7号によるものとする。

(審査結果等の公表)

第11条 条例第11条第2項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項の規定による公表は、議会ホームページへの掲載その他の議長が適当と認める方法により行うものとする。

(審査会の庶務)

第12条 審査会の庶務は、小野市議会事務局において処理する。

(委任)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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小野市議会議員政治倫理条例施行規程

平成25年4月1日 議会告示第1号

(平成25年4月1日施行)