○小野市議会議員政治倫理条例
平成25年4月1日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、小野市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な負託を受けたものであることを深く認識し、その負託に全力で応えるため、より一層の政治倫理の確立に努めることにより、清廉かつ誠実に職務を遂行し、市民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表者として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者としてその品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 市又は市行政と密接な関連のある議長が別に定める法人(以下「市等」という。)が行う許可、認可等の処分その他の行為又は市等が締結する請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利となるような働きかけをしないこと。
(4) 市等の職員の公正な職務の執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
(5) 市等の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、有利な又は不利な取扱いをするよう要求しないこと。
(6) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。
2 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(審査の請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の定数の4分の1以上で、かつ、2以上の会派(所属議員が2人以上の会派に限る。)に所属する議員の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。
2 議員の選挙権を有する者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。)は、政治倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、議員の選挙権を有する者の総数の50分の1(地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項の規定により告示された数とする。)以上の者の連署をもって、その代表者から議長に対し、審査を請求することができる。
3 前2項の規定による審査の請求をしようとする者は、審査請求書に政治倫理基準に反する疑いがあることを証する書類等を添えて議長に提出しなければならない。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから、議長が委嘱する。
3 委員の任期は、第13条第1項の規定による議長への報告が終了するまでとする。ただし、議員である委員は、その職を失ったときは、その任期を終了したものとする。
4 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が互選される前に開かれる会議は、議長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準に反するかどうかについて調査する。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、審査会は、審査の請求をされた議員(以下「審査対象議員」という。)につき、政治倫理基準に反し、政治的又は道義的に重大な責任があると認める場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告その他の勧告を審査の結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上の者が出席し、その3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
6 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、非公開とすることができる。
(守秘義務等)
第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。
2 審査会の委員は、その職務を政治的な目的のために利用してはならない。
3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会による意見聴取等)
第9条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査対象議員、審査の請求をした者、識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。
(資産報告書の提出)
第10条 審査会は、事案の解明のため必要があると認めるときは、審査対象議員に対し、資産報告書の提出を求めることができる。
(審査対象議員の協力義務)
第11条 審査対象議員は、審査会から会議への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
2 議長は、審査対象議員が審査会の調査に協力しないとき、又は審査会に虚偽の報告をしたときは、その旨を公表するものとする。
(弁明の機会の付与)
第12条 審査対象議員は、審査会の会議に出席し、書面又は口頭により弁明することができる。
2 審査対象議員は、次条第1項の規定による議長への報告までの間は、審査会に対し、書面により弁明することができる。
(議長への報告等)
第13条 審査会は、審査の結果について議長に報告するものとする。
2 審査会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査の結果の通知及び公表)
第14条 議長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、議員による審査請求の代表者又は市民による審査請求の代表者及び審査対象議員に対し審査の結果を通知するものとする。
(意見書の提出及び公表)
第15条 審査対象議員は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、当該通知のあった日の翌日から起算して2週間以内に、議長に対し意見書を提出することができる。
(議会の措置及び公表)
第16条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講ずるものとする。
2 議長は、議会が前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年小野市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略